30数回「好きだ」って言っておいて恋愛感情なし?(スポニチ)
広島県警廿日市署は31日、卒業生の女性に交際をしつこく迫ったとして、ストーカー規制法違反の疑いで県立宮島工業高校の臨時教諭の男(39)=広島県三原市=を逮捕した。「電話はしたが、恋愛感情はなかった」と否認しているという。
笑い事じゃないんですけど、思わず笑ってしまいました(^^)
問題になる法律は、「ストーカー行為等の規制等に関する法律」なんですが、この法律で規制される行為には一定の目的が要求されています。
特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的(同法2条)
つまり、借金取り立て目的での付きまといなどは該当しないわけです。
この被疑者は、それを知っていたわけですね。
だから、「恋愛感情はなかった」と言っているのです。
つまり、記事にあるように、これは否認です。
しかし
この記事の見出しのとおり、それは通用しません。
一定の行為を繰り返せば、その意図というのは自ずと明らかになります。
口先で否認してもだめですよ〜。
>この記事の見出しのとおり、それは通用しません。
>一定の行為を繰り返せば、その意図というのは自ずと明らかになります。
>口先で否認してもだめですよ〜。
「恋愛感情ってどうやって証明すんだヨォ〜、何処に書いてあるんだヨォ〜、本人が違うって言やァ証明のしようがねぇ〜ダロ、おめェ証明してみせろやぁ〜ッ、出来ねぇダロがぁ〜ッ!、ゴルァッ!」
取調べ室の中で吠えている姿が目に浮かびます…
仮に「恋愛感情ではなかった」とすれば、他に何か別の目的を持っていやがらせ行為を行ったわけですから、別の法律によってより重い処罰がなされるような気がするのですが
「恋愛感情は全くありません。ただ性欲だけでした。」という弁解かも?(。_・☆\ ベキバキ
私もそんな言い訳を考えましたが、「相手は誰でも良かった」というのならともかく、携帯電話に30数回、「好きだ」などと連続して電話する等、特定の相手に対して執着していた場合、性欲だけとは見なされないですよねぇ。
世界はそれを愛と呼ぶんだぜ byサンボマスター
>ただ性欲だけでした。
それだと、否認じゃなくて自白になりますね。
本人の意思にかかわりなく(^^)
好きだ ≒ やりたい
恋愛は性欲の詩的表現にすぎない。
芥川龍之介
>それだと、否認じゃなくて自白になりますね。
ヽ(´▽`)ノ (▽` )ノ(`ノ )ヽ( )ノ ( ヽ´)ヽ( ´▽)ヽ(´▽`)ノ
皆さん、これで捕まったら「犯人に告ぐ!無駄な抵抗は諦めろ!完全に包囲した!」という懐かしきTVドラマ「FBI」のシーンを思い出して降参しましょう(爆。
恋愛感情で30回好きだといったら、犯罪になるわけですね。私なぞ今なら前科何犯になるのやら^^;
ストーカー行為等の規制等に関する法律は、親告罪ですので、No.8うらぶれ内科さんのような方ならかえって喜ばれたのではないでしょうかw
No.4 無印粗品 さん
>世界はそれを愛と呼ぶんだぜ byサンボマスター
No.5 モトケン さん
>好きだ ≒ やりたい
No.6 10年前にドロッポしました。 さん
>恋愛は性欲の詩的表現にすぎない。
>芥川龍之介
性犯罪の保護法益と心理学的根拠がやっとわかりました。嫁さんに「愛している」と何百回もウソついて詐欺ではないかと怯えていからw(。_・☆\ ベキバキ
>嫁さんに「愛している」と何百回もウソついて詐欺ではないか
我が家でも「愛してる」と試しに言ってみたところ・・・
「また無駄遣いしたんでしょ!給料日まで我慢しなさい!」と撃沈しますた。
私に詐欺の素質はありませんです、はい(ToT)
所謂「ストーカー規制法」について、前々から大真面目に疑問に思っていたのですが、この機会に蛮勇をふるって投稿させてください。
疑問:この規制法は、規制の対象となる行為について同法第2条の規定により、単に「特定の者に対する」と定義されている事から、「同性に対するつきまとい等(同法により規制の対象となる行為)」に関する事案についても適用があると解して宜しいのでしょうか?
通常、ストーカー行為というと、どうしても異性に対する恋愛感情を前提に考えてしまうのですが、前々から当該規制法関係にかかる事案の報道を見聞する度に上記の点が気になっていたものですから。。。
なお、本件投稿に関しては、純粋に法律の適用関係に対する知的好奇心のほか、如何なる含意もありませんので、念のため。m(__)m
ご指摘のとおり、規定上、異性であることは要件でないと解されます。
ググると、北海道で男性に嫌がらせをした男性を同法違反で逮捕した例があるようです。
> No.13 モトケン先生
早速のご丁寧な解答を頂き、ありがとうございました。m(__)m
疑問が一つ解消した上に、知識が一つ増えました。
現時点では私には縁遠い法律の話なのですが、疑問が一つ解消したので、今夜はいつもより枕を高くして安眠できそうです。(笑)ポリポリ;
それにしても、検索サイトで調べればすぐに解る事案(実例)があったのですね。恐るべし検索サイトの威力!実例があったことよりそちらが驚きというか。。。
自らの手間暇を惜しんでしまったようで恥じ入るばかりです。(汗)m(__)m
私がまだ学生だったころ(ウン十年前)、横浜地検が売春男性を売春防止法違反で身柄付き送致で受けたという新聞記事を読んだことを思い出しました。当時の次席検事のコメントには「売春防止法は売春を女性に限定していない」という主旨の記事があったような記憶です。事案は女性用クラブでの男性従業員による店外売春事案だったかと思います。