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裁判員制、開始まで1年「対応困難」5弁護士会(2008年5月21日03時09分 読売新聞)

 裁判員制度に対応できる弁護技術を持つ弁護士の数を十分に確保できるか尋ねたところ、岐阜、和歌山、島根、香川が「確保は難しいかもしれない」と悲観的な見通しを示し、愛知も「三河地区では厳しい」と回答した。「十分に確保できる」と自信を見せたのは東京、大阪、大分だけ。30か所は「ぎりぎりだが何とか確保できる」との回答だった。残る2か所は、「確保できるよう準備する」などと答えた。

 技術だけの問題ではないと思います。

 確保が難しいとした弁護士会は、弁護士数が39人と全都道府県で最も少ない島根など、弁護士過疎に悩む所が多い。「裁判員裁判で(公判を毎日行う)連日開廷をこなそうとすれば、他の業務に支障が出る」(島根)と訴えている。
 裁判員制度に向けた課題では、資力のない被告の弁護を引き受ける国選弁護人について、1日の審理で結審するケースで10万円と定められた報酬が少なすぎるという意見が目立った。国選弁護人は通常1人しか選任しないという運用が定着していることに対し、「連日開廷に対応できない」との不満も出ている。
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裁判員制度に対応できる弁護技術

具体的にどんな技術なんでしょうか?一般の弁護士さんにはない特殊技術なんでしょうか?

陪審員制度になら実例がありますから弁護士の技術的対応も容易でしょうけど、裁判員制度は新趣向過ぎるんじゃないですかね。

 裁判員制度を睨んだ法廷弁護技術に関しては、昨年頃本を読んだ事があります。うろ覚えですが、「原稿を読み上げるのではなく、裁判員の目を見て話す」等といった事が書かれてました。

 ここにも同様のことが書かれていますね↓

中日新聞「共感呼ぶ弁護 腕磨け」より

「法廷でメモの棒読みはダメ。声やしぐさ、表情こそが裁判員の共感を得る」と呼び掛けた。

 裁判員裁判では、「弁護人の人となり」や、「裁判員と弁護人の相性」も裁判員の心証形成に影響し、ひいては判決を左右する要素となる可能性もあるかもしれませんね。

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