エントリ

【あと1年で裁判員(2)】「審理迅速化」の犠牲も…「精密司法」との決別

 裁判員裁判以外の裁判の同じようにするのでしょうか?

 私の認識では、これまで精密司法を推進してきたのは(弁護士でも検事でもなく)裁判所ですから、この問題はまず裁判官の意識変革が必要だと思います。
 

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コメント(8)

精密司法を推進してきたのは、法曹三者いずれもだと思いますけど。

・弁護人が、必ずしも本質的でない点についてまで細かい主張立証をする。

・検察官が、生真面目に反論する。

・裁判所が、両者の主張を生真面目に取り上げて判決を起案する。

・精密な反論を見越した検察官が多数の証拠を集める。

・証拠が多い分、弁護人の突っ込みどころも増える

・・・・という図式ではなかったかと。

地下鉄サリン事件の弁護活動などが典型でしょうか。負傷者の診断書を不同意にし、駅員には「事務室のドアノブを廻したのは右手か左手か」みたいな点まで瑣末な質問をし、とにかく細かかった。

日本の法律家は、ある意味マジメ過ぎるのでしょう。

しょうもない立証は断固としてさせない、細かい主張は一々相手にせずバッサリ切る、という裁判所の意識変革は、確かに必要だと思います。

>>No.1 (ただいま謹慎中)さん
>しょうもない立証は断固としてさせない、細かい主張は一々相手にせずバッサリ切る、という裁判所の意識変革は、確かに必要

大賛成です。それが一番迅速化にとって有益でしょう。
医師としては手始めに大野病院裁判福島地検のしょうもない立証からきれいさっぱりバッサリやってもらいたいところですな(笑)。

>バッサリ

もいいんですが・・・。
例えば、裁判員による審判の初日になって、弁護側(或いは検察側でも)が、重大な証人が出てきたから(証拠調べはこれからになるが)公判前整理手続きとは全く違う主張をどうしても展開したいから、審理の先延ばしを要求してきたとき、一般裁判員の事情を考慮(躊躇)して、弁護側(或いは検察側)の言い分を、バッサリと切り捨ててしまう事が起こりえないでしょうか。

>>No.3 Oさん
ほんとにやるなら裁判員制度が始まる前に「バッサリ」を何度か裁判所が実地に経験しとかないといかんでしょうね。
裁判員制度が始まってからだと現実に「バッサリ」を裁判官だけじゃなく裁判員が加わって判断することになりかねず、どう転ぶかわからない多数決によっておよそ精密とは対極の行き当たりばったりのばっさり(笑)が頻発する恐れがあります。
そうなったらもはや裁判にならないむちゃくちゃな多数決がまかりとおって裁判員制の一審は無意味化し、三審制が実質上級の二審制としてしか機能しなくなる上に上級二審は死ぬほど忙しくなるでしょうね。

裁判所さん、精密司法にほんとうに決別したいのならたった今から始めないともう間に合いませんよ。一年なんてすぐですから。
で、手始めに今度の大野病院裁判でばっさり始めてはいかがです?検察側のしょうもない立証が裁判官のちょうどいい慣熟訓練対象だと思いますが。

No.4 ぼつでおk(医)様
レスを戴きまして、ありがとうございます。

>「バッサリ」を裁判官だけじゃなく裁判員が加わって判断することになりかねず、

裁判官の方々を疑うような事になり、失礼とは思うのですが、裁判員の中にはそういった審理の先延ばしに、愚図る様子を覗わせてしまうような状況も無きにしもあらずかなと思ってしまいますし(そんな空気を裁判官の方が感じて変なプレッシャーが掛かってしまいバッサリじゃ困りますが)、また審理先延ばしの了解を取り付けたとしても、いざ裁判になった時、裁判員の方々に変なバイアスみたいなものが発生して、審理に集中できなくなってしまわないかなというような危惧も感じます。
こんな先読みするのも、私の勝手な思い込みであればいいのですが。

No.3 Oさん

御指摘のケースでは、公判前整理を経た事案でのルールに従って処理されると思います。すなわち、公判前整理で提示しなかったことがやむを得ないと認められるなら立証が認められるでしょうし、そうでないなら認めない。前者の場合は、裁判員に日程の再調整の協力を求めるしかないのでしょうね。最悪、もう一度選任手続からやり直すか。

同じことは、たとえば証人が全く予想外の証言をして、別の証人を尋問する必要が出てきた場合などにもあてはまりますね。

まあ、現実にはそこまで劇的な展開になることは少なくて、「その新証拠・証人の取調べが必要という意見は一応分かるけど、多分、取り調べても結論は変わらんだろう」くらいのことが多かろうと思います。

従前は、訴訟当事者が強く要求すれば、その程度の必要性でも証拠調べをすることが多かった感があります。そんなに言うなら一応聞いておこうか、くらいの感じで。

裁判員裁判では、公判前整理で現れなかった主張立証については、よほどのことがない限り採用しない扱いにシフトするのではないかと思われます。

で、裁判員裁判以外の事件についても同様のスタンスを取るのか、それが良いのか悪いのか、というのが問題になります。

No.6 (ただいま謹慎中)様
レス頂きまして、ありがとうございます。

ぐずぐずと駄々っ子のようで申し訳ございませんが、

>裁判員裁判では、公判前整理で現れなかった主張立証については、よほどのことがない限り採用しない扱いにシフトするのではないかと思われます。

の部分の線引きと申しますか、なんというか、そこら辺が正しく肝心で、特に裁判員の審理対象となるのが、凶悪事件のような社会的に見て重大事件が対象なんですよね、ですから素人の顔色に影響を受けずに、バッサリか、(ただいま謹慎中)様が前半でご指摘のように、裁判員の選任のやり直しへとスムーズに行けるものなのかな?と取り留めの無い不安は残ります。
ぼつでおk(医)様が仰るように今のうちから訓練(不謹慎な言い方ですが)をすべきでしょうか、いやもうそういった事を法曹界の方々はやっておられるとは思いますが・・・。

 高裁での破棄自判や破棄差戻しを恐れて過剰な証拠を集めて長々判決理由を書く地裁裁判官を見ると(特に行政訴訟)、高裁の意識改革をしないと地裁裁判官の意識改革は難しいんじゃないかと危惧します。
 ただ、いわゆるホリエモン裁判なんかを見ると、腹の据わった裁判官なら、バッサリと論点を絞り、早期判決ができる「精密司法との決別」も夢ではないかも知れません。

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