「医師は応召義務を果たしていない」、ネットで物議(1月16日13時39分配信 医療介護CBニュース)
やはり、原文を確認するべきだろう。
【緊急提言】第8回「医師は被害者意識を捨てよ」(日本医療政策機構)
「医師は応召義務を果たしていない」、ネットで物議(1月16日13時39分配信 医療介護CBニュース)
やはり、原文を確認するべきだろう。
【緊急提言】第8回「医師は被害者意識を捨てよ」(日本医療政策機構)
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原文を確認しました。この先生は今の医師をあまり信頼していないと思いました。「今時の若い者は・・・・云々」というフレーズは古代エジプトの遺跡にもある常套句なんですけどね。また事実なのかもしれませんが阪神大震災~のくだりは少々品にかけるのではないかと思います。また私の頭が悪いからかもしれませんが、医療理念法に関しては何をおっしゃりたいのかが全然理解できません。最後に、これはいいたい。これは主に医師に対するメッセージである~(以下略)についてです。住友先生!今の医師ってそんなに人間ができてない集団と思っているんですか?時に変な人もいますが、ほとんどの医師は普通で善良で真面目に働いていると思いますけど!そりゃ聖人には程遠いとは思いますが。あくまで私の周りの話で住友先生の周りは知りませんけど・・・。
すいません。信友先生でした。最近目が悪くて(泣)。訂正させて頂きます。
応召義務というものが、何を意味しているのか正直分かりません。
と、医師法上には記されているみたいですが、これには「正当な事由」としか書いておらず、何を持って正当な事由なのかは、個々の医師の解釈、個々の病院の解釈によってゆだねられていると読み取ることができます。
この状態では「東京や奈良のたらい回し事件もそう。自分の施設が満床だったら断るということが、習慣化されてしまっているから起きる」と言ったところで、病院側に「満床は診療を断る正当な事由である」(実際のところは、満床では物理的に診療できない状態だと思います)と反論されたら、文句の付けようがないと思います。
ただし「正当な事由」が未定義状態なのは問題があるので、医師の団体や医療者を中心に、厚労省は抜きにして、正当な事由を早く定義するべきだとは思います。
オーバーベットになれば必ず保健所からの指導と処分が入ります。(最近書類で改善計画書を提出しました。)
外来で受けてしまったものは入れざるをえませんので、本日もオーバーベッドです。現状では救急隊は入院可能性のあるものを断ららざるをえません。[救急隊はとりあえず見ろと言いますが、転送のあてがない以上受けられません。だって転送先から転送されてくる状況ですから。)
この先生は,医療を公共財として、電力会社に例えたのですが、東京の件などは、電力供給が夏場に追いつかなくなり、大停電を引き起こした状況と考えるべきなんだとは思わないようです。
うーん、うーん、新聞の読者投稿欄あたりにでてきそうな「市井のおばちゃんの憤りの声」と殆んど大差ないように見えてしまうなあ・・・。
というか、このインタビューの方、のっけから詭弁使ってるんですよ。事象Aにおいて問題点が複数あり、かつその問題点のどれかひとつを解決したとしても全体としての解決にまでは至らないケースにおいて、問題点甲「だけ」解決しても「全体の」解決にならないことを、問題点甲の解決「は」全体の解決にならないから「意味がない」にすり替えてる。具体的には医師定員数増員の部分ですけども。
で、そういう「すり替え」の詭弁からスタートして「医師は甘えてる」みたいな話を組み立てるから、どうも全体が胡散臭い。説得力を感じない。
ただ、日本医療政策機構の記事って寄稿じゃなくてインタビューなんですよね。ならば、取材対象の先生がしゃべった言葉を、聞いたライターがどう理解してまとめたかも考慮しないといけないんじゃないかとは思います。
ライターが日本医療政策機構の意を汲んで(?)バイアスのかかった再解釈・再構築をしていないとも限りませんので。
応召義務って、「診療に従事する医師」に課された義務ですよね?
そして、当直医って労働基準法上では、診療に従事した医師ではないですよね?
>緊急提言」シリーズはあらゆる分野の方々に幅広いご意見を伺うこととしております。当シリーズでインタビューにお答え頂いた方のご意見は、必ずしも当機構の見解を代表するものではございません。
だそうです。
「正当な事由」は、定義するものではないと考えます。
例えば、他の患者をおっぽり出して、救急患者を受け入れるかどうかは、他の患者の容体や多くの要素、また当該救急患者の状態や、非常に多くの要素が含まれます。「正当な事由」は、社会常識と言うべきか、Common Lawで判断すべき部分が多いと私は思います。従い、社会状態や時代によっても「正当な事由」は、異なってくるし、極端に言えば、地域によっても異なると思います。
なお、電力との比較ですが、現在九電力は、50kW未満の需要に対して(沖縄電力は、2000kW未満)供給契約締結拒否ができません。(電気事業法18条:正当な理由がなければ、供給を拒んではならない。)なお、電気代金不払い等契約違反に対する供給停止はあります。また、50kW以上は、完全自由競争です。
50kW未満の場合、電力会社は、供給義務を負うことの引き替えに、料金及び契約約款を定め、経済産業省の認可を受けなければならない。経済産業省は、原価に適正な利潤を加えたものであれば、料金を認可しなければならない。(電気事業法19条1項、2項)
電力の場合、医療保険のような制度のもとでの運用でないこと。照明にしろ、動力源にしろ、他の代替エネルギーよりも通常は安い。(従い、電気自動車の開発理由がある?)と言ったことが言えます。
電線が2重に張り巡らされていない(2重、3重にするとコスト増となる。)ので、50kW未満は独占状態になっています。50kW以上の自由競争は、電線を他社に利用させることを電力会社に義務づけることにより実現しています。
長くなりましたが、医療と電力を比較することは、ベースが異なるものの比較であり、適切でないと考えます。
激しく誤解です。
「医師の当直の実態が、厚労省の通達の基準に合致したものとなっているかどうか」 は、病院側の是正義務(当直手当ではなく通常勤務として計算した給与額を支払う、当直ではなく交代制としてのシフトを組む等)の問題。
実態が夜勤である当直であっても、夜間受付をしている以上、来院した患者の診療を拒絶できるのは、「正当な事由」がある場合のみ。
つまり、応召義務の適用対象から免れたりはしない。
「正当な事由があれば拒絶できる」 という点が無視され、あるいは忘れられたまま、「応召義務」 とは 「いかなる場合も」、的なイメージが一人歩きしているという点は非常に問題だと思いますが、それはそれで別論。
万床であるや他患者手術中で対応がとれない(処置室が空いていない・対応できる医師がいない)…などの物理的不能は「応召義務を客観的に履行不能な状況で拒絶できる正当事由」だと素人的に思えます。
これは個々の救急病院にとって「受入拒否」ではなく「受入不能」(履行不能)でしょう。これは声を大に繰り返し喧伝してマスコミに周知させた方がいいと思います。
応召義務の最大の問題点は、「正当な事由」が定義されておらず、事実上無視された状態であり、医師も患者も「医師は患者を断ることができない」と認識していると言うことだと思います。
どのような時に患者を断れるのか、医師と患者が認識を共有するためにも、正当な事由を定義するべきだと思うんですよね。常識は人によって違うものですから、常識で決める場合は医師と患者の常識が違うことが大いにあり得ます。ケース・バイ・ケースですが、患者が「俺常識」を押し通す事もあり得ますので、そのような事をなくすためにも、定義化は必要だと思います。
「正当な事由」を「明確化」する必要はありますが、「定義」することは本質的に不可能です。法律家的視点からは。
構造は、業務上過失致死傷なんかと一緒です。「過失」概念を立法でいくら詳細に具体化しようとしても、無理。
なので、業過の問題と同様、判例その他具体例をベースにした個々の判断を蓄積して、全体の傾向を俯瞰し、境界線を徐々に明らかにしていくしかない。
応召義務は訓示規定(ペナルティに直接リンクしてない)なので、判例が蓄積しにくいという事情があるのがネックです。
「明確化」であれば、厚生省(当時)の通達レベルで、ある程度基準は示されています。
文献(医事六法とか)はありますが、手打ちはめんどいのでググってみたところ、公的なサイトにはまとまったものがなく、なんと河合塾の英語講師がまとめられたものが(見た限りでは)いちばん明快でした。
http://archive.mag2.com/0000093652/20080731231750000.html
(うち、正当事由に関する部分のみ引用)
そのうえで、この古い解釈が今日どのような問題に反映されるかという点にも意識が向けられています。
医師のみなさんも、単に「応召義務はおかしい!」と訴えるだけでなく、ソースに基づいた、かつ、「撤廃」ではなく「妥当な線引きのしなおし」を指向した議論をお願いします。
(もちろん、そういう議論を目指されている方が多数いらっしゃるうえで、さらに多くの方に、という趣旨です)
>又、以下のような場合は、正当事由は認められていない。
>1.軽度の疲労,酩酊
医師の場合、酒気帯び診療は認められていたんですねぇ。
これで心おきなく晩酌できます。
酒気帯びで緊急牡牛で呼びだされた場合、車の運転は・・・・やっぱり許されないでしょうね。
失礼。牡牛→往診です。
「酒気帯び診療」であることによるトラブルは自己責任になりますので、ご用心の程。
酒気帯び運転で、呼気中濃度が基準値以下であっても、人身事故を起こした場合に 「酔ってなかった!こいつ(被害者)がいきなり飛び出してきたのであって回避可能性がなかった!」 と弁解して、聞き入れてもらえるかどうか、という問題ですね。
(とあえてマジレス)
fuka_fuka さまがググッてきた正当な事由の例示にもありますが、療担規則16条の規定は厚生労働省が保険医に義務付けているもので、マスコミが「救急たらい回し」として批判を浴びせる事態そのものです。
「当院には専門医がおらず受け入れられない」と返答して救急搬送を断る行為は、応召義務違反として糾弾されることではなく、保険医として守らなければならない責務である。このようにマスコミに反論することが出来ると思います。
今日の「新小児科医のつぶやき」ではYosyan先生が違う切り口で語られていますね。
...... しかしまたどこを切っても......
以下は別のサイトで、ある医師の方から質問された応召義務の歴史的経緯についての回答に、療担規則16条の規定について書き加えた個人的な解説です。大変長いレポートですが、医師の皆さんの中には応召義務の歴史的経緯や、規定法令の変遷をご存じない方が多いと思われますので、参考までにアップ致します。球身のある方はお読み頂ければ幸いです。
-----これより解説文-------------------------------------
医師の応召義務は、元々が明治13年制定の旧刑法427条9号の規定がルーツです。すなわち医師個人に対する罪の規定であって、病院など医療を行う団体に対して規定された罪ではなかったのです。
----------------------------------------------------------
【刑法(けいほう)明治13年太政官布告第36号】
*公布:明治13年7月17日
*施行:明治15年1月1日
(明治14年太政官布告第36号による)
*廃止:明治41年10月1日
(明治40年4月24日法律第45号刑法の施行による)
第427条 左ノ諸件ヲ犯シタル者ハ一日以上三日以下ノ拘留ニ處シ
又ハ二十錢以上一圓二十五錢以下ノ科料ニ處ス
一 濫リニ車馬ヲ疾驅シテ行人ノ妨害ヲ爲シタル者
二 制止ヲ肯セスシテ人ノ群集シタル場所ニ車馬ヲ牽キタル者
三 夜中燈火ナクシテ車馬ヲ疾驅スル者
四 木石等ヲ道路ニ堆積シテ防圍ヲ設ケス又ハ標識ノ點燈ヲ怠リタル者
五 瓦礫ヲ道路家屋園囿ニ投擲シタル者
六 禽獸ノ死屍ヲ道路ニ棄擲シ又ハ取除カサル者
七 汚穢物ヲ道路家屋園囿ニ投擲シタル者
八 警察ノ規則ニ違背シテ工商ノ業ヲ爲シタル者
九 醫師隱婆事故ナクシテ急病人ノ招キニ應セサル者
十 死亡ノ申告ヲ爲サスシテ埋葬シタル者
十一 流言浮説ヲ爲シテ人ヲ誑惑シタル者
十二 妄ニ吉凶禍福ヲ説キ又ハ祈祷符咒等ヲ爲シ人ヲ惑ハシテ利ヲ
圖ル者
十三 私有地外ヘ濫リニ家屋牆壁ヲ設ケ又ハ軒楹ヲ出シタル者
十四 官許ヲ得スシテ路傍又ハ河岸ニ床店等ヲ開キタル者
十五 路上ノ植木市街ノ常燈及ヒ厠場等ヲ毀損シタル者
十六 道路橋梁其他ノ場所ニ榜示シタル通行禁止及ヒ指道標ノ類ヲ
毀棄汚損シタル者
(※:旧刑法条文の表記のままですので、読みにくい点はご容赦下さい)
----------------------------------------------------------
この旧刑法の罰則付の応召義務規定は、明治39年の旧医師法、更に昭和17年の国民医療法に引き継がれました。戦後の昭和23年に、旧医師法と国民医療法が国民医療法が現行の医師法と医療法に作り直される際に、医師法19条1項に罰則の無い訓示的義務規定として引き継がれました。
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【医師法 昭和23年7月30日法律201号】
第19条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、
正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2 (略)
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この医師法19条1項には罰則がありませんので、応召義務違反で医師が刑事責任を問われることはありません。この条文中の正当な事由の範囲については、No.13 fuka_fuka さまのコメントを参照してください。
なお、医師法と並ぶ大事な医療関連法令として健康保険法があり、医師のほとんどは同法の保険医として保険診療に従事しています。そして保険医の責務として健保法72条において「厚生労働省令の定めるところにより、健康保険の診療に当たらなければならない。(一部抜粋)」とされています。ここで言う厚生労働省令の中に保険医療機関及び保険医療養担当規則(療担規則)があります。その療担規則16条にご注目下さい。
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【保険医療機関及び保険医療養担当規則】
(昭和32年4月30日厚生省令第15号)
第16条 保険医は、患者の疾病又は負傷が自己の専門外にわたるもの
であるとき、又はその診療について疑義があるときは、他の
保険医療機関へ転医させ、又は他の保険医の対診を求める等
診療について適切な措置を講じなければならない。
----------------------------------------------------------
これはまさしく「手に負えないときは転医させろ」という規定であり、いわゆる「専門医が居ないので救急受け入れ不能」という、マスコミの言葉で言うたらい回しを肯定する根拠となる規定です。
以上
中間管理職先生の「勤務医 開業つれづれ日記・2」でも違う切り口で取り上げられてますね。
いろいろと興味深いです。
担当規則にたらい回しせよと書いてあるのですから、周りの人やマスコミが文句を言う筋合いではありませんね。大体信友先生って臨床経験少ないんですよねw
本論と関係ないのですが、国会会議録を漁っていたら、次のような文章を発見しました。
四十年以上同じような議論を延々と繰り返してきたという訳ですね。我々は。
確かに、定義という言葉を用いたのは不適切でした。医師法の応召義務に関する規定に罰則がないため、法律問題からは切り離して考えていたのです。正当な事由の範囲は医師がある程度自由に決められるわけですから、医師が「応召義務の範囲は○○だ」と決めてしまえば、それに基づいて行政処分は行われるのだろうと思いました。範囲を決めることを持って、定義と呼んでしまったのですね。
ただ、厚労省による明確化が、どの程度意味があるかは疑問だとは思います。
国会会議録から、昭和23年の厚生委員会の発言を持ってきましたが、これを見ると、応召義務違反か否かを判定するのは医道審議会となっております。厚労省の考えと医道審議会の考え方が、どの程度一致しているのか、疑問だとは思います。
一方で、医道審議会は日本医師会や医師の団体がある程度の影響力を持っているわけですから、応召義務の明確化に関して、医師が影響力を行使することもできるように思います。その意味で、fuka_fukaさんのご意見には同意いたします。
確認しておきます。
・正当な事由になる場合
(診療を断っても応召義務違反にならない場合)
1.当該医療機関が単独の医師で、他患者の診療中、手術中
などの場合
2.当番制の急患医療が整備されている地域において、
他院を受診することは薦めてもよい。
3.飲酒状態(ただし無医村などでは拒否不能)
4.医師が病気のとき
5.患者が酩酊状態のとき
・正当な事由にならない場合
(診療を断れば応召義務違反になる場合)
1.医療費未払い
2.専門医ではない場合
医師が自己の標榜する診療科以外の疾病について診療を
求められた場合にも、患者がこれを了承する場合には
正当な理由になるが、了承しないで診療を求める場合に
は、応急処置その他できるだけの範囲のことはしなけれ
ばならない。
3.時間外
4.天候不良(事実上往診不可能な場合を除く)
5.事業所等に付随する医療機関など特定の人を診療する
施設においても、職員でないものの緊急受診には応じ
なければならない
6.満床 (診察と治療は区別されており,診察した結果,
自ら治療するか否かを決定すればよい)
つまり
「 未払いで自分の専門外の患者でも診療を求められれば、
雨嵐の中でも車を走らせて往診し、必要があれば満床でも
入院させる必要がある。」
ということになる。
間違いあれば、ご指摘お願いします。
医師にとって恐ろしい法律であることは間違いない。
医師法の応召義務に関する規定に罰則がなくても民事もあるわけですしね。
http://www.doctor-agent.com/da/member/serviceknowledge_malpractice_detail?mode=preview&id=72
精神論じゃなくて供給を増やすしかないというか、救急だけは採算を度外視した本物のERをそれなりの数つくるしかないように思うんですが.....
あ、失礼しました。
この前のコメントで貼付けたURL だと記事が表示されませんね。
救急を断って民事で訴えられた事例の紹介でした。
すみません。
個々の「正当な事由にならない場合」が重なった場合は別論です。
基本的に、この基準は、「こういう場合、応召義務違反になりませんか?」 という照会に対して、厚生省の担当責任者(医務課長とか総務課長とか)が、個別に、「ああ、そういう場合だと、だめだねえ」 と回答(通知)したことの積み重ねです。
そこに列挙されている「場合」は、
「単に○○○(例:医療費未払いである)というだけでは、診療を拒絶する正当事由としては不十分である」
とお読みください。
>>実態が夜勤である当直であっても、夜間受付をしている以上、来院した患者の診療を拒絶できるのは、「正当な事由」がある場合のみ。
病院が夜間受付をしているかどうかは、それこそ病院の問題じゃないんですか?
当直医は、当直医として病院と雇用契約を結んでいる以上、当直医として求められる以上の仕事をする必要は無いと思うのですが。
夜勤医を置かないのは、病院側の怠慢であって、当直医には関係ないと思うんですけど。そして、その責任を当直医になすりつけるのは筋違いだと思うのですが。
そもそも、実態が夜勤である当直 なんて事自体が違法だと思いませんか?当直なら実態も当直でなければならないのでは?
それとも、社会は医師に対しては違法行為を強制するのでしょうか?
>社会は医師に対しては違法行為を強制するのでしょうか?
社会が当直を強いているのではなく、病院(病院管理者)が勤務医に当直を強いています。
(現実は、仲間同士連帯して、互いに当直から抜けることを許していないともいえます。)
労基法に違反した宿直命令に従うことで、自分の身が危うくなるのであれば、勤務医が直接的に戦うべきは、対病院です。
勤務医が本気で『名ばかり宿直』を壊しに行かないから、病院が本気で勤務体制の見直しをしていないという現状があります。
本田宏先生の「勤務医よ、闘え!」ブログが日経メディカルにありますが、勤務状況改善のため直接的に戦う相手が病院であることを忘れて、患者さんや政府に向かっても、影響は間接的です。
「医師の労基法上の権利や人権」と「応召義務」は、対立するものであり、その調整は必要である。
例えば、翌日まで待っても問題ない患者を無理して受け入れる必要はないが、重体の患者がいて他に医療機関がない場合は、診療拒否になることがある。
患者の容体、その病院の状況、地域の医療体制、その他様々な要素が合わさって、「応召義務」の程度は、判定されることとなる。マスコミは、これらを余り考慮せずに報道していると思っている。医師・医療機関の側は、真実を基づいた正しい議論をすべきと考えます。その点からすれば、信友氏のような議論は、誤解を膨らませるマスコミ支援になると思います。
労働諸法令ならびに社会保険諸法令の専門家(社会保険労務士)として、ヤクザ医師さまの法令解釈の混乱について、少し長くなりますが指摘と解説をさせて下さい。
雇用契約上の「労働者の就労義務」としては仰るとおりですが、医師法19条の規定は「医師資格者個人としの義務」を定めたもので、「労働者としての医師資格者」であっても適用されます。
当直医であるかどうかとか、病院と勤務医との雇用契約や所定労働時間などがどのように定められているかは、診療を求める患者に対しては斟酌されない、というのが医師法19条の基本的な考え方です。
当直勤務が労働基準法違反状態であることは、雇用主の病院と労働者としての医師の問題で、この労基法の適用問題は雇用主の病院に対する義務です。しかし先に解説したとおり医師法は「資格者としての医師個人」に対する法規定であり、医療機関である病院には適用されません。
この文章での「医師に対しては違法行為を強制」とは、労基法上違法な当直勤務という意味ですか?そうであれば雇用主である病院を対象とする労基法と、資格者個人である医師を対象とする医師法の規定を、ゴッチャにしている論理です。この文章での「違法行為」が「労基法上違法な当直勤務」と言いたいのであれば、次のような書き方になります。
”それとも、社会は病院に対しては違法行為を強制するのでしょうか?”
<ここから先は参考までに>
先に№19投稿で、明治13年の旧刑法の罰則付の応召義務規定→明治39年の旧医師法→昭和17年の国民医療法と繋がってきた「罰則付の応召義務規定」が、戦後の昭和23年に旧医師法と国民医療法を現行の医師法と医療法に作り直される際に、医師法19条に罰則の無い規定として引き継がれましたが、医療法には何ら規定が設けられなかった、という歴史的経緯を解説しました。
この昭和23年の戦後医療法制の新編整備のときに、病院を対象とする法令としての医療法に医療機関に向けた応召義務の規定を設けなかった一因として、健康保険法の保険医療機関の責務として保険医療の担当義務があるからそちらに委せたとも言われています。保険医療機関はについては戦前から「都道府県知事ノ指定ヲ受ケタル病院若ハ診療所又ハ薬局」という規定(旧健保法43条3項)があり、保険医療機関指定の取消というペナルティは戦前からありました。しかし健保法上で「保険医」という医師個人をも指定登録の義務を設けたのは、昭和32年の健保法改正のときであり、昭和23年の医師法&医療法の制定のときには保険医という制度は無く、医師法に医師個人の責務規定を置いたとする説もあるようです。
先のコメントが、「アドバイス」として読むことができないあたり、キてらっしゃいますねー。
そりゃ、必要ないですよ。本来は。
「それ以上」を求められるのが常態化しているのはおかしいと思いますよ。
でもそういう「応召義務」を当然とする社会で、当直医として勤務することがあるのであれば、自衛するしかないでしょ、てことです。
はじめまして。
私は非医療者です。
既にいくつかのブログで話題になってますが
応召義務の部分では無い部分、元記事の
「■「ネットで暴走する医師たち」が拍車?」
の部分の後段がばっさり削除されてます。
誰が圧力かけたのか知りたいですね。
信友さんについては、ご自分が構築した仕組みで
最前線の一兵卒としてぜひ働いて欲しいです。
ちょっと私も混乱しているのですが、
診療窓口を開けるとはどういうことを意味するのでしょう。
救急外来をやっているときは、「診療窓口を開けている」扱いになるのは分かるのですが。
では、
「中小病院で、当直医しかいない、病院幹部は昨今の事情はよく分かっている人で、当直医に夜勤はさせられないから、救急はやらないと決定。でももちろん、外来は閉じているが、事務当直はいて、「本来の意味での当直医」はいる」のは診療窓口開けてることになるんですか? これが、開けていることになるなら、病院で診療窓口開けていない状態など想定できないんですが。
ここに、おなかが痛いといって患者さんが休日にきた場合、事務が「窓口開けていない、外来診療する医師はいない、よって法令上応召できる医師はいないのでみれません」「でもあの窓に山田先生と田中先生の陰が」「山田先生は当直医であって、外来診察する医師ではありません。田中先生は、調べ物をしに全く勝手にきているだけで今は私人です。」といって法令上無問題でしょうか?
逆にこれ(特に田中先生)が応召義務違反なら、
完全非番の内科勤務医の自宅に(田舎なら医師の自宅がどこかなんて見なしってそうですものね)、腹痛の患者さんが勝手にやってきて、「あなたが今日の当直医でないとかどうとか、今が病院とあなたの雇用契約や所定労働時間などで定められている休日かどうかは私は斟酌しない、私はあなたに今診てほしい」といってもOKになっちゃう様な気がします。
「夜間休日当番制を敷いているところならそこを示せばよい」らしいけれど、それが事実上崩壊していたら、逆にすべての医師は、突然自宅に来られる恐怖から逃れるすべはない ということかなあ
その「理解ある病院幹部」に責任を押しつければ (というのは不適切な表現かもしれませんが、要は「うちは深夜休日の外来はやってないので○○病院へ行って下さいと言ってお断りしていいですか?それとも診なきゃいけませんか?」と幹部に確認すれば) 済む話では?
「いや、私としては正当事由あると思います!診療拒絶すべきです!」 と主張しても、その幹部に 「いやー、この患者さんは診てあげてよ」 と言わたらどうするか、を考えるほうが実践的ではないでしょうか。
つまり、勤務医にとっては、法律の話じゃなく、処世術の話にしかならないと思うんですが。
実際にそんな患者さんがやって来たならば、「応召義務違反になるかなあ」 なんて悠長に考えていられないのでは?
重要なのは、「いかに地雷を踏まないか」 でしょう。
ホントにパッと見だけでヤバいなら、救急車を呼ぶとか。
特に具合は悪くなさそうで大声張り上げてるなら、警察を呼ぶとか。
「先生に診てほしいんです」 と言うのが自然なくらい、従前からの関係があるならば、無下に追い返すこともできないでしょうし、逆に「あんた誰?」状態なら、それこそ即119か110でしょ。
あんまり脳内設例に基づいて不安になるようなことばかり考えていても生産的でないように思いますが。
相変わらず、医師同士で足の引っ張り合い。
醜いですね。
もっと議論すべきことが他にいっぱいあるでしょ。
つまり、ドクターコールに応じない医師は、百パーセント応召義務違反になるわけですね。
ドクターコールに関しては、個人的には医師の判断ひとつだと思います。応じれるのであれば応じるのだろうし、応じないのであれば応じないと思います。
応召義務も同じような事なのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
>応召義務の部分では無い部分、元記事の
「■「ネットで暴走する医師たち」が拍車?」
の部分の後段がばっさり削除されてます。
誰が圧力かけたのか知りたいですね。
書かれていた当の本人が猛烈な抗議を行なった結果だそうですけど...
情報ありがとうございます。
当のご本人ですか。
削除前の記事を見ていますが、問題ないと思いますけど。
この削除でかえって注目を集めたようで。
自分に対する批判が怖いのかなぁ。
ご自分が正しい主張していると思うのならご自分の行った抗議内容も公開してほしいです。
「医師は応召義務を果たしていない」に腹を立てても、現実に対応すべき患者さんに苛立ちを向ければ、種々のリスクが高まるだけです。
宿直の違法性、未払い賃金等々については、当直に入る前に病院に直接修正してもらうか、労基署に修正してもらうか、裁判に持ち込むかしかなかろうと思います。
地雷を踏まないためには、地雷を事前に撤去してもらうのが一番です。
fuka_fukaさま お返事ありがとうございます。
>幹部に確認すれば済む話では?
いや応召義務の法律論かと思ったもので申し訳ございません。
私としては、その前のNo.31 法務業の末席さまの解説を、「病院が診療窓口を開けて」「そのときの外来診療を当直医に命じていれば」、「その当直医への外来診療命令が病院の労働基準法違反になっていようと」「当直医に診療義務」が生じると理解したもので、
じゃあ、「病院が診療窓口を開けて」とはどういうことだろうという疑問を抱いた次第です。
「病院が診療窓口を開けて」というのが、「救急病院」指定を受けているとかに、自明として限定されるなら、全く問題ないと思うのです(以後の自宅の話などは杞憂の蛇足になります)が、自明なんでしょうか。
>あんまり脳内設例に基づいて不安になるようなことばかり考えていても生産的でないように思いますが。
すいません。根が心配しいなもので。
ただ、確かに、自宅に押しかけてきた「患者」に対し応召義務ありやなしやの検討は現時点で脳内のみです。でも、「三重の「預かった」子供、池で水死」事件の民事訴訟およびそれにまつわる騒動は現にあったわけですから、仮に事件が起こる前に、こういうことが起こったらどうしようと心配して隣家の子供を家に上げるか悩んでいる人がいたなら、それは杞憂とはいえないのでは?「杞憂じゃないけど非生産的」の言は甘受します。
> No.19 法務業の末席 さん から 法務業の末席 さん への返信 | 2009年1月17日 16:49
> 【刑法(けいほう)明治13年太政官布告第36号】
> 第427条
> 九 醫師隱婆事故ナクシテ急病人ノ招キニ應セサル者
ここで「隱婆」となっているのは誤りで、
条文において正しくは「穏婆」(「おんば」。産婆、助産師)
であろうと思います。
「患者を絶対に断らない」ということを掲げて、実際にそのように活動している救命救急センターはいくらでも存在するのですが。
患者が望む医療サービスが受けられないのであれば、それは患者側にしてみればまぎれもなく「拒否」でしょう。
患者がそのように誤解しないためにも「受け入れ不能」という実態を広く喧伝すべきでしょう、という趣旨です。ご参考まで。
表記文字についてご指摘を頂き、ありがとうございます。
実は引用した旧刑法の条文は、Wikisource(ウイキペディアの姉妹サイト:下記URL)に掲載された条文のコピぺです。
http://ja.wikisource.org/wiki/%E5%88%91%E6%B3%95_(%E6%98%8E%E6%B2%BB13%E5%B9%B4%E5%A4%AA%E6%94%BF%E5%AE%98%E5%B8%83%E5%91%8A%E7%AC%AC36%E5%8F%B7)
なお、このWikisourceでの旧刑法のページ編集者の注記として、法令全書の表記に従ったと書かれていますが、この「法令全書」は明治時代に官報付録の形で発行されたオリジナルを指すのか、それとも原書房から復刻出版された「明治年間法令全書」を指すのか定かではありません。
また私自身、オリジナルの法令全書や原書房の復刻版の記載を自分はチェックしておりません。その為にご指摘の「隱婆」という表記の誤りはWikisourceの編者の誤記なのか、法令全書の誤表記なのか、それとも明治13年の太政官太政官布告そのものに誤表記があるのか、私には判断材料がありません。もし、うみねこさまが確実な誤表記の根拠をお知りでしたら、今後の参考にご教示頂ければと存じます。
一応これは経験上の私的な感想ですが、医学用語や技術用語などの専門的な的なテクニカルタームについては、それぞれの業界で一般的に正しいとされる表記と、官報告示の法令文に使われた表記法や漢字が異なっている事例は、そう珍しいことではありません。これはうみねこさまへというよりは、官報などを日常読む機会の少ない方々への参考のコメントとご理解下さい。
先のコメントでは、別の方の対応で若干やさぐれ気味で、表現にやや棘があったかもしれません。申し訳ありませんでした。
応召義務は、たしかに法律上定められた「義務」ですが、刑事罰や行政処分に直接リンクしていません。
法律論というのは、「要件」と「効果」をもって議論するものなので、「A医師の行為は応召義務に違反する」 というだけでは、「したがって、このA医師に対しては・・・、あれ、どうなるの?」 と、「効果」の話につながらない、つまり法律論としては中途半端な話にしかならないのです。
応召義務違反が刑事罰にあたるとすれば、正当事由なく診療を拒絶した結果、患者が死傷したことが、業務上過失致死傷、あるいは故意に見殺しにしたとして殺人や傷害致死(の不真正不作為犯)と評価されるほど、明白かつ悪質な場合に限られるでしょう。
行政処分を受ける場合も同様、診療拒絶が「不正な行為」(医師法4条4号→7条2項)と評価されるほど悪質な場合のみ。
臨床医の方が「こういう場合、どっち?不安だなあ」と思うようなケースは、抽象的に「医師法19条違反」と評価される可能性があるとしても、その結果何らかの処分を受ける可能性は、まずもって考えられない。
「この状況で断ったら医師失格!と大半の医師が思うだろうな」 というようなケースだけれどもあえて拒絶するぜ、というレベルくらいからリスクは現実的なものになってくるかと。
残念ながら、「自明」にはほど遠く、そのような限定は全くなされていません。
したがって、最悪、オンコールでもなく自宅で過ごしている時間に、応召義務が発生する可能性も、否定できません。
ただ、そこで、上記の問題になります。「応召義務違反になるとして、その効果は?」
「応召義務違反かどうか」 だけを独立に論じることに、なぜあまり意味がない(と考える)か。
「高速道路で80km/hを超過したら道路交通法違反になること」
「テールランプの球が片方切れてしまった状態で走行したら(略
「車線変更の際にウィンカーを出すのが遅れたら(略
多くの人は、「違法になるかどうか」 ではなくて、「検挙されるレベルかどうか」 に関心を向けるのではないかと。
「違法になるかどうか」 の境界を厳密に検討するのが有益な場合もあるし、そうでない場合もあります。
医師法19条に関しては、後者だと思います。
「救急を絶対断らない」という救急センターは、それはそれで立派だとも言えますが、「いくらでもある」というのは事実誤認ではないでしょうか。むしろ、数のうえでは「例外的」、というのが現状ではないでしょうか。患者さんが、それを「標準」と誤解されては困ります。ましてや、「一部ではそれができているのに、なぜ、それが全体に普及しないのだ」と怒りを医療機関に向けられても、困惑するばかりです。
このことは、「医療崩壊」のところで、すでに議論し尽くされていると思うのですが。
「救急は絶対断らない」という医療機関がかろうじて踏ん張っている、という厳しい現状、ということです。この少数派の医療機関をつぶしてしまうのも、この理念が他の医療機関に広がるのも、患者さんや社会の支援次第、と思います。よろしくご理解ご協力のほどお願い申し上げます。
もうこのトピは 終了 モードなのでしょうか。
空気が読めなくて申し訳ない。
ところで、応召義務について、僕は決定的な誤解をしているのでしょうか?
すなわち、「診療に従事する医師」というのは、僕は診療中の医師 という意味で捉えていたのですが、法的には 診療を生業とする医師 という意味なのでしょうか?
それであれば、
>>したがって、最悪、オンコールでもなく自宅で過ごしている時間に、応召義務が発生する可能性も、否定できません
といった事も納得いくのですが。
ところで・・・
>>宿直の違法性、未払い賃金等々については、当直に入る前に病院に直接修正してもらうか、労基署に修正してもらうか、裁判に持ち込むかしかなかろうと思います。
この手のご意見ですが、現場ではそういう類の交渉は粛々と進んでおります。医局単位で「当直医に救急車を受けさせる病院からは全て撤退する」という方針を掲げている所も散見されますし。
医師たるもの、救急患者を断る事に対して、申し訳ないと思わない医師はまず皆無です。しかし、昨今の理不尽な判決や逮捕を見るたびに、そして自身が訴訟に巻き込まれてしまったために心が折れ、結局は危ない橋は渡らないように・・・と心を閉じてしまうわけですね。そして、最近は若干社会の認知も正しい方向へ来ているようにも思いますが、医師の被害者感情が改善されるには至らない。
僕達は、普通に、自らの良心に従って診療を行う限り、そしてそれが普通の内容である限り、結果が如何になろうと法的責任は問われない・・・という当たり前の前提と、それに対する安心感が欲しいだけなんですよね。語りつくされているのかもしれないけれど。
「救急を絶対に断らない」病院が広がるためには、上記の安心感があるだけで随分違うのですけどね。
追記です。
先に書いたとおり、現場では病院との交渉は粛々と進んでいます。ですから、当直中に急患対応を断っても病院から文句を言われる事も少なくなりました。
戦うべき相手は病院だとのご指摘ですが、病院はもう既に墜ちてます。労働条件の悪い(医師に法外な業務を強制する)病院は、既に淘汰の対象となってきています。そもそも、救急なんて不採算部門ですからね。
しかし、これが応召義務に反している・医師は当直中であっても急患対応すべきだ となると、これは社会の強要としか思えないんですよ。
そもそも、急患対応したくないなら、当直そのものを引き受けるな? まぁそういう考え方もありますね。しかし、そうしたら診療所んしか勤務できなくなっちゃうんですよね。何しろ、病院には当直医を置く義務があるわけですから。
fuka_fuka さま ありがとうございました。今後ともよろしくお願いします。
>何しろ、病院には当直医を置く義務があるわけですから。
病院は勤務医を労働者として扱い、労働基準法に従う義務があるのですから、「当直医が救急対応」に問題があれば、病院vs勤務医でキチンと問題を解決して、対応しなさいということです。
ヤクザ医師 さんが想定しておられる病院には当直命令を出せる法的根拠が乏しいようですので、当直しないことで勤務医に退職を迫ったりすれば、責任を問われることになるでしょう
勤務医に不義理な病院が社会的に淘汰されるのを待たずに、こちらから淘汰圧力を掛けていく時代になると思います。
本来は医師集団で、多くの病院の派遣元である大学医局が問題解決に当たるべきなのですが、利害関係の調節機能が働いていないのは、ご存じの通り(むしろ、勤務医を追い詰める暴力装置の役割の方が大きい?)
でも、時代は変わりますし、変えないといけません。
言葉足らずですみません。僕の言いたい事がうまく伝わっていないようです。
>>病院は勤務医を労働者として扱い、労働基準法に従う義務があるのですから、「当直医が救急対応」に問題があれば、病院vs勤務医でキチンと問題を解決して、対応しなさいということです。
この点に関しては、少なくとも僕の周りではとっくに解決しています。
すなわち、病院との交渉はこの一年で随分医師側に有利な状況となってきており、当直医に夜勤医師としての業務(要は急患対応ですね)を押し付けられる事は無くなって来ました。
救急車を受けるも断るも、当直医の意向次第。好きで受けるならそれでよし(出来高で当直料に上乗せがあるので、嬉々と受けている医師も居ます)、ゆっくり寝たいから受けないならそれでもお咎め無し、という状況です。
そして
>>勤務医に不義理な病院が社会的に淘汰されるのを待たずに、こちらから淘汰圧力を掛けていく時代になると思います
についても、もう既にそういう時代(逃散は加速度的に進んでいますし、公的病院の崩壊も著しいですね)ですし、
>>大学医局が問題解決に当たるべきなのですが、利害関係の調節機能が働いていないのは、ご存じの通り(むしろ、勤務医を追い詰める暴力装置の役割の方が大きい?)
についても、そんな医局は淘汰されてきています。大抵の医局は既に医師の方を向いていますよ。今時、医局長を怖がっている医局員なんて居ません(笑)
時代は順調に(?)変わってきています。
病院も医局もそんなに怖い存在でないし、確実に医師に有利な風が吹いています。
ただ、病院との交渉が「当直医は当直業務に専念していれば良い」となっていても、世論が「当直医は応召義務が課されるのだから救急車を受け入れなくちゃだめ」となれば、医師は後者を認めざるを得ないし、であるなら現状ではとても当直は出来ないなぁって話です。
そういう状況も生まれているんですね。
「医師の当直 = 仮眠もろくに取れない激務(であることが多い)」
という認識が過去のものになりつつあるということでしょうか。少なくとも一部では。
ただ、そういう状況であるのならば尚更、「応召義務違反になるのかどうか」 の境界線にこだわるのは、奇異に感じます。
「高速道路を81km/hで走ったら道路交通法違反だとなると、これは社会の強要としか思えないんですよ」
という意見と同程度に、奇異に感じます。
>>医師の当直 = 仮眠もろくに取れない激務(であることが多い)」
という認識が過去のものになりつつあるということでしょうか。少なくとも一部では。
医師の労働条件は、お蔭様で確実に良化しています。少なくとも僕の周りでは。そのしわ寄せが医療崩壊として現れてしまっているわけですけれど。
>>ただ、そういう状況であるのならば尚更、「応召義務違反になるのかどうか」 の境界線にこだわるのは、奇異に感じます。
これはですね、例えば、自分が当直中に救急搬送依頼があったとします。でもってその患者の受け入れが出来なかったために遠くの病院に搬送・・・結果搬送中に亡くなった、としますね。その場合に、当直中に応召義務が生じないならば、受け入れを拒んだ事に対して法的な責任を問う事は出来ないと素人ながらに思うわけですが、当直中にも応召義務が生じるならば、その義務違反を盾に医師個人が攻撃対象(民事で)となるのではないかなぁという疑問が生じるわけです。
オンコールでもない完全に非番でプライベートな時間であっても、「診療に従事する医師」に該当することになる可能性は、完全には否定されません。法律にそう明記されていない以上。
患者がやって来る前は「従事」していなかったつもりだけれど、お願いされて診始めてしまったら、それ以降は「従事」とみなされる可能性がゼロではなくなってくるでしょう。
あくまで、「今現在はon dutyでない医師」でも適用可能性はゼロではない、という可能性の問題です。
そのうえで、応召義務違反の 「効果」 の問題として、お考えいただければと。
クレーマー(と医療側の目には映る)原告の言い分に「応召義務」のキーワードが含まれるかどうかは本質的な問題でしょうか。
法律問題について最終的に裁定を下すのは、医師でも患者でも遺族でも弁護士でもありません。裁判官です。
「提訴を受けるかどうか」 と 「敗訴するかどうか」 を区別して考えていらっしゃるでしょうか?
応召義務違反は、当然ながら、不法行為や債務不履行といった民事上の責任においても、「一要素」にすぎません。
何らかの「義務」の違反があれば、損害賠償義務に直結するというものではありません。
言葉尻をとらえて申し訳ないのですが
>いくらでも存在する
具体的に何箇所把握してらっしゃいますか?
できれば、リストとかあると助かります。
私自身で確認してみたいのです。
よろしくお願いします。
>>「提訴を受けるかどうか」 と 「敗訴するかどうか」 を区別して考えていらっしゃるでしょうか?
うーん。
ここに大きな温度差を感じるわけですよ。
我々は、訴えられる事自体が大きなストレスになるわけです。
勿論、勝つか負けるかは大きな問題ですけれど、訴訟に巻き込まれること自体、御免被りたいわけです。
例えば、会社に通勤中に火事に遭遇したと。しますね。燃え盛っている家の中に、おばあちゃんが取り残されている、と。で、あぁ、こりゃ可哀相だけど助けられないなぁ・・・とそのまま通り過ぎたら、後日「あの時お前が飛び込んでいたら助かったかもしれない」と訴えられてしまう。
僕からしてみれば、当直医の救急お断りはそんな感じなんですよね。
診る義務があるのか無いのかは、非常に大きな分岐点かと思うのです。
ええ、よく理解しているつもりです。
で、応召義務違反と、「訴えられること」とは直結していますか、と私は問いかけたのですが、趣旨は理解していただけていますでしょうか。
「最終的には医師・病院側が勝訴するけど、吹っかけられる訴え」 の原因として、応召義務違反が根拠となるものはどれくらいありますか。
応召義務違反の問題がクリアになれば、そういう無理筋提訴は減るのですか。
「効果」 「効果」 とこれだけ繰り返しても、まったく意味が理解してもらえていないようで、悲しくなってきました。
横入りゴメン
>勿論、勝つか負けるかは大きな問題ですけれど、訴訟に巻き込まれること自体、御免被りたいわけです。
普通の法律事務所(弁護士事務所)に、アノ医者は応招義務違反をしたから提訴したい、というクレーマー患者の依頼人が来たと仮定しすると・・・。
弁護士がその依頼人から色々と事情を聞いてみたが、応招義務違反と言っている事柄の他に、何にも「義務」の違反が見いだせない場合、勝ち目が無いから相手にしませんよ。
つまりは、弁護士なり法律の専門家はトンデモ訴訟を未然に防止する役目も担っている。怒りの血圧で頭がカッカしているDQNが全員裁判を起こさないよう、話しを聞いて冷静さを取り戻させてあげるのも、我々法律の専門職の大事な仕事です。
結論、応招義務違反だけを理由にした民事訴訟(「だけ」の2文字に注目)が、ある日いきなり降りかかって来ることは無い。まぁ、ある日突然、天から隕石が降ってきて貴方の頭にぶち当たるくらいの確率は残るけれど、それは世にも稀な出来事ですよ。
こうした心配を・・・(以下 fuka_fuka さまの得意のセリフに譲ります。
>我々は、訴えられる事自体が大きなストレスになるわけです。
突き放した言い方をしますが、これは医師の意識改革がかなりの割合を占める問題だと思います。
そう考えないとストレスが減りません。
そのストレスを軽減するための危機管理であり、危機管理の一部を担うのが弁護士です。
何度も同じようなことを言ってますので議論をするつもりはありません。
医師がそう考えるかどうか(または考えることができるかどうか)の問題です。
そう考えることができない医師にとっては、法律家との対話は意味がないと思われます。
現在では、何をしてもしなくても結果さえ悪ければモンペさんから訴えられる可能性があります。
であるならば、訴えられる心配をして、訴えられないことを目的にして何をするかしないかを考えることはナンセンスです。
訴えられても負けない準備をすることが重要になってきています。
ただし、「何をしてもしなくても結果さえ悪ければ訴えられる可能性があります。」ということは、「何をしてもしなくても結果さえ悪ければ裁判で負ける。」ということを意味しません。
fuka_fuka さんが指摘しているとおりです。
つまり裁判における結論の積み重ねによって、負けないための判断基準を確立していくしかないわけです。
それがはっきりしてくれば、どんなモンペを相手にしても、「勝手に訴えなさい。」と言えばいいんです。
戦わないと安心は得られない、と言い換えることもできます。
旧ブログで最初から言っていたことですが。
もっとも、戦った場合にいつもいつも勝つとは限りません。
負ける事件も必ずあるはずです。
しかし、1件または2件(または4~5件)負けたからといって司法に絶望したのでは、そんなものは戦う姿勢とは言えません。
10負けても100勝てば、流れは自ずと出来てきます。
何人かの犠牲者は出るということですが、戦う以上は一人も犠牲者は出さないというのはかなり無理がありますよ。
医学は何人の犠牲の上で発展してきましたか?
犠牲をできるだけ増やさない方法としては早期に立法措置(応召義務の廃止または制限)を講じることが考えられます。
これについてもすでに言葉は尽くされているでしょう。
書いているうちに、 fuka_fuka さんと法務業の末席 さんのコメントがありました。
「応招義務違反だけを理由にした民事訴訟」の可能性については低いとは思いますが、勝ち負けを度外視した、または勝ち負けの見通しが全く立っていない訴訟提起は(本人訴訟を視野に入れれば)可能性が十分あります。
負ける可能性がほとんどない訴訟でも、訴えられるのは嫌だ、という気持ちは分かりますが、そんな訴訟は弁護士に任せきりでも大丈夫ですよ。
弁護士に対する最低限の説明は必要ですけど、それも嫌だということであれば、それは甘えですね。
または現実対応力の欠如です。
話に割ってはいりますが、アメリカ医師会の倫理規定はなかなか興味深いですね。医師法の条文を、このような形に書き直しても良いのかも知れません
http://www.med.or.jp/nichikara/rinri/1-0202.htmlもっとも、医師会の倫理規定として置く方がいいのか、医師法の条文として置く方がいいのかに関しては議論の余地があると思います。民事訴訟だと、どちらも同じ扱いになるとは思いますが、違ったらご指摘下さい。
fuka_fuka 様。
遅くなりましたが、No.27の件ありがとうございました。
なお「診療に従事している医師」とは、「診療を業としている医師」、
すなわち「治療を継続する意思をもっている医師」と
理解しているのですが、どうでしょうか?
したがって、自宅にいて診療を依頼された場合は、治療の反復
継続の意思はないとみなされ、応召義務は発生しないと考えて
いるのですが・・
何かソースは当たられましたか?
非専門家が専門家に定義論争を持ちかけるのがどれくらい不毛かは、医師の方であれば共感が得られるかと思っていたのですが。
そして、何度も何度も何度も何度も、医師法19条については「効果」を意識した議論でないとまったく無意味であり、要件だけの定義論争はまったく無価値であると述べているのですが、そのことは汲み取っていただけているのでしょうか。
ざっと当たった限りですが、「診療に従事する医師」(「従事している」ではないです、為念)について、それ以上詳しく言い換えているものは見当たらないのですが。
感覚としては、「診療に従事する医師」の要件で切ろうとするのはヘンです。医師免許をもっている人ならばいつでも該当する可能性がある。(と書くとまた一人歩きしそうで激しく嫌なんですが、「ここで該当しないとはいえない」という意味で論理的にはそういわざるを得ない)
「正当事由」のほうで切り分けるほうが妥当かなと。
も、「拒絶する正当事由がある」でいいんじゃないかと思いますけど。
そして、以前のコメントで触れましたが、自宅にいさえすればいついかなる場合でも応召義務はないと断言できるのか、という意味では、「いついかなる場合でも」とまでは断言できませんね、ということになります。
「正当」かどうかというのは総合判断ですから、ひとつのファクターだけで結論が出ることはありえないのです。
「すなわち」で繋いでいらっしゃいますが、前者・後者は別物になってしまっています。
ヤクザ医師様、奴隷勤務小児科医様。あなた方がさんざんからんでおられる問題は、「医師はどうすれば安心するのか」と言うお題で論議した時に、またその前のお題でも、うんざりするほど話し合ったことです。内容はこちら。http://www.yabelab.net/blog/medical/2008/09/26-091220.php
医師が繰り返し同じ問題を蒸し返すため、気のいい法曹関係者もいい加減うんざりしておられます。こちらのブログ内容の、せめてモトケンさまやfuka_fukaさま、法務業の末席様などが登場するところだけでも読み返しては頂けませんか。
同じ医者として、比較的少数派の法曹が百人組み手を強いられているのを見過ごせなくて、余計な一言かもしれませんが申し上げました。
ヤクザ医師様、奴隷勤務小児科医様。あなた方がさんざんからんでおられる問題は、「医師はどうすれば安心するのか」と言うお題で論議した時に、またその前のお題でも、うんざりするほど話し合ったことです。内容はこちら。http://www.yabelab.net/blog/medical/2008/09/26-091220.php
医師が繰り返し同じ問題を蒸し返すため、気のいい法曹関係者もいい加減うんざりしておられます。こちらのブログ内容の、せめてモトケンさまやfuka_fukaさま、法務業の末席様などが登場するところだけでも読み返しては頂けませんか。
同じ医者として、比較的少数派の法曹が百人組み手を強いられているのを見過ごせなくて、余計な一言かもしれませんが申し上げました。
fuka_fuka 様、山口様ありがとうございました。
最近、法律というものに興味を持ち、たどりついたブログで
勝手に思いつきのまま書き込んでしまい申し訳ありません。
モトケンさま、その他法曹関係者にも不快感を与えてしまい
お詫び申し上げます。
>最近、法律というものに興味を持ち、たどりついたブログで勝手に思いつきのまま書き込んでしまい申し訳ありません。
こちらこそ失礼したかも知れません。
このブログではこれまでいろいろありまして(^^;
聞く耳を持っていただける医師の皆さんは大歓迎です。
お時間があるときにでも過去ログを読んでいただけるとうれしいです。
刑事訴訟に関しては、普通の医師が普通に医療をしたことで責められる確率は低くなったと安堵してます。
民事賠償だけなら、極論するとお金だけの問題。
(真実追求と双方が言い合ったとしても・・・)
民事を含めたリスクに見合った診療報酬、給与/待遇を得ているかというのは、法律問題というより、政治・経済の領域です。
となると是々非々というより、利害、権利/義務の調整という相対論になります。
問題は、安全に伴うコスト負担をどう処理するかですが、病院・医師での内部処理の限界に来てます。
最終受益者にコスト転嫁する時期に来ているのだと思います。
診療報酬については、病院がもっと必死でロビー活動、市民運動を起こさないといけないし、給与/待遇については、勤務医が病院に対して直接要求しないといけません
ハイリスク・ハイリターンなのか、ローリスク・ローリターンなのか?
今のハイリスク・ローリターンでは、制度の安定維持はできないし、ハイリスク・ハイリターンがリスク回避型の日本社会になじむとは思えません。
均衡点に向けての過渡期では混乱をハラハラしながら見ているというのが現状です。
現在、ハイリスク・ローリターンと見られている産科、小児科、救急、外科領域も、麻酔科のように権利の主張をうまくやれば、立場を逆転させることができることでしょう。逆に、ローリスク・ハイリターン/ミドルリターンと見られている領域の衰退もありえるでしょう。
医療過誤訴訟についても、表と裏の面があり、医療安全水準は格段に向上したことも認めざるを得ません。
栄枯盛衰、盛者必滅、諸行無常・・・徒然なるままになるでしょうが、できれば自分で運命を切り開いて行きたいものです
私は膨大で多義にわたる過去ログを読んでいる暇がない大ブログ(鉄ヲタやミリヲタやメンヘラのブログに多い)に初めて投稿や質問するとき「新参者ですので初歩的な質問をお許しください。」を枕詞のデフォにしてます。最後に「過去ログで最も相応しいスレやコメントがあればその位置をURLでご教示いただければ幸いです。」をデフォで結んでいます。
ネチケットというよりは「新参者の気配り」程度ですが、ご参考まで。m(_ _)m
心が洗われるようなコメントです。
弁護士にとっての懲戒請求制度も嫌なものですが、弁護士が懲戒の不安を抱えながら執務することによって、弁護の質が向上するという一面はあるのだろうと思っています。
最近ROM専門なのですが、思わずコメントしてしまいました。
こちらの表現にやや行きすぎの点があったことについてはご容赦いただけたら幸いです。
山口様、フォローありがとうございました。
画像診断(読映)と神経学的検査でも、ここ10年いやここ5年の進歩には目を見張るほど、医療安全水準の各段の進歩を体感しました。
3人目の主治医から、「5年前なら俺でも見過ごしてお前の生命保険請求用死亡診断書を書いてたところだ。お前は運がいい。」と言われましたから。(゚Д゚)マヂデス
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