エントリ

 さきほど紹介した大屋先生のブログエントリに対して、小倉先生が反論というか批判をされています。
 「善解」しない読み手に食ってかかる立法請願って?

 大屋先生から「議論」と評価していただいたこともありますので、少しコメントします。

大屋先生は矢部先生について"非専門家による意図と表現のギャップを解消する必要に、(文字通り)元検察官であるモトケンさんがかなり自覚的"と仰っていますが、

 と前置きされているのですが、この前置きがそれに続く部分とどういう関係があるのかよくわかりません。
 大屋先生の「自覚的」という認識が間違っていると言いたいのでしょうか?

著作権法の改正等に関してはロビー活動までボランティアでやってしまっている私の目から見ると、

 「ロビー活動」に意味があるのか「ボランティアでやってしまっている」ことに意味があるのか、よく分かりません。
 いずれにしても、私のブログはロビー活動をしているわけではないので、私のブログ批判との関係でどういう意味がある記述かよくわかりません。

特定の弁護士のブログでコメント欄を活用して医療過誤訴訟問題について延々と議論していながら、立法府に対する要求項目を、少なくとも法令の制定ないし運用の「プロ」から不用意に誤解されるおそれが小さい言い回しで練り上げることができていないということ自体が信じがたいです。

 私のブログでは、立法府に対する要求項目を文書として練り上げる作業をしていません。
 従いまして、私のブログで立法府に対する要求項目を練り上げることができていないということ自体は何の不思議もありません。
 そもそもやっていないのですから。
 小倉先生には、何か根本的な誤解があるのではないでしょうか。

私に見落としがあるのかもしれないのですが、「そういう表現だとこんな風に受け取られるから、こういう表現にした方がよいのではないですか」みたいな提案って、あのブログではあまり行われていないように思うし、実際、それで表現が修正されたということはないわけです。

 「実際、それで表現が修正されたということはないわけです。」とおっしゃっていますが、いったい何の「表現」について指摘されているのでしょうか?
 ブログのコメント欄における表現のことでしょうか?それとも、何かの文書の表現のことなのでしょうか?
 私のブログでは、ブログ外の文書について批判の対象にしたことはありますが、添削や校正を行った記憶はありません。
 ブログのコメント欄の表現につきましては、これまで、「過誤」、「過失」、「ミス」などの文言についてはかなり突っ込んだ議論がされていますし、最近でも「刑事免責」という言葉についていろいろ議論がされています。
 そういう意味であれば、小倉先生の「見落とし」でしょう。
 ちなみに小倉先生は、2006年6月 4日にはこのブログへの初めてのコメントをされてますし、 2007年1月18日には医療崩壊関係エントリである「「藤山雅行裁判長のお話」について(その2)」にもコメントされてますので、全部のコメントを読むのは無理だとしても、いままでのこのブログでの議論の流れは少なくても概略程度はご存知なのではないのかな〜、と思ってるんですが、それでも「見落とし」はあるかも知れませんね。

でも、それって、全国医師連盟の顧問弁護士のお仕事ではないの、とか、矢部先生やあのブログの常連である法律家達がやってあげればいいのでは?等々思わなくはないし、

 私が全国医師連盟の顧問弁護士でないことはすでに述べていたと思いますし、全国医師連盟から依頼も相談も受けていないのに、私が弁護士として全国医師連盟の意見表明の内容や表現についてとやかく口出しすべきでないということは、小倉先生も弁護士として当然のこととしてお分かりではないのかなと思うんですけど、ここにも私の立場について誤解があるのでしょうか。

もっとも、刑事免責要求派の方々のその他の要求・提案事項を見る限りにおいては、その求める刑事免責の対象から「医療の不確実性」とは関係のない明らかなミスを除外することについてコンセンサスが得られているようには読み取ることができません。

 小倉先生は「コンセンサスが得られているようには読み取ることができません。」とおっしゃっていますが、「コンセンサスが得られている」という意見に接したことはありません。
 私のブログのコメント欄に照らせば、コンセンサスは得られていないと思います。

むしろ、彼らの多くは、その要求事項の文言通り、「医療の不確実性」とは関係のない明らかなミスにより患者を死亡させた場合を含めて、医療従事者を刑事免責せよと要求している可能性が高いのではないかと思います。

 「彼ら」とは誰なのかという点を明確にしないと、「多くは」という言葉も「可能性が高いのではないかと思います。」という言葉もほとんど意味を持たないのではないでしょうか。

 ちなみに、小倉先生が当該エントリで唯一具体名をあげている全国医師連盟については、その代表からのご挨拶において

救命活動時の部分刑事免責と患者家族救済制度の設立をセットで実現すべきでしょう。これによって、患者さんが救われ医師も救われるのです。

と主張しています。

 つまり、「救命活動時の部分刑事免責」を求めているのであり、

「医療の不確実性」とは関係のない明らかなミスにより患者を死亡させた場合を含めて、医療従事者を刑事免責せよと要求している

 とは必ずしも読めません。

「善解」の名の下に自分の価値判断を押しつけるというのは、再主尋問以外ではほめられた話ではないように思います。

 これについては、タイトルの「『善解』しない読み手に食ってかかる立法請願って?」とともに容易に論駁が可能ですが、やめておきましょう。
 キーワードは「善解」ですけどね。

 ともかく小倉先生、ご自身が文言解釈を重視するなら、もう少し意味が明確になる文章を書いてください。

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コメント(41)

>ともかく小倉先生、ご自身が文言解釈を重視するなら、もう少し意味が明確になる文章を書いてください。

 「法は不能を強いらない」(ボソッ)

 良薬を多方面から何度となく飲むように処方されながら、一度も処方箋を受け取らない人も中にはいるわけです。

 文言解釈を論拠にあれこれ批判を重ねる人が、文言解釈が困難な長文の文章を発表するとはこれ如何にと思います。法学一般論としてですが。

しかし、法に携わる人が複数、小倉先生を支持しているのはショックです。

文脈よりも、文字面をみるというのが、裁判の世界だと想像して、怖くなります。医療裁判なんて、事故がおこった背景も考えてもらわないといけないと思います。出ている証拠だけではわからない、現場を見なければわからないことがたくさんあるはずです。
何をどう文章にするかで、同じ事件でも異なった結論になるんですね。もとから当たり前のことではありますが。

少し疑問さんに激しく同意。
私は免責といってもかなり限定的じゃないと実現不可能だろうなって思ってる派ですが、もし全面的に免責になっても「医療従事者に刑事免責が認められると、どの血液型の血液を患者に輸血するかは、看護婦の勘に頼ることができることになります。」という小倉先生の意見は間違ってる気がするんです。
業務上過失致死では無く、未必の故意というか免責の範囲じゃないと思うんです。
でもあそこではここの部分に限って言えば小倉先生の解釈が正しいとする意見が多いのですが、疑問。
法律ってそんなもんなんでしょうか?

>少し疑問 さん

>しかし、法に携わる人が複数、小倉先生を支持しているのはショックです。

 どなたが、どの部分を支持してますか?


>沼地 さん

>法律ってそんなもんなんでしょうか?

 法律以前の話が多そうですけど。

ああ、ごめんなさい。
大屋先生のブログエントリじゃなくてその仲に紹介されいるbewaadさんのブログの中の「医療過誤における「刑事免責」問題について小倉弁護士のご意見に賛成します。」についてのコメントです。
それと大屋先生のブログでも
「本当に故意が認定できる場合以外のあらゆる事例(血液型クロスマッチを行なわない輸血、が一例として挙がっているが)を免責することになってしまうという点については、bewaadさんご指摘の通りなので繰り返さない。」
ってなってるとこです。
たぶん多くの医療従事者は著しい怠慢は故意と同等に責められてしかるべきものと考えているような気がします。
著しい怠慢は患者に危険が及ぶってことは自明なんだから「未必の故意」
何を持って「著しい怠慢」とするかは、また議論になるかと思いますが、たとえば「セラチア事件」が刑事立件されても免責を訴える医療関係者はあんまりはいないだろうなって気がします。

何と言うか法律は良く判りません。
たぶん今までも医師は法律には無知な人が多かったと思いますが、法律じゃなくて倫理観に従ってさえいれば何の問題も無い状態が続いていたのだと思います。


ところで法律以前の話って言えば小倉先生のエントリーは医療関係については全部そんなもんのような気がします。
法律家のブログなのに。

はたからみてると、
どっちもどっちだとおもいます。

沼地さんとだいたい同じです。

大家先生が小倉先生のサイドかは疑問ですが、モトケンさんに対する意見と医療者に対しては違った意見を持っていると思います。bewaadさんが小倉先生支持なのは明確です。

そのほか、コメント欄を読みながら思ったことです。
モトケンさんのブログで反発、共感ありながらも議論をしてきた法曹の方は医療者の言うことに違和感がない。けれども、一般的な法曹の方は、小倉先生を支持する可能性も十分にあるのだと思いました。

具体性に少しかけてすいません。
もう一回,読みに行く気はしないのでお許しください。

 航空管制官の管制業務は刑事免責せよとか、医療事故は刑事免責せよとか、ナイーブで単純に発言すると、法の下の平等に反する憲法14条違反のありえない主張だ!と細かい事情を知らない法曹側は短絡的に反応します。航空管制官や医師や医療従事者に特権を与える不合理な差別的取扱いに該当するという形式的な反応が返ってくるからです。
 しかし、その実態は、司法が管制業務や医療業務の注意義務の内容を正しくとらえておらず、従前の業務上過失致死傷の構成要件解釈の下でも、ほとんどが過失の基礎となる注意義務に違反していない(無過失である!)、現場の医療従事者の人知を超えた注意義務を科す不当な法令解釈だ!と発言すればいいかと思います。ここの努力が医療側に欠けています。まず自分の弁護士を完全に説得すること、そしてその弁護士に検察官や裁判官を説得させることです。
 さらにしかし、如何せん、管制官も医療従事者も、法的な意味での過失の構造や過失理論を勉強したことがなく、「これじゃあ今日からもう管制はできない!」という感情的なシラネーゼ反発対応して、ますます法学者の顰蹙を買うと思います。

 そこで我田引水ですが、頭を冷やして、次の事実認定と法的判断に必要な理論構築と証拠収集に努めましょう(たいてい医師自らが上申書や鑑定書を書くことから始まります。)。
(1) 客観的な予見可能性がない(特殊な血液型で本人も知らず医師側も特殊な血液検査キットがなかった・ボンベイブラッドとか)
(2) 予見義務がない
 ア 当該医療現場の具体的な状況の下では、当時の医療現場の従事者では予見義務違反が認められない(癒着による失血死は専門家の一部にしか知られていなかった)
 イ 一般的に予見義務が認められても当該治療現場のリソース状況では予見義務違反を認め難い(頭部損傷で担ぎ込まれた病院にはCTもMRIもなかったし転送する暇もなかった)
(3) 客観的な回避可能性がない(どんな治療をしても死は避けらない脳損傷だった・割り箸事故)
(4) 回避義務(違反)がない
 ア 当該医療現場の具体的な状況の下では最善を尽くした医療行為として回避義務違反そのものが認められない(航空機内で食事用ナイフを使った緊急気管切開)
 イ 回避義務が一般にあったとしても患者も了承した危険な手術を行う以上は「許された危険」として、義務違反が認め難い(致死率や後遺症率30%を超える心肺同時移植)

 ここで詰めに詰めて不起訴(無罪)や原告請求棄却を勝ち取ることが肝要です。残念ながら不当な訴えや不当起訴には「権利のための闘争」以外に現代司法型社会では対応がないからです(訴えるなという発想自体が、ときに人権侵害ともなり得ます)。
 特に刑事事件では、起訴前弁護を徹底して不起訴を勝ち取るのが最も現行では合理的かと思います。警察は全権送致主義があり、犯罪の嫌疑が低くても検察官送致せざるを得ず(自信がない)、検察官を説得するのが最良だからです。これが続けば、そのうち検察官に送致されても、正しく無罪の推定がはたらくようになり、気にならなくなります。
 次に民事では、無料で事故鑑定を行う事故調とリンクしたADRを活用する方法で(制度創設が必要ですが)、ドイツのように、民事を有利に導く不当告訴や不当訴訟を防ぐ(ADRに誘導する)のがいいと思います。

 とりあえずの走り書きにて失礼します。m(_ _)m

 bewaadさんのブログのコメント欄をざっと読みましたが、小倉先生を支持する法律関係者と思われる人は見当たりませんでした。

 余談ですが、小倉先生は他のブログのコメント欄ではたくさん発言されてますが、ここには一切顔を出さない方針みたいですね。
 私は、小倉先生をアク禁にしてはいないんですけど(為念)
 もっとも、コメントされたらスルーというわけにはいかないかも知れませんが(^^;

私は小倉先生への発現を自粛中です、訊きたい事はいっぱい有りますが(笑)

文言解釈の問題のみに議論を矮小化出来たなら、O先生は助かるでしょうねえ。

この件に関しては小倉先生支持・・・というより、「小倉先生に対する批判の論旨がずれているのではないか」という考えです。

そもそも、小倉先生ブログにおける「明らかな過失事例を免責するとの主張は不当だ」旨のエントリは、Level3さん他の具体的コメントに対するものですので、当然のことながらLevel3さん達の真意が問題になります。

で、Level3さんは、明確に「救急では「故意」を除き民事も刑事も免責とすべきと考えているのです.」と主張されるわけです(「医療側からの刑事免責の主張をどう理解すべきか」エントリのコメントNo.152 )から、少なくとも小倉先生とLevel3さんの間では議論がかみ合っていたことが明らかになったわけです。
本来であれば、そのようにかみ合っていることを前提に、「救急における過失(少なくとも軽過失)の非刑罰化は是か非か」という議論に進んでいくはずです。

ところが、このような議論の横から、Level3さん等を差し置いて「医療者一般は、本当は、明白な過失事例の非刑罰化など考えていないのだ。小倉先生の批判は藁人形に向けた批判だ」などという批判を加えるとすれば、それは元の議論の趣旨からずれている上に、Level3さん達に対しても失礼なことではないか・・・と思うわけです。

なお、上記は、小倉先生のご主張内容全般を支持するわけではありません。

たぶん多くの医療従事者は著しい怠慢は故意と同等に責められてしかるべきものと考えているような気がします。

殺意を持たないのであれば、クロスマッチを行わないで輸血したとしても、殺人罪・殺人未遂罪は適用されないように思います。

 言及ついでに「医師が患者に性犯罪しても免責せよ」なんて医師は誰も主張してません。いきさつはどうであれ、こういう有り得ない事例を持ち出して議論を紛糾させた責任は、一重に性犯罪免責などを持ち出した主張者某にあると思います。
 もともと異業種では異なる専門用語の慣例的用法で議論が錯綜するのが普通だからです(プロならわかってて当然です)。
 なおクロスマッチを行わないで輸血した架空事案では、たとえ血液が異なって死んでもやむを得ないと思って輸血したら、理論上は未必の故意が成立し、殺人(未遂)罪が問われることもあるようです。

>小倉先生は他のブログのコメント欄ではたくさん発言されてますが、ここには一切顔を出さない方針みたいですね。

コメント欄に何か書いて、それをそのまま新エントリーのネタにされるのが嫌なのではないでしょうか。

先方はモトケンさんのコメントでそれをやってましたけど。

今回の議論は小倉先生が批判相手の主張内容を誤解していたかどうかであって、性犯罪云々のエントリとは関係ないと思います。


ただ、この本筋から離れた議論が、新たな余計な争点の創出を伴って果てしなく続いていることについては、小倉先生にも多大の責任があると言わざるを得ません。
いい加減止めたら良いのに・・・

 全面同意です。m(_ _)m
 先方の誤読や拙速が誤解の源という感じがします。先方の分かりにくい長文も不幸な誤解を招いていると思います。
 また、形式的な文言解釈に終始しているのも一因かもしれません。表面的な文言解釈よりも制度趣旨解釈や母源法解釈原則の方が、本質論で議論できて不幸な誤解や誤読を招かないというメリットが大きいように思います。

 えーっと、 KT さんにどうお答えしたらいいのか分からなくなってしまいました(^^;

今回は小倉弁護士の意見の方が正しいと思う。
前にコメントしたと思うが、議論の場を提供しているのであれば、法律に詳しくないコメンテーターが法律的に誤った表現の仕方をしているのに気付いた場合、それを「善解」して放置するのではなく、いちいち正しい表現の仕方を教えるのがスジだろう。そうしないとかみ合わない議論が続くだけ。
自分の意見を押しつけるのと間違った表現を正すのは別のこと。ある表現について正しい理解をできない者同志が議論をしてたところで、いつまでたってもコンセンサスなんか得られるはずがない。
小倉氏はそれを指摘しているだけだと思われる。

小倉弁護士は、問題のフレームを曲解した上で、議論モどきをしているだけだから、”藁人形殺法”と揶揄されているので、極一部のセンテンスの正しさで論旨の正しさが肯定されるものじゃありません

同じことを医療問題の本質を知らずに首を突っ込む素人に言うべきだろう。
素人への教育義務まで、モトケン先生らが負う理由はない

小倉氏を”善解”する思考過程、そのものを疑ってしまうけれどなぁ。私なら。

医療という行為に対する刑事免責の問題と、属人的な医師に対する刑事免責特権とを誤解しているからこそ、「医師が患者に性犯罪しても免責せよ」という曲解に繋がるのだろうと思う。

正当業務行為の中での出来事に対して、交通事故と同じような強い非難を浴びせる人の気がしれない
違法性阻却事由となる正当業務行為の範囲を狭めることの害と、コストを、知るべきだろう

矢部さん、ご無沙汰しております。福田です(覚えておられるか分かりませんが)。

思うに小倉さんはおそらく矢部さんに「もどかしさ」を感じていらっしゃるのではないかと思います。というのも、矢部さんほどの知識と経験、そして人望とがあれば、社会システムを変えるための役割を担うには十分過ぎる程であるにも関わらず、その役割を積極的に担おうとする意思表明が矢部さんご自身から殆ど示されないからだと思います。

もちろんそのような役割を積極的に担わねばならない義務などはありませんが、矢部さんに限らず、能力ある人にはその能力を最大限使って欲しいと思うことは自然なことですし、その能力を社会貢献に役立てて欲しいと思うこともまた自然なことではないかと思います。

そうした観点で小倉さんのご発言を追ってみると、また違った面が見えてくるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

 若干の情報提供です。法律の解釈学に関する基礎で恐縮ですが。法学分野で法律の解釈の仕方には(論者によって微妙に分類や定義が異なりますが)大ざっぱに言って次のような分類がなされいます。

(1) 「文理解釈(文言解釈)」とは、文脈に照らして、文言が有する通常の意味に従った解釈をすることをいう。文脈を考慮しないで単語の意味だけを通常の用法に従った解釈を「文言解釈」ということもある。
(2) 「論理解釈(条理解釈)」とは、法典の体系性を前提に、論理操作を行って解釈をすることをいう。
(3) 「目的論的解釈(趣旨解釈)」とは、法律の条文を解釈する場合に法の目的(立法趣旨)を考慮する解釈ことをいう。論理解釈の一種に過ぎないという見解も強い。

 もともと法の解釈には、2つの異なった精神作用が含まれると考えられており、1つは、制定法の文言の規範的意味内容を論理的演繹により確定する作用で(分離解釈)、もう1つは法文を手がかりとして望ましい法規範を創造する作用である(論理解釈)。法令の文言にとらわれることなく、法令の目的・趣旨・道理(条理)などに重きをおいて解釈することがときに必要である(常識や条理が前提)。なお、ここでいう条理とは物事のすじ道として当然そうであるべき又は事柄の性質上そうあるべき原理や仕組みを指すことを言うとされています。

 そこから、分離解釈や文言解釈を超えた目的論解釈の一種又は同等なものとして次の解釈が生まれます。
(4) 「拡張解釈」とは、文言が普通意味するところよりも若干広げて解釈することである。
(5) 「類推解釈」とは、文言の意味から離れていることはいるが、類似した状況について、その類似性を理由に同様の法適用を行うように解釈することをいう。
(6) 「縮小解釈(限定解釈)」とは、文言が普通意味するところよりも若干狭く限定して解釈することである。
 また分離解釈を論理学や価値観を付加した解釈操作によって次の解釈も出てきます。
(7) 「勿論(もちろん)解釈」とは、たとえば、法に記述がないが、犬猫小動物飼育規制があれば「もちろん」ライオンやトラの猛獣も規制の対象だ(規制は例示列挙だ)と解釈する手法です。
(8) 「反対解釈」とは、法に記述がないが、逆真という発想で、記述がないが反対の解釈の成立を認めるもので、たとえば、犬猫小動物飼育規制しかないから、動物でない植物の飼育は自由である(限定列挙)と解釈する手法です。
 なお,法規制定者(立法者や契約者)のチョンボを救済する笑えない笑え話のような解釈概念もあります。
(9) 「補正解釈」とは,法規範の制定者が制定の趣旨や言葉を間違った場合に、正しい文言に補正して解釈することを言います。たとえば、「車の売買は300円以上1000円以下のものしか許さない。」という購買約款文言があったとして、代金300万円〜1000万円の規制であると読み替えて解釈します。

 このように法解釈は大きく分けて、(1)文理解釈(文言解釈)と(2)論理解釈(条理解釈)の二大巨頭に分かれ、論理的に先行する(1)がともすれば形式的に流れて不都合が生じることが多く、それを妥当な解釈とするため(2)が補完的に作用し,(2)の例外が主流となる典型例の結果、(3)目的論的解釈(趣旨解釈)〜(9)補正解釈まで(2)の変種ないしバラエティが生じたというのが実情と思います。

 お医者の先生をはじめとする非法律家のための法解釈学の初歩(大学法学部1年生レベル)という意味で、争いのある部分は割愛しましたが、それでも長文失礼します。

技術系のおがわです。

小倉先生のブログ中の記述にある「君はこういう風にいっているけど、本当はこういうことが言いたいんだよね」ってコミュニケーションとしては非常に大事なことだと思います。

ただし僕のとって非常に違和感があるのはそれを「善解」と表現する事です。それは僕からすれば「相手の真意を汲み取る」なのではないかなと。

「善」でも「悪」でもなく、「真」を虚心坦懐に読取ろうという姿勢が大事なのではないかと思った次第です。(難しいことですけど)

 横レス失礼します。m(_ _)m
 小倉先生の名誉のために申し上げます。

 法律屋の特に実務家が使う「善解」とは、戦前から裁判所の判決用語として多用され、意味不明・了解困難・趣旨不明・曖昧模糊(要する、言っている意味がわからん)主張を、当事者の意思に沿って合理的に推測して、「主張する者はこういう意味に使っているのであろう」と「真意を読み取る」解釈することです。
 民法という実体法の契約なんかの「意思表示」で「合理的意思解釈」と呼ばれるものの訴訟法版ととらえることができます。
 そこには、法律用語特有の「善意の解釈」であって、一般用語の「善意」「悪意」という価値判断はありません。この「善」と「悪」が法律用語特有の使われ方(はっきり言って日常生活から見たら異端的用法)で誤解を生じたり戸惑ったりする方も多いかと思います。m(_ _)m

大雑把なコメント欄の印象では、医師の総体として「刑事免責」をどの範囲で述べているのか発言が入り乱れていて分からないのはその通りだと思います。(医療現場を取り巻く状況について「グチ」も相当混ざっているので・・・私自身は善解とはこの状況を汲み取ることと思ってます)
ただ「個人」の意見を辿って拾っていくと、その個人各人が言っている刑事免責の意味は理解できます。概ね各人の意見は普通の意味で善解しなくとも理解できる文言です。

但し以前にも書きましたが私みたいな関心の薄い(かった)読者からみると、パッと見どの意見が大勢なのかが「明確」に分からない部分あるのは事実です。(同一人物が主張を複数回いうため・・・掲示板・ブログコメント欄では当然の事象であるが・・・)
なので医師・医療従事者は意見をある程度に集約・纏め(5パターン以下)それぞれの意見の賛同数を明示したほうが非医療従事者からみて明確に意見を把握するには適しているとは思います。
(勿論このブログの役割ではない。結果そうなる場合もありえるが・・・)

そしてここは個人のブログであることを忘れてはならないと思う。当ブログは「業務の延長ではない」ことは明らかで、多くのコメンテーターはモトケンさんが用意してくれた場を利用しているにすぎないことを再度認識すべきと感じます。

このブログは誹謗・中傷以外の自由な意見を許容していただけるし、法的・制度的間違いは的確に指摘してくれる貴重な場と感じます。この場をトリガーに別の場で更なる結果が出でてくることを望んでおります。

ちなみに私はボランティアの活動について、その意思・活動は素晴らしいと思うけれど結果に対しては信用してません。ボランティアなら逃げても誰も批判できないからです。私は結果を重視するならばちゃんと委任され小額でも報酬もらう仕事のほうが信用できます。業務で行うべき話を「ボランティア」という言葉を出すところに胡散臭さを感じさせます。そこまで食ってかかるならば、言っている本人自らボラティアで行うのが妥当であろうとも感じます。

ハスカップ さん、どうもご説明ありがとうございます。

法律屋の特に実務家が使う「善解」とは、戦前から裁判所の判決用語として多用され、意味不明・了解困難・趣旨不明・曖昧模糊(要する、言っている意味がわからん)主張を、当事者の意思に沿って合理的に推測して、「主張する者はこういう意味に使っているのであろう」と「真意を読み取る」解釈することです。

という事は、完璧に僕の読解ミスでした。小倉先生にもお詫びいたします。

僕の感じた違和感は、法律用語に対する違和感だったという事ですかね。失礼致しました。

>法律用語に対する違和感だったという事ですかね。

 というか法律用語が、日常の用語からかけ離れた独特の使い方をしていて、クリビツテンギョーな用例もあるからだと思います。よく誤解を招く用例は次の通りです。

(民事)「被告は悪意の第三者である」:被告は事情を知って参加した第三者という意味で、悪辣な気持ちや加害の意思を持った人という意味でははない。「善意」は「不知」・「悪意」は「了知」程度の意味。
(刑事)「情を知らない被害者」:本当の事情を知らない被害者のことで、ナサケを知らない人という意味ではない。「情を知る」とは「事情を知る」の意味。

このブログでは、法律用語や法律実務絡みの質問があった場合、その質問がきちんと「質問」になっている限り(つまり煽り・皮肉や誤解したままの傲慢な主張等でなければ)、丁寧な回答が返ってくる可能性が高いと思います。

少なくとも、
・・・。

あ、いや、書こうかと頭をよぎったものがありますが、やっぱりやめておきます(^^;


# 「善解」のニュアンスについては、私自身は「法律用語としての善意・悪意」の同一線上の用法という認識はあまりなかったのですが、「善・悪」に倫理的な意味合いを含めない用法に慣れているという意味においては、ハスカップさまのご指摘はなるほどと思いました。

ハスカップ さん、fuka_fuka さん、さらなる解説ありがとうございます。

むかし確か「あんたの代理人」というマンガを読んだ時に「善意の第三者」の意味を知って、なるほどなと思ったことを思い出しました。

と同時にその程度の知識は「善解」への応用に至らないものなんだなとがっかり。

その質問がきちんと「質問」になっている限り・・・、丁寧な回答が返ってくる可能性が高いと思います。

ROMはわりと長いことしているので、本当にそうだなと感じます。今後ともよろしくお願いいたします。

>民法という実体法の契約なんかの「意思表示」で「合理的意思解釈」と呼ばれるものの訴訟法版ととらえることができます。
 そこには、法律用語特有の「善意の解釈」であって、一般用語の「善意」「悪意」という価値判断はありません。

 一般的にはそうかも知れませんが、小倉先生の言う「善解」は、価値中立的なものではないと思います。
 明らかに、私を医療側寄りと位置付けています。

医師には凄く甘いのに、IT企業の経営者には結構厳しいのですね。

 こんなこともおっしゃってますしね。

http://b.hatena.ne.jp/entry/http://www.yabelab.net/blog/2008/07/25-133442.php

 最近のエントリでは

 医療と法律の架け橋になるとかいいつつ、その程度のこともやってあげる気がないと言うことですと、すごい冷たいといいますか、ああそういう人なんだなと感じてしまいます。

というわけで、手のひらを返されちゃってますけど(^^;

 「医療と法律の架け橋になる」などという大それたことは言った覚えがないんですけどね。

 釣りですか?

>小倉氏はそれを指摘しているだけだと思われる。

 鈍感すぎますね。

> 一般的にはそうかも知れませんが、小倉先生の言う「善解」は、価値中立的なものではないと思います。

 そこは言わずもがなでw,「冷徹に制御された鈍感力」の発露です。無意味で非生産的なことに関わるなど、私に残された人生の貴重な時間を無駄に使いたくないからです(御賢察ください)。

>「医師には凄く甘いのに、IT企業の経営者には結構厳しいのですね。」こんなこともおっしゃってますしね。
>「医療と法律の架け橋になる」などという大それたことは言った覚えがないんですけどね。

 こんなラベリング(を受けるの)は、(相手の方が)悪しき思考過程の省略か、後付け決め打ちか、骨髄反射(医学用語ではありません。2ch用語です。為念)か、仮想敵藁人形創作のどれなのかは分かりません。
 しかし、判決文風に言うなら、証拠に基づかないズサンな事実認定という他なく、そうでなくても理由不備・理由齟齬は明々白々だから、「論旨は理由がない」ので、検討にも値しないと思います。

 デール・カーネギーだったか、落合信彦だったか、その本には私の好きな人生訓があります。
>>やられたら復讐せよ
>>絶対に最高の復讐をせよ
>>最高の復讐とは
>>相手を無視して自分が幸せになることだ
_| ̄|○  ○| ̄|_オソマツ

仮に、小倉弁護士に貴殿に対する憎悪のようなものがあったとせよ、医師の未熟な法律用語の使い方(しつこく書きますが、これ自体は当然のことで、このことで医師の側を貶める意図はありません。)によって、議論の混乱が生じているのは事実で、議論の場を提供し、しかも法律用語の使い方に関して専門的知識を持っている貴殿がそれを放置しているのは関心しません。
 医療崩壊の現場を、なんとかしようという気持ちがおありになるなら、医師側からの表現方法について助言を与え、議論を整理するというのは当然すべきことだろうと思いますね。同じ指摘でも小倉弁護士が言えば反論する、大家教授が言えば耳を傾けるでは、貴殿の目的はなんなの?結局小倉弁護士を論破したいだけなの?それこそ議論のための議論じゃないのという気になります。今回のレスにはだいぶがっかりさせられました。
 あと、ついでに書きますが、私は医師の側に、自分たちの方から情報提供することを推奨してきたつもりですが、相変わらず、医療のことは俺たちに任せておけ、素人は口を出すな的な意見が多いのは残念ですね。特権階級を目指すのなら別ですが、現実の医療水準からみて納得できる法の運用を目指すだけなら、医師以外の人間の介入を拒否する制度の実現より、法の専門家の医療知識を高める方向の方が、はるかに現実的だと思いますけどね。

>しかも法律用語の使い方に関して専門的知識を持っている貴殿がそれを放置しているのは関心しません。

このブログの過去ログちゃんと読んでいますか?

>同じ指摘でも小倉弁護士が言えば反論する、大家教授が言えば耳を傾けるでは

お二人の弁護士先生の論旨をちゃんと読んでいますか?

 もともとのコメントについてレスしましょうか。

今回は小倉弁護士の意見の方が正しいと思う。

 小倉弁護士の意見のどの部分がどう正しいんですか?

前にコメントしたと思うが、議論の場を提供しているのであれば、法律に詳しくないコメンテーターが法律的に誤った表現の仕方をしているのに気付いた場合、それを「善解」して放置するのではなく、いちいち正しい表現の仕方を教えるのがスジだろう。そうしないとかみ合わない議論が続くだけ。

 コメンテイターが何を言おうとしているのかを把握しないと正しい表現が何かわからない。
 そのためにはまず議論する必要がある。
 言葉遣いについて揚げ足を取る前に。

 それに、日本において、刑事免責は確立した法律用語とは思われない。
 弁護士なら、「刑事免責」と聞いてまず嘱託証人尋問調書の証拠能力に関する平成7年2月22日の最高裁判例を思い浮かべると思われるが、そこで議論されている「刑事免責」と今回医療側から出ている「刑事免責」とは明らかに意味内容が違う。
 医療側は、まったく新しい制度としての「刑事免責」を求めている可能性もあるし、単なる制度運用のあり方についての希望に過ぎないかも知れない。
 つまり議論は緒に就いたばかりで混沌とした状況とも言える。
 そのような段階において、「その言葉の正確な意味はこれですよ。」などと横やりを入れては議論の腰を折ったりミスリードする結果になる場合もある。
 まず言いたいことを言って貰う、というのがこのブログの流儀です。
 法律的に明らかに間違った誤解があれば、私以外の司法側の皆さんが指摘しておられます。

 そのようなこのブログの流儀を知ってか知らずか、文言解釈や形式論理に超拡大解釈を加えて議論を明後日の方向に持って行こうとする人がいることには困ったことだと思っています。

 ちなみにあなたは、「刑事免責」と「業務上過失致死傷罪の廃止」をごっちゃにしている人がいることについてはどう思いますか。


 No.33についてコメントします。

同じ指摘でも小倉弁護士が言えば反論する、大家教授が言えば耳を傾けるでは、貴殿の目的はなんなの?

 部分的には同じ指摘に見えても、その意図や発言の全体を見ると、その意味はまったく違ってくる場合があります。
 ところであなたには、大屋先生のエントリと小倉弁護士の発言が同じ指摘に読めるのですか?
 

結局小倉弁護士を論破したいだけなの?

 私がどれだけ自制しているのかわからないのであれば、もう一度言いましょう。
 鈍感すぎますね。

結局小倉弁護士を論破したいだけなの?それこそ議論のための議論じゃないのという気になります。

 自分の誤りを絶対に認めない相手は、絶対に論破することができない。
 横から見てれば勝負は明白だとしてもね。
 不毛になるのが確実だし相手をするほうがみっともないという気もあるので自制中です。
 但し、いつまで自制するかは検討中。

 ところで、議論のあり方という観点で私と小倉先生を比較してみましたか?
 その上で私だけを批判しますか?


医師以外の人間の介入を拒否する制度の実現より、法の専門家の医療知識を高める方向の方が、はるかに現実的だと思いますけどね。

 これには同意。
 私も以前から言っています。

No.33 2chlawyer さん

>しかも法律用語の使い方に関して専門的知識を持っている貴殿がそれを放置しているのは関心しません。

 このブログだけだと思いますよ。「刑事免責」の意義、趣旨、要件、効果、司法取引との関係、用例の証拠禁止と訴追免責の差異まで詳細に説明しているブログは。
 また、NTSBや航空鉄道事故調査委員会の例まで引いて、事故原因と刑事免責の関係まで説明しているのも、法曹ブログでは、たぶんここくらいではないでしょうか。
 どこをどう読んだら法律用語の誤用を放置していると読めるのか逆に聞きたいくらいで、貴方のコメントは関心しません。
 それに、過失犯の構造や違法性減免事由が構成要件の注意義務に取り込まれて「許された危険」まで、医師に説明しているブログもここくらいじゃないですか?
 その上、小倉秀夫さんが何の定義も用語説明もしないで不親切に使った「文言解釈」も、このトピックのNo.8 でハスカップ さんが懇切丁寧に解釈学全般の中で詳細に説明されてます。
 あなたは、本当にこのブログを斜め読みでも、ちゃんと読んだのですか? まるで2ch印象操作を読んでいるような気がしました。

 私自身がそれを全部説明しないとだめということなんでしょうかね?

 無理です(^^)
 時間的にも能力的にも(^^;

>モトケン先生

 コメントオープン制でそれぞれの常連が根付いているブログなら、常連の専門家が管理人さんに代わって説明するのが普通です。
 モトケン先生は、本業での拘束時間も長いだろうと推測されますので、その道に詳しい常連さんの説明に乗っかってコントロールしていればいいじゃないでしょうか。
 医療問題な医師の常連さんが、法律問題は法曹の常連さんが、事故解析プロパーなら事故解析専門の常連さんが、労働労務問題なら労働労務の専門家の常連さんが、それぞれ説明してくれていますし。
 私だって、仕事がヒマーなときはネットに趣味と自己研鑽で張り付いていますが、インシデント発生で先方に泊まり込みとなれば、仕事関連以外でネットにアクセスすることが全くできないので、それが普通じゃないでしょうか。

>私自身がそれを全部説明しないとだめということなんでしょうかね?

イエイエ、モトケンさんがちょこっと「canalize」して下されば、後は参加している常連投稿者が、寄ってたかって知恵を絞り、策を練り…

大店の主は、奥座敷にデンと座って鷹揚に構えておられた方が、貫禄があって宜しいと思いますョ。重箱の隅を突くようなチマチマセコセコした議論は、自らの値を下げます。

自己レス

>重箱の隅を突くようなチマチマセコセコした議論
さぁ〜て、どの「議論」を指しているのか、読み手のご判断でお願いします。

No.39 法務業の末席 さん

 激しく同意です。m(_ _)m

>大店の主は、奥座敷にデンと座って鷹揚に構えておられた方が、貫禄があって宜しいと思いますョ。

 だから私も多少フライング気味でも安心して投稿できる安心感があります。それに、私は別としても、ここの常連様はレベルが高くて、たいへん勉強になります。

>重箱の隅を突くようなチマチマセコセコした議論は、自らの値を下げます。

 かなり昔ですが実際それやって信用が急降下してそのまま低空飛行となった法曹を1人だけ知っています。それが誰かは口が裂けても言えませんけどw

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