エントリ

裁判員の記者会見、実施是非を議論ボツネタ経由 ヤフーニュース6月19日22時8分配信 毎日新聞)

 ものすごい議論だな〜、という感じなんですが

 最高裁によると、裁判員が感想を述べることは制度の周知につながるとの考え方に異論は出なかった。

 それはそうかなと思いますが、

 一方で、「守秘義務が課されている評議の秘密について、裁判員が話してしまう可能性がある」との声もあったという。

 問題はここでしょうね。

 素人の裁判員の皆さんは、聞かれたら答えちゃいますよ、たぶん。
 なんでもかんでも。

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コメント(24)

> 最高裁によると、裁判員が感想を述べることは制度の周知につながるとの考え方に異論は出なかった。

これにはぶっとびましたね。守秘義務の実際というものを裁判官が誰一人知らないとは、もう馬鹿かと(笑)。できれば報道の間違いであって欲しい悪夢のような喜劇的「異論なしの全員一致」です。マンガふうにいえば「ブラックジョークによろしく」でしょうか(笑)。
最高裁は裁判員制度設計の際に陪審員の守秘義務の実際について研究ぐらいしたのでしょうかね。陪審員と比較検討したうえで裁判員がこのていたらくなら、制度設計能力の欠如といわれてどう反論するのか見てみたいです(笑)。

モトケン先生

素人の裁判員の皆さんは、聞かれたら答えちゃいますよ、たぶん。なんでもかんでも。

私なら、聞かれなかったことでも喋ってしまいそうです。
「王様の耳は・・・・」って(^^;
守秘義務を守る自信がない、という理由で裁判員になることを拒否できたら良いのですが・・・・。

守秘義務もさることながら、凶悪事件で被告人に有利な評決をした裁判員がマスコミに大々的なバッシングを受けるっていう図が目に浮かぶんですが。

 最高裁は、どんな感想なら守秘義務に触れない範囲で制度の周知につながると思ってるのでしょうか?

想定問答
記者  評議は難しかったですか?
裁判員 むずかしかったです。
記者  どんなところがむずかしかったですか?
裁判員 いや〜、被告人は「○○○」と言ってるんですが、被害者は「△△△」と言ってるでしょ。
私は、無罪だと言ったんですけど、裁判官は「□□□」という別の証拠があるので違うと言うんですよ。

 すぐに評議の秘密に関わってきそうです。

無謀。
本職の裁判官でさえ、個別の担当事件について記者会見はしないのに・・・

> 凶悪事件で被告人に有利な評決をした裁判員がマスコミに大々的なバッシングを受けるっていう図 (No.3 ponさま)

死刑にしたらしたで、被告人の関係者が乱入して、「ヒトゴロシ!」と詰め寄ったり、武器を持ち出すおそれがあるかもしれない。

記者会見出席の義務なんか課したら、裁判員になりたい人がまた激減しますよ。

>無謀。
激しく同感です。

記事中の
>異論はでなかった。
には、信じられませんでした。プロの方々からの判断ではあるのでしょうが、YUNYUN(弁護士)様も仰るように、個別裁判での記者会見で、裁判官の方の記者会見はあんまり見た事がないのですが、それなのに素人の記者会見っていうのは、どうも解せません。

私としては、裁判員のすべての個人情報を秘密にしていただきたいくらいなんですが・・・。
(顔も秘密にしたいですが・・・これは無理ですね)

さすがに、記者会見の義務付けは無理でしょう。
ただ、いくら「任意」とはいっても、裁判員に対し、「記者会見に応じるか否か」の判断を強いるのはいかがなものでしょうか?
「裁判員への取材攻勢」への対策は、それはそれとして別に考えるべきではないかと思いますが。

会見賛成派からは「取材に応じたくない人への取材攻勢を防ぐことができる」などの意見が出た。

(エントリ本文リンク先の毎日新聞記事より)

はぁ〜?
全国の高裁長官と地・家裁所長の方々は、裁判員法101条1項の立法主旨をどのように考えておられるのだろう?

記者会見に出ろということは、氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしなさいと裁判所がオススメなさると受け取れます。法令条文冒頭の「何人」には高裁長官と地・家裁所長は該当しないのだろうか?

【裁判員法第101条第1項】
何人も、裁判員、補充裁判員、選任予定裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。これらであった者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報についても、本人がこれを公にすることに同意している場合を除き、同様とする。

 記者会見の席で
裁判員A 評議の中「早く帰りたい」といった不満が次々に噴出、しかも、残酷で見るに耐えない死体写真などを見せ付けられるなどしました。
 特に、私に対して罵詈雑言を浴びせかけた人もいるので、これについて憲法違反を理由に訴訟で争いたいと思います。

判決で,多数決の僅差により自分の意見が通らなかった場合。

記者      納得いく判決が出せましたか?
私(裁判員) 出せなかったです。

守秘義務違反ですか。そんな。
だって多数決に負けただけで納得していない場合は,どう返答したら良いのでしょうか。

>>No.10 hattyさん
評議の秘密が守られなければ裁判官や裁判員は法の保護を受けられなくなりそうですから、その例は守秘義務違反だと思います。雀の法律論では、ですが(笑)。

最高裁によると、裁判員が感想を述べることは制度の周知につながるとの考え方に異論は出なかった。

なんなんだ、このレトリックは(笑)。
そりゃ、体験したことの「感想」を会見で述べれば、世間の(少なくともマスコミの)耳目は集めますから、制度の周知に「つながる」のは間違いないですよ、言うまでもなく。「やって後悔した」「こんな仕事、引き受けるべきじゃない」「ひどい制度だ」と言う風に周知される可能性も含めてね。

そういう、プラスマイナスの効果を別に一般論として「効果は発生します」って話を取っ掛かりにして、もし仮にJが会見実施に肯定的な考えでいるんだとすればJはアホですし、もしJはその価値判断を示していないにも拘らず新聞記者がコメントを切り貼りする中で色付けをしたのだとすれば新聞記者がアホです。

というか、職業裁判官がやらない記者会見を、制度周知を錦の御旗にして(裁判員に関しては)解禁しようって言う魂胆があるならば、そりゃ筋違いも甚だしいことです。

唖然とさせられました。

正直なところ守秘義務云々よりも、最高裁が裁判員の保護にまったく興味が無いのだ、という事実に驚愕です。
No.8 法務業の末席さんが引いてくださった法令もありますし、周知用HPのQ&Aでも
“裁判員が誰であるのかを特定するような情報を公にしてはならないともされており,裁判員候補者の名簿も開示が禁止されているなど,裁判員の保護が図られています。”
と説明しておいて、それで記者会見に異論がないとは、どういう感性なのでしょう。

そもそも「取材に応じたくない人への取材攻勢を防ぐことができる」って…。
根本的に、裁判員への取材攻勢を取り締まる気はなかったんですね。

裁判が公開される以上、面が割れるのは避けられませんが、法曹関係者にとっては法廷に顔を出すのもメディアに顔を出すのも「公」であるから同然である、という感覚なのでしょうか。
そういえば知り合いの弁護士も、裁判員であることの秘匿性については「どうせバレますよ」程度のあっさりコメントだったことを思い出しました。

今ふと思いついて可笑しくなったんですが、最高裁が裁判員の人権を扱う態度は医療裁判で期待権判決が医師の人権を扱う態度と論理がそっくりですね(爆)。とぼつでおk¥10万(笑)が言ってみるテスツ。

Barl-Karth先生が少しブログで書かれていましたが,
もし裁判員が,
「あの○○さんが裁判員として有罪だという意見を言ったから,××さんは有罪になった。○○さんは近所なのにひどい人だ。」
という噂を立てられたとき,裁判員だった○○さんは,合議で無罪の意見を述べていたことを自ら述べて噂を打ち消すことが許されるのでしょうか。

No.15 ひよこ派さま

当然、守秘義務違反のリスクを負うことになります。
理論上は緊急避難の成立可能性もありますが、「そうする以外にない」かというとそうとは限らず。

現実的な話をさせていただくと、

「私は守秘義務を負わされているゆえ、『その噂がウソであること』 を証明できません。
 私がそのような弁明をできないことに乗じて、噂を流すような人は卑劣です。」

というアピールをする (究極的には噂を流した人に対して不法行為(名誉毀損)の責任追及) のが安全なやり方と思います。

お隣の韓国では、陪審員の記者会見が行われています。

(参考)
韓国が初の陪審員制実施−大邱地裁
ttp://www.baishin.org/2008/02/post_563.html
(頭にhを付けてください)

>>公判後、陪審員たちは記者会見で「疲れたが意義深い時間となった」「次回また呼ばれたら陪審員として参加したい」と感想を述べた。

裁判員の記者会見も、こんな感じになるのでしょうか・・・・・

>>No.17 curiousjudgeさん
陪審員制度と裁判員制度は似て非なるものだと思いますが・・・?

(お遊びは場外でお願いしますね。 モトケン)

今回の長官・所長会同で、裁判員の記者会見の話題が取り上げられた経緯は知りませんが、どうも、参加者の中から自発的に出てきたのではなく、当局(最高裁事務総局刑事局)発出の話題のような気はします。
おそらく、この話題を取り上げた人は、韓国初の「国民参与裁判」後の記者会見のことが頭にあったのだろうな、と思います。
(裁判所、法務・検察関係者が加入している「法曹会」の会誌である「法曹」の最近の号にも、韓国の国民参与裁判の実情が紹介されていました。)。

もちろん、「裁判員制度」と、「国民参与裁判」とは、かなり異なった制度ではありますが、裁判員制度の導入に際して、参考にすべき点が全くないとはいえないと思います。
少なくとも、記者会見の問題については、両者の差異はあまり問題にならないのではないでしょうか。

実際問題として、記者会見の実施はかなり難しいと思いますが、当局としては、「できるだけ情報を公開しますよ」という姿勢を示しておこう、というところなのでしょうか。


>>No.20 curiousjudgeさん
レスありがとうございます(私宛てですよね?笑)

国民参与裁判ですか。報道では陪審制裁判とありましたから裁判員とは違い評決に裁判官と合議せず量刑にも関わらない制度だろうと推測してNo.18を書きました。守秘義務の遵守し易さいいかえれば守秘義務から個人が受けるプレッシャーの大きさの観点からは、陪審員と裁判員とでは大きな違いがあると思います。というのは全くの冤罪でない限り刑事被告人の関心事は量刑の一点に集中するからです。量刑にも裁判官との合議でかかわる裁判員は被告人から見れば裁判官と異なるところはなく、被告人が量刑に憎悪を抱けば裁判員個人個人が一体としてその憎悪の対象となりやすい。被告人の支援者も被告人と感情を共有するものであります、刑事裁判という極限状況においては。

他にも色々とありますが時間がないのでこれだけに致します(笑)。以上私は裁判員の会見について最高裁のように考えること(ご推測も含めて)は現時点の制度設計である限りまったくできません。

>>No.21 ぼつでおk(医)さん

どうもです(^_^)
韓国の国民参与裁判について深入りすることは避けますが、陪審制と参審制をミックスしたような制度であり、確かに、陪審員にかかるプレッシャーという点では、日本の裁判員とは異なる面があるかもしれませんね。

具体的な検討はこれからのようですので、現時点では思いつきの域を出ないような提案かもしれません。

記者会見の可能性を一概に否定することはないのでしょうが、裁判員から、例えば「もうこりごり」といった発言が出ても、それはそれでよしとしなければならないでしょう。

韓国では,逮捕された被疑者が,逮捕後,警察署内で,マスコミに囲まれて会見を受けさせられる(顔は伏せて)という風土ですから。

>>No.23 ひよこ派さん
えーと、風土とローマ法起源の司法制度設計論理との間にはなんの関係もないと思います。地球上のどこの場所でもイギリス人発見のニュートンの法則が成立しますから(笑)。

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