談合、業者が認めたのに、町は「ない」 千葉・大網白里(asahi.com 2008年05月05日06時19分 ウェブ魚拓)
町財政課は事件発覚後の同年6〜7月、贈賄側の業者を含む、入札参加業者に対して聞き取り調査を実施。同年11月の町議会で、当時の財政課長は、談合の有無について質問され、「事情聴取はしたが、談合はないものと確信している」などと答弁していた。ところが、町が作成した事情聴取書によると、参加業者の1人は、贈賄側の業者と入札前に「受注調整を行っていた事実があったか」と問われ、「ありました。(逮捕された)業者とは長いつきあいなので、頼まれて、分かりましたということで」と回答。職員が「談合を認めるということか」と確認すると、「そうですね」と応じていた。
堀内慶三町長は「(聴取内容公表の)要請がなかった」とし、「執行者側としては、入札に談合があってはならないし、談合があって欲しくないという思いからの答弁だった」と話している。
これは明らかに議会に対する町長側の虚偽説明だと思うのですが、それこそまさしく「あってはならない」ことなんではないでしょうか?
ところで、町長は、当時の財政課長の説明は虚偽説明ではない、と言いたいようですが、ここで問題。
町長のおとぼけ答弁を論理的に説明するとどうなるでしょうか?
問題: 町長のおとぼけ答弁を論理的に説明せよ。
1.町長が談合があったという調査報告書を本当は読んでいなかった場合。
→有罪
2.読んだけどすっかり忘れて逆の内容の答弁を行った場合。
→認知障害が診断されれば無罪。ただし治療を受けて医師の保証が得られるまでは現在の役職を失う。
3.その他の場合。
→よく考えてないのでわかりません。
以上、裁判員じゃなくにわか陪審員のつもりで答案書いて見ますた。(ちょっと医療問題の解答ぽいバイアスもかけてますけど笑)
「談合はあったのか?」という問いを
「談合はあるべきか?あって欲しいか?」という問いに
置き変えて受け取っていた、と言いたげですね。
つまり、「(質問の)論点をすり替えて、相手(質問者)の追及をはぐらかす」
という、初歩的な詭弁術のひとつに見えます。
「男はつらいよ」の寅さんが得意とするやつですが、
寅さんのみたいに見てて面白いものなら、つい許しちゃいそうですけど(^^)
(記事のものは、面白くないかも…。)
逮捕されたのが当事の財政課長かどうかが、記事から不明ですが?
町長としては
1.「(聴取内容公表の)要請がなかった」
⇒財政課長、発表しなかった事に責任は無い(自分にも無い)
2.「執行者側としては、入札に談合が〜欲しくないという思いからの答弁だった」
⇒「事情聴取はしたが、談合はないものと確信している」としたのは嘘ではない⇒調査を精査しなかっただけである⇒警察と違い調査は本業ではない⇒たいした責任は無い(自分も)
と、発表内容を検討した上での逃げ。
しかし、調査した結果を「無いと確信」はありえないので虚偽であり、バックデータは隠したものと判断できる、町議会答弁に偽証の罪が規定されていれば有罪・・・だろうと。
>町長のおとぼけ答弁を論理的に説明するとどうなるでしょうか?
まぁ〜国会で塩じいが「忘れた」と言っても
通る国ですから地方議会のなんて
OKじゃないですか?
(逮捕者の有無はありますが)
「事情聴取はしたが、談合はないものと確信している」
「事情聴取はしたが、談合はなかったものと確信している」
時制を考えると後者ならば虚為説明ですが、前者ならばそうではないと思いま〜す。
あってはならないことなので、「みんなで無かったことにしてしまおうよ。」という思いだったのかな。事情聴取というのも「談合はなかったんだよな、いいな?」「はい…」ってな感じだったのではないかな、とか勘ぐってみたり。