【あと1年で裁判員(3)】「守秘義務」押し付けるだけでは無理 足りない「ケア」
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この記事の通り、裁判員に一生守秘義務を課すのは、根本的に間違ってると思います。
職業裁判官は、もともとその職業を選ぶにあたって、守秘義務に納得しているでしょうし、しかも、まったくしゃべれない訳ではなく、(勝手な想像ですが) ・同じ事件を担当している同僚とはいくらでも話せる。 ・違う事件を担当していても、同僚ならばある程度話せる。 ・ある程度抽象化すれば、法曹関係者の間でかなり話せる。 ・さらに抽象化すれば、一般向けにも話すことは可能。 ・家族にも、多分それなりに話すのではないでしょうか。 という状況、つまり話し相手はかなりいると思われます。
これに対して、裁判員の場合、 ・同じ事件を担当した裁判員同士なら話せるかもしれないが、判決後に裁判員同士が会う機会はほとんどない。 ・違う事件を担当した裁判員にはほとんどしゃべれないし、そもそも知り会う機会もない。 ・その他の人には当然一切しゃべってはいけない。 ・家族にもしゃべっちゃ駄目。 ・専門家(法曹関係者、宗教家、カウンセラーなど)にしゃべるのは?(多分駄目。) ということになり、自分の経験を話せる相手はほとんどいません。これは、憲法18条で禁じられた苦役に相当すると考えます。
「配偶者と謂えども話してはいけない」というのは私としてはかなりキツイですね。 裁判員に「心のケア」のエントリー においてkarao様が確約をとれない場合、裁判員を受けなくても良いか?の数々の疑問を呈してらっしゃいましたが、「婚姻生活維持に困難」を理由に忌避の理由として認められるのかどうか知りたいです。
民法の精神では「夫婦は助け合うもの」が建前だった筈で、ならば「裁判員の心のケア」の一助として夫婦で秘密の共有も認められて良い筈だと思うのですが。
この記事の通り、裁判員に一生守秘義務を課すのは、根本的に間違ってると思います。
職業裁判官は、もともとその職業を選ぶにあたって、守秘義務に納得しているでしょうし、しかも、まったくしゃべれない訳ではなく、(勝手な想像ですが)
・同じ事件を担当している同僚とはいくらでも話せる。
・違う事件を担当していても、同僚ならばある程度話せる。
・ある程度抽象化すれば、法曹関係者の間でかなり話せる。
・さらに抽象化すれば、一般向けにも話すことは可能。
・家族にも、多分それなりに話すのではないでしょうか。
という状況、つまり話し相手はかなりいると思われます。
これに対して、裁判員の場合、
・同じ事件を担当した裁判員同士なら話せるかもしれないが、判決後に裁判員同士が会う機会はほとんどない。
・違う事件を担当した裁判員にはほとんどしゃべれないし、そもそも知り会う機会もない。
・その他の人には当然一切しゃべってはいけない。
・家族にもしゃべっちゃ駄目。
・専門家(法曹関係者、宗教家、カウンセラーなど)にしゃべるのは?(多分駄目。)
ということになり、自分の経験を話せる相手はほとんどいません。これは、憲法18条で禁じられた苦役に相当すると考えます。
「配偶者と謂えども話してはいけない」というのは私としてはかなりキツイですね。
裁判員に「心のケア」のエントリー においてkarao様が確約をとれない場合、裁判員を受けなくても良いか?の数々の疑問を呈してらっしゃいましたが、「婚姻生活維持に困難」を理由に忌避の理由として認められるのかどうか知りたいです。
民法の精神では「夫婦は助け合うもの」が建前だった筈で、ならば「裁判員の心のケア」の一助として夫婦で秘密の共有も認められて良い筈だと思うのですが。