福島県立医大、患者74人から2443万円の「寄付金」(2008年12月25日14時20分 読売新聞)
丹羽真一副理事長は「診療行為に直接関連した寄付はお願いしないこととする」とした。
「診療行為に直接関連した寄付」というのが、どのように直接関連しているのかよく分かりませんが、普通の読み方をすると、それって寄付なのかな? という疑問がわいてきます。
福島県立医大、患者74人から2443万円の「寄付金」(2008年12月25日14時20分 読売新聞)
丹羽真一副理事長は「診療行為に直接関連した寄付はお願いしないこととする」とした。
「診療行為に直接関連した寄付」というのが、どのように直接関連しているのかよく分かりませんが、普通の読み方をすると、それって寄付なのかな? という疑問がわいてきます。
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厳格に刑法を解釈すれば、県立病院の職務に関連した対価性の高い金銭の授受ですから、収賄と評価されても仕方がなくなるので、堂々と自由診療として徴収した方がよかったかと思います。公立の医療機関や教育機関はこの点の清廉性が加重されますので。
コイツは、保険外の医療の部分を大学が「無償」で提供することにより、いわゆる禁止された混合診療として、保険適用される診療部分まで自費診療となるのを避ける「方便」でしょう。大学病院が無償提供する分は「篤志家の寄付」で賄う。その篤志家がたまたま患者家族であったということじゃないですか?
報道でも示唆されているように、これは禁止されている混合診療を実質的に逃れるための「方便」として、寄付は古典的な手法です。診療報酬支払基金のレセプトチェックでは保険適用されて自己負担が軽減される患者側と、大学側も持ち出しとなる無償提供分を「寄付」で穴埋めできる、双方ウインウインの「知恵と工夫」なんですがねぇ・・・。
保険適用されない診療が効果があると判っていても、費用負担の面で最適の医療を諦めなければならない患者も出て来ます。保険適用と医療費自己負担の面では、現場は決してキレイ事だけではすまないのが現実です。
混合診療解禁の是非について論じる際、こうした裏処理の実態も織り込んで議論すべきと思います。
保険の効かない医療機材を治療に使用した場合、通常は医療機関がその値段の損を自分でかぶるのですが、その分を「寄付金」という形で、間接的な形ではあるが患者から受け取っていたことが問題なんでしょうね。
世界の標準的な治療法が、保険未収載のままに放置されているために、日本では事実上選択しえないということは、珍しいことではありません。この「寄付金」という一種のロンダリングは、実は、患者から見ると、支払額を安く済ませることができ、医療側から見ると損分を補填できると言う、法務業の末席さんのおっしゃる「ウィン・ウィン」の結果につながるわけです。
法律的なきれい事を言うと、
> 堂々と自由診療として徴収した方がよかったかと思います。
なんですが、すべて自由診療として費用を徴収すると、たちまち一千万円を越えてしまうので、現実的ではないでしょう。
今後、福島県立医大ではどのように対応するんでしょうね。「診療行為に直接関連した寄付はお願いしないことに」って、良くわかりません。
>>No.2 法務業の末席さま
>これは禁止されている混合診療を実質的に逃れるための「方便」として、寄付は古典的な手法です。
>>No.3 某救急医さま
>「診療行為に直接関連した寄付はお願いしないことに」って、良くわかりません。
似たような脱法行為の犯行手口から憶測すると、次は迂回融資ならぬ迂回寄付(資金洗浄)になるかと思います。
患者家族->医療系新設NPO法人->大学研究財団等->大学。2回くらいマネーロンダリングすればバレナイとタカをくくった手口によくあります。食品偽装で発覚しましたけど(汗
元を正せば なぜこんな姑息なことをしなきゃいけないのか
ということですね.
ひつようがなければ やんない ことですから.
医療用の費用は削り,人員も削り,
事務は潤沢にふやす
県立ですから国立の独立法人化とはかなり違うのでしょうけど,
厚労省のさしがねで誘発されてきたことかなと
でも その昔からやってたのであれば 話は違いますけど
>>No.4 ハスカップ さま
>患者家族->医療系新設NPO法人->大学研究財団等->大学
>2回くらいマネーロンダリングすればバレナイとタカをくくった手口
昨年11月に「混合診療禁止には法的根拠無し」という、画期的な1審判決を得た清郷訴訟も同じような手法です。神奈川県立がんセンターは保険適用外のLAK点滴治療の治療費相当分だけ、がんセンターとは別名義の銀行口座(ダミー口座)に患者から振り込ませていました。その別口座での会計処理を週刊朝日が暴露し、結果的に神奈川社保局から混合診療禁止逃れの違法行為との指摘を受けて、神奈川がんセンターは全額自費診療にせざるを得ませんでした。その一連の流れで保険適用されなくなった患者の清郷氏が起こした訴訟で厚生労働省が負けました。(現在2審の審理中)
このエントリ引用の新聞記事での福島県立医大の事例は、清郷氏の場合と基本は同じ会計処理手法のようです。
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>>No.5 もちぽん さま
こうした「混合診療逃れ」の手法は、保険請求上の傷病名と実際の患者の病名が違うとか、保険外の治療だけ別施設で行うとか、40年も前から使われているアノ手コノ手の一つ(実情の詳細公開は憚られます)です。昔から臨床現場のお医者さんというより、レセプト請求する事務長の手腕というか知恵次第という部分です。
>厚労省のさしがねで誘発されてきたことかなと
>でも その昔からやってたのであれば 話は違いますけど
医療技術の高度化や進歩の流れと、保険適用の審査との時間差や有効性の判断の違いから生じた裏技とも言えますが、厚生省は昭和30年代から混合診療(保険外併用診療)を禁止してきましたので、その昔から(一部では)やっていた裏技です。昔は摘発事例が少ないように見えるのは、地方社保局などの調査能力が貧弱であった結果、あまり見つけられなかった結果に過ぎないと個人的には思います。
最近は、患者や家族からマスコミや社保局に「治療費を病院窓口とは別の口座に振り込むように言われた。アノ病院は何か不正経理をしているらしいから調べてくれ」とタレコミが増えて、バレてしまう事例が増えているらしいです。
この福島県立医大の事例と清郷訴訟との関連について、医薬経済という業界雑誌の11月15日号に掲載された特集記事を紹介します。
http://www.kongoshinryo.net/pdf/iyaku-news.pdf