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安田弁護士に逆転有罪の判決 強制執行妨害(asahi.com 2008年04月23日13時39分)

 求刑は懲役2年だそうです。

 異例の量刑です。

 高裁裁判官の本音を聞いてみたい判決です。

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コメント(16)

法曹内の人間が資産隠しによる強制執行妨害で有罪とされながら「罰金50万円でいいよ」というのなら、「資産隠しをして確定判決をないがしろにしている」として法曹外のひろゆき氏を非難するのはやめてくれということにならないのかな。

検察側が共謀共同正犯で強制執行妨害罪の法定刑の上限を求刑していたのに対して、判決は幇助犯を認定した上での量刑だそうですね。

幇助でもやはり罰金50万円というのはかなり軽い部類に入るのでしょうか?

文献を読む限りでは共犯者の供述はとても信用できるとは思えず上告審の判断を仰いでもらいたいです。

支援者のブログより

事実認定は検察側主張をほぼ受け入れていました。
量刑は、共謀共同正犯にあたるとする検察側主張を却下し、幇助にとどまるとしたうえで、主犯とされる方々との比較考量などから罰金刑を選択、未決勾留期間を1日一万円で換算し、罰金額を相殺するとしています。訴訟費用は全額被告人負担だそうです。

痛み分け?

正直、出来レース気味だった差し戻し審判決よりも、こっちの判決の方が驚きました。てっきり検察の無理筋で有罪なんてないのだろうと思っていましたから。
それにしても、このタイミングでこの判決内容とは・・・。巷では、光市とこれを絡めたバッシングが激化していますね。
私は陰謀論の類は嫌いなのですが、こればっかりは、足もとで何かとんでもないことの予兆が始まっているのかと慄然としてしまいました。

 自分も寝耳に水で本当に驚きました。お昼の「みのもんた」の番組で、「あの弁護士に、逆転有罪判決」という切り出しで始まったのですが、とっさにも安田弁護士のことを思い浮かべることは出来ませんでした。

 ところで、罰金刑と懲役刑では天地の開きがあるように思えます。さっそくネットで弁護士法を調べたところ、欠格事由が禁固刑以上になっていました。
 ちなみに、たしか罰金刑でも仮釈放の取り消し事由にはなったと思います。

 しかし、光市裁判の差戻控訴審(事実上の最終決戦といえるのでは)判決の、翌日に判決公判の期日が指定されていたとは、これ以上にないぐらい露骨な意味が込められているようです。

 さらに今回このコメント欄で、共謀共同正犯が争点になっていたと初めて知り、さらに驚きました。沈静化し、ゾンビ法案などとこれ以上にないぐらいの蔑みと揶揄を受けていた共謀罪との絡みはどうなんでしょう。

 同じ法曹として裁判官が武士の情けでもかけて罰金刑にとどめたのか、最高裁に最終決戦の舞台を移すのか、検察の上告に注目します。
 最高裁の決定もしくは判決であれば、結果の重みも破格に増すことでしょう。これが、共謀罪導入、個人責任から集団連帯責任への刑事責任の変貌等の成否に決定的な意味を持つ裁判になるのかもしれません。
 これが国策の舞台設定だとすれば、すごい演出です。光市裁判より注目度は断然低いでしょうが、刑事司法の未来をうらなう歴史的分水嶺にやるやもしれません。
 法律素人、水産高校中退者の見解ですが。専門家の人は、日和見の過小評価で嵐の過ぎ去るのを黙って見送るのでしょうか。及ぶ影響は一般より大きそうですが。
 刑事被告人と刑事弁護人が共謀正犯という時代が本当に来るのかもしれません。

弁護士欠格事由は「禁錮以上の科刑」だけど。。。。
さらみは罰金でも納得できないのよね。

強制執行妨害事件って公安のヤラセ?
それともサスケの家が燃えたみたいに北朝鮮工作員の嫌がらせ?

安田弁護士は住専に引っかかるぐらいのやばい会社になんで関わってたの?公安として?

それとも安田弁護士は公安じゃなかったの?

なんだか悲しくなります。あれで有罪なんて。

最高裁調査官してた裁判官なんですね。
出世コースです。

安田弁護士は犯罪者になったんですか。

ps
久しぶりに教授のブログ訪れましたが、商才に走ってますねえ^^

素朴な疑問なのですが、今回の刑が確定した場合、懲戒制度の対象となりうるのでしょうか?
もし、懲戒制度の対象となる場合、有罪であるという裁判所の判断は正しいという認識の下に処分の検討がされるのでしょうか?
あるいは、裁判所の判断とは別に事件そのものに関する調査・検討が行われ、独自の判断の元に処分の検討が行われるのでしょうか?

(削除)

>No.11 今枝市民窓口苦情問題さん

 そういう話はここでしないでください。

「たかじんのそこまで言って委員会 光市・・・元被告弁護士出演 なぜ死刑・・・涙で語る事件の真相」
ってまた泣いたんかい!!

No.10 創価板日報係(消外)さま

まず、誰か懲戒を申し立てているかどうか、が問題ですが。

建前というか構造としては、

裁判所の判断とは別に事件そのものに関する調査・検討が行われ、独自の判断の元に処分の検討が行われる

ことになります。

が、その「独自の判断」における参考資料として、民事裁判や刑事裁判の確定判決がある場合、その影響力は非常に大きいでしょう。

No.14 fuka_fukaさま
解説ありがとうございました。
本当に、懲戒請求がなされた場合、どんな判断がなされても激しい議論が起こりそうな気がします。
(そういう事態を見越しての判決だったら、ちょっと恐いですが、それは陰謀論になってしまいそうです)

検察も上告しているという記事を見つけました。

判例違反の形式をとってるみたいですが、実質的に事実誤認を理由とした検察側の上告は昨今珍しいのではないでしょうか?

ブログタイムズ

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