荒川・河川敷ゴルファー告発へ 国交省「モラル通じぬ」(asahi.com 2008年9月12日15時5分)
荒川の河川敷でゴルフの練習をする人が後を絶たず住民から苦情を受けている国土交通省は、悪質な「河川敷ゴルファー」を軽犯罪法違反の疑いで刑事告発する方針を決めた。モラルに訴えても効果がないため、「他人の身体に害を及ぼす行為」(軽犯罪法)に該当するとみて、埼玉県警などと協議を始める。
軽犯罪法違反ですか。
ゴルフボールを打っている人には
十一 相当の注意をしないで、他人の身体又は物件に害を及ぼす虞のある場所に物を投げ、注ぎ、又は発射した者
が適用できそうです。
「相当な注意」をしたかどうかは問題になりますが、見える範囲に人がいれば、相当の注意をしなかった疑いは生じますので、警察官が最寄りの警察署まで任意同行を求めるくらいはできそうです。
ゴルファーがそれに素直に応じればいいですが、抵抗したりすると今度は公務執行妨害罪で現行犯逮捕されるかも知れません。
素振りだけですと、11項の適用は難しそうですが、近くに何人かの人がいれば
十三 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者
の「公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、」に該当するかも知れません。
いずれにしても微妙な点がありそうです。
私はゴルフをしませんので、ゴルファーに同情しませんし、道路で素振りをしていて歩行者に大けがをさせるという事故も起こってますので、開き直られると少々腹が立ちます。
でも、格安な練習場があればいいかも知れませんので、河川敷のある程度の区画をネットで区切って(区切るだけ^^)、その中で自由に練習してもらったらどうでしょう。
ただし、練習しているゴルファー同士で事故が起こったとしても、都や区に対しては絶対賠償請求しない約束で。
最後は本気で読まないでください^^;
多数のゴルファーを敵に回すつもりはありませんが、安全と安心が第一です。
しかも、この場合はほとんどゴルファー以外の人の安全が問題になりますから。
逆にヌル過ぎるとすら思いますが。
暴行、実際に被害者が出れば傷害。刑法犯に問うべきじゃないでしょうか。
一般的には、未必の故意を認めるに足りる土壌はあるといっていいのでは。
そりゃ、やってる連中に言わせれば、「そっちに誰もいないことは確認してる」と言うでしょうけど、通行者たちは打球方向には足を踏み入れることができなくなります。
そうか。不動産侵奪罪(刑法235条の2)も視野に!
ゴルフの打球やクラブは凶器に成り得る、と思うんです。
私も偶にゴルフはしますが、このような人達には憤慨します。
打球は時に本人の意思とは関係の無い所へ飛んで行く可能性がますから(笑)、当たり所が悪ければ人は死にます。
(腕に自信のある人達が多いとは思いますが、私のような下手くそは、とても真似できません、いやっ真似するつもりは毛頭ありません。)
ですから、事が起きた時には、殺人に対する未必の故意が成立する余地がありませんでしょうか?
飲酒運転と同様に、悪質な行為だと思うんですが・・。
>暴行、実際に被害者が出れば傷害。刑法犯に問うべきじゃないでしょうか。
怪我人が出れば、傷害罪で逮捕・勾留、怪我の程度にかかわりなく公判請求という感じでいいと思いますが、暴行罪というのがまた微妙ですね。
人の近く(2メートル以内くらい?)で、人がいるのを認識しながら素振りをしたら暴行罪でもいいように思いますが、これが3メート4メートルと離れていきますと難しくなります。
犠牲者が出てから条例制定、といういつものパターンが思い浮かびます。
なお、
>「そっちに誰もいないことは確認してる」と言うでしょうけど、
この言い訳は通用させちゃいけないですね。
ボールがそっちに飛ぶとは全然限りませんから。
前方180度の扇型の範囲内で最大飛距離×2くらいのどこかに人がいれば、行為者の認識にかかわらず11項を適用したい気分です。
>不動産侵奪罪
状況によってはいけるかも^^
白状しますと、若いころは河原で医師←(もとい)石投げをした事も有ります。
平たい石で水切りをしていると数十Mの連続波紋が画けて面白い、その内空中に投げたくなったりする、という流れです。
上手く浮力を与えると100m近く飛んだので川の向こう岸まで届きそうになる、喜んで何回か投げてからやっと向こう側に人が居る!と気が付いた(・・;;
向こうの人も未だ気が付いて居ない様子で、石も当らなかったので無事でしたが、全く悪い事をしたもんです。
教訓100m以上先の人影は発見しづらいです。
地方の某所の河川敷公園で、ある人がゴルフスイングしていました。(スイングだけでなく、ボールを打ってました)
私は、そこでいつもウォーキングをしていますが、とても気になり、一言注意をしてみました。
その公園には、「ゴルフ禁止」と明らかにわかる大きな看板がたっていました。
すんったもんだし「警察に電話すれば」と捨て台詞。
私が、行政の公園管理課に条例の確認をし、再度、説明しましたがやめません。
まあ、本人のものと思われる車に横付けし、携帯の動画、写真の撮影し証拠保全。
私は、ずっと本を読みながら、散歩される方に「注意喚起」しておりましたが。
なかなか、私が自動車から離れないので、業を煮やしたのか、自分で警察に連絡して「Pカー」が来た。警察官と話いをしている模様でしたが埒が明かないようです。
私は、車を動かすことなく、本を読んでいただけなので警察官は何も言いにきません。
そのうちに警察官に付き添われ自分の車に戻って、クラブを片付けました。
私もやりすぎかなぁとは思ったのですが、万が一ケガ人が出たのでは、注意した意味がないので、最後まで見ていました。
公園条例を守らなく、注意も聞かない、しかもPカーまで呼ぶ、六十代の男性には、唖然としました。
これが、大人のする態度。紳士のスポーツが泣きます。
ちなみに、「打ちっぱなし」は、500m先のところにあり、男性は、クラウンゼロの所有者。
警察官もこんな身勝手な人に係わっていたら、事件が起きても対応できない。寂しい限り…。(溜息
情けない限りです。
常識を知っているはずの年寄りが率先して河川敷を占有して我が物顔でゴルフ練習場を作っています。
関西だけと思っていましたが。。。
関西では毎日放送の夕方のニューズの憤満本舗のコーナーで昨年から報道して警察も動いているようです。その後の詳しい経過が記述されていないのが残念ですが。。。
爺こと常識あれ!
リンク不良のため再投稿です
毎日放送の夕方のニューズの憤満本舗のコーナーです
昔、路上でクラブを振っていて人を殺めてしまった、という事件があったと記憶しています。
被害者救済で保険は出たけど、その後ゴルフ保険の約款が変わって、練習場・コース以外でのゴルフクラブによる傷害などは免責になったのではなかったかしら・・・。
路上でスケボーの練習をしている奴もいますね。段差を飛び越える練習を公道でされたら危なくって仕方がありません。練習場を借りるのにお金がかかるのかも知れませんが、趣味なら自腹をきらないとダメでしょう・・・。
個人的には、PAを使った路上ライブ(や夜間の爆音暴走行為など)も厳しく取り締まって欲しいですね。私自身、楽器をやっていますが、ゴルフ同様練習はスタジオ(練習場)で、本番はホールやライブハウスなど(コース)でするべきです。音も場合によっては暴力になりますよ。落語の「寝床」には冗談以上の真実があると思います。
微罪かもしれませんが、飛ばしたゴルフボールをそのままにしたら、不法投棄になりませんか。
ちなみに、こんなやつらタバコの投げ捨ても結構います。
こちらでも処罰できませんか。
形式的には、産廃業者のみならず、個人による廃棄物の不法投棄も、刑事罰の対象となります。
廃棄物処理法 25条1項14号、16条
「廃棄物」の定義は、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)」(2条1項)と広いので、ゴルフボールもタバコの吸い殻も含まれることになると思います。
警察が実際に動くかどうかは、電気窃盗の例よろしく、程度問題ということになるでしょう。