エントリ

船場吉兆:前社長ら略式起訴の方針 大阪地検(毎日新聞 2008年7月29日 12時44分)
「比内鶏」元社長、起訴事実認める 偽装事件初公判(asahi.com 2008年7月29日17時56分)

 毎日はまだ予測記事ですが、似たような偽装にもかかわらず
 一方は、不正競争防止法違反(原産地虚偽表示)だけで罰金(予定)
 他方は、同罪と詐欺罪とで公判請求
 と処分に大きな違いが生じました。

 鹿児島県産と兵庫県産との価格差があまりなく、利得が少なかった点(船場吉兆)
 起訴状によると、藤原容疑者は06年4月〜07年9月、ただ同然の廃鶏を使っているのに比内地鶏と偽って、県内外の11社に5商品を販売し、約6300万円をだまし取ったとされる。 (比内鶏)

 このあたりが処分の分かれ目の根拠でしょうか。

| コメント(1) このエントリーを含むはてなブックマーク  (Top)

コメント(1)

たしかに本件2件では、損害額の多寡が詐欺で立件するか否かの分水嶺のように思われます。

損害額の大きさ(その立証の難易も含め)は、それぞれの商品の性質や偽装の態様の違いもあったでしょうけれど、比内鶏の場合は卸売(B to B)、船場吉兆の場合は小売(B to C)だったという違いも大きいかな、という気もします。

ブログタイムズ

このエントリのコメント