産経新聞の正論から
精神科医・国際医療福祉大学教授 和田秀樹氏の論考
東京・渋谷のセレブ妻による夫のバラバラ殺人事件は、弁護側だけでなく、検察側の精神鑑定医までが、「(被告に)責任能力なし」の鑑定を下す異例のケースだった。東京地裁の判決は、被告に完全な責任能力を認め、懲役15年の判決を言い渡した。この判決について、司法と医学が異なる判断をしたと論じた新聞もあったが、私は医学の側にきちんとしたスタンダードやコンセンサスがないために、司法が、その判断を採用しなかったと考える。
産経新聞の正論から
精神科医・国際医療福祉大学教授 和田秀樹氏の論考
東京・渋谷のセレブ妻による夫のバラバラ殺人事件は、弁護側だけでなく、検察側の精神鑑定医までが、「(被告に)責任能力なし」の鑑定を下す異例のケースだった。東京地裁の判決は、被告に完全な責任能力を認め、懲役15年の判決を言い渡した。この判決について、司法と医学が異なる判断をしたと論じた新聞もあったが、私は医学の側にきちんとしたスタンダードやコンセンサスがないために、司法が、その判断を採用しなかったと考える。
その判断は正しい。 たぶん。
そして、渋谷の妹バラバラ殺人の判決は間違ってると思う。
恐らく。
土台基準作りなど無理なものにまで,無理やり基準作りを試みて,結局うまく行かない例を増やして何の意味があるのだろう…
精神科は専門ではないのですが、学生時代の臨床実習で精神疾患の詐病は判別できるのかと教授に質問したことがあります。精神疾患の知識をある程度持っている人間の詐病を見抜くのはほぼ不可能との回答でした。実際に精神疾患を装った記者に精神科病棟の潜入取材をされたケースがあるとの事。
精神疾患を持った方が正常を装うのを見抜くのは通常診療でもあることだし、そんなに困難ではない(精神疾患ゆえにボロが出る)。
反対に精神疾患でない人が精神病を装うことは通常診療では想定していないし(近年例外もありますが)、知識があればボロが出ないようにできる。
長年精神疾患を装うのは困難だとの話も聞いたことがありますが、長年四六時中鑑定医が付き添っているわけではありませんからね。
普通に考えれば精神病を装うことにインセンティブのある状況では精神鑑定自体が無理じゃないでしょうか。依頼するほうもするほうだし、依頼を受けるほうも受けるほうではないかと思います。
※あくまでも精神科の非専門家の意見です。できれば精神鑑定は可能だという専門家の意見を聞きたいものです。いや、皮肉じゃなく。
和田氏の言いたいことは、要するに、精神科医は精神鑑定の素人である、ということではないかと。
>No.4 モトケン先生
例えば、ある精神疾患になった裁判官を罷免できるとします(裁判官さまスミマセン例えですからネ)。
で、精神鑑定するわけですが、
その際に裁判官は通常罷免されたくないでしょうから精神疾患であっても正常のフリをするでしょう。
この精神鑑定ではそんなにブレなく見抜けるのだと思います。この場合、精神科医は素人ではありません。
しかし、精神疾患で罷免された裁判官は特別退職金加算10億円が支給されるとすると、
正常であっても精神疾患を装うインセンティブが生じます。
この場合はモトケン先生のおっしゃるように精神科医は精神鑑定の素人かもしれません。
司法関係者のほうが良い目を持っているということも十分考えられます。
※くどいようですが非専門家の意見です。
司法精神医学なるものがあって、通常精神科医はそのトレーニングを受けていないということのようですが、それを知りつつ鑑定を依頼するのは不可解であり、なおかつ結果が信用できないと判決の中で言うくらいなら、いったい何のための精神鑑定だったのでしょうか。
>No.6 うらぶれ内科さん
>いったい何のための精神鑑定だったのでしょうか。
犯行当時の精神状態についての資料としての意味はあると思います。
しかし、責任能力の判断は裁判所の職責ということ、のはずなんですけどね。
最近、最高裁がわかったようなわからないようなことを言ってます。
結論から言うと、無責任で支離滅裂な判決ですね。
「責任能力あり」と判断して通常の刑罰に処して反省を促すのが良いのか、それとも「責任能力なし」として、しっかりとした精神科治療を受けさせて再犯を防止する方向に進めるのか、もし犯行が精神疾患のためだとすればとんでもない間違いですね。この被告がこの判決の通りで適切な精神科治療を受けないまま、将来釈放され、もし、また同様の発作で殺人を犯せば、判断を誤った裁判官の責任となるでしょう。
それとは別として、精神鑑定で判決を決めることそのものが間違っていると思うのですが。
(今後の精神科治療の必要性を考えるだけで良いのではないですか)
病気のせいだ、医師のせいだ、国のせいだと、運命を受け入れられずに他人の責任にするのが訴訟なのか、それとも日本人の国民性なのか小生には理解しがたいです。
最近刑が執行された宮崎勤の精神鑑定も3つの鑑定結果がそれぞれ異なったということらしいです(当時から司法精神医学があったかどうかは分かりませんが)。これまで精神鑑定が上手く機能していたのは権威ある精神科医が鑑定し、他の精神科医が反論できなかっただけで、鑑定結果が絶対的に正しいのとは違うのでしょう。医療過誤訴訟の鑑定医と似ていますが、司法が医学を理解するのではなく医学の曖昧さ(不確実性など)を理解して欲しいと思います。
No.8 uchitamaさん
>司法が医学を理解するのではなく医学の曖昧さ(不確実性など)を理解して欲しいと思います。
いや、実はよく理解しているから、モトケン先生の言われるように単なる一資料という位置づけなんだろうと思いますが。
あるときは曖昧さをうまく利用し、あるときは曖昧さに目をつぶり・・・ということが他の証拠との総体的な判断ということなんでしょうね。
責任能力の鑑定と医療過誤訴訟(民事及び刑事)の医学鑑定は、本質的に別物だと思います。
同じ土俵で議論すべきものではないです。
事故レスです。
つくづく言葉は難しいですね。鑑定と言うと「お宝鑑定」をイメージするからなんでしょうか。
No.5で示した例えの前半は鑑定ではなくて単なる精神科診断ですね。精神科医ができて当たり前。
後段は精神鑑定に近いと思いますが、医学じゃないような・・・。
医学は「yes」か「no」か(あるいは「あり」か「なし」か)の判定に関して脆い科学だということだと思います。それから、最近、鑑定する医師一般に「権威」「教授」などに関して(個人的に)懐疑的になっています。それだけ医学が多様化し、それだけ専門が細分化されてきたためでしょうか?教授という肩書きもこの10年で何倍にも増えたような気がします。例えば国際医療福祉大学教授なども教授会すらないような名ばかり教授です。(少し前まで小生も働いていました。)
しかし専門の精神科医ふたりが重度の(責任能力がなくなるほど)精神疾患と診断したのなら、しかるべき期間(15年以上)、精神科の隔離病棟で治療を受けさせる方がより合理的な答えだと思うのです。入院期間>刑期を決定するのは裁判官ではないのですが。
問題は普通に刑期を終えて出てきてから野放しになるほうがもっと怖いと思うのです。
この鑑定がおかしいのは、和田氏も指摘しているとおり、本人がコントロールできない事情で心神喪失にいたったのかどうかという観点で評価していないからです。
犯罪前に異常な心理状態にあったというのは、ごく当たり前のことで、そんなことを鑑定しても大して意味はありません。それに至る過程が本人に回避可能だったかどうかを鑑定すべきであり、その点を弁えていない鑑定医がたまたまそろってしまったということだ思います。
ただ、覚醒剤を使用して犯罪を犯したときに心神喪失を認める判決がいくつか出ており、覚醒剤使用時の心神喪失を認めるならば、この鑑定の意見も妥当とも考えられます。裁判所のこうしたふらつきが、鑑定にも影響した面があるのではないでしょうか。
DSMとかICD-10の判定基準があるから、判定できるんじゃないですかね。
ただ、今回の精神鑑定は間違いな気がしますね。
法律上の心神喪失って考えて欲しい。
本当に会話も出来ないほどの障害持ったや、自分の行動が全く制御出来てない人ってのはいます。文字では伝わらないと思いますけど、どう考えても裁判とか刑務所とか無理って人いますから。
わりと普通に生活できてる人が、ある瞬間だけ心神喪失状態になって殺人をし、その後普通に裁判を受けられる。それを認めていいんですかね。
あの時は心神喪失だったから無罪、直ったから釈放・・・となったら危ないんです。
だって、心神喪失だから殺人するなんて事は無いんです。
殺意、攻撃性や凶暴性ってのはその人の中にあるんです。
精神疾患だけ治しても意味が無いんです。
だから法律上の心神喪失は、きちんと線引きをして狭い範囲に限定して使って欲しいなと
・・・こういうの素人が話しててもむなしいですね
和田氏のコメントの後半部分の、触法精神障害を考えるとき、どの疾患までを保護すべきかという議論は、治療可能な疾患かどうかという観点に立つべきと考えます。心神喪失が免責になるべき理由のひとつに刑罰では更正しないということ(言い換えればもっと効率的に更正を期待できる別な方法があるということ)があることや、精神科に隔離の機能を期待すべきではないということからです。
現在の精神医学のlevelで、統合失調症に伴う犯罪は精神科受診が継続されていれば、一般人口より犯罪率が十二分に低下することがわかっています。問題は精神疾患に分類は出来るが、医療ではせいぜい対症療法で根本的に治療にならない群です。特に本件は、夫のDVに対する心因反応ですので、夫が死んでいる現在治療すべき対象がありません。こうした例に心神喪失として免責を与えるのは更正という面でも問題があります。
No.12>uchitamaさん
後段の部分が本件のみをさすのであれば別ですが、もし触法精神疾患患者を全例長期隔離すべきと考えておられるのであれば、ぜひ心神喪失者医療観察法について検索してみてください。また精神科受診している精神疾患患者の犯罪率は一般人口より格段に低いこと、発病初期や治療中断時など精神科との接触がない時期の犯罪であることが多いこと、このため周囲が早めに気づいて精神科受診を働きかけることが重要であることを知っていただければ幸いです。
uchitamaさんの以下のコメントにおおむね賛成です。
>(今後の精神科治療の必要性を考えるだけで良いのではないですか)
精神鑑定で犯行時の精神状態についても触れ、裁判官の責任能力に関する判断を助ける資料を提供することは必要であると思いますが、精神鑑定の力点はもう少し別のところにおくように、精神科医の側も依頼する側も心がけていくのがよいのではないかと思っています。
・犯行前の発達歴、生育歴、病歴などに関する情状の判断に資する部分。
・訴訟能力に関する部分。
・受刑能力に関する部分。これを広く取って今後適切な治療を受けた場合の病状改善の見通しと、それが今後の再犯リスクをどのように変化させるのか。
むしろこのような部分の判断に精神医学の応用可能性があるように思います。
エントリー記事の教授の論考については、匿名HN使用者の私としてはここではノーコメント???です(笑)。
裁判における精神鑑定の位置づけとしてはモトケン先生とNo.11 元ライダーさんの御見解がしっくりきます。マルクスアウレリウスの手紙やヒポクラテスの誓いなど、古代地中海の哲人達の言葉がいろいろ思い出されました。
アホなつぶやき、まことに失礼いたしました。
セレブ妻の判決は悩ましいですねえ。
これ、下世話な興味からサンケイが連載していた公判記録を通読してたんですが、仮に責任能力の問題を脇に置くとしても、ちょっと「重過ぎる」判決だった気がするんですよ。
それは兎も角、精神鑑定の話を「セレブ妻」殺人事件に絡めて言うと、直前に最高裁から「精神鑑定結果は尊重しなさい」ってお達しが出て、にも拘らずこれをシカトするために東京地裁がひねり出したのがなかなか独創的なアイディア(「犯行に直接関係ない事象に関しての心神喪失なので犯行自体の責任能力は認められる」でしたか)だったわけです。
そうすると、ことは精神鑑定を行う専門化サイドのみに「問題」があるのではなく、それに基づいて責任能力の有無を認定する裁判所の側にも「問題」があると考えるべきでないのかと感じます。
なお、No.15 mktaxi73さん の仰る
との考え方には、民事における意思無能力の概念との関係性もあるのですが、賛同できません。
また本件三橋被告について「原因たる夫は既に排除されているので」というのは、その事実を持って既に治療の必要がないところまで「病気」が治癒しているのであれば、今後の医療対応に関しては仰るとおりですが、犯行着手時点に遡って責任能力の有無・程度の判断に影響を与えることは妥当性を欠くと考えます。
医師の鑑定の根拠と
裁判官の責任能力の判断の根拠
は違います。
どちらが上というのではなく,
判断の根拠資料が違うのだろうと思います。
もちろん被疑者・被告人との面接は大事です。
ただ,医師は,これを重視しすぎかな,
もっと言うと,被疑者・被告人が言うことを信じすぎかなと思います。
自白であれ,否認であれ,
彼らが本当のことを言っているとは限らない,
というのが刑事裁判の基本です。
とりわけ「この人がどう言っているか。」(ねずみ人間が出てきた)ということより,「この人が客観的に何をしたか」(犯行声明を出して投函した。偽名を使った。)を重視するのが刑事裁判です。
そうしてみた場合には,「あ,こいつ,何にも分からないまま,この事件起こしたな。」とはならないんだろうと思います。
一方,お医者さんは,「彼らが自分の前で言っていること」を前提に鑑定する面が強いように思います。
(刑事裁判でもない限り,客観証拠の収集なんてないですからね。まずは,面接した感触や身の上で判断してしまうのに慣れている。)
しかし,この手の作業と,
「彼らがやった行動として客観的に認められる事実」を前提に責任能力を判断するというのは,かなり違うはずだなあと思います。
セレブ殺人は,基本的に,
「事件直後から,ずいぶん丁寧に罪証隠滅をしていること」
という刑事裁判で認められる客観的事実を重視したのだと思います。
そりゃあんたまともな人でしょ,ってことになりますね。
被疑者・被告人が,「何か出てきたんです。」って言っても,その直後からしっかりした行動とってたら,そりゃ嘘でしょ。となるわけです。
そして,渋谷の事件の判決は,うーん,なんだろうなあと思います。
すごくちぐはぐで,不思議な判決だと思います。
No.18>惰眠さん
善悪を判断できなければ、特に故意を前提とした犯罪については、責任を問えないというのは入り口論として正しく、犯行時の事情にまず限定して責任能力を考えるべきというのは条文からすれば正しい立論です。しかし、先述しているとおり、犯行時の判断能力と、その判断能力の低下を作り出した原因との両方を評価しなければ、本件のような心因による部分が大の場合や、覚せい剤や飲酒などによる行為を罰するのが困難になります。犯行当時の責任能力を重視して心身喪失を判断するのは、犯罪行為の非日常性を考えると破綻しやすい面が強いと考えます。前提としてある程度継続的な異常が犯罪後も存在している必要があり、また犯罪行為の着手・完遂によって左右されるようなものについては認めるべきではないとすべきではないでしょうか。犯罪行為によって改善するものに心神喪失を認めれば、結果として犯罪行為による解決を推奨することになりかねないからです。
また心神喪失と判断した場合、刑罰による隔離・更正は行われず、医療による更生を図ることになりますが、医療で更正することが不可能とした場合は、医療に隔離機能はありませんから、そのまま出さざるを得ません。応報論的に問題があるほか、特別予防の観点からも望ましいものではありません。治癒できない精神障害はたくさんあります。とくに反社会的人格障害は最たるものですが、脳科学の進歩によりこれとて本人には回避不可能な事情により生じている面が強いとされつつあります。高次自閉症などの問題もそうですが、器質因による責任能力の免除をどこまでするかを考える時、いずれ治癒可能性についての議論は避けて通れなくなると考えております。もちろん刑法などに明記されるものではないでしょうが、司法精神医学の実務としてはこの方向に進んでいくのではないでしょうか。
乗用車暴走5人死傷事件、心神喪失で2審も無罪…大阪
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080624-OYT1T00458.htm
判決は正しい。理屈ではわかる。
しかしね・・・
殺意もあった。被害者もいる。なのに何故これを裁けないのかと問われた時に、納得の行く説明なんてあるんでしょうか。
わかりません。
「悪魔に命令された」者で人が裁くのには無理が有ると、
「ならば悪魔の所へ送れば良い」と思う人の感情も有るでしょう。
法も、感情を無視しきる事はできない筈ですがねえ?
現実的には、精神病で「無罪」では納得し難いので。
「有罪は変わらず、しかしまず治療を行い、成果を待って刑を執行又は減免する」
の方が合理的だと思います。
以前のエントリーでのコメントに、実際の運用にはそれに近い面も有るようなご意見も拝見しましたが、いまいちスッキリはしませんね。
>No.21 マツクラさん
乗用車暴走5人死傷事件、心神喪失で2審も無罪…大阪
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080624-OYT1T00458.htm
>殺意もあった。被害者もいる。なのに何故これを裁けないのかと問われた時に、納得の行く説明なんてあるんでしょうか。
わかりません。
記事中「男は、自殺の道連れに通行人を殺害しようと」が正しいのであれば、私も理屈はともかくよく分かりませんね。
ここは上手くかけないのですが、
そうした殺意もなく、「一瞬の空白」で人をはねれば過失致死でしょう。
これは「裁ける」としているのでしょう。
一方、上のような殺意を有していたが、主観的に「悪魔に命令された」者は「裁けない」
「罪」として問われるべきものは何なんだろう?という気も。
少し現実の事件を離れて、思考実験をしてみたいと思います。
次のうち、責任能力の喪失もしくは減弱を認めるべきなのは、どの事例でしょうか。
1. 自らの快楽のために覚醒剤を注射し、幻覚を生じその影響下で殺人を犯した。
2. やせ薬だと騙されて覚醒剤を注射され、幻覚を生じその影響下で殺人を犯した。
3. (本当は病気にはなりたくなかったが)統合失調症を発症し、幻覚を生じその影響下で殺人を犯した。
自分の感覚だと、2および3がそれに当たると思うのですが。
ひどく単純化しているので、個別の事例にすぐには適用できないとは思いますが。やはり「原因において自由な行為」であるかどうかということに戻ってくるような気がします。
>>No.24 afcpさん
実験に参加希望です。
私は1,2,3すべてに認めたいです。
1と2を「原因において自由な行為」で鑑別するのには時間がかかると思いますので、それは判決確定後に特段の注意をもって司法行政が監督観察して鑑別していくしか現実には対処法がないと思います。古代ローマ皇帝マルクスアウレリウスの思索どおり。
ぼつでおk(医)さん、おつきあいいただき、ありがとうございます。
1にも責任能力の減弱を認めるのは、なかなか大胆ですね。原理から言えば確かにそのようになるのかもしれません。
そのように考えるのであれば、覚醒剤の使用、所持、売買などの罰則の強化とあわせて、運用していくことになるのでしょうか。アルコールなどの場合には、ちょっと問題がややこしくなりそうですが。
ぼつでおk(医)さん、おつきあいいただき、ありがとうございます。
1にも責任能力の減弱を認めるのは、なかなか大胆ですね。原理から言えば確かにそのようになるのかもしれません。
そのように考えるのであれば、覚醒剤の使用、所持、売買などの罰則の強化とあわせて、運用していくことになるのでしょうか。アルコールなどの場合には、ちょっと問題がややこしくなりそうですが。