エントリ

無期懲役囚が戦後最多、厳罰求める世論で仮釈放減少(ヤフーニュース 6月1日3時4分配信 読売新聞)

 昨年は89人の無期懲役囚が新たに入所したのに対し、仮釈放は3人にとどまり、仮釈放者の平均入所期間は初めて30年を超えた。

 終身刑の導入が議論されていますが、その前提として現状を認識することが大事だと思いますので紹介しました。

 死刑の終身刑化という現象もちらちらと感じているんですが。
 

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コメント(8)

裁判イン精度との辛味で考えると、終身刑の議論は、死刑回避の抜け道臭くなってくるのですね。

厳罰化の方向なら、無期懲役に「仮釈放制限を付与する」のが現実的に思えますが、如何でしょう。

>裁判イン精度との辛味

なるほど、含蓄のあるお言葉ですが、辛味というより苦味っぽいような気も。

ど素人に発言いたします。
以前終身刑のエントリを見ていた思ったのですが、「本当に終身刑は無期懲役と死刑の間に置かれる位置づけなのか?」
という疑問がぬぐえておりません。
死刑の受刑者が「生きたい」と願うのと
終身刑の受刑者が「死にたい」と願うのとは、もちろん並列ではありませんが、反省してそのような境地に至ったとして、想像ではありますが終身刑の方が「つらい」ような気がするのです。

逆に、死ぬまで刑務所での暮らしを送ることに不安を抱かないような方もいらっしゃるのであれば私の考えはまだまだ甘いのでありますが…

終身刑導入への議論は昨年12月に採択された国連本会議の「死刑執行の一時停止決議」とは無関係ではないでしょう。
産経新聞には拘束力はないと言ってますが、国連での採択は国際法と成り得ますし、今回の決議では死刑制度存置国には即時の死刑廃止を求めるものではないとしながらも、近い将来には即時死刑廃止に移行する事は充分考えられることから、無視出来ないのではないかと考えます。
世界は間違いなく死刑廃止へと進んでいます。

国連総会における死刑執行の停止決議に関する日弁連コメント

>じじいさん

反応有難うございます♪

それにしても、死刑を廃止させようと声を上げながら、一方で戦争に人々を追いやり。
食料を商品として利益を上げ、後進←もとい・発展途上国はますます飢えていく様子。

日本は「お題目」に踊らされているかもしれない?

死刑の終身刑化と、無期懲役の終身刑化が同時に起こっているという事は、日本においても実質的には仮釈放無しの終身刑が導入されていると言うことに繋がります。

死刑の終身刑化は何を意味するかというと、えん罪による死刑執行をできるだけ防ぐ事になりますし、無期懲役の終身刑化は、実質的な終身刑を受けた方でも、仮釈放できる希望を見いだすことができるわけです。


今の状況を考えると、死刑と終身刑と無期懲役のいいとこ取りはできている様な気がします。逆に、仮釈放無しの終身刑を導入することは、パンドラの箱を開けてしまうようにも思います。

以下の比較について、モトケンさんなり法曹の方の論評を頂けると嬉しいのですが…。

前提とする仮定
・無期懲役での仮釈放は、30年間は認めないという運用が確定している。
・死刑判決は、冤罪などでの再審を考慮する期間として、死刑判決確定してから執行までに30年以上猶予する運用が確定している。

さて将来のいつの日か、日本の刑事司法の実態がこのような仮定の事態となったとき、死刑求刑されている60歳近い男性の刑事被告人が居るとします。

この場合に、この被告人に無期懲役の判決が確定し場合は、30年経って90歳近くにならないと仮釈放の可能性がありませんので、平均寿命からすると被告人本人にとって「80歳を過ぎて天寿を全うするまで収監され、生きて娑婆に戻ることは諦めるざるを得ない刑罰」となります。

同じ被告人に大して死刑判決が確定した場合は、30年経って90歳近くにならないと死刑執行がありませんが、平均寿命からすると被告人本人にとって「80歳を過ぎて天寿を全うするまで収監され、生きて娑婆に戻ることは諦めるざるを得ない刑罰」としては前記の無期懲役と同になってしまいます。

ところが、無期懲役囚は刑務所で原則として雑居房に起居し、日中は使役に服さねばならず読書などして過ごすことができません。また読書や趣味の絵を描いたり自伝を出版使用としたりしたくても、本や絵の道具の差入れはもとより面会文通なども刑務所の服役規定によって厳しく制限されます。

逆に死刑囚として拘置所に収監されている場合は、独居房に起居し、日中の使役も無く読書や趣味の絵を描いて過ごすことも可能と聞きます。差入れや面会文通も刑務所での懲役囚よりも制限が少ないとも聞いたことがあります。早い話が懲役囚より制限が緩いのではないでしょうか。

このような両者の違いを考えると、「30年以上仮釈放の可能性がない無期懲役囚」と「死刑執行が30年以上猶予される死刑囚」とでは、現状法規定された処遇面では逆転してしまうように感じます。

私自身は、死刑執行は刑訴法の規定どおり6ヵ月で自動執行するべきだ意見には与しませんが、無期懲役の仮釈放期間の長期化して「絶対的終身刑化を図る」考え方と、死刑執行までの期間を出来る限り延長して「絶対的終身刑化を図る」考え方とは、現実面では大きな差があると思いますが、法曹の皆さんはこの点をいかがお考えでしょうか?

以前の記事では、40年以上の服役囚が24名存在しているというデータだけでしたが、無期懲役囚が25年以上在所している場合の現状を より詳細化した記事が出ていました。

参考までに・・・

無期40年以上服役24人 厳罰化で仮釈放減る (CHUNICHI Web)

以下、在所期間ごとの人数(抜粋)

25年以上30年未満 105名

30年以上35年未満 41名

35年以上40年未満 22名

40年以上       24名


過去10年間の獄死者 120名


過去10年間の獄死者は、自然死、病死、自殺の別は出ていませんが、二度と外部に出ることなく亡くなっていることから実質終身刑になっています。

無期懲役刑の運用でこういう現状なのですから、絶対的終身刑の必要性を感じませんね。

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