最近、別館のお目汚しブログで小倉弁護士を強く批判しておりますので、私のことを小倉弁護士が批判している医療側の意見の賛同者であるとお考えの方もおられるかも知れませんが、必ずしもそうではありません。
過失犯の全面的非刑罰化(過失犯規定の廃止)は、理不尽な要求でも不条理な要求でもない、理論的・実際的根拠のある議論であると思いますが、現状は過失犯処罰とその前段階の警察による刑事事件としての過失犯捜査を前提とする諸制度諸手続がありますので、直ちに過失犯規定だけ廃止すればよいというわけにはいきません。
従って、直ちに過失犯規定を廃止すべき、という主張に対しては、それは無理でしょうとお答えします。
では、医療の不確実性を根拠とする救急医療等への部分的刑事免責はどうかと言いますと、これも関連する諸制度の整備を前提とする話ですし、司法取引という刑事司法の根幹部分に関わる議論に繋がりますので、これも拙速な議論は避けなければいけないと思っています。
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(ここでおいたはダメですよ。)