2008年6月アーカイブ

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 突然ですが、コメントとトラックバックの受け付けを一時停止させていただきます。

 システムのバージョンアップのためですが、失敗すると今日のデータは吹っ飛ぶかもしれません(^^;

 詳細は追って報告します。

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 「信州おそばくん」と「信州りんごちゃん」

 「おそばくん」は、頭にのったソバを自ら食べる奇抜なデザインで、「あなたのそばにも裁判員」がキャッチフレーズ。

 なるほど、「あなたも裁判員」じゃなくて、「あなたのそばのあなた以外の誰かが裁判員」というわけですね。
 なんか、他人事っぽい感じもしますが。。。

 口を開けたままの「りんごちゃん」の表情には、肩に力を入れずに参加してほしいとの思いを込めたという。

 う〜〜〜ん
 そんな思いを込めていいんだろうか???

 ボツネタでは「裁判員向け ゆるキャラ 」と紹介されています。

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 先ほどアップしたエントリに引用した日本裁判官ネットワークオピニオンのページの伊東武是神戸家庭裁判所判事の意見の中に

死刑求刑事件  死刑求刑の事件にあたっても(めったにあるものではないが),どうしても,死刑という刑に反対ならば,あるいは,死刑まではどうしても踏み切れなければ,当然のことながら,それを主張すればよい。他の人に遠慮することはない。迷えば,ここでも被告人に利益に判断して,死刑ではなく,無期懲役などを主張すればよい。

というものがありますが、伊東判事は、裁判員にはいわゆる裁判官の良心と同様の判断基準を求めていないのかな、と感じました。

 裁判官には、憲法上「裁判官の独立」というものが認められており、

 憲法76条3項
 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。

と規定されています。

 そして、「すべて裁判官は、その良心に従ひ」の「良心」というのは

 裁判官個人の主観的な良心ではなく、客観的良心、すなわち、裁判官としての良心であると解されている。
 (芦部信喜憲法第3版P327)

とされています。

 私が受験時代に読んだ別の憲法学者の本には、「客観的良心」の例として死刑判決をあげ、裁判官の個人的見解としては死刑廃止論者であったとしても、現行法が死刑を定めている以上は、死刑に相当する罪には死刑を科すというのが裁判官の客観的良心に従うということである、というような説明があったと記憶しています。少なくとも私はそのように理解しています。

 しかし伊東判事は、裁判員に対しては死刑存廃の議論に関する裁判員個人の見解または信念に従って量刑意見を決めていいと考えているようです。
 憲法76条は裁判に関する規定ですから、裁判について別異の考え方をとったからといって直ちに憲法違反になるかどうかはわかりませんが、少なくとも2点の疑問があります。

 1点目は、一つの裁判体の中に、裁判に対する基本的なスタンスについて異なる者が混在していてもいいのだろうかという疑問です。
 裁判員制度とはそういうものだ、と言われればそれまでですが。

 2点目は、裁判員が自己の信念によって死刑を回避するというのであればそれは一つの見識ですし、制度設計上もそのような信念を組み込むことは不適切とは限らないと思いますが、単に、自分は人殺しになりたくないというような感情的な死刑忌避反応を助長することになるとしたら問題が生じるのではなかろうかという疑問というか危惧です。

 なお、引用の見解は、伊東判事の署名投稿ですので個人的な見解として読むべきものと思いますが、日本裁判官ネットワーク内では多数意見なのでしょうか?
 最高裁はどう考えているのでしょう?

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 裁判員制度の導入が現実化した当時から思っていたことなのですが、

 裁判員制度を導入しようとしている諸先生方は地方の実情というものを考慮に入れているのだろうか?

 という疑問を感じていました。

 地方にはいまだに、ドンみたいな人がいます。
 地元の主要企業の経営者だったり、やくざの親分だったりしますが、表だけでなく裏にも隠然たる力を持っている(少なくともそう思われている)人がいます。
 大都市でもいると思いますが、地方では住民がかなり身近な存在として意識しています。
 そういう人またはその関係者が被告人になったり被害者になったりした事件を地元の住民で構成される裁判員で裁判したらどうなるのだろうか、というかなり強い危惧感を覚えていました。

 そのような懸念を抱くのは私だけではないわけでして、Barl-Karth先生も以下のようなエントリを書いておられます。

 裁判員に対する報復の懸念
 
 私が、某地方都市で検事として赴任し2年くらいたったある日、道で若い男性に突然挨拶されて「その説はお世話になりました。」と頭を下げられました。
 そのときは誰だっけと思いましたが、しばらくして思い出しました。
 1年ほど前に何かの罪で私が取り調べて起訴した暴力団員の若い衆でした。
 何が言いたいかといいますと、地方都市では裁判関係者が事件関係者と町中で遭遇する機会が決してまれではないということです。

 私の場合は、言葉通りに「お世話になりました。」という感じでしたが、「あのときは世話になったな。月夜の夜道ばかりでないぞ。」とすごまれることも考えられるわけです。
 
 Barl-Karth先生のブログで引用されている日本裁判官ネットワークオピニオンのページの伊東武是神戸家庭裁判所判事の

 ということで,心配を解消していただければと思う。

 というご意見は、能天気にすぎないかな、という感を禁じ得ないわけです。
 もちろん、お立場からのご意見であろうと思いますが。

 (報復声明などで,裁判員に対する報復が現実に心配される事件は,裁判員裁判をしないで,職業裁判官だけですることになっている。裁判員法3条)

 という対策が取られるとしても、地元の空気というものには、官舎暮らしの裁判官より地元住民の裁判員のほうがはるかに敏感であることは否定できないだろうと思います。

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“5分ルール”で「医療崩壊」加速!?(CBニュース ウェブ魚拓

 ニュースを読んだだけではわかりにくい記事ですが、要するに現場では総スカンの医療政策のようです。
 どういうことになるのかわかりやすい説明が以下のブログ。

 5分の代償(新小児科医のつぶやき)

 毎度毎度厚労省は何をやってるんだろうか、と言う前に医師の皆さんの意見または説明をお聞きしてみたいな、と思います。

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朝日「死に神」報道、あすの会が抗議(産経ニュース)

 「全国犯罪被害者の会」(あすの会)は25日、「犯罪被害者や遺族をも侮辱する内容」だとして、朝日新聞社に「抗議および質問」と題する文書を送付した。

 文書は「確定死刑囚の1日も早い死刑執行を待ち望んできた犯罪被害者遺族は、法相と同様に死に神ということになり、死刑を望むことすら悪いことだというメッセージを国民に与えかねない」などとしている。また、死刑執行の数がどうして問題になるのか−など4項目の質問に、1週間以内に回答するよう求めた。

 私の感覚によれば、こういう反応がでてきて当然だと思います。
 素粒子の筆者(及び編集者)に想像力が欠落しているのだと思います。政治家としての鳩山法相しか見えていなかったのでしょう。
 制度論については一通りの知識があるのかも知れませんが、1件の死刑の執行をめぐる多くの関係者の思いとその思いの重さ、深刻さというものを全く考えてなかったのでしょうか。

 要するに、命の重さを考えていなかったと言わざるを得ません。
 殺人事件や死刑の執行をニュースのネタ程度にしか考えていなかったのではないかとさえ思えます。

 朝日新聞社広報部は「いただいた『抗議および質問』を真摯(しんし)に受け止め、速やかにお答えする」とコメントを出した。

 コメントを待つことにします。

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「競馬で7割的中」と70億円集める…東山倶楽部の3人逮捕(2008年6月25日11時03分 読売新聞)

 捜査本部は、同社が全国の会員約4000人から約60億〜70億円を集めていたとみている。

 私は、修習生のときに京都の淀競馬場で合計2000円くらいの馬券を買ったことがあるくらいで、競馬は(ほかの公営ギャンブルも)全然しないと言っていいので、7割という的中率がどの程度荒唐無稽な数字なのかよくわかりませんが、あんまり被害者に同情する気にならないニュースです。

 捜査本部は、馬券を的中させる手法自体が、架空だった可能性が高いとみて、詐欺容疑での立件も検討する。

 なかなか慎重な書きっぷりですね(^^)

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岐阜市立女子短大生6人、フィレンツェの大聖堂壁に落書き(2008年6月24日21時05分 読売新聞)

 上記の読売の記事では、短大生は

 「気分が高揚して書いてしまった」などと話しているという。

 とのことですが、多くの新聞社の記事では(例えば産経

 学校の調査に、学生は「初めての海外だったので記念に書いた」などと釈明。

 となっています。

 この○○短大生(○○は適宜補充されたし)と思うと同時に、記事の「釈明」に違和感を感じました。

 ヤフー辞書によりますと

 釈明
 自分の立場や考えを説明して、誤解や非難を解き、理解を求めること。

 「初めての海外だったので記念に書いた」を釈明と言うべきではないでしょう。

追記
 だいぶお灸をすえられたようですので、タイトルをトーンダウンしました。

続報追記
 「落書き跡に銘板で校名残したい」伊の大聖堂が申し出(asahi.com 2008年7月10日20時5分 ウェブ魚拓

 災い転じて○○という状況になってきたと思います。
 特に、落書きをした短大生らにとって。

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 元エントリの「死刑に対する朝日の見識」でcuriousjudgeさんが紹介したブログエントリですが

 −法相を「死に神」と言ってなぜ悪い−橋本勝の政治漫画再生計画第127回
 (情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊))

 というのがあります。

 橋本勝氏というのは風刺漫画家とのことです(橋本勝の「20世紀の366日」

 橋本氏のコメントとして紹介されている

 凶悪な犯罪のもつ「毒」、そして国家が殺人をするという「毒」、この相反しぶつかりあう二つの「毒」が投げかける重くて深い問いに対しては、風刺のもつ「毒」こそが必要とされる、と切に思うのである。

というのが死刑存廃論に妥当するのかどうかはよくわかりませんが、少なくとも朝日の例の素粒子は、そのようなものではなかったと思います。

 死刑問題を、単に鳩山法相の資質の問題に矮小化し、死刑とその執行を揶揄しただけ、もっとはっきり言えば、ネタにしただけ、という感じです。

 橋本氏の言う

「死刑執行の多さをチクリと刺した」という次元

ですらないよう思います。

 ヤメ蚊先生は

 執行しないという判断も法務大臣としての職務だともいえる。

と言っていますが、元エントリでハスカップさんが紹介してくださった

刑事訴訟法第四百七十五条  死刑の執行は、法務大臣の命令による。  前項の命令は、判決確定の日から六箇月以内にこれをしなければならない。但し、上訴権回復若しくは再審の請求、非常上告又は恩赦の出願若しくは申出がされその手続が終了するまでの期間及び共同被告人であつた者に対する判決が確定するまでの期間は、これをその期間に算入しない。

からすると、ともいえるとは言えないでしょう。
 
 死刑執行命令を嫌がっていた法相がいるから、そのしわ寄せが鳩山法相に来ているという面はあると思います。
 鳩山法相のベルトコンベヤー発言も見識の低さでは劣るとも勝らないと思いますが(参考ブログ

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がけっぷち猫、助かったけど…母さんにしかられた(asahi.com 2008年6月23日7時38分)

 写真には、いかにもそんな雰囲気がただよってます(^^)

 このニュースについては、擬人化をしすぎといった突っ込みは野暮ということで(^^)

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足代わり119番、救急車「予約」…非常識な要請広がる(2008年6月23日03時02分 読売新聞)

 許容されない非常識な搬送要請と許容範囲とを峻別する基準の問題があるかと思いますが、その点を含めて非常識な搬送要請を抑止する方法としてどんなものが考えられるんでしょう?

 既出のテーマですが、あらためてブレインストーミング風に質より量で。
 もちろん質は高いほうがいいのですが(^^;
 このエントリについては、過去ログにこだわらず、通りすがりさんも自由に、ただしあくまでまじめなご意見を。
 
 もちろん反論はOKですが、2ch風にならないようにお願いします m(_ _)m

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「危険度高いドメイン名は香港・中国」米ソフト会社調査(asahi.com 2008年6月22日8時4分)

 詳細は「McAfeeのセキュリティ研究レポート」の中の「悪質なウェブサイトの世界地図:再考」を参照してください(pdfファイルにたどりつくまでにアンケート調査があります)

 

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 http://www.tv-asahi.co.jp/asanama/

 6月28日午前 1:20〜 4:20 放送予定

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http://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-080621X192.html

 トリアージは赤、黄、緑、黒の順で、治療の優先順位を判断して「トリアージ・タッグ」を被害者に付けていく。黒は蘇生(そせい)の可能性がないと診断された人を示す。

 荒木医師は「泣く泣くというか、断腸の思いで判断した。黒は非常にショッキングなイメージがある」とした上で、「赤を付けて搬送された患者さんの中に命が救われた方がいることも理解してもらいたい」と話した。

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裁判員の記者会見、実施是非を議論ボツネタ経由 ヤフーニュース6月19日22時8分配信 毎日新聞)

 ものすごい議論だな〜、という感じなんですが

 最高裁によると、裁判員が感想を述べることは制度の周知につながるとの考え方に異論は出なかった。

 それはそうかなと思いますが、

 一方で、「守秘義務が課されている評議の秘密について、裁判員が話してしまう可能性がある」との声もあったという。

 問題はここでしょうね。

 素人の裁判員の皆さんは、聞かれたら答えちゃいますよ、たぶん。
 なんでもかんでも。

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 産経新聞の正論から
 精神科医・国際医療福祉大学教授 和田秀樹氏の論考

 東京・渋谷のセレブ妻による夫のバラバラ殺人事件は、弁護側だけでなく、検察側の精神鑑定医までが、「(被告に)責任能力なし」の鑑定を下す異例のケースだった。東京地裁の判決は、被告に完全な責任能力を認め、懲役15年の判決を言い渡した。この判決について、司法と医学が異なる判断をしたと論じた新聞もあったが、私は医学の側にきちんとしたスタンダードやコンセンサスがないために、司法が、その判断を採用しなかったと考える。
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 と言ったかどうか知りませんが(^^)

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080620-00000943-san-pol落合ブログ経由)

 このポスターを正式採用した空自に対し、陸上自衛隊などからは「われわれの組織では考えられない」との声も。

 大抵の組織では考えられないと思います。

 ポスターを企画した航空幕僚監部調査課によると、昨年9月に空自全部隊に応募を呼びかけたところ、約500作品が集まった。その中から厳正な審査で5点が採用となったが、「週刊秘密保全」は最高の評価だったという。5点のポスターは6月から全国の部隊で掲示されている。

 で、どんなポスターかと言いますと

 http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/politics/politicsit/154748/slideshow/89856/

 たしかに、かなり本気のポスターだと思います。

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朝日新聞夕刊素粒子欄「死に神」の表現、鳩山法相が抗議(ヤフーニュース6月20日11時43分配信 読売新聞 落合ブログ経由)

 朝日新聞は「永世死刑執行人 鳩山法相」「2カ月間隔でゴーサイン出して新記録達成。またの名、死に神」などと報じた。

 鳩山法相はなにかとアレな発言が目に付きますので、個人的にはそれほど高く評価しているわけではありませんが、この朝日の文章は、鳩山法相を侮辱するものであることは間違いないと思います。
 
 そして、鳩山法相を侮辱するだけでなく、死刑とその執行を揶揄するものになっています。

 その意味では、執行された死刑囚に対する冒涜というのも、全くの的外れではないかも知れません。

 死刑の執行は、法相の一存で決まるものではありません。
 法相に執行指揮の決裁を仰ぐ前に、法務省の局付検事による徹底的な確認調査があると聞いています。
 執行の際には、関与するすべての人が命をすり減らす思いで執行しているのではないかと想像します。
 朝日の素粒子の筆者はそれらのことをどう考えていたのでしょう。

 いずれにしても、天下の朝日は最低の見識を示してくれました。

関連報道
 以下のニュースは、ヤフーニュースのエンターテインメントカテゴリの日刊ゲンダイ配信のニュースですので、取り上げるのを躊躇しましたが、死刑の執行が慎重になされていないのではないかと指摘したり、心理学の専門家らしき人がコメントしてますので一言コメントしておきます。

 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080621-00000009-gen-ent

  鳩山は法相就任時に、「法相が署名しなくても自動的に死刑が執行できる方法はないか」と言い放ち、“ベルトコンベヤー発言”と批判された。が、そんな外野の声は一切、意に介さない。実際、ほぼ2カ月に1回のスピード執行が続いている。本人は「慎重にも慎重な検討をした結果」と言っていたが、どう考えたって「慎重」には見えない。
 明大講師の関修氏(心理学)はこう分析する。 「チョウのコレクションが趣味の鳩山法相は、生命を尊重するという意識がやや希薄なのだと思います。整然と並んだチョウの標本を見てウットリする。整然としたものが好きなのです。そんな法相にとって、確定した死刑を執行しないのは“ルール違反”。死刑執行で職務を全うし、ルールを守った自分を美しいと思っているのではないか」

 この記事は、鳩山法相が自分の判断で片っ端から死刑の執行を指揮しているという認識が前提になっているような内容ですが、私に認識では(執行実務に携わってないので伝聞ですが)、上に述べたように、死刑の執行については、局付検事らがすべての裁判記録を細心の注意をはらって一言一句まで読み込んで、慎重の上にも慎重な調査を行った上で法務大臣に執行指揮の決裁を受けているのであり、法務大臣には事実上の拒否権(判子を押さないという意味)があるだけです。

 そして、歴代の法相の中には死刑の執行指揮書に判子を押すのを拒否した人が何人かいますし、いやいやしぶしぶ最低限の判子だけ押した法相もいるはずです。
 その結果として、調査済みの事件がかなりあることが想像されます。
 鳩山法相はそれらの事件について死刑を執行していると思われ、鳩山法相は死刑の執行について抵抗感がない人なんだろうとは思いますが、死刑の執行が慎重になされていないのではないかという指摘は失当だと思います。

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 「小倉秀夫弁護士の「全国医師連盟」批判について」における議論がまだ続いてますが、コメント数が多くなりましたので、続きはこちらでお願いします。

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催涙スプレー:男、万引き見つかり 7人搬送 東京・池袋(毎日新聞 2008年6月19日 13時25分(最終更新 6月19日 15時48分))

 警視庁池袋署は強盗傷害事件として調べている。

 万引どまりなら窃盗罪ですから、法定刑は10年以下の懲役または50万円以下の罰金。
 最悪でも(前科があっても)1年前後の懲役じゃないでしょうか。

 しかし、強盗致傷になると、無期または6年以上の懲役ですよ。

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授業で何度も屋上使用、危険な天窓気づかず…小6転落死(2008年6月19日03時07分 読売新聞)

 学校施設に必要な設計上の基準などは、文科省の施設整備指針で、「細部に至るまで子供の多様な行動に対し、十分な安全性を確保するべき」と定められている。しかし、今回、事故のあった天窓については「夏の温度上昇、地震時での破損、落下などについて、留意して計画することが重要」としているが、上に乗るなどの行為の危険性については言及していなかった。

 東京都内の大手プラスチック素材メーカーによると、ドーム型天窓は、人が上に乗ることは想定されておらず、「子どもの体重でも支えられない。学校ならば屋上を立ち入り禁止にしたうえ、柵を設置すべき」と指摘する。メーカーによると、ドーム型天窓は、電気代の節約になるうえ、柔らかい光が室内の雰囲気づくりにも役立つことから、1980年代から校舎や体育館用として用いられるようになったという。それに伴って児童・生徒の転落事故も起き始め、直近の10年間で少なくとも6件にのぼっている。

 ところが、公立の小中学校の場合、施設で事故が発生しても学校の管理責任は市区町村教委にあるため、国に報告する義務はなく、文科省もこれらの情報を把握していなかった。都教委でも「事故が多発しているとの認識はなかった」(指導部)という。同省施設企画課は「天窓は子供が上にのることを想定していないが、子供が利用する場所にある場合は周りに柵を設けるべきだった」としている。

続報
 天窓転落死事故の再発防止…文科省、施設整備指針見直しへ(2008年6月20日11時25分 読売新聞)

 渡海文科相は「子供の行動は予測できず、現実に事故が起こった。より具体的にわかりやすく記述するよう早急に検討したい」と述べた。

 今までの無為無策の責任を回避しようとすればこう言うしかないのでしょうが、子供の行動は予測できたしすべきだったと思います。
 危険に対して鈍感すぎるように思われます。

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 医師養成数、増加へ転換 医療危機受け厚労省方針(asahi.com 2008年6月18日22時16分)

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加藤容疑者、犯行前に試走20分…突入時機を見定めか(2008年6月18日14時33分 読売新聞)

 この記事に限らず、これまでリークされている加藤容疑者の供述を見ていますと、捜査官側の、公判において心神喪失や心神耗弱の主張を絶対認めさせない、という強い姿勢を感じます。

 絶対死刑にするという強い意思を感じるともいえます。

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 医療崩壊関係エントリの過去ログをまとめてみました。

  地方の医師不足(最新追記8/8)
  医療崩壊に対する制度論的対策について(その1、2)
  医療崩壊について考え、語るエントリ(その1〜12)

 のエントリ及びコメントをまとめてあります。
 ゴミがまざってるかも知れませんが、その点はご容赦を。

  医療崩壊エントリの過去ログ1

 読みにくいと思いますので、エディタにでもコピペして読んでください。

 上記ページではリンクが機能しませんので、リンクをたどりたい方は以下のページへどうぞ。
 
  医療崩壊関係エントリ1
    地方の医師不足(最新追記8/8)
    医療崩壊に対する制度論的対策について(その1、2)
    医療崩壊について考え、語るエントリ(その1〜3)
  医療崩壊関係エントリ2
    医療崩壊について考え、語るエントリ(その3〜9)
  医療崩壊関係エントリ3
    医療崩壊について考え、語るエントリ(その10〜12)

    

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対談 医療崩壊を防ぐためにボツネタ経由 医学書院 ウェブ魚拓

 昭和大産婦人科学教室主任教授岡井崇氏と舛添厚生労働大臣の対談です。

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 小倉秀夫弁護士が、「刑事罰は業界を崩壊させるのか」というエントリを書いておられる。

 どの業界を念頭においてのエントリなのか明示がないので不明です。
 きちんと明示して批判なさったほうが、小倉弁護士があげている比喩が的外れなものか当たっているのかはっきりして、より有益な議論になると思うのですがそれはさておき

 業界というかある種の仕事について、刑事罰によって崩壊させられる場面を想定することは可能です。
 小倉弁護士は長距離トラック運転手の例をあげておられますので、私もトラック運転手を例にとってみます。

 A町からB町までの間の道路事情はとても悪く、穴ぼこばかりの未舗装道路ばかりであったと想定します。
 甲運送会社はA町からB町までの物資輸送を請け負っていましたが、途中の道路の未舗装による振動により、1週間に1〜2回は積荷が損傷するという事態が発生していました。
 しかし、顧客たちは、道路が悪いんだから仕方がないと考え、誰も甲運送会社や同社のトラック運転手の責任を追及したりしませんでした。
 ところが、ある時、ある顧客が、運送会社が積荷を無事に届けるのは当然だと主張して、壊れた積荷に関する損害賠償請求訴訟を起こすと同時に、運転手と社長を器物損壊罪で刑事告訴しました。
 裁判所は、顧客の賠償請求を認め、社長や運転手は、争ったことから逮捕勾留の上起訴された刑事事件でも有罪になってしまいました。
 甲運送会社の社長や運転手は、こんな仕事やってられないと言って、A町からB町への荷物の輸送をやめてしまいました。
 もちろん、別の会社もA町からB町への荷物の輸送を請け負うことはありませんでしたとさ。

 比喩は以上ですが、何が言いたいかといいますと、ある業界でそれまで「普通のこと」とされていたことが犯罪だとされてしまうと、その業界は崩壊するということです。

 似たようなことが現在進行形で起こっています。

 福島大野病院事件です。
 帝王切開手術の際に妊婦が死亡した事案において、執刀医が業務上過失致死罪等により起訴されました。
 まだ判決は出ていませんが、産科医業界では被告人医師の治療行為は「普通のこと」(*)と認識されており、この事件によって産科医の減少は確実に加速したと考えられています。

 なお、医療行為全般に対する刑事免責については、私としても賛成しかねます。
 ただし、全国医師連盟の「代表からのご挨拶」において、代表の黒川衛氏は

 救命活動時の部分刑事免責

 を主張されています。
 これにつきましては、法制度としての刑事免責へのハードルはかなり高いと思いますが、検察の起訴基準見直し等による運用上の対応の必要性がある領域であると考えています。

(*) 「普通のこと」は私がこのエントリ用の表現として用いたもので、被告人・弁護側の表現ではありません。

追記
 はてブで、小倉先生とおぼしきIDで、過失による器物損壊は不可罰との指摘がありますが、上記比喩では未必の故意が認定可能です。
 過失犯立件の当否の問題じゃなかったのか、という批判が予想されますが、私はこの問題を刑事司法の介入の当否の問題と考えています。そして、私の理解では刑事罰というのは故意犯も過失犯も両方含みます。
 未必の故意と認識ある過失の境界はあいまいですしね。

 このたとえ話が適切かどうかの判断は、医療崩壊問題に関する理解の程度によって左右されるだろうと思います。
 どの例えがどの事情をあらわしているかは、知らない人にはわからないでしょう。
 なお、このエントリが釣られエントリであることは間違いありません。
 売り言葉に買い言葉ですね。
 反省してます m(_ _)m
 あ、この追記もそうですね m(_ _)m m(_ _)m

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京都市、コンビニ深夜営業の自粛要請へ 温暖化対策で(asahi.com 2008年6月15日2時51分)

 私のライフスタイルにも影響しそうなので紹介しました。

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