乗馬機械でテレ朝に警告=「体重1.4〜6.6キロ減」と紹介−通販番組 「銀で除菌」に効果なし=小林製薬に排除命令−公取委
簡単に言うと、詐欺ですね。 公正取引委員会がお仕事をしているようです。
こうした「宣伝文句」を消費者が信じて商品を購入した場合、「体重、減らなかったぞ騙したな!」とか「雑菌、死んでないじゃないか騙したな!」として販売元を訴えた場合、勝てるんでしょうか。 或いは本当に「詐欺罪」が成立するもんなんでしょうか。(優良誤認という概念がわざわざ設定されている以上、刑法で言うところの詐欺と、必ずしも直線的に連結するものではないと思いますが)
まあ、普通は裁判沙汰にまで持ち込んだりしないで、返品・返金で対応することになるんでしょうが・・・。
>No.1 惰眠さま
惰眠様の投稿文の一部を短縮する形で省略すると下記の通りです。
こうした「宣伝文句」を消費者が信じて商品を購入した場合に(中略)「詐欺罪」が成立する
アレッ? もっとヤバイのは法科大学院の入学案内リーフレットかな?
アメリカあたりでは勝てる度数がかなり高そうですよね。 乗馬機械なんて「やせるどころか、腰を痛めたじゃないか!」 って拡大被害までつけてしまいそうです。
>資格試験予備校の案内パンフにある「○○試験合格は確実!徹底指導!」コレもヤバイと思えますねぇ。
対策としては 「○○試験合格は確実(かも)!徹底指導(するかも)!定価¥1200(税込かも)」 にしておけば誇大広告にならなくていいですね。
薬なんかは表示が厳しいそうですね。 でも、乗馬機ダイエットはかなり前に週刊誌で結構話題になっていたような記憶があります。正直言って「今頃〜!」という気はしないでもないです(^^;
恥ずかしながら、小林製薬の商品を購入しており、手元に未使用品が残ってました。明日(今日?)フリーダイヤルにかけて引き取ってもらいます。(2月の時点では気付きませんでした) 結構買ってたんですよね、このシリーズ。 機能性にはあまり期待していなかったのですが、きつい匂いの芳香剤より少しはましかと・・・・ そういえば、クイックドライタオルというのもありましたね、この会社の商品で!こちらも買っちゃいました。
思わず雑誌裏の広告を思い浮かべて苦笑い
「彼女の居なかった僕がこのフェロモン香水を付けてからモテモテに!」 「ピンクダイヤと宝くじ10枚を買ったら1億円が当たってしまいもう大変!」
この類の広告に対して、効果が無かったと訴えた場合はどうなんでしょうかね?^^
「製品の主要な目的であるところの機能について」 「効果をなんらかの形で客観的に評価した結果として」 効果が宣伝文句と大きくかけはなれているとそれは工業製品(あるいはその宣伝)としてはまずいですね。 曖昧な表現ですが「なんらかのデーターなりで裏づけしようとしているもの(科学的に見える・装うもの含む)」には、その科学的な根拠についてはそれなりに厳しく問われてもいいのかと。
一方、「非科学的なもの」にはどうなんでしょう。お守りなどに「効果はほとんどないかもしれませんけど」とか書かれてもそれもなんだか。
受け取り手側のリテラシーとの絡みもでてくるので難しいですが。 「それを頭から信じるのはおかしいんじゃない?」という部分はでてきますので。
こういう記事読むと、商売って難しいな〜とつくづく思います。
健康食品や健康器具なんかを販売する時、注意しないといけないのが薬事法だと思います。 「何それが治った!」とかは絶対ダメなんですよね。で、パンフなんかに曖昧な書き方をしなきゃならないと思うんですけど。でも公正取引委員会なんかは、曖昧過ぎる表現はよろしくない(お客に不親切)とも言われます。 どうしろって言うんだ?って話を聞いた事がありますね。
何でもそうだけど、良い品は過度な宣伝や強引な販売をしなくとも売れますよね。また使い手の気持ちで宝になる場合もあるし、ゴミにもなる。
宣伝を鵜呑みではなく、自分で少しは吟味しないと良品にはめぐり合えないって事ですね。
公取が指摘した事例は、講学上つまり大学の試験問題として出されたら民法上も刑法上も詐欺になると思います。 しかし、消費者による民事提訴とか刑事立件をするのは大変ですので、行政処分のための要件として「優良誤認」などの形にしているのだろうと思います。 不勉強領域ですので自信がありませんが。
なお、雑誌裏の「欲望なんでもかなう広告」については、人を騙すに足りる信憑性がないのではないでしょうか(^^) 刑法的に言うと、ばかばかしすぎて詐欺罪の実行行為性がない、となると思います。 最初に読んだときは、できの悪いギャグとしか思えませんでした。
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/keihyojiken.html
今度は「六甲のおいしい水」ですか。
背景には無闇なブランド信仰があると思われ。 (「日本人の」と言っていいかは留保)
今日はエイブル。 (No.10 のリンクは公取委サイトの景表法違反事例プレスリリースのページなのでそのまま)
優良誤認取締強化月間の様相ですね。
ともあれ、不動産業者でこの手の誇大or虚偽の広告手法に手を染めたことのないところってどの程度あるんでしょうね。 (「徒歩_年 築_分」 とかは別にしてw)
私は、治療成績を公表している病院も眉唾だと思いますよ。 まるで、治療成績をオープンにしている病院はいい病院で、公表しない病院は、後ろ暗い病院という扱いでよく記事になっていますが、公表している病院は、サクランボ積みで有名な施設だったり、数字の一人歩きの問題をよく認識して、公表しないというプロとしてはむしろ誠実な病院だったりします。
こうした「宣伝文句」を消費者が信じて商品を購入した場合、「体重、減らなかったぞ騙したな!」とか「雑菌、死んでないじゃないか騙したな!」として販売元を訴えた場合、勝てるんでしょうか。
或いは本当に「詐欺罪」が成立するもんなんでしょうか。(優良誤認という概念がわざわざ設定されている以上、刑法で言うところの詐欺と、必ずしも直線的に連結するものではないと思いますが)
まあ、普通は裁判沙汰にまで持ち込んだりしないで、返品・返金で対応することになるんでしょうが・・・。
>No.1 惰眠さま
惰眠様の投稿文の一部を短縮する形で省略すると下記の通りです。
この法解釈が成立するのであれば、そこらの書店で並んでいる資格試験参考書の表紙カバーに印刷された「これ1冊で合格!」などの謳い文句はヤバイですねぇ。
ついでに資格試験予備校の案内パンフにある「○○試験合格は確実!徹底指導!」コレもヤバイと思えますねぇ。
アレッ? もっとヤバイのは法科大学院の入学案内リーフレットかな?
アメリカあたりでは勝てる度数がかなり高そうですよね。
乗馬機械なんて「やせるどころか、腰を痛めたじゃないか!」
って拡大被害までつけてしまいそうです。
>資格試験予備校の案内パンフにある「○○試験合格は確実!徹底指導!」コレもヤバイと思えますねぇ。
対策としては
「○○試験合格は確実(かも)!徹底指導(するかも)!定価¥1200(税込かも)」
にしておけば誇大広告にならなくていいですね。
薬なんかは表示が厳しいそうですね。
でも、乗馬機ダイエットはかなり前に週刊誌で結構話題になっていたような記憶があります。正直言って「今頃〜!」という気はしないでもないです(^^;
恥ずかしながら、小林製薬の商品を購入しており、手元に未使用品が残ってました。明日(今日?)フリーダイヤルにかけて引き取ってもらいます。(2月の時点では気付きませんでした)
結構買ってたんですよね、このシリーズ。
機能性にはあまり期待していなかったのですが、きつい匂いの芳香剤より少しはましかと・・・・
そういえば、クイックドライタオルというのもありましたね、この会社の商品で!こちらも買っちゃいました。
思わず雑誌裏の広告を思い浮かべて苦笑い
「彼女の居なかった僕がこのフェロモン香水を付けてからモテモテに!」
「ピンクダイヤと宝くじ10枚を買ったら1億円が当たってしまいもう大変!」
この類の広告に対して、効果が無かったと訴えた場合はどうなんでしょうかね?^^
「製品の主要な目的であるところの機能について」
「効果をなんらかの形で客観的に評価した結果として」
効果が宣伝文句と大きくかけはなれているとそれは工業製品(あるいはその宣伝)としてはまずいですね。
曖昧な表現ですが「なんらかのデーターなりで裏づけしようとしているもの(科学的に見える・装うもの含む)」には、その科学的な根拠についてはそれなりに厳しく問われてもいいのかと。
一方、「非科学的なもの」にはどうなんでしょう。お守りなどに「効果はほとんどないかもしれませんけど」とか書かれてもそれもなんだか。
受け取り手側のリテラシーとの絡みもでてくるので難しいですが。
「それを頭から信じるのはおかしいんじゃない?」という部分はでてきますので。
こういう記事読むと、商売って難しいな〜とつくづく思います。
健康食品や健康器具なんかを販売する時、注意しないといけないのが薬事法だと思います。
「何それが治った!」とかは絶対ダメなんですよね。で、パンフなんかに曖昧な書き方をしなきゃならないと思うんですけど。でも公正取引委員会なんかは、曖昧過ぎる表現はよろしくない(お客に不親切)とも言われます。
どうしろって言うんだ?って話を聞いた事がありますね。
何でもそうだけど、良い品は過度な宣伝や強引な販売をしなくとも売れますよね。また使い手の気持ちで宝になる場合もあるし、ゴミにもなる。
宣伝を鵜呑みではなく、自分で少しは吟味しないと良品にはめぐり合えないって事ですね。
公取が指摘した事例は、講学上つまり大学の試験問題として出されたら民法上も刑法上も詐欺になると思います。
しかし、消費者による民事提訴とか刑事立件をするのは大変ですので、行政処分のための要件として「優良誤認」などの形にしているのだろうと思います。
不勉強領域ですので自信がありませんが。
なお、雑誌裏の「欲望なんでもかなう広告」については、人を騙すに足りる信憑性がないのではないでしょうか(^^)
刑法的に言うと、ばかばかしすぎて詐欺罪の実行行為性がない、となると思います。
最初に読んだときは、できの悪いギャグとしか思えませんでした。
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/keihyojiken.html
今度は「六甲のおいしい水」ですか。
背景には無闇なブランド信仰があると思われ。
(「日本人の」と言っていいかは留保)
今日はエイブル。
(No.10 のリンクは公取委サイトの景表法違反事例プレスリリースのページなのでそのまま)
優良誤認取締強化月間の様相ですね。
ともあれ、不動産業者でこの手の誇大or虚偽の広告手法に手を染めたことのないところってどの程度あるんでしょうね。
(「徒歩_年 築_分」 とかは別にしてw)
私は、治療成績を公表している病院も眉唾だと思いますよ。
まるで、治療成績をオープンにしている病院はいい病院で、公表しない病院は、後ろ暗い病院という扱いでよく記事になっていますが、公表している病院は、サクランボ積みで有名な施設だったり、数字の一人歩きの問題をよく認識して、公表しないというプロとしてはむしろ誠実な病院だったりします。