条例で路上たばこ1000円徴収、京都でスタート(産経ニュース)
京都市は1日、市の条例に基づき路上喫煙禁止区域に指定した市中心部の四条通や河原町通など10の通り(計7・1キロ)で、たばこを吸った違反者から過料1000円の徴収を始めた。
知りませんでした(^^;
今となっては個人的には関係ありませんが(^^)
でもいつ復活してもおかしくないので、知っておいて損はないかな(^^;;;
歩きながらたばこを吸っていた男性(23)を見つけると、呼び止めて条例を説明、1000円を徴収した。男性は「知らなかった。今後気を付けます」と話していた。
こんな素直な人ばかりとは限らないと思いますけどね。





素朴な疑問なのですが、こうした禁止ゾーンが仮に人車分離が出来ていなく、通り掛かった車中で窓を開けて喫煙していた場合、違反に問われるんでしょうか。
都内のあっちこっちで路上禁煙になっていて、当初条例スタートの際は若干トラブル聞きましたが、現在では殆ど聞きませんね。直こなれると思います。
>No.1 惰眠さん
千代田区の監視指導員が、停車しているトラック(窓開いていた)の中で喫煙しているのを素通りしているのを見たことあります。
京都市条例第2号
京都市路上喫煙等の禁止等に関する条例
第2条
(1)路上喫煙等 道路等において,たばこを吸うこと又は火の付いたたばこを所持することをいう。ただし,道路交通法第2条第1項第9号に規定す る自動車の車内においてこれらの行為を行うことを除く。
No.2 カツビンさん
No.3 hattyさん
ご教示ありがとうございます。
地方自治体の条例なので、地域ごとに差異がある可能性は否定できませんが、私の生活圏でも乗車中なら喫煙OKだと信じます(苦笑)。
惰眠さん
〉乗車中なら喫煙OK
確かに、窓を閉めた状態ならそうかもしれません。
しかし、タバコを窓から出し、灰や吸殻を捨てるやからがいます。
こちらは道路交通法でも条例でも良いので取り締まるべきです。
‘火炙りの刑’が適切と思われます。
この条例のそもそもの出発点は、歩きながらたばこを吸うそのたばこの火が、他の通行人にとっては火傷の恐れがある ということです。
実際手に提げていたたばこの火で、幼い子供の目を火傷させた事故があったわけです。その危険性を避けるため、たばこのポイ捨てもついでに止めさせようということで、この条例が出来たはず。
ですから、車内であれば喫煙は無問題でしょうね。
であってほしいです。
私は歩きたばこはしません。が、自車内では、吸っております。もちろん、状況によっては窓閉めてます。
そういう喫煙者にとって、車外に灰と吸い殻をポイ捨てする輩は
……火あぶりの刑に処したいと願う気持ちがどこかにあります。
私がタバコを吸っていたとき、表で吸うときは手でタバコを覆うようにして吸ってました。(周りに他人がいないときでも)
そうやって吸うもんだ、とクラブの先輩に教えられました(^^;
> この条例のそもそもの出発点は、歩きながらたばこを吸うそのたばこの火が、他の通行人にとっては火傷の恐れがある ということです。
実は経験者です。
雑踏の中で、前を歩いていた人が手に持っていたたばこが、手の甲に突き刺さったことがあります。文字通り、「突き刺さった」って感覚でした。「熱い」とは感じず、刺すような痛みでした。しかも、「刺した」本人はまったく気づかずに行ってしまった。私はびっくりして一瞬足が止まってしまい、そのあいだにその人は人混みに紛れて見えなくなってしまいました。
あの調子では、あの人、その時までに、あるいはそれ以降もいったい何人の人にたばこを「刺して」きたことか。
たばこの火を押しつけられたところは、そのあと1年くらいは跡が残っていましたが、今は跡が分からなくなりました。
こういうこととポイ捨てさえなければ、屋外での喫煙に目くじらをたてようとは思わないのですが・・・・・・・・。
何故に1,000円?
京都市のWebページでも
『路上喫煙等禁止区域での違反者に対し,1千円の過料処分を科しています。』
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000027498.html
とあり,また他の広報もすべて1千円となっているようですが,上記Webページからもリンクが貼られていますが,条例そのものには,
(罰則)
第11条 第6条の規定に違反した者は,2,000円以下の過料に処する。
千円は確かに2千円以下ですが,この金額は,一体誰が決めれるのでしょうか。市長?
また,何故一律なのでしょうか。混雑時には2,000円,深夜3時には,500円位でも良いような。
hatty様
>千円は確かに2千円以下ですが,この金額は,一体誰が決めれるのでしょうか。市長?
6月1日に施行された改正後の条例施行規則第9条で過料額は1,000円に定められました。規則の制定権者は市長ですので、市長が決めたことになります。内容的には、市路上喫煙等対策審議会答申に基づいたものになってますが。(一応HPにも載ってます)
>また,何故一律なのでしょうか。
当該答申の中では、過料の考え方として、
「過料徴収による抑止効果及び再発防止効果が十分に期待でき,かつ,過料徴収における違反者間の公平性の確保及び現場での効率的な手続きの観点から現金で徴収できる金額として,過料の金額は1千円とすることが妥当である。」とはなってます。
建前を置いとけば、ご近所の大阪市の額(1,000円)に「横並び」しちゃったんじゃないですか。よくある話ですが。
現場即徴収型であることを踏まえると、混雑などの状況によって金額を変えると、徴収者がどうしていいか分からないからじゃないんですか。
吸っちゃダメな区域で喫煙することに対する行政罰ですので、時間によって金額を変えるのであれば、禁止区域自体を時間制にするとかいう形になるのではないかと思いますが、それも規制時間の境界付近では混乱しそうなので、まあ一番混乱しなさそうな方法にしたのではないかと思います。
あら,お恥ずかしい。改正されているのですね。
先に私が紹介したWebページの下のほうに載っていました。
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●過料処分件数 11 件
(内訳) 男 7 人,女 4 人
(内訳) 現金納付件数 11 件,納入通知書発行件数 0 件
●無視(支払い拒否等) 0 件
結構,女性の方も歩きタバコをするのですね。
報告書に『●無視』の項目があるのは,
>こんな素直な人ばかりとは限らないと思いますけどね。
と施行側もやっぱり思っている?
でも,産経ニュースの元記事を見ると,違反者に元警察官の監視指導員5人が取り囲んでいるように見えます。さすがに,こうくると,払わざるおえないのだろうな。