県警は「安全安心な地域社会を守る観点から、硫化水素を使用した自殺で第三者を巻き込んだ場合は、本人が死亡しても事件化していく」としている。
私自身、「硫化水素自殺関連」で硫化水素自殺者を非難してますから違和感がないといえばないのですが、書類送検が自殺に対する抑止力になるのかならないのか、よくわかりません。
県警は「安全安心な地域社会を守る観点から、硫化水素を使用した自殺で第三者を巻き込んだ場合は、本人が死亡しても事件化していく」としている。
私自身、「硫化水素自殺関連」で硫化水素自殺者を非難してますから違和感がないといえばないのですが、書類送検が自殺に対する抑止力になるのかならないのか、よくわかりません。
積極的に期待しているのは、自殺方法に対する抑止効果でしょうね。
硫化水素を用いて自殺を図れば生死を問わず事件化する→生き残れば犯罪者として処罰する、死亡しても犯罪者のレッテルを貼って晒すと。
警察としては「死ぬなら他人に迷惑をかけない方法を使え」が本音でしょうね。
自殺を逡巡している人には抑止効果も期待できそうです。
>No.1 感熱紙(モバイル)さん
>積極的に期待しているのは、自殺方法に対する抑止効果でしょうね。
これは同感で納得です。
が、
>→生き残れば犯罪者として処罰する、死亡しても犯罪者のレッテルを貼って晒すと。
これはどういう罪名を適用するかで議論を呼ぶこと必定ですが、少なくとも県警はじめ警察庁はそこまで(適用する罪名まで)表明すべき責任があると思います。
自殺者を"良い自殺者"と"悪い自殺者"に区別するわけですね。
あ、重過失傷害ですか。
見落としてました、すんまそん。
しかし、毒ガスを発生させているわけですから重過失傷害ではないと思いますが。
ひらたくいうと人を殺傷する(この場合は自分ですが)目的で意図的に毒ガスを発生させる行為は、そのままテロ行為ではないかと思うわけです。
>>No.4は>>No.2への事故レスです。
アンカー付け忘れました、重ね重ねすみません。
報道を見れば硫化水素自殺が他人を巻き込む可能性があることは容易に分かる事であって、他人に迷惑をかけずに死にたいと思っている自殺者(おそらく多数派でしょう)ならば、犯罪者扱いされようがされまいが硫化水素は選ばないでしょう。
現に硫化水素自殺は一時期のピークを越えて減っているように感じます(報道を見る限りでは)。
警察の目論見通りに
硫化水素自殺が抑制され、自殺者達が他人に迷惑をかけない"穏当な"手段を選ぶようになれば、警察は非難を逃れるしマスコミも社会問題として報じなくなるでしょう。
しかしながら、自殺という問題に視点をあてれば、事態はちっとも良くなっていません。
問題が問題として認識されなくなるだけです。
No.3 ponさん
>自殺者を"良い自殺者"と"悪い自殺者"に区別するわけですね。
はた迷惑とそうでないもの、という区分けではないでしょうか。はた迷惑は犯罪として訴追する、と。死にたいひとは思いとどまらないかも知れないですが。巻き添えなんて、はた迷惑の最たるものです。
根本的に、日本の自殺を社会問題と捉えるか、日本社会の常態として捉えるかで認識が違ってくると思います。
私は前者です。
ぼつでおk 様
自殺をテロに見立てるのはなかなか良い視点ですね。
社会を標的とした攻撃行為をテロと定義するのであれば、自殺はまぎれもなくテロです。巻き添えの有無は関係無く。
というか、テロの究極の形態こそが自殺なのかもしれません。
上は戯れ言ですが、テロにせよ自殺にせよ犯人を逮捕すれば終わるものではない事はお分かり頂けるかと思います。
>>No.6 ponさん
>警察の目論見通りに
この場合警察の目論見と社会が警察に要請する内容はほぼマッチしているように思います。個人的には人命(自分を含む)を奪う目的で毒ガス発生させることは自爆テロ同様無差別テロの確信犯とするべきという意見ですが。
>自殺という問題に視点をあてれば、事態はちっとも良くなっていません。
こちらの事態解決には、社会全体の治安維持を目的とする警察組織に対応を期待するべきではなく、個人ひとりひとりに対する教育で対応するしかないのではないでしょうか。まあ私の個人的意見に過ぎませんが。
>No.6 ponさん
警察としては、意図的であろうとそうでなかろうと、他人の生命身体に危害を加え得る可能性の高い行為を抑止するのは当然の責務であると考えます。
で、この問題に関しては、自殺企図者から「硫化水素による自殺」という選択肢を排除させるのが目的であり、そのための手段として、硫化水素を自殺方法とした者の重過失致死罪による立件が効果的であると判断されたのでしょう。
確かに
>しかしながら、自殺という問題に視点をあてれば、事態はちっとも良くなっていません。
ではありますが、警察には眼前あるいは切迫した自殺企図者の個別の自殺を制止する責任があるものの、社会全体としての自殺の防止に関しては、行政(というか政府)が責任を持つべき問題であって、そこまでは面倒見きれないという感覚です。
とりあえず、「自殺方法としては他人の生命・身体に危害を加える可能性が高く問題ありな行為」だということを、明確に示したという意味で今回の対応は有効ではないかと思います。
感熱紙様
警察に他人に危害を加える蓋然性が高い硫化水素自殺を抑止する責任があるという点、ごもっともです。
抑止の方策の適否は別として。
自殺問題そのものは警察の管轄では無いという点、これまたごもっともです。
自殺問題は厚生労働省ですしね。
但し、自殺問題といった場合、その内実は自殺の発生そのものに限りません。
自殺者遺族のケアも含まれます。
遺族にしてみれば、家族を失った悲しみに加えて、家族を犯罪者扱いされ、自分は犯罪者の身内という汚名を着せられるわけです。
文字通りの意味で救いようがありません。
自殺問題は警察の管轄では無いというのであれば、警察は立ち入るべきではない領域に立ち入ってはいませんか?
記事のような手段が法的に必然的なものであるのならば仕方がありませんが、行政警察活動としての選択的なものであるのならば、もっと穏当な手段をとるべきだと思います。
>自殺に対する抑止力になるのかならないのか
自殺ではなく「他人に危害を加える方法への」抑止力にならないかなあ、と。
「自殺への抑止力」は、感熱紙様がお書きになられているように警察の領分ではないかと。
>No.12 ponさん
>自殺問題は警察の管轄では無いというのであれば、警察は立ち入るべきではない領域に立ち入ってはいませんか?
感熱紙様がお書きになられていますが、警察は自分の管轄でのみの対応をしているように思います。
「自殺は犯罪だ」としている訳ではなく、「他人に危害を加えること」が犯罪としているのであって、No.6でお書きになられたように「第三者を巻き込まずに自殺した場合」は問題にならないのです。
>遺族にしてみれば、家族を失った悲しみに加えて、家族を犯罪者扱いされ、自分は犯罪者の身内という汚名を着せられるわけです。
文字通りの意味で救いようがありません。
とはいえ、巻き添えにされて被害を受けたり亡くなられた方の関係者・ご遺族も、何故そんなことで被害を受けたり死んだりしなければならないのか「救いようがない」わけです。
「せめて、そうした被害の連鎖は抑えたい」として、「行ってはいけない行為である」とする場合、それは「犯罪である」とする以外の「もっと穏当な手段」とはどのようなものをお考えでしょうか?
今回の行為は「自殺」である一方、「無差別な加害行為」の側面を強く持つ態様のよるものである以上、後者に対する被害拡散の防止という観点の活動は前者への対処とは別に重要視されて然るべきかと思います。
そうした意味において、後者に対する抑止の方法やその実効性を担保できる実施組織という観点から見て、今回の対応は現状に鑑みて必要かつ概ね妥当な方針でないかと思います。
勿論本人及び遺族の立場という観点からは論点もあるのでしょうが、巻き込まれた不特定多数の方の立場という観点も一方であり、当人及びその関係者の心情など酌むべき部分はあるとして、併せて自殺という行為やその発生件数の多さへのの対処等の論点が諸々あるとしても、不特定多数への加害行為を行ってしまった事もまた事実なので、この点然るべき対応が採られる事も止むを得ないだろうと思います。
念のために付言致しましたら、「自殺」という問題に対しては今回の措置で十全でない事やそれは単に警察組織のみの問題でない事もまた然りと思っております。
>>No.4,>>No.9自己レスです。
よく考えれば警察が書類送検した段階では容疑罪名ですから重過失傷害容疑でも破防法(まだありましたっけ?笑)違反容疑でもどちらでも構わなかったですね。
問題は検察がどう判断するかです。検察の起訴がどういう容疑になるかはまだ出てませんからそれを待つしかないでしょうね。そしてその後も最終的に判決が出るまでこちらの雀の法律論(笑)は待つしかない、ということになりますか。なかなか雀にとっては気の長い話のようですがしかたないですね(笑)。
>No.15 ぼつでおk(医)さん
>検察の起訴がどういう容疑になるか・・・
自殺者が亡くなってしまった場合は「被疑者死亡」ということで不起訴です。起訴はあり得ません。罪名はたぶん送致罪名のまんまです。
自殺が未遂に終わって漏れた硫化水素で他人に健康被害や死者が出た場合は、(重)過失致死傷罪を適用して起訴することが考えられます。
起訴のさいに、(重)をつけるかどうかはケースによると思います。
もし「被疑者死亡」で書類送検するなら、死亡した「被疑者」にインターネットなどで「硫化水素の作り方」を教えた人間にも何らかの処分が下されてしかるべきではないか?と思ったりもします。他者を巻き添えにする危険がある「毒ガス」の作り方を世間に広めたのですから。
もちろん、「表現の自由」との兼ね合いで立件は非常に難しいでしょうが、慎重に取扱う必要がある「有毒ガス」の簡単な作り方を、「これを読んだ人間が実際に自殺したり、(地下鉄などでばら撒いて)巻き添えで死ぬ人が出てもかまわない」という「未必の故意的な無責任さ」を感じるのです。
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((○| ̄|_
×これを読んだ人間が実際に自殺したり、(地下鉄などでばら撒いて)巻き添えで死ぬ人が出てもかまわない」という「未必の故意的な無責任さ」を感じるのです。
○これを読んだ人間が実際に自殺したり、(地下鉄などでばら撒いて)巻き添えで死ぬ人が出てもかまわない」と考えて開示したという「未必の故意的な無責任さ」を感じるのです。
>>No.16 モトケン先生
コメントありがとうございます。
そうですね。被疑者死亡で不起訴ですか。
では検察が出る幕はないですね。
しかし重過失致死傷罪では公共に対する無差別攻撃をしないという公徳心を呼び覚ます効果に乏しく、抑止力としての実効性に疑問があります。
折角刑法の予防効果を恃むのであれば、意図的に毒ガスを発生させる行為自体を社会の治安に対する犯罪として選択的に厳しい罪状を適用すべきではないでしょうか。
>通行人1さん
硫化水素の作り方なんてものは、高校の化学の教科書に載っています。原材料物質は市販品に含まれています。どの商品に原材料物質が含まれているかは、該当商品の成分表に書いてあります。ということで、硫化水素の製造方法の流通経路を断つことによる硫化水素自殺の抑止は、表現の自由の問題以前に実際的に実行不可能です。どうしてもしたければ、理科の教科書を規制して、科学教育を壊滅させ、国民の科学知識を最低レベルに落す以外の方法はありません。
同じ事情は黒色火薬にもあって、戦前から、手作りの黒色火薬で爆発事故を起こす少年は絶えませんでした。黒色火薬の製法も、今でいえば高校の化学レベルの知識だからです。ちなみに、トイレの水洗化に伴なって原材料物質のひとつが入手困難になりましたので、現在では黒色火薬を作る少年は激減しています。
No.20 wdさま
なるほど、とてつもなく的外れなことを書いていたわけですね。
((○| ̄|_
なんせ、数学と理科は高校の時には大変苦手にしておりましたもので・・・・。
ただ、市販されている商品を使った硫化水素の作り方をネットで具体的に紹介するのはいかがなものか、と思います。もっとも、漫画(劇画)などでもその類の話(市販の粉末を使った爆発物など)は出てきたりしますから、興味を持つ人なら誰でもその手の情報には触れることができるわけですけどね。
定量化は難しいと思いますが、個人的には、
・硫化水素(に限らず自殺遂行を容易にするもの)の作り方の詳細を載せているサイト
・「自殺した○○さんは硫化水素(に限らず略)の作り方をインターネット上で調べて云々」とセンセーショナルに報道するマスコミ
どちらも悪ですが、後者の悪の方がはるかに大きいのではないかと思っています。
私もこの報道を見たときに
という No.12 ponさまの懸念とほぼ同じことを思いました。
理念的には、
書類送検(+報道)による抑止効果 > 遺族が受ける不利益
という関係が成立するならば正当化されうるのだとは思いますが、
公平性という点で見れば、自殺が未遂に終わっていたならば重過失傷害罪で立件されるのは当然、したがって右辺はゼロとみなす、
という議論もまたあるかもしれず。
難しいですね。
>犯罪者の身内という汚名を着せられる
この点に関してはそういう汚名を着せる社会のほうに問題があると思います。社会人であれば親兄弟であってもすべての行動において自己責任という意味で自立していますから。
こういう被疑者死亡事件の場合、民事の損賠の債権債務関係はどうなるんでしょう?
被疑者である故人の遺族を債務者にできるのか知らん。
またそうであった場合、故人が「被疑者」であることは賠償額の算定に影響を及ぼすものなんでしょうか。
惰眠様
>被疑者である故人の遺族を債務者にできるのか知らん。
個人が成人ならば遺族は相続権を放棄すればいいんじゃないかと素人ながら思うんですけど。ほんとはどうなんでしょうか。
>>No.25 惰眠さん
普通に考えると犯罪被害者救済法で国が払うだけでしょうね。
被疑者が独立した社会人であれば被疑者遺族に血縁関係を理由に民事賠償の連帯責任が生じるとは思えません。
副次的な効果は別にして、硫化水素自殺を一々書類送検しても、抑止効果は甚だ疑問なんですけどね。そこまで残される家族のことを気にするなら、最初から巻添えが出るような方法は取らないんじゃないかな。
>またそうであった場合、故人が「被疑者」であることは賠償額の算定に影響を及ぼすものなんでしょうか。
逆に、巻き添え者が重症とか死んだ場合、過失致傷とかではダメですが、傷害とかなら犯罪被害者給付金が使えそうな気もします。重過失でも出した例はない訳ではないと思いますので、積極的に対応してあげれば、被害者や場合によっては自殺者遺族の負担(賠償プレッシャー)も減ったりしないかなと思うんですけど。自殺者本人が賠償できるわけではないですし。甘いっすかね。
あ、>>No.26 うらぶれ内科さんご指摘の相続がありましたね。私も相続放棄すればそれ以上なんの賠責も負わせるべきでないと思います。
また、罪名が重過失致死傷であるなら、相続権を放棄する必要すらないと思いますが。
>ぼつでおk 様
>罪名が重過失致死傷であるなら
というのは、自殺が失敗して生きていたらという話でしょうか。
でしたら確かに相続が出てくる余地はないと思います。
>私も相続放棄すればそれ以上なんの賠責も負わせるべきでないと思います。
賛成なんですが、一般条項の問題になりえるか否か(信義則など)が少し気になったりはします。
>No.25 惰眠さま
うらぶれ内科様が仰るように、遺族にとっては相続債務の一つでしょうから、相続放棄または限定相続の手続を家庭裁判所に申立てれば宜しいかと。鉄道に飛び込み自殺をすると、遺族に事故処理での遅延や不通による損害賠償請求が鉄道会社から為されることがあります。それと同じでしょう。
なお犯罪被害者等給付金は、民法上の損害賠償が為されなかった犯罪被害者に支給されるもので、民事の賠償が行なわれた場合は支給されませんし、給付金を支給したときは国が求償権を取得して加害者に請求します。自殺による巻き添え被害であっても民法の賠償責任が生じますので、自殺を企てた者が生き残ればその自殺者本人が、死亡すれば相続人が賠償責任を負います。
実は飛び込み自殺の場合に、遺族に必ず損害賠償請求する鉄道会社と、遺族への賠償請求は酷に過ぎると考えて原則請求しない鉄道会社とがあります。西日本鉄道は損害賠償請求を行なう会社として、保険関係者の間では知られています。鉄道自殺は会社を選ばないと死による悲しみと経済的な苦しみと遺族が二重に泣くことになります。
(西日本鉄道以外の鉄道各社が必ず損害賠償請求を放棄するわけではありません、為念)
>>No.30 剣三四郎さん
雀の法律論ですが、犯意をもって行った犯行ではない過失の結果の被害であるということであれば、社会システム事故の被害者と同等とみなすべきで、民事の加害者責任は社会システムが払えばよい。社会の基本の構成員である他の社会人に対して未必の故意による殺意をもって毒ガスを発生させた自殺者によるテロ犯罪の被害であれば犯人個人の加害者責任を民事でも認めるべきと考えたわけです。
要は、重過失致死傷で書類送検ではほとんど無効であろうといいたいだけです。
>ぼつでおk 様
私とてただのロー未修の一年ボーズで、法律はじめて二ヶ月にしかなりません。しかし、私の学んだ限りでは過失は条文上民事の賠償責任の要件となっています。
>犯意をもって行った犯行ではない過失の結果の被害であるということであれば、社会システム事故の被害者と同等
とのことですが、損害の原因となる過失があるのなら、まずはあくまで原因を作った本人に帰責すると考えるのが妥当と思います。
まして重過失であれば、別の事情から責任を負わなくて済む場合はありえるとしても、初めから責任を問われないということはまずないと思います。
また、謙抑性を旨とする刑法であっても犯罪として罰せられるのに、同じ事実で民法では責任が認められないということも私には考えられません。
>>No.33 剣三四郎さん
わたしは謙抑的であるべき刑訴法を初めて自殺に適用した今回の警察の法解釈の内容について、社会のあちこちで突然殺傷能力のある有毒ガスが恣意的に発生する危険から社会を防衛するという行政施策の実効性の観点からは、現行刑法の範囲内で硫化水素ガス作成行為に対して重過失致死ではなく無差別殺傷の未必の故意を選択するべきであろうといいたいだけです。
民事のことはイメージだけで語っていますが、近代民主主義社会の社会人としては、血縁があることが連帯責任の法的根拠になるとは全く思っておりません。が、現行民法が刑法の実効性に影響を及ぼしすぎていると思うゆえお尋ねに対してあのようにお答えしただけでありまして、民法論と刑法過失の民事責任論を雀の法律論でこれ以上論じる積りもありませんが、あしからずご了承ください。
>ぼつでおk 様
私もぼつでおk様のご主張の内容を正確に把握していなかったようで、的外れな反論でしたが、故意認定にはどうしても主観を考えなければならず、本人が死んでいる以上主観を問いようがありません。
抑止するため犯罪と認定するにしても、本人の主観が分からないうえに、硫化水素を用いて自殺を図る人間が全て「硫化水素を用いて自殺を図れば、人が死ぬであろう」と考えるとは限らない(そんな認識そのものがあるとは限らない)ため、重過失というのは法解釈上限界の判断と思います。
停止の件は了解しました。私も現行法体系を充分に理解しているとはとてもいえず、これ以上継続していいかげんな事を言い出すとも限らないので、これで終わりにします。
>No.28 じじいさん
>副次的な効果は別にして、硫化水素自殺を一々書類送検しても、抑止効果は甚だ疑問なんですけどね。
硫化水素を使用した自殺が頻発したのは、その方法が「安価で確実、苦痛も少なく、張り紙をしていれば発見も早い」=リスクの少ない自殺方法、と認知されていたからだと考えられます。
だとするならば、その方法に危険性があり、犯罪者とされる可能性がある=多大なリスクがあると広報することは自殺手段から硫化水素を除外させるのにある程度の効果があると考えられます。
法務業の末席さんが御紹介されている西日本鉄道の損害賠償請求の話は地元でも有名で、これがリスクとなり西鉄電車への飛び込み自殺はJRに比べて圧倒的に少ないという都市伝説的な噂があるくらいです。(事実近年はほとんど発生していません)
と言いますか、自殺を根絶する事が非常に困難である以上、警察単体ではリスクを広報して自殺企図者からこの危険な自殺手段を放棄させるのが最善の方策であると考えられます。
これ以外に、硫化水素の使用を抑止する方法があれば御教示願いたいです。
感熱紙様、現場で頑張っておられる警察官の皆さんを非難したり馬鹿にしたりするつもりはありません。そう受け取られたのでしたらお詫びします。
硫化水素自殺がネットで紹介されだしたのが昨年で、マスコミでも頻繁に報じられ出したのは、春先だったと思うんです。その頃は既に救助者が巻き添えになったり、家族が巻き添えで死んだりし、大々的に報道されました。その後も周囲の人が巻き添えになったりする事件が相次ぎ、連日のようにテレビや新聞、ネットなどあらゆるメディアで報道されています。
現在もなお、硫化水素自殺を選択する人たちが、この間、こうした記事に接することなく、HPのみを信じて、硫化水素自殺を「リスクの少ない」自殺方法だと本当に認識し続けていたと思われるのでしょうか。
確かに、自殺して加害者として書類送検されるという「リスク」については、認識していない人の方が圧倒的に多いのかもしれません。しかし、報道されている事件のように、家族や周囲の人や消防、警察などに巻き添え被害が起こるかもしれないという「リスク」に対する認識は少なくともあったと思うんです。大人ならその上に残された家族が巻き添え被害者から賠償請求される可能性まで視野に入っていると思います。(自殺者が大人であり、遺族が相続を放棄するなら回避できるでしょうが)
その上でなお実行する人は、そうした大きな「リスク」を警告紙を貼る程度(それでも巻き添え事故は起こっている)で許容する人間と考えられます。そのような人が、自分が死後に書類送検されるかもしれないという「リスク」を巻き添えを出す「リスク」よりも上に考え、惧れるものなのでしょうか。私には、そうは思えなかったので甚だ疑問と書きました。
書類送検された後の話は、悪影響がありそうなので論じるのは自粛します。(読み返したら書かない方がいいと思いましたので)
警察が硫化水素自殺を犯罪として書類送検していくことが、巻き添えリスクを許容する人に対しても一定の効果が得られると考え、さらに自殺者遺族の負担を大きくしてでもやらねばならないことであると評価しているのなら、それでいいと思います。私の考えは、所詮素人考えですから、専門家の判断の方がきっと正しいのであろうと思います。
私個人としては、どうしていいかは想像も付きませんが、書類送検云々よりも、硫化水素中毒による自殺がいかに苦しい自殺方法であるか、失敗したらどれほど辛い人生が待っているか、そして周囲の愛する家族や友人をも危険な目に遭わせるひどい行為であること、残された両親など遺族がどれほど辛い目に遭うか、つまりリスクも高く決して楽ではない割に合わない行為であることを、さらには自殺自体が、どれほど辛くリスクの高い取り返しのつかない行為であるかを、広報していくしかないのではと思っています。
本当は、マスコミが騒がないのが一番の対策だと思うんですが・・・。
毒ガス発生した時にその処理のために動員され二次被害を受ける可能性があるのは地下鉄サリン事件で明らかなように、警察官、救急隊員、そして救急医療従事者でしょう。いずれも社会の維持に不可欠のインフラ職です。すなわち毒ガスを意図的に発生させることは他人様に迷惑をかけるレベルの話などではなく社会のライフラインに直接破壊工作を仕掛けることと同レベルの行為といえます。
警察行政が裁量を発揮できる犯罪容疑をあえて重過失と考える根拠が知りたいところです。
ぼつでおk 様
警察がどのような判断をしてるかは分かりませんが、一般予防が目的なのであれば不必要に罪状を重くする理由はないのでは?
他スレでもいろいろ書かれていますが、例えば「硫化水素自殺」が起こればそればかり報道する「お祭り大好き」メディアの責任は重いでしょうね。
一時期は「練炭自殺」が「流行」しました。昔は「○○は自殺の名所(!?)」なんて報道があって、地元の方は非常に迷惑を被られた、と聞いたことがあります。
心配なのは「秋葉原事件」の(あの何でもかんでも垂れ流し的に「報道」する)メディアの姿勢にに影響されて、破滅型テロを模倣する奴が出てくるのではないか?ということです。
一般人がショックを受けるのは当然ですが、情報のプロであるべき「ジャーナリスト(?)」までが浮き足立ってドウスルンダ!と思います。
>>No.39 ponさん
例え話で恐縮ですが、私は援助交際ではなく売春と呼ぶべきだと思うのです。援助交際はマスコミ使用禁止用語にすべしと(笑)
>No.26 うらぶれ内科さん
>No.27 ぼつでおk(医)さん
>No.31 法務業の末席さん
ご教授ありがとうございます。
お礼を申し上げるのが遅くなって申し訳ありません。
鉄道自殺の事例を援用可能であるとすると、基本的には債権債務関係が生じると考えられるわけですね。まあ、借家で自殺者が出た場合、大家が原状回復や損害補填を遺族に求めることもあるようですので、それと似たようなものでしょうか・・・。
しかしなんと言うのかな、これって現代の「腹腹時計」って感じですね。
言論の自由は最大限尊重されるべきですけども、広く遍く知らしめてはならない情報というのも、やはりあるんじゃないかと思いますねえ。
サリンの合成方法とか・・・
>No.42 惰眠さま
>現代の「腹腹時計」
うわっ、懐かしい書物名ですね。30数年間忘れていたことを思い出しましたので、チョッピリ懐古談を。
懐古談その1:私はオリジナルを見たことはありませんが、コピーにコピーを重ねて文字がすっかり潰れたホチキス綴じが、アングラ(表現が古っ!)ルートで出回っていました。
懐古談その2:帰省した折に同級生の実家(大きな専業農家)に遊びに行ったとき、納屋に積み上げられた「ある種の科学肥料」の袋を見つけ、驚いたことを覚えています。当時の東京界隈では学生風の人間がこの肥料を買うだけで公安にマークされたのに、田舎の農協では別に珍しくもない化学肥料としてバンバン使われていたんですけどね。
あ〜ぁ、具体的な内容をボカして書くのに苦労したわ・・・。
硫化水素や塩素や一酸化炭素などは、
1. 自然界にも普通に存在する、
2. その辺にあるものから簡単に発生する、
ので、サリンやVXガスなどと事情が大きく異なります。
故意でなく過失で発生することもありますし、自然現象ても発生しますので、誰も作り方を知らなくても運が悪いだけでこれらのガスが発生して被害を受けることがあります。というより、どうすれば発生するか知らない人の方が、無知が原因の事故を起こしやすいです。ということなので、「こんなことをするとこんなものが発生するからしないように」という情報をあまねく広める必要があります。繰り返しますが、サリンやVXガスとは事情が大きく異なるのです。
過失か故意かの鑑別は容易でしょう、警察捜査の結果自殺目的が証明されれば。まあそれは初動捜査の質にかかっていますがその点は別として、普通に警察が捜査した結果自殺である動かぬ証拠があがってから書類送検されるわけです。すなわちこの時点ではガスを意図的に発生させた証拠があるということになります。過失でガスを発生させたのなら自殺ではないと判明したその時点で書類送検など考える価値もないことです。
ガスを発生させた行為が自殺目的での行為なら、以上の理由でそもそも「過失」ではありえず「故意」でしかありえないです。
No.44 wdさん
「塩素系の漂白剤と酸性のトイレ用洗剤を混ぜると塩素ガスが発生するので危険」等ですね。「混ぜるな危険」ということは「混ぜれば自殺に使える」ということでもある。難しいところですね。トイレ用洗剤は中性に切り替わっていったので、同様に硫化水素が発生するような薬品を出来るだけ切替えていくことを考えるべきかもしれません。また、単体では危険性が無くても混合することで危険物になりうる物も、危険物や劇物の扱いにして管理する必要があるのかもしれません。
今まで気軽に使うことが出来ていた薬品の使い勝手が悪くなってしまいますが、自殺が多発しすぎると、そのような方向に行かざるを得なくなるのでしょうね。
はい。
情報を広める → 故意に悪用する事件の発生
情報を絞る → 無知が原因の事故の発生
難しいことです。
幸か不幸か、硫化水素の製法は高校レベルの知識なので、情報の絞りようがないので悩むこともないのですが。
>No.42 惰眠さん
>No.44 wdさん
>No.46 無印粗品さん
不便とか「知らない故の事故」などのリスクやコストを想定して、それとのバランスかな、とは思います。
悪意を持って使用されれば、包丁でも凶器になりますし、「自殺」するなら、紐1本でもできます。
「混ぜるな危険」を悪意で使えば、十分悪用はできます。
「知識」に対しても悪意を持って使用されれば、教科書に書かれていることであっても十分悪用できます。
No.44 wdさん のお書きになられているように、事故防止で広める必要のある知識は、悪意を持って使用される可能性があるとはいえ、リスク・リターンからは広めなくてはいけないでしょう。
それに対して、銃刀や劇・毒物のようなリスクの高いものは管理する必要があるとして法令などで規定されています。
「知識」についてもリスクの高いものは管理する必要があるのは分かります。
ただ、そのレベルを現状から大きく下げていく「必要がある」ならば下げていってもいいのでしょうけど。
とりあえず、WHOのガイドラインに真っ向から反する報道をどうにか取り締まれませんかね。さすがに未必の故意認定されてもおかしくないような気がするですが。