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 文芸春秋に40万円賠償命令 「被告を犯人視、名誉棄損」(asahi.com 2008年06月07日12時55分)

 判決によると、

同誌は04年1月号に「東大中退『射殺魔』」との見出しの記事を中村被告の顔写真を添えて掲載。95年に東京・八王子のスーパーで起きた女性店員3人射殺事件への関与を示す証拠が見つかったと報じた。判決は「記事は見出しの印象も含め、中村被告を犯人視する内容だ」と指摘した。

 これに対して、文芸春秋社長室は

記事は中村被告が犯人とは摘示していない。判決は承服できない

 とコメントしたようです。

 つまり、

 判決は、「被告人の女性店員3人射殺事件への関与を示す証拠が見つかった」 ≒ 「被告人は犯人だ」
 文春は、「被告人の女性店員3人射殺事件への関与を示す証拠が見つかった」 ≠ 「被告人は犯人だ」

 と主張しているわけですね。

 法律家は、普通、ある人物がある犯罪に関与しているかどうかは、関与を示す証拠の有無によって判断します。
 多分、一般市民の方も同じだと思います。
 文章のプロである文春は違うようですが。
 もっとも、「犯人」という言葉の意味は「事件に関与した人物」とは全く違う意味である、というのなら文春の主張は理由があると思います。


 似たような話のニュースがありました。

 夫婦げんか制止の警官、もみ合い中に銃握られる…夫を逮捕(2008年6月7日11時51分 読売新聞)

 同署の発表では、警部補は右腕に軽い擦り傷を負い、拳銃を入れる右腰のホルスターも破損した。高橋容疑者は「偶然、拳銃を握ってしまったが、奪うつもりはなかった」と供述している。

 発表が事実とすれば、この偶然は普通は偶然とはみなされないのではないでしょうか?

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コメント(7)

実際に有った裁判でしょうが、素人ながら不謹慎な言い方をして申し訳ございませんが・・。
なにやら言葉遊びのような訳のわからない思考回路になってしまうのですが、

>判決は、「被告人の女性店員3人射殺事件への関与を示す証拠が見つかった」 ≒ 「被告人は犯人だ」

は、理解できますが、

>文春は、「被告人の女性店員3人射殺事件への関与を示す証拠が見つかった」 ≠ 「被告人は犯人だ」

は、どういう理屈があるのでしょうか?
文春が筋が通るように上記言い分を説明できるとすれば、文春は日本語をかなり熟知した高度な論理展開をすることができる読者向けの雑誌なんでしょうか?

>多分、一般市民の方も同じだと思います。

判決を承服できないのであれば、文春は一般市民も簡単に理解できるような記事を書くようにお願いしたいところです。

昔、朝日新聞が従軍慰安婦に軍の関与の証拠と言って、取り締まりの命令書を出してきたのと同じ話?

つまり、マスコミの「関与」と言うのは±どちらもあるんでしょう(笑)

もちろん、冗談です

元記事のなかの
>現金輸送車襲撃事件で強盗殺人未遂などの罪に問われ、一、二審判決で無期懲役とされた>
にも人を殺してもいないのに無期懲役なのかとびつくりしました。またあさってのほうに食いついちゃったかも(笑)。

 見出しが「東大中退『射殺魔』」であれば、少なくとも見出しは被告を犯人視しているような印象を与えるように感じます。
記事の文面自体は分かりませんが、少なくとも見出しの印象からは
【見出しや表現に適切でない部分があった】は不自然に感じません。

>95年に東京・八王子のスーパーで起きた女性店員3人射殺事件への関与を示す証拠が見つかったと報じた。

で、ふと疑問なんですが、上の「証拠が見つかった」というのは事実じゃないんですよね?誤報であればなんでそんな内容がでたんでしょう?

 2chネラーだけじゃなくて、天下の大マスコミも、タイトルだけで「印象操作」をするんだな〜と思った次第です。ひょっとしたら「誤報」と謝罪するのかと思ったんですが、誤報ならぬ「語法」問題に「すり替え」て責任回避に汲々としているようにしか見えないです。

「射殺魔」記事で文藝春秋に賠償命令 現金輸送車襲撃の中村被告 6月7日7時33分配信 産経新聞

◇文芸春秋社長室の話 「一般読者の読み方を大いに誤認した判決には到底承服できない」

こちらのコメントの方が直接的で、思わず笑ってしまいました。いったい一般読者はどう読むと言いたいのか。

週刊誌的には「社会の権威には絶対屈しないぞ!」という姿勢を売りにしたいから、屁理屈でもなんでもいいから出来る限りは反論・控訴を行い、「承伏できないけれど判決だから仕方なく従う」という形を作りたいのかな、と勘ぐってしまいます。

下の事件の方は、アメリカなら射殺されちゃっても仕方ないかも。ところで、警察に通報したのも、その後で暴れたのも夫なんですよね。いったい何があったんでしょう。

追記
先ほどの記事ですが、

判決によると、同社は平成16年1月号の『文芸春秋』で、東京都八王子市内のスーパー店員強盗殺人事件(平成7年)などについて、捜査当局が中村被告との関連を捜査しているとの記事を「射殺魔」などの見出しで掲載。山下裁判長は「記事自体の内容は原告を犯人と印象づけるものではないが、見出しなど全体を見れば、犯人と示す内容であると認めるのが相当」と述べ、社会的評価を低下させたと判断した。

朝日の判決文の要約

「記事は見出しの印象も含め、中村被告を犯人視する内容だ」
と比べると相当印象が変りますね。
「記事自体の内容は原告を犯人と印象づけるものではない」とは一応認められているのだとすると、文芸春秋も訴えられてもギリギリセーフという線を狙って書いているのでしょう。

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