「総合周産期」返上を打診 医師確保困難で愛育病院(2009/03/25 21:44 【共同通信】 ウェブ魚拓)
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モトケンさま。 お手数かけさせまして、申し訳ございません。
個人的には、愛育病院ばあい、総合周産期母子医療センターの意味などないので、返上は別に意味のある事でもないのですが。愛育病院でも、産科医の確保は、難しくなったようですね。
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090327k0000m040049000c.html
愛育病院:「行政が対策を」指定返上で院長会見 東京都の総合周産期母子医療センターの指定を受けている愛育病院(東京都港区)が指定返上を都に打診した問題で、中林正雄病院長が26日、記者会見し、「人を増やして過重労働をなくすような対策のロードマップ(道筋)を行政がつくってほしい」と訴えた。
愛育病院は夜間、常勤医と非常勤医の2人体制で対応している。だが、勤務実態の改善を求めた三田労働基準監督署の是正勧告に基づく対応を取ると、常勤医が足らないケースが生じる。同病院には救命救急センターがなく、総合周産期母子医療センターの継続は難しいと判断した。同病院は、都や都周産期医療協議会の回答を待って、今後の対応を検討するという。
中林院長は「産婦人科医療が赤字の中、国の援助がないと病院も産科医の待遇を改善できないし、過酷な条件では産科医も集まらない。悪条件が改善されないのに、労働基準法だけを守れと言うのは現実的でない」と説明した。【河内敏康】
のようです、日経は何でしょう。
今朝の朝日新聞に、院長は i)当直は非常勤に二人でも良い ⅱ)残業時間数は勤務医との間で特別条項を作れば問題ない といわれたと書いてありました。ⅰ)は都から、ⅱ)は厚生省からだそうです。皆さんがんばってください<逃散医。
中林先生「非常勤医2人の当直という日があってもいいのか。特別条項で基準を超える時間外労働をさせても法違反にならないのか。都や厚労省に文書で保証してもらいたい」
やりませうね。
以前は『医師には労働基準法は適応されない』と事務方から説明されたりしたものですが(苦笑)
労働基準監督署には粛々と業務に勤しんでいただきたいです。 労働基準法を守れない体制が悪いのだし、守れるように体制を作るべき。 守れないから守らなくていい等と開き直るのは最悪です。
過酷な労働だとされているアメリカの研修医でさえ週の労働時間の上限がキッチリ定められていますし、友人のカナダの救急医は、法定労働時間を越えて勤務すると、明確なペナルティーがあると言っていました。 九時五時などと言うつもりはありませんが、現実的な労働時間の上限を定めるべきだと思いますし、それを越える労働は明確に禁止すべきだと思います。そして、それを前提とした医師配置計画をたて、それを基にして医師養成計画を立てるべきです。
そもそも、日本は病院数が多すぎるのです。病院数が多すぎるから、当直医もそれに見合った数が必要になる。 もっともっと、統廃合を推し進めるべきですし、そのためにアクセスが犠牲されても仕方が無いと思います。
愛育病院と日赤医療センターへの労基署の是正勧告などに関し、全国医師連盟から執行部声明が発表されました。
「総合周産期センター等の医療機関における労働環境」についての見解
モトケンさま。
お手数かけさせまして、申し訳ございません。
個人的には、愛育病院ばあい、総合周産期母子医療センターの意味などないので、返上は別に意味のある事でもないのですが。愛育病院でも、産科医の確保は、難しくなったようですね。
http://mainichi.jp/select/wadai/news/20090327k0000m040049000c.html
愛育病院:「行政が対策を」指定返上で院長会見
東京都の総合周産期母子医療センターの指定を受けている愛育病院(東京都港区)が指定返上を都に打診した問題で、中林正雄病院長が26日、記者会見し、「人を増やして過重労働をなくすような対策のロードマップ(道筋)を行政がつくってほしい」と訴えた。
愛育病院は夜間、常勤医と非常勤医の2人体制で対応している。だが、勤務実態の改善を求めた三田労働基準監督署の是正勧告に基づく対応を取ると、常勤医が足らないケースが生じる。同病院には救命救急センターがなく、総合周産期母子医療センターの継続は難しいと判断した。同病院は、都や都周産期医療協議会の回答を待って、今後の対応を検討するという。
中林院長は「産婦人科医療が赤字の中、国の援助がないと病院も産科医の待遇を改善できないし、過酷な条件では産科医も集まらない。悪条件が改善されないのに、労働基準法だけを守れと言うのは現実的でない」と説明した。【河内敏康】
のようです、日経は何でしょう。
今朝の朝日新聞に、院長は
i)当直は非常勤に二人でも良い
ⅱ)残業時間数は勤務医との間で特別条項を作れば問題ない
といわれたと書いてありました。ⅰ)は都から、ⅱ)は厚生省からだそうです。皆さんがんばってください<逃散医。
中林先生「非常勤医2人の当直という日があってもいいのか。特別条項で基準を超える時間外労働をさせても法違反にならないのか。都や厚労省に文書で保証してもらいたい」
やりませうね。
以前は『医師には労働基準法は適応されない』と事務方から説明されたりしたものですが(苦笑)
労働基準監督署には粛々と業務に勤しんでいただきたいです。
労働基準法を守れない体制が悪いのだし、守れるように体制を作るべき。
守れないから守らなくていい等と開き直るのは最悪です。
過酷な労働だとされているアメリカの研修医でさえ週の労働時間の上限がキッチリ定められていますし、友人のカナダの救急医は、法定労働時間を越えて勤務すると、明確なペナルティーがあると言っていました。
九時五時などと言うつもりはありませんが、現実的な労働時間の上限を定めるべきだと思いますし、それを越える労働は明確に禁止すべきだと思います。そして、それを前提とした医師配置計画をたて、それを基にして医師養成計画を立てるべきです。
そもそも、日本は病院数が多すぎるのです。病院数が多すぎるから、当直医もそれに見合った数が必要になる。
もっともっと、統廃合を推し進めるべきですし、そのためにアクセスが犠牲されても仕方が無いと思います。
愛育病院と日赤医療センターへの労基署の是正勧告などに関し、全国医師連盟から執行部声明が発表されました。
「総合周産期センター等の医療機関における労働環境」についての見解