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レンタル携帯の客装いおとり捜査 違法業者検挙へ警察庁(asahi.com 2008年7月11日10時50分)

 急増する振り込め詐欺被害を受け警察庁は、犯行グループが悪用しているレンタル携帯電話の端末機や預金口座を、警察官が身分を隠して買い受ける「おとり捜査」を進める方針を固めた。違法行為の「道具」の供給源を絶つことで犯行グループの動きを封じる狙いだ。

 こういう報道があるだけでも抑止力になるかも知れません。

 アルバイト感覚で犯行に加担する人もいるようですが、高くつきますよ。

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コメント(5)

FBIは「おとり捜査」をする、というのは知っていましたが、日本では治安維持法時代の反省から「おとり捜査は違法」とされているので、麻薬以外のおとり捜査は出来ない、と聞いておりました。
私としては、捜査の対象は限定した上で(大阪市内の電柱などにいっぱい広告を張っている)「ヤミ金」も「おとり捜査」でやっつけて欲しい、と思います。(八尾のご夫婦などの被害者の話は悲惨すぎます。まじめな人ほど自分を追い込んでいかれるようですね。)

囮捜査を認めるのであれば人権の観点から司法取引もワンセットで認めるものであって欲しいような希ガスです。ミランダルールの確立は言うまでもありませんが(笑)。

日本では治安維持法時代の反省から「おとり捜査は違法」とされているので、麻薬以外のおとり捜査は出来ない、と聞いておりました。

おとり捜査というだけで、すべて違法とされるわけではないです。
基準にいろいろ争いはあるものの、特に悪質なやり方についてだけ違法とされるという点には争いはありません。

おとり捜査 - Wikipedia

本来犯罪を阻止すべき国家が自ら犯罪を作り出し、また、自ら作り出した犯罪を訴追することとなるため、その適法性には争いがある。
 
アメリカ合衆国における「わなの理論」を参考に、おとり捜査を「犯意誘発型」「機会提供型」に二分し、後者の「機会提供型」のみを適法とする考え方が団藤重光によって示されて以来、これが実務・学説の主流となっている。
 
前者の「犯意誘発型」とは、犯罪意思のない者に対して働きかけにより犯意を生じさせる働きかけをいう。
対する「機会提供型」とは、既に犯意を有しているものに対して犯行の機会を与える働きかけをいう。


また、ひとくちに「違法」と言っても、問題の切り取り方によっていろんな様相があります。

・おとり捜査に基づく証拠に証拠能力が認められるか(他に証拠がなければ無罪とすべきか)
・おとり捜査に基づいてなされた逮捕・勾留の効力は失われないか(釈放しなければならないか)
・おとり捜査を指揮・実行した捜査官は刑事罰や警察内部での懲戒処分を受けるか
・おとり捜査を受けた被疑者が国家賠償を請求できるか
・有罪判決の中で「捜査手法としては違法」と宣言されるにとどまるか

「おとり捜査が違法かどうか」 を議論する場合には、「どういう効果を認めるべき/認めるべきでない」 かを意識しないと、空転してしまうので、注意が必要だったりします。

No.3 fuka_fuka 様

早速のレクチャーありがとうございます。
また一つ賢くなりました(^o^)

いえいえ(^^)

なお、記事にある

レンタル携帯電話の広告は夕刊紙の求人欄などにあふれる。こうした広告をたよりに警察官が業者に連絡をとる。本人確認をしなければ検挙する

というやり方であれば、上記の基準のうち、まさに典型的な 「機会提供型」 であり、違法捜査ではないということになるでしょう。

ほんとは、1発ググるだけで書ける内容であり、記事にこれくらいの説明を載せて欲しいところですけどね。
銃器についての説明も不十分だし(他では認められていないかのように読める)、も少し記者さんにがんばってほしいところ、と思ってしまいます。

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