「重大な過失」の定義変更を(CBニュース ウェブ魚拓)
過失処罰の範囲を限定するのなら、別の用語を使った方がいいように思います。
「重大な過失」は刑法上、一定の定義がなされていますので、医療事故についてだけ別の意味を付与すると議論が混乱する恐れがあります。
また、過失を繰り返すリピーター医師の可罰性を認めることについて争いはないようですが(文章からは必ずしも明確ではありませんがそう読めます)、医療事故における可罰性の範囲を限定しつつ軽過失を繰り返すリピーター医師を処罰しようとすると、立法技術的には相当悩ましそうな気がします。
軽過失については常習的過失者のみを処罰するということにするのでしょうか?
そうなると常習性の認定がまた問題になるのですが。
「業務上の過失」=「非業務者の重過失」、と等価に携える刑法的見解が多いので、重過失の定義変更は無意味かも知れません。
それなら「業務上重過失のみ云々」という議論が起きそうですが、業務上過失の定義変更を要するし、なにゆえ業務上の過失が重罰化されるかの立法趣旨の根幹から議論する必要がありそうです。
これは第三次試案に対する見解のようですが、大綱案では
とのみ規定し,「重大な過失」と言う用語を用いていないようです。ちなみに大綱案ではとも規定しており、これで良いのではないか、と思います。
一方
こっちのほうの大綱案の定義はいろんな疑問点が浮かぶダメな感じ(;´Д`)ノ
>日本産科婦人科学会(吉村泰典理事長)はこのほど、医療事故の原因を調べる第三者機関「医療安全調査委員会」(仮称)の創設を柱とした死因究明制度に関する厚生労働省の第三次試案に対する意見と要望を発表した
厚労省案に対する意見とのことですが、
それは例によって、「医療安全調査委員会が、警察に対して通知すべき範囲」の議論なのでしょうか?
安全調査委員会の入口論(いかなる事案につき医療機関に届出義務を課すか)と、出口論(いかなる事案を警察に通知するか)ばかりが注目されていますが、
安全調査委員会の意見は「尊重される」だけで、捜査機関の介入を阻止する法的保障がない以上、あまり意味のある議論でないと考えます。
安全調査委員会から通知がなくても、
警察は慎重に考慮した結果、刑事事件として捜査に入ることが適当と判断した、と言われたらどうしようもないでしょう。
>安全調査委員会の意見は「尊重される」だけで、捜査機関の介入を阻止する法的保障がない
医療事故や航空事故の刑事手続きは、諸外国でもそのセンで進められています。特定の業種だけ免責など「刑事サンクションの介入禁止」を法定化すると、どうしても「法の下の平等(平等保護条項)」という憲法の大原則に反するおそれがあるからと説明されています。
「重過失」の判断は、個別のケース毎になされるものであり、一般化をすると、失敗をする可能性があると私は思っています。
時代の変化によりも、全く同じことが、重過失となったり、ならなかったり。医療を例にあげますが、素人なので、間違いについては、ご容赦下さい。
患者が来た。診察結果、Aの判断をした。しかし、Bについて見逃していたことにより、重体となった。この医療機関の検査機器Cが不十分であったことが原因であった場合。それを医師が認識しており、患者に他の医療機関の受診を勧めていれば、当然問題はない。検査機器Cの欠陥を認識していなかった場合は?
認識していることが、ごく当然のことであるとされた場合に、重過失の議論になると私は考えます。
保険屋さんと議論をしたことがあります。保険は事故に際して保険金が支払われる。但し、その保険は、重過失について、保険金支払い免責となっていました。この「重過失」とは何かを保険屋さんと議論した場合の定義は、
「その行為をすると、必然的に事故になると認識されていること。」であり、例えば、
「あるクレーンで5トンの荷物をつって、45度以上傾けると転倒することが分かっていて、それ以上に傾けて事故を起こした場合の、そのオペレーターや現場責任者、雇用者、施工者、施工主等関係者の過失責任」
との話になりました。
検事さんと呑んだとき、刑事法の重過失の概念が話題となって、「ほとんどワザとやったに等しい大チョンボ」や「確定的故意や未必の故意の証拠が足りない時に重過失で訴因構成する稀有の場合もある」だそうだとか。実体要件の定義に「故意証拠不十分の歩留まり起訴」が加わると話がややっこしくなってきそうです。
ちなみに、民商法では、悪意と重過失は等価の価値判断を経ており、軽過失免責が多い商法の損害賠償民事責任でも、悪意(故意)重過失は免責されないようです。商事法で軽過失民事免責が多いのは、企業活動の迅速結了主義と冒険的取引の許容などから説明する見解が多いです。
>特定の業種だけ免責など「刑事サンクションの介入禁止」を法定化すると、どうしても「法の下の平等(平等保護条項)」という憲法の大原則に反するおそれがあるからと説明されています。
なるほど。では、この医療事故調査委員会もまた、「法の下の平等」の観点から、日本国憲法第38条が禁じる自白の強制をしないのですね。
こちらでは初めてだと思いますが、横から失礼させていただきます。
質問に答えないことに対して罰則があるのは、刑事手続以外では普通のことです(そういう業界に関係あるから知っているのですが)。
「・・・の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者」という形であり、刑は法律によって違うようですが、罰金から懲役まで定められています。
「答弁をせず」というのは、黙秘権の行使の意味ですよね。
総務省の法令データ提供システムで、用語検索で「の質問に対して」とか「答弁をせず」などを入れると、かなりの法律がヒットします。
No.8 節介人 さんに補足。
医療事故調が行政手続きであるという前提からすれば罰則を設けても必ずしも黙秘権侵害とはならない、というのは節介人さん御指摘のとおり。
でも厚労省の発表した大綱案は、黙秘することを禁止していないし、ましてや罰則も設けていない。
いい加減なマスコミ記事やブログ記事ばかり信じる前に原案にしっかりと当たりましょうね
「リピーター医師」の定義について慎重に議論する必要があるという点には同意です。
過失の定義にもよるかもしれませんが、医療事故は一定の頻度で生じるものなので(0にはできない)、単に「(過失による)医療事故を繰り返している医師」とすると、医師のレベルに関わらず、患者を多く診ている医師ほど「リピーター医師」になりうる可能性が高くなる危険性が考えられるからです。(考えすぎ?)
釈迦に説法で失礼かもしれませんが(汗。
同業者がたくさんいる業界や個人的に活躍中の人は,それだで分母が大きくなるので,一定の発生率だとしても,必然的に特定業界や特定個人のリピート率が高くなるしかありません。
売れない寡作のエッセイストは名誉侵害しないようなもので。文系の世界の方には発生数の多寡よりも発生率で見て欲しいと思う今日このごろ。
「リピーター」というと目の敵にされますね。
でも、心臓外科脳神経外科などもともとハイリスクな分野では、原因不明の突然死だって多くなります。その都度、異常死として届けなければならず、一見、リピーターに見えてしまうでしょう。数多く患者を診ていれば、いわゆるモンスターペイシャントにも数多く遭遇することになりますし。
患者家族がインフォームドコンセントに署名したあとで「やっぱり納得していなかった」と言い出したらお手上げ。署名というものの重みが浸透していない日本では、こういう無理難題でも通ってしまう。
というと必ず引き合いに出されるのが、以前、「何が起こっても医療側の責任を問いません」という悪名高い治療同意書(当然、無効)に署名させていた歴史的経緯。・・ああ。こういう、過去のことを反省しだすと、ほんと、忸怩たる思いにかられます。どうして医療の不確実性を謙虚に語り合うのではなく、命綱を握っているんぞと居丈高にふるまって憎まれるようなことをしてきたんだろう、医者(特に大学などに生息する『偉い』医者)は・・・。権力を握ると人間の本性が出てしまうわけなので、権力を握ってかつそれを悪用しないような人間を医者にしないといけない。でも今の点数主義では選抜方法が真逆あるいはピントはずれなのですね。
ともあれ、リピーターがすべて悪徳医ではない、ということは留意していただきたいのです。むしろ、リスクの高いことにチャレンジしている、おっちょこちょいにすぎない、とか。
悪徳医とは、必ずしも万人の目に明らかではありません。そこが難しい。
>ともあれ、リピーターがすべて悪徳医ではない、ということは留意していただきたいのです。
ペストさんの言われる「悪徳医」とは「意図的に問題のあることを行なう」という意味でしょうか.
そうだとして,「意図せず問題を繰り返し起こす医師」というのも存在します.悪徳医でなくてもリピーターはやはり問題だと思います.
外科医を例に挙げれば,外科医は得てして自分の力量を自覚していませんし,また他の執刀医の力量を知らないことも多いのです.(一般的に言えば,腕のよい外科医は自分の力量をよく判っていますが,腕の悪い外科医ほど判っていないものです)
腕が悪いという自覚のない医師はリピーターになります.こういったリピーターを排除するしくみも必要だと思います.欧米と違って日本では医師は誰でも「外科医になりたい」と言えばなれますが,これが問題なのです.トレーニングのある程度の段階でセレクションすることを考えるべきだと思っています.
Level3さん
おそらく腕のいい外科医と推察いたしますが、普通の腕の外科医としてはもう手術をしたくないのが正直なところです。しかしながら地方、僻地においては私が手術をしないということはすなわち患者さんにおいて著しい不利益を生じさせるということです。自分の力量以上と思われる手術でもせざるを得ない状況であり、心を奮い立たせて立ち向かっているのが現状です。幸いにも不幸な結果には今のところなってはおりませんが、いつそのような状況になってもおかしくないと思いながらも頑張っている外科医もいる、いやそう思ったために手術から逃げ出し、不利益を生じさせている外科医もいます。決して自分の力量を自分で分かっていないからリピーターになっていることだけが悪ではないということは確認させていただきたいと思います。
>決して自分の力量を自分で分かっていないからリピーターになっていることだけが悪ではないということは確認させていただきたいと思います。
地方の外科医先生,
私は麻酔科医です.先生の書かれていることもよく解ります.地方では他に代わってくれる外科医がいない状況というのは現在ではどこにでもあるものでしょう.
私は主に大きな病院で働いておりましたし,今もそうです.私のところでは先生が書かれていますような「代わりの外科医がいない」という環境とは異なっております.自分の家族が病気になった時にはこの先生にお願いしようと思える素晴らしい先生もあれば,絶対に執刀してもらいたくない先生まで様々です.やはり昔風に言えば「免許皆伝」にならなければ執刀できないシステムが必要だろうといつも思っておりましたのであのような書き方をしています.
医療崩壊が進行して医師が減れば,先生のおっしゃるように「質」のことなど言っている場合ではなくなるでしょう.実際のところ産科などはそのような状況かと思われます.
欧米と違って日本では医師は誰でも「外科医になりたい」と言えばなれます
>>そんなことないです。先輩後輩には外科医をあきらめた人はいっぱいいます。(検診専門になったり、開業したり、老人病院にいったり)外科医同士のチェック(足の引っ張り合い?)があり、手術が下手なままでは続けるのは難しいのでは?そう言う自分も今の比較的勤務の楽な病院だから外科医を続けていられるので(得意な手術しかしない)第1線の病院でやっていく力はありません。
香川県で医師をしております。
下記のようなことに巻き込まれております。
よろしければアドバイスをください。
http://siennet.web.fc2.com/information_18.html
悪気のない医師であっても、通常の医師に期待できるレベルの医療を行う能力のなく、そのために人を死に至らしめた者は、当然に処罰されるべきでしょう。悪気はなくとも、自動車運転中に人を跳ねて死に至らしめた者が当然に処罰されるべきであるのと同じ話です。つまり、医師の可罰性判断は「重過失」ではなく「過失」の有無で十分だというのが新過失論からの当然の帰結だと考えます。こういった見解に対する医師のヒステリックな反応にはいつも辟易しますが、薬害エイズ帝京大学病院事件ですら無罪になるのが今の司法の運用です。過失の存否判断基準の一つである注意義務違反の存否判断基準は、その程度のものに過ぎません。
>通常の医師に期待できるレベルの医療を行う能力のなく、そのために人を死に至らしめた者は、当然に処罰されるべき
決してヒステリックには反応ないことを誓います。
この議論では我々からするとまず問題点が2つ出てきます。
1.>通常の医師に期待できるレベルの医療を行う能力
これを誰がどのように判断するのか?
たとえば99.99%は成功する手術で合併症をきたし死亡した場合にはやはり罰せられるのか?
100%安全な検査や医療行為なんてものは尿検査ぐらいしか思い浮かびません。
2.能力が低い医師を罰し処分すれば医療レベルは上がり、そのレベルを基準とした能力の低い医師とレッテルを貼られるものは出てきます。こうしてしっぽを切っていけばいつかは大学教授並みの偉い先生型しか医療はできなくなります。ますます医師不足になると思うのですが。
おそらく我々と弁護士さんとの言葉の意味の齟齬があり、完全に対立する意見ではないのだと思いますが、われわれから見て罰するべきミスや罰せられるべき医師は当然います。すべての医師や医療行為を免責すべきとは考えていません。その基準と処分の仕方の問題と思います。
その1と2は、まさに医師の方がよく主張する反論ですね。
1は「行為」と「結果」を混同した議論です。「通常の医師に期待できるレベルの医療行為」を行ってさえいれば「確率論的に」人の死という結果が生じたとしても、処罰対象となる余地はありません。「注意義務違反」という評価は「医療行為」に対するものであって、「死の結果」に対するものではないからです。先の事件でも、当時、通常の医師が非加熱製剤を投与していた状況であったため、あの彼が非加熱製剤を投与したことも注意義務違反とは評価されなかったのです。
なお、「通常の医師に期待できる」というのは、原則として当事者の主張に基づいて裁判所が判断します。これは、医療分野に限った話ではないし、医療分野を特別扱いすべき理由も特にありません。
2は反論のための反論であるように思います。もう何十年にも亘って自動車運転上の過失によって人を死傷させた者を処罰して来ましたが、レーシングドライバーレベルの技量を持った人間しか自動車運転ができなくなっているのかと言えば、もちろんそんなことはありません。
ただし、時代の経過に伴って要求水準が上昇するのは仕方ないと思いますよ。今となってから非加熱製剤を投与してエイズに感染させたら、業務上過失致死傷罪に問われるのはやむを得ないでしょう。
私も過去ログを読ませていただいてますので、ぶり返しになって恐縮ですが、
>「通常の医師に期待できるレベルの医療行為」
というのを誰が判定するのか?ということです。
過去ログでは「誠実さ」という議論がありましたが、
それすら共有できる基準ではありませんでした。
医師の立場からして半分理解でき半分は納得できないラインでした。
自分がどの医療行為に関しても「通常の医師に期待できるレベルの医療行為」ができるなどと思える医者はそれこそ神の手の先生方か教授並の先生方としか思えません。私も日々反省しながら診療しております。治療行為としての確率論ではなく、人間として間違えるはずのないことを間違える確率です。患者さん取り違えなんてことはまずありえないと思いますがそれでも100%起こさないという自信はありません。
ではそういう自信がない医者はどうしたらいいのか?間違ったときの被害が少ない医療行為だけをすればいいのか?医者をやめればいいのか?おそらくそう自問した結果多くの先生方が急性期医療から手を引き、今の医師不足になっていると思います。(これも既出でしょうね)
医師の理解力が少ないためだと非難されるでしょうが、それがなくても自分の力不足のために不幸な結果となるのはかなりの心の痛手です。その上に罰せられるのであればよほど自信のある範囲だけをやろうということになってしまいます。
このような議論を積み重ねてきて、結果的にはこのような形式では相互理解は深まらないということは充分にわかっております。あとは民主党がどう法整備するかの問題でしょう。現場の医師としては個別に誠実な医療を続けていくしかありませんから。
>誰が判断するのか
先に書いたとおりですが、当事者の主張に基づき裁判所が判断します。
自動車事故で通常のドライバーレベルの運転を行っていたか否か、飛行機事故で通常のパイロットレベルの操縦を行っていたか否か、ふぐ毒事故で通常のふぐ調理人レベルの調理を行っていたか否か、山岳事故で通常の山岳ガイドレベルのガイドを行っていたか否か、これら全て同じです。医療行為だけ特別扱いすべき理由はどこにもありません。
そうであるのに、医療だけは特別扱いされてしかるべきであると信じ込み、これを疑おうとしない。そのような態度を、私は「ヒステリック」と呼ぶのです。
>そうであるのに、医療だけは特別扱いされてしかるべきであると信じ込み、これを疑おうとしない。
医療だけというよりも,医療を含め専門知識の必要な分野はいくつもあるでしょう.それを「素人感覚」で判断しようとする限り,問題は解決されないでしょうね.
自分たちの無知さを素直に認めることも大切かと思いますが...
あなたの方が驕っているように感じられるのですが,私だけの感覚でしょうか?
ヒステリックな反応でしたか。
申し訳ありません。
医師である我々でさえ分からない通常の医療レベルを誰が正確に判断できるのか、疑問に思ったものですから。
確かに裁判官の方が判定するのでしょうね。
それ以外に判断のしようがないでしょうから。
であれば我々は裁判官の方々の思う医療レベル、つまり判例を基準に医療を行うのが正しいのでしょうね。
要は基準がはっきりすることです。
よりどころさえはっきりすれば我々も安心です。
ご教示ありがとうございます。
>医療だけというよりも,医療を含め専門知識の必要な分野はいくつもあるでしょう.それを「素人感覚」で判断しようとする限り,問題は解決されないでしょうね.
自分たちの無知さを素直に認めることも大切かと思いますが...
Level3 さんのコメントは心情的には全く同意と言いたいところですが、この期に及んではどこかに基準を求めるしかないと思います。
大事なことは我々は罰せられることはあっても他人を罰することはできないということです。これは大きなことです。
たとえばとんでも判決や間違った起訴を非難することはできても罰を与えることも、求めることもできません。その状況でわれわれが安心して医療行為を行うためにはどうすればよいか、現実的に考えるしかないのではないでしょうか?
「素人感覚で判断している」という認識がすでに誤りですね。裁判所は当事者提出の資料に基づいて判断を下します。その資料には、専門家作成のものもいくつも含まれます。私に言わせれば、「医療に関する判断は医者しかできない」という発想自体が傲慢です。
また、あなたは「専門分野は専門家」と主張されましたが、ふぐ調理師等についても同じことを主張するのですか? 主張しないならあなたはやはり「医療の特別扱い」を求めていることになりますよ。一方、ふぐ調理師等についても主張するなら一貫ははしますが、そうするとどれだけの専門裁判所が必要となるのか、それらの管轄をどうするのか等についてはどうするつもりなのですか? 意義が出た場合の上級審の構成はどうするのですか? 憲法上、最上級審は最高裁となりますが、最高裁判事はたった15人しかいないので、星の数ほどある専門分野に対応する専門家を揃えるのは無理です。専門裁判所を作るために憲法改正までするのですか?
少しは考えてから発言して下さい。
>私に言わせれば、「医療に関する判断は医者しかできない」という発想自体が傲慢です。
やれやれ.
プロのスポーツだって,プロの審判員でなければ審判は務まらないですよね.自分たちが「なんでも判断できる」と考えているところが「傲慢だ」と言っているんですが,理解できないようですね.
いくら勉強しても「医師免許を持たない人間」が医療というものを理解できないと思いますよ.なんせ免許を持ってても現場から離れてトンでもコメントする人間まで居る状況ですからね.また,現場でやってる人間でも経験したことのない状況を適切に理解できるとは限らないのです.「生き物を相手にする」のは機械を相手にするのとは根本的に違いますし,医学の力の及ばないことは山のごとくあるのが現状ですからね.
もしかしてのじぎく県の方なんでしょうかね?
このすごいコメントを読んでいるとそんな気がして来ます.
>「素人感覚で判断している」という認識がすでに誤りですね。裁判所は当事者提出の資料に基づいて判断を下します。
実際の判例で,専門家の言葉をみごとに無視して,頭の中で勝手な組み立てをしているものも散見されますが,これはまさに「素人感覚の判断」でしょう.いくら専門家の話を聞いたからといって,ほとんどの医療者が導き出す道筋を根本から否定するなぞ,「すごい能力」だと思いませんか?
>少しは考えてから発言して下さい。
横入り失礼します。
ずいぶんと失礼な言い方ですね。
そうは思いませんか?
やれやれ、自動車運転の話やふぐ調理の話は一切無視して、帝京大事件の話も無視して、自分たちの見解に反する判決は「素人の誤り」ですか。あきれて物が言えませんね。そんなに「専門的判断」が神聖不可侵であるならば、法曹資格を持たない人間には司法の専門家が下した司法的判断である判決の妥当性など判断できるはずもないことになりそうなのですが。きっと医療だけは特別なのでしょうね。やれやれ。
横入り失礼します。
私は医療従事者ではありませんが、その他の業種と比較して「医療は特別」だと思いますよ。
医療の場合、何よりも「誰にでも分かる明確な過失の判断基準」が定義しがたいことが問題ではないでしょうか。
航空機パイロットも、ふぐ調理師も、自動車運転者も、「本職以外の専門家」が存在しますし、それらの専門家によって「統一した明確な過失判断の基準」を示すことは困難ではありません。
しかし医療の場合、「本職以外の専門家」が成立しにくく、発生の条件付けがあまりにも複雑なため、本職ですら判断が分かれるようです。
航空機パイロットにたとえるなら「レーダーや気象予報は不正確、管制も当てにならない、航路上でウィンドシアやダウンバーストが頻発しても予測もできない、そもそも航路も自分で決めなければならない」状況で発生した事故について、「どの操縦が不適切だったのか」を定義するようなもの、でしょうか。
それでも医師の示す見解は、他の職業の者では判断し得ない部分に対する基準として尊重されうるべきでしょう。
少なくとも、現在の捜査の現場では、複数の医師をして標準を著しく逸脱した過失であるとの見解が示されない限り、安易な業過事件の立件は避ける方針が採られているようです。
自動車運転は道路交通法と判例,航空機は機種ごとの分厚いフライトマニュアル,ふぐ調理は立ち位置や包丁入れ方まで懇切丁寧な免許教則,というものがあります。
しかし医療での医師の世界には認定専門医研修マニュアルやICD-10くらいしかないんでしょう。
ちなみにサーバ業界は,事実上一品生産なんで,ハードやソフトのマニュアルはあって無きがごとしです。大半のマニュアルと称するものは使えないし,いいものは技術進歩ですぐ陳腐化するし。
「他の専門職には明確な基準があるが医療は違う」と、いつもの結論ありきの主張が出てきて大爆笑です。医師と話していると、結局、そういった選民思想に行き着く。だから、私はいつも辟易するのです。
そうやっていつまでも医療の特殊性を主張し続けて下さいな。私はこれで退散します。
一点、指摘し忘れた点があるので補足します。
「医療のことは医者にしかわからない」と主張することは、アカウンタビリティを完全放棄することであり、インフォームドコンセントを完全否定することであります。発想が根本的に間違っているのです。
気持ちのいいほど明快なコメントですね。
不確実性の中でおろおろしている我々からすれば法律という学問はクリアでうらやましいです。
ところで他の専門職にあり司法の専門家の方から見てあるといわれる医療の基準を我々が自分でわからない場合、おそらく過去の判例を勉強したほうがいいんでしょうが、時間的にもそれがかなわない場合にはやはり弁護士さんと契約して教えていただくか、あるいは「行為」に関する基準はあきらめて「結果」で判断するしかないんでしょうか?実際現場ではそうなっているんですが。これから法律を勉強しなおすのは正直無理です。
>「医療のことは医者にしかわからない」と主張することは、アカウンタビリティを完全放棄することであり、インフォームドコンセントを完全否定することであります。発想が根本的に間違っているのです。
すばらしい発想ですね.
インフォームドコンセントの説明と,医療事故の分析の内容を同じレベルで考えておられるとは...
発想が根本的に間違っていることに気付いておられないのはどなたでしょうかね.
帝京大の安部ですら無罪というのが今の司法の運用なのに、どkまでの特権が認められたら満足するんでしょうかね医師という生き物は。大笑いです。
はっきり申し上げますが、どんな仕事にも明確な基準なんてないのですよ。みんな、明確な基準のない中で、リスクを取りながら仕事をしている。そして、そのリスクに応じて、報酬を頂くのです。医師のリスクが高いのは認めますが、それは医師の平均所得の高さに反映されています。高所得は得たいがリスクは負いたくない等という話は通らないのです。
>>level3さん
インフォームドコンセントと医療事故の判定に如何なる違いがあるとおっしゃりたいのですかね。インフォームドコンセントをそこまで軽視するというのは、余りに患者をバカにした話だと思いますがね。
コメントありがとうございます。
先生のおっしゃる「リスク」というのは刑罰も含めるということでしょうか?
民事はある程度覚悟しますが、刑事となると犯罪になります。
犯罪行為だけは身内のためにも犯したくはないと思ってます。
(過去ログでもずいぶん出ておりますが、その後いろんな判例が出ております。現時点でのスタンダードを教えていただければ幸いです。)
ICの概念として、「説明・理解」と、それを条件にした「合意」の、いずれも欠けないことが重要である。(Wikipediaより)
インフォームドコンセントで「説明」し,患者さん(およびその家族)に「理解」して頂くのは,「その人たちが理解できるレベルに噛み砕いた内容」に過ぎず,そこには医学の専門知識は入っていてもごく一部に過ぎません.当事者が彼らのレベルで判断するのに十分な情報を与えるのが医療者の仕事と言えるでしょう.
それ以上細かい知識を与えたとしても当事者は理解もできず混乱するだけです.そしてまた,そこまでの情報を与えるだけの時間もないでしょう.
一方医療事故の解明の場合には,臨床医が専門知識と経験に照らし合わせた上で状況判断を行います.複数の医師が鑑定した場合,その鑑定が割れることも多々あるでしょう.ベテランが頑張って思考しても,意見が一致する保証はありません.それくらい微妙なものでもあるのです.非医療者がにわか勉強したとしても,決して真の意味でその状況判断に関して理解できないでしょう.実際の医療と,教科書の内容があまりにかけ離れていることも理由の一つでしょう.臨床医療は応用問題の塊ですから,教科書通りなんてことはひとつもないといっても言い過ぎではありません.多くの条件を自己の知識と経験に照らし合わせて初めて,その医師が最も妥当と思われる道筋が出て来ます.多くの医師の意見が一致する場合はそれほど問題ではないでしょうけど,そうでない場合は非常に難しいですね.日々研鑽していてもこんな状況になるのです.それくらい難しいものなのです.
まあ,こうやって解説しても「理解する気はなさそう」ですから無駄でしょうけど,他の読者の方々には解って頂けたのではないかと思っています.
現在の「過失」基準でもその処罰対象はネット上の医師が思っているよりもはるかに限定されている、というのはごもっともだとは思いますが、現実に症例報告が減ったり、防衛医療が行われたり、といった現象が起きている以上、刑事政策的観点から軽過失については事実上行政的な処理をする、という方向性は肯定して良いように思います。
確かに、誤った判例解釈に基づく「防衛医療」が喧伝されていることは私も実感しますがそうした誤解が蔓延してしまっていることについては法学畑の者にも反省すべき点があります。あまり敵対的な発言をすると、結局いつまでも帰ってくるのは反発のみで、誤解が解けなくなるばかりになってしまうことを憂慮しております。
私の尊敬する医療行政に体と命を張っていた人の未定稿メモです。
>★★医療行為の違法性阻却の理論メモランダム★★
>医療は,生体の個体差と症例の個別性を考慮すれば,全て実験性の面が否定できないのは当然だ。医療技術の進歩や医療知識普及で変遷することも考慮されなければならない(ex.HIVと非加熱製剤投与事件の時間差判例無罪有罪)。
>少なくとも,臨床医は,治療や医療を拒否できないし,大方の臨床医は救命のためにリスクテイカーとなるので,実験性の面を有する医療は,①被害者の(推定的)承諾(/輸血拒否では裁判官の承諾命令)を前提に,②a許された危険としても,②b医療行為の専門的裁量性からも,③利益の優越性(義務の衝突/オウンリスクLRA)からも,社会的相当相当行為として違法性が阻却されるのがほとんどであると認められる。
>違法性が阻却されない例外事例は,泥酔下の乱雑治療や投薬種類・量の誤認(キーパンチミスや患者間違い)という,一般例なら未必の故意や重過失に該当するようなものくらいだろう。
>ただ,この面の理論化やケース症例の研究が少なく,現段階でこの理論を発表しても誤解されて混乱を招くことを恐れる。
>小生の死後,勇気ある誰かがこのメモランダムを発表してくれることを望む。
>こういった見解に対する医師のヒステリックな反応には
>いつも辟易しますが、薬害エイズ帝京大学病院事件ですら
>無罪になるのが今の司法の運用です。
薬害エイズ帝京大学病院事件で「すら」と仰っていますが、
あの事件のどのあたりが問題なのでしょうか
はっきりいって、「よくわからない」なんてことはどんな職業でも一緒なのですよ。例えば、建築物が倒壊して複数の死者が出た。なら、設計した建築士は責任があるのか、施工した施工業者は責任があるのか、単なる経年変化というだけの話ではないのか、はっきりいって、誰にもよくわからないのです。しかし、人の死傷という結果が生じた以上、何らかの結論を付けなければならないわけです。そうでないと、亡くなった人が浮かばれません。
過失の理論については錯綜がありますが、概ね①結果予見可能性、②結果予見義務違反、③結果回避可能性、④結果回避義務違反の4要素の全て認定されて初めて過失が認定されるという点については見解が一致していると思われます。訴訟においては、当事者間の主張の食い違いからそのような具体的な争点が抽出され、その争点について当事者の双方が意見を主張し、裁判所が判断を下すということになりますが、専門的分野における判断については、当事者の双方が専門家の意見を提出し、さらに場合によっては裁判所が自ら鑑定人を選定して鑑定を求め、そうやって集まった資料から、最終的な判断が下されることとなります。例えば、医療事故について③予結果回避可能性が争点となった場合、大まかに言えば、提出された医師の意見の大半が「これはどうやっても助からなかった」なら結果回避可能性が否定され、「これは助けることが可能だった」なら結果回避可能性が認められることになります(なお、結果回避可能性が認められても、結果回避義務違反までが認定されるとは限りません。帝京大事件でも、①~③が認められても、非加熱製剤投与を中止する義務まではなかったということで、過失が否定されたと考えられます。)。そのように、判決は、結局のところ、何人かの医師の意見を集約したものとして成立してきます。裁判所が、そういった医師の意見を完全に無視して判決を下すことなどありえません。そんなことをしたら、審理不尽で上級審でひっくり返されるからです。よく、「医師の意見を無視した判決だ」との批判をする人がいますが、そこでいう「医師の意見」には、通常、敗訴側が提出されたものに限られ、勝訴側あるいは裁判所が行った鑑定によるものは含まれていません。文句をいうのは負けた側だけなので、当たり前のことなのですが。
>ろくろくび さん
その点、おっしゃるとおりなのですが、論点とすべきは「過失の認定基準」であって「軽過失の免責」ではないのです。一般人なら処罰される「軽過失」が医師については免責されるということを正当化できる根拠はありません。もっとも、刑事政策的観点から、交通違反に類して(「過失が軽度のもの」ではなく)「結果が軽度のもの」については行政過料で処理するとの制度を導入するのはありだとは思います。しかしながら、そうすると、現状よりも、かえって医師の負担は拡大することになると思います。従前は全て不起訴で処理されていた部分についても過料が発生することになりかねないので。
>しま さん
帝京大エイズ事件では、彼に非加熱製剤投与を中止する義務があったか否かが争点と考えられますが、この義務の存否は、キメイラさんの示したメモになるように、①エイズ発症の危険性の程度と非加熱製剤の投与を中止することによる患者の不利益(血液凝固因子製剤の投与が受けられなくなる/治療費が増大する)の程度の比較衡量、②①に関する医者の判断の妥当性、③①について十分にインフォームされた上で患者が治療を承諾していたか否か等の要素を検討して判断されます。ここで、①は客観的事実ですが、②及び③についてはエイズ発症の危険性の程度に係る認識によって評価が異なってくることになります。そして、当該認識に関しては、ああいった立場にいた彼は、非加熱製剤の危険性が、通常の医師が考えているより高いとよく理解したはずですから、そういった彼の認識を前提に彼の②判断の妥当性及び③患者への情報提供の十分性を評価すべきと考えることもできたわけです。しかし、裁判所はあくまで「基準は通常の医師」という原則を維持し、当時の通常の医師の認識の下では、通常の医師に非加熱製剤投与を中止する義務があったとは考えられないから、彼にもそんな義務はなかったと判断したのです。彼の当時の立場、彼が得ていた情報の程度を考えると違和感があるのは確かですが、理論的には止むを得ない結論だと考えています。
>人の死傷という結果が生じた以上、何らかの結論を付けなければならないわけです。そうでないと、亡くなった人が浮かばれません。
なるほど。
しばしば医療者が言われることですが、すべてはそこから始まりますね。
医療に携わるものの業というものを感じます。
>人の死傷という結果が生じた以上、何らかの結論を付けなければならないわけです。そうでないと、亡くなった人が浮かばれません。
なるほど。
しばしば医療者が言われることですが、すべてはそこから始まりますね。
医療に携わるものの業というものを感じます。
>はっきりいって、誰にもよくわからないのです。しかし、人の死傷という結果が生じた以上、何らかの結論を付けなければならないわけです。そうでないと、亡くなった人が浮かばれません。
この部分について、一医療者の意見として一言だけ主張させてください。
「私は医療は特別だ」
とか
「どれが正しくてどれがまちがい」
などを主張する気はありません。
しかし、上記引用にある「人の死傷という結果が生じた以上」
という一見正論で、大多数の人に受けいられやすいこの感覚こそが、医療資源をどんどん逼迫させるように追い詰めていくということに多くの人が気がついてほしいと思います。
人の生き死に関して
仕方がない もう結論なんてええやろ あきらめよう 運命や
というメンタリティを社会的に熟成させることが、これからの日本における医療資源の安定につながるのだろうと私は強く感じています。
救急医療という現場から、人の生死を身近に眺め続けてた医療者の一感覚です。何かの気づきになればとは思います。
失礼しました。
それは違うでしょう。人為的ミスによって亡くなる人もいることが明らかである以上。
>人為的ミスによって亡くなる人もいることが明らかである以上。
「人為的ミスなど無くても亡くなる人がいること」も肯定しているんですよね.
さすがは「言葉」を商売道具にする人ですね.わざわざ解りにくい表現を使うとは.もっと解り易く書いた方がよいと思いませんか?
落雷や,灌木の落下責任まで問うような「バカげた」判決を下す裁判官の頭の中は「人の死傷という結果が生じた以上...」という事に囚われてしまっているのでしょう.
彼らの辞書には「不運」の文字はない,んでしょうね.きっと...
横からですが、少し気になりましたので。
>はっきりいって、誰にもよくわからないのです。しかし、人の死傷という結果が生じた以上、何らかの結論を付けなければならないわけです。そうでないと、亡くなった人が浮かばれません。
亡くなられた患者さんの弔いをするのは家族や友人であり、裁判官や弁護士にその役割は求められていません。
遺族がそのように思うことはもちろん理解できますが、「そうでないと、亡くなった人が浮かばれません。」などと司法関係者が一方的に思い込むことは、むしろ裁判のあり様を歪めてしまう恐れすらあるのではないでしょうか。
亡くなられた患者さんが、担当医を法廷で追及することを求めていたのか、「ありがとね。」って言いたかったのかは、本人以外には分からないでしょ。
返信ありがとうございます。
一般人と医師(もしくは医療行為とその他の行為)とを区別することは私も無理があるとは思います。ただし前田雅英教授は以下のような発言をされているようです。
https://www.cabrain.net/news/article.do?newsId=14811
また、古い判例(静岡地判昭和39年11月11日(下刑集6巻11=12号1267頁))ですが
として許された危険の法理の精神を実質的に採用している判決もあります。
もっとも、現状これらの理屈にはまだまだ穴があるように思われます。なかなか直ちにこれを採用することは難しいとは思いますし、私自身も軽過失を刑法上無責とすることは解釈上困難と思っております。ただし、必ずしも無視して良い考えとも思われません。
行政~に関してですがおっしゃるように人が死傷した場合に行政罰のみで対応することは困難を伴うのは事実ですが私としてはぜひ軽過失については行政的処理によって欲しいと思っています。理由は刑事罰適用による弊害の大きさです。自動車の場合、多少の萎縮があっても弊害は小さいですが医療の場合は弊害が大きいので。最終的には検察の起訴裁量に依拠する虚弱意見ですが・・・
>名宛人なし
なお、誤解が生じるといけないので念のため付言しますが建築物の倒壊の原因が「誰にも分からない」場合も結論はつけなければなりません。ただし、その結論は裁判においてもその他の調査においても「誰にも責任がないし、当然刑事責任・賠償責任は生じない」という結論になります。
私としては故人の死を無駄にしないためにしっかりと調査して何らかの結論を出して欲しいと思います。
>No.49 Level3 さん
落雷等の判決をバカげたと評価されるのは個人個人の自由ですが私はおかしな判決とは思いません。「不運による死」と「過失による死」は択一的なものではないでしょう。落雷による死亡に「不運」の要素は間違いなく存在しますが、それのみならず死亡の原因に引率者の「過失」によるところが大きいのであれば責任が生じるのは自然なことだと思います
はっきりいって,あなたの意見はヒステリックな被害妄想に基づくものといわざるを得ません。福島産科事件は有罪になったのですか? 綿菓子事件はどうですか? 全て無罪です。申し訳ありませんが、あなたは司法に関する勉強が足りな過ぎます。あなたは、自分の専門分野に関しては「医師にしかわからない」といいつつ、他人の専門分野に対してはろくすっぽ勉強もせずに批判を繰り返す。そういった傲慢な態度に、私はいつも辟易させられるのです。
>じじいさん
誤解があるようですが、少なくとも民事に関しては、本人ないし遺族が医師の責任を追及したいと考えない限り、事件化することがありません。刑事は必ずしもそうではありませんが、本人ないし遺族の処罰感情は、起訴するか否か、重罰を科すか否かの大きな判断要素となります。また、極端な例で言いますが、親が大嫌いな子がいて、その親がさっさと死んでくれればいいと思っていたところ、強盗が入ってその親を殺してしまった。子は「ありがたい」と思って特にその強盗の処罰を望まない。さて、こういった場合には、その強盗を処罰すべきではないのでしょうか? もちろんそんなことはありませんよね。本人ないし遺族が納得していたらいい、といった話にはならないのです。
>ろくろくびさん
前田先生は独自の刑法理論を展開されているのでコメントするのが難しいのですが、私の理解では、許された危険の法理も、正当業務行為該当性も、過失ないし結果回避義務違反の存否も、社会通念から判断されるという点で基準は同一だと考えます。説明の仕方が異なるだけです。ちなみに、前田説は、行為者も一般人も想定できなかったけれども、事後的に客観的に見て危険があったならば違法性を認定するという、いささか極端な説です。一般的な行為無価値理論では、そういった場合に違法性を認めません。であるから、前田説においては、正当業務行為概念を持ち出して違法性を阻却する必要が出てくるのだと思います。
なお、許された危険の法理は、特段医療関係のみに適用される理論ではありません。そういった意味で、医療を特別扱いすることを正当化する根拠はないと申し上げているのです。
やはり、失敗と評価される行為を行ったのに責任を問われないというのはおかしいと私は思います。ですから、私は、失敗を免責しろと主張する人間の品性は、著しく卑しいと考えてしまうのです。
誤解のないように言っておきますが、私は、「何が失敗か」の部分についての医師の意見は尊重すべきだと考えているのですよ。私は、「失敗しても免責しろ」という意見には賛成できないと申し上げているだけです。
>「何が失敗か」の部分についての医師の意見は尊重すべきだと考えているのですよ。
よくわかってるじゃないですか。
これが司法において尊重されて来なかったことが、医療者のモチベーションを低下させ、医療崩壊の大きな原因になったんですよ。
尊重されてないと考えている時点で勉強不足ですね。鑑定人として医師は何人も出てきますよ。
>やはり、失敗と評価される行為を行ったのに責任を問われないというのはおかしいと私は思います。ですから、私は、失敗を免責しろと主張する人間の品性は、著しく卑しいと考えてしまうのです。
繰り返しになりますが失敗をすべて責任を問うなという医者はいないと思います。医者が思う失敗と弁護士さんをはじめ一般の方々が思う失敗に乖離があるから行き違いになるのだと思います。医者から見れば患者さんを助けるために避けられない失敗というのがある、その場合をどう考えるのか?もっとつっこめば許されない失敗というのはどこからなのか?ということを知りたいということです。そのラインを超すのであれば医療行為をやめざるを得ないからです。そしてそのラインは日々、年々変わっており、水準がどんどん上がっていくのであればその手前で医療行為をやめなければなりません。ここまでなら失敗を恐れずがんばれる、ここから先の失敗は許されないというところを教えてほしいのです。(ちなみに私は「医療のことは医者しかわからない」とは本当に思っておりません。なぜなら自分自身、もうどこまで頑張ればいいのかわからないからです。)
たとえば点滴のラインをとることすら難しい患者さんもいます。数回失敗しただけで恫喝されることもあります。それが許されない失敗ならば最初から点滴での治療をあきらめなければなりません。
某弁護士先生、レスありがとうございます。
>本人ないし遺族の処罰感情は、起訴するか否か、重罰を科すか否かの大きな判断要素となります。
さて、更に誤解があるようなので申し上げますが、先ほどのコメントの中で「遺族がそのように思うことはもちろん理解できますが」と書きましたように、私は遺族の処罰感情については何ら否定していません。民事訴訟は遺族が提訴しなければ通常始まらないことも、刑事訴訟で遺族の処罰感情に配慮される場合があることも十分承知しております。
某弁護士先生は、№44のコメント中で「そうでないと、亡くなった人が浮かばれません。」と、「遺族」ではなく「先生」ご自身の言葉として書かれました。
弁護士など司法関係者がそういう根拠のない一方的な思い込み(「遺族が納得されない」なら「事実認識」でしょうが、「故人が浮かばれない」というのは多くの場合ただの思い込みでしかないでしょう。)を元に訴訟に携わられることは、「医療側に非がある」という先入観に捉われやすくなるのではないかと危惧します。
「医療側に非がある」「医療側の非を正さねば故人が浮かばれない」というご遺族の思いとはベクトルが合致しますので、先生のそうしたお考えは遺族からは好ましく思われるかも知れません。
が、本来、プロの代理人として冷静さやある種の客観性が求められる弁護士までが、遺族と一緒になって「亡くなった人が浮かばれない」という思いに捉われてしまっては、弁護士としての適切な判断を難しくしてしまう可能性があるのではないかと考え、先のコメントをさせていただいた次第です。
もちろん大きなお世話でしょうし、私は素人ですので、弁護士の何たるかは分かっていないのかもしれません。HNで弁護士と名乗ってはいるが、ここで述べた考えと仕事とは分けて考えているとか、弁護士としてそういう感情移入(先入観)があっても問題ないということであれば、素人の浅はかな考えとしてご容赦願いたいと存じます。
>鑑定人として医師は何人も出てきますよ。
専門外で経験もないくせにわざわざ出て行って間違った証言をしたり、いないとは思いますが見返りを期待してあえて間違った証言をする医者がいても、われわれが彼らを罰することはできないし、処分を求めることもできません。それが悪しき判例になってもです。できることと言えば心の底から軽蔑し、レッテルをはり、誤って罰せられた先生と同じ目にあえばいいと呪うだけです。
>尊重されてないと考えている時点で勉強不足ですね。鑑定人として医師は何人も出てきますよ。
そういう人を見下したような表現では、対話は成り立ちませんよ。
もっと建設的な表現をしてほしいものですね。
これまでさんざん繰り返されてますが、また同じような話の蒸し返しになります。
あなたのいう鑑定人は、問題となる医療分野の専門家のほとんどが容認できるような鑑定をしていると思っているのですか。
一人、二人の鑑定人の意見ではだめなんですよ。
患者のために、止むを得ないとして行った行為は、それのために悪い結果が出たとしても、それが通常の医師としての合理的判断に基づくものであれば、「失敗」と評価されるものではありません。したがって、「避けられない失敗」という概念は成立しようがありません。失敗というのは、端的にいえば、やるべきことをやらなかったことをいうのですから。繰り返しますが、問われているのは結果ではなく行為です。ここを誤解している医師が余りにも多すぎます。
なお、基準については、あなたはプロなのですから自分で考えてくださいと申し上げるしかありません。リスクフリーになりたいとの気持ちはわかりますが、そんなのは無理です。どうしてもリスクフリーになりたいなら、職業を変えるしかないでしょう。
>じじいさん
一般常識として、愛する人が何で死んだのかについて納得のいく説明を受けたいと思うのは当然の話だと思います。医療で亡くなった場合だけでなく、強盗に襲われてなくなった場合や、雪崩に巻き込まれた場合とか、それこそ落雷で亡くなった場合もそうでしょう。ここでいう「説明」とは、医療でいえば、それが医療ミスのせいなのか、それとも不可抗力なのかを知りたいという意味です。したがって、特段のバイアスがかかった意見だとは思っていません。
医療事故に関し、弁護士というのは、患者である依頼者が医師の責任を追求したいといえばその方向で最大限の努力をし、逆に責任を追及されている医師が依頼者となった場合は追求からブロックする方向で最大限の努力をするというだけの存在に過ぎません。
弁護士というと、なぜか医師から「お前はチャンスがあったらオレの責任を追及しようと思ってるんだろう」的な態度を取られることが多々あります。変な対抗心を燃やされることも多々あります。私は、医師がなぜそういった発想を持つのかいつも理解に苦しみます。患者が依頼者の場合と自分が被害者の場合ならそうするでしょうが、医師が依頼者の場合は逆をすると少し考えればわかると思うのですがね。
ほら、それが勉強不足なんですよ。激しく争われる事件(民事)では、裁判所の選任する鑑定人だけで3名です。原告側・被告側が提出してくる意見書の数も合わせると関与する医師の数はもっと増えます。刑事でも、激しく争われる事件ではいくつもいくつも鑑定書が出されています。そして、そんなに大量の医師の意見が必要と考えるならば、訴えられた医師においてそれだけの意見を集めて裁判所に提出すればよいのですよ。よっぽど大量でない限り、裁判所がそれを拒絶することはないと思いますよ。
ちゃんと読んで書けばよかったです。連投になってしまいました。
いい加減な鑑定意見を提出する医師がいたとしたら、それはその医師の問題であって司法の問題ではありません。また、意図的にいい加減な意見を提出する医師がいたとすれば、その態様によってはその医師の刑事責任・民事責任を追及する道もあると思います。もっとも、そういうことをやった医師がいたとしたら、司法的手段に訴えなくとも、医師会の中でペナルティを課せられるのではないですかね。
ちゃんと読んで書けばよかったです。連投になってしまいました。
いい加減な鑑定意見を提出する医師がいたとしたら、それはその医師の問題であって司法の問題ではありません。また、意図的にいい加減な意見を提出する医師がいたとすれば、その態様によってはその医師の刑事責任・民事責任を追及する道もあると思います。もっとも、そういうことをやった医師がいたとしたら、司法的手段に訴えなくとも、医師会の中でペナルティを課せられるのではないですかね。
>ほら、それが勉強不足なんですよ。
もっと冷静になったほうがよいのでは?
そうです。
あなたの言うとおり、もっと多くの実際の医療現場で同じような患者を多く扱っている医師の意見を聞く努力をすべきなのです。
一度、医学学会にでも参加してみてはいかがですか。
いかに統一的見解が得られるのが難しいものか良く分かると思いますよ。
残念ながら医師会にはその権限も有効なペナルティーもありません。弁護士さんと違って医師会に入っていなくても十分医師として働けます。もっといえば医師会は開業医の集まり、訴えられるのは勤務医です。守られることもありません。さらには開業医と勤務医の収入の格差はご存じのことでしょう。リスクの程度とは真逆です。まあこれは医者の世界のことですから一般の方には関係ありませんね。そういう意味ではリスクが高く低収入の勤務医をやめてリスクが低く高収入の開業医に変わっていくのは止められないでしょう。私も正直開業したいです
それは、あなたが依頼する弁護士に言って下さいな。医療に限らず、主張立証は当事者の責任となっています。裁判所は原則として自分では調査せず判断するだけです。裁判所が調査すると一方当事者への肩入れになりかねないからです。ちなみに、統一的見解が得られるなら裁判所はいらないので、統一的見解が得れないことに大きな意味があるとは思われません。
統一的見解なんか不要ですよ。
A説、B説、C説と見解が分かれており、それぞれ一定の根拠があればどの説を採用しても無罪。
あとあおりっぽいことはやめてね
なるほど。医師会の点は不勉強でした。学会からの除名かなんかでもめている事件の話を聞いたことがあって混同してしまったようです。
開業医には開業医なりのリスクがあると思いますが、確かに刑事責任を問われるリスクは勤務医より低いかも知れませんね。ただ、その部分での収入格差は医療行政の問題であって、軽過失の免責という方法で対処すべきものとは思われません。勤務医でも開業医よりはるかに稼げる制度を作ることが、相当な解決方法だと思います。
>裁判所は原則として自分では調査せず判断するだけです。裁判所が調査すると一方当事者への肩入れになりかねないからです。
そうであれば医療と司法は水と油、交わることはないでしょう。
不毛な議論ですね。
そして司法が裁く権利を有している限り、医療崩壊は進行し続けるでしょうね。
あなたにそれを止める手立てが考えられるならどうぞお示し下さい。
ご丁寧なレスありがとうございます。
>失敗というのは、端的にいえば、やるべきことをやらなかったことをいうのですから。
おそらくこの一点だけでも乖離があります。我々はやるべきことをすべてやってもうまく行かないことがあることを知っています。リスクを押して万全な体制で手術をしたと思ってもうまくいかず、本人、家族から恨まれることがあります。あとから見てあの時に別な方法をとればもしかしたら助かったかもしれないと思うことは当然あります。それを腕利きの弁護士さんに失敗と指摘されたら言い逃れができないでしょう。我々のいう失敗とはむしろこちらです。
逆に助けられるかもしれないがあまりにもリスクが高い、以前だったらいちかばちかでやれるだけやろう!と思ったところですが、今はしり込みしてとてもできない。これは我々も失敗とは思っていませんし、誰もそうは指摘できません。以前であればたとえこの患者さんを救えなくても、経過を検討し、学会報告した上で次の患者さんを救えるよう努力してましたが、今は最初の一回目の失敗が許されないためにそれ以降の医学の進歩が止まってしまっています。
脇から見ている素人の独り言です。
「被告席に座らされる危険を、医師は受け入れるべき」との某弁護士 さんの意見ですよね。
で、医師が自分を護ろうとすると。
>基準については、あなたはプロなのですから自分で考えてくださいと申し上げるしかありません。
ということですが。
悩み抜いて選択した治療の結果が最善と言い切れない場合の医師は?
どんなに頑張っても、人であるゆえに0には成らない失敗を抱えた医師は、どうしたら?
「医療の不確実性」「基準が欲しい」という発言は、この「どうしたら?」を先生方が平常運転のごとく経験してきて抱いた感覚の現れで。
その悩ましさの解消策を法曹の見地から示されたのは見たことが無いです。
結局溝は埋まらず「答は無い」の結論にしかならないのでしょう、議論で溝の姿が浮かぶだけが益かと。
でも、医療崩壊を司法だけのせいにするような感覚は・・・・
やはり統一的見解は必要ではないですか。
実地の医療行為にとってではなく、少なくとも医療裁判では。
大野病院の判決でも重要なポイントになっていたと思いますよ。
同じ状況下ではほとんどの医師が行うことが予測されるような医療行為が求められたのではないですか。
これは統一的見解に重きをなすことに近い主張だと思いますよ。
そうでなければ医療現場は混乱しますね。
学会の疾患別診療ガイドラインが次々と定まって来るのも、その流れだと思います。
尤も個別症例には当然バリエーション、医師の裁量に任せられる部分が多いのは当然ですがね。
何がいいたいのか全くわかりませんね。あなたが頼む弁護士に、しっかりと医療のことを勉強してもらって、それを法廷でしっかり主張すればいいだけの話だと思いますが。他の専門的な事件でもみなそうやっているのですよ。医師だけ特別扱いしてもらいたいというなら、それは単なる甘えです。
>地方の外科医さん
>あとから見てあの時に別な方法をとればもしかしたら助かったかもしれないと思うことは当然あります。それを腕利きの弁護士さんに失敗と指摘されたら言い逃れができないでしょう。
この認識が誤りです。やるべきことをやったのであれば悪い結果が生じても失敗とは認識されません。また、方法Aと方法Bの何れを選んでもありの状況で、Aを選んで悪い結果が出たとして、Bであれば悪い結果が出なかったかも知れないとしても、それも失敗ではありません(福島産科事件判決は無罪だったことを忘れないで下さい。)。
はっきりいって、ナーバスに過ぎます。もっとも、これまでの完全ブラックボックスよりかは、医師の責任が追及される状況は増えたでしょうが、それは、これまでの完全ブラックボックスがおかしかっただけなのです。
血友病専門医で、非加熱製剤の投与を中止するべしと主張していた方は一人もいなかったように記憶しています。
もっとも、安部教授がよほどのスーパーマンであるのであれば、話は違いますが。
どちらにせよ、帝京大第一症例がエイズと判定されなかった以上、非加熱製剤の投与中止は根拠がないものとなってしまいますね。
>あなたが頼む弁護士に、しっかりと医療のことを勉強してもらって、それを法廷でしっかり主張すればいいだけの話だと思いますが。他の専門的な事件でもみなそうやっているのですよ。
残念ながらIT訴訟では,サイバー弁護士を自称したIT専門家弁護士先生なのに,セキュリティ暗号のイロハ(ワンタイム暗号と線形解析)も理解してもらえませんでした。被告人は有罪でした。
いわんや医療をやと思います。法学部出の技術屋の感想です。
>でも、医療崩壊を司法だけのせいにするような感覚は・・・・
おそらく司法のせいだけにするような感覚の医師はほとんどいないと思いますよ。
しかしこれまでの医療行政などその他に医療を取り巻く環境が激変するなかでも、、ある意味で医師に恐怖を感じさせ、きわめて医師のモチベーションを低下させ、医療崩壊を進行させる大きな原因であることは間違いないでしょう。
>MultiSync
それは、医療に限ったことではないことです。
>メディスン さん
それはあった方がいいでしょうね。その方が何の基準もないよりも予見可能性が高まりますから。ただ、ガイドラインで全てを網羅することは困難だとは思います。
>しま さん
おっしゃっている意味がわかりません。彼はエイズ研究班班長として、通常の血友病専門医が認識している以上に非加熱製剤の危険性を認識していたのですから、通常の血友病専門医よりも高度の結果回避義務を負っていたとも考えられるのです。なお、帝京大事件では患者が非加熱製剤投与によりエイズに感染して死亡していたと認定されたと記憶していますが。
>医師だけ特別扱いしてもらいたいというなら、それは単なる甘えです。
医師であってもそのように考える人間はあまりいないでしょう。
医師が言いたいのは、司法に医療、医学の性格を十分に認識して欲しいということです。
医師の責任追及だけでは、国民の医療には役にたちません。
ところで、あなたの言う
>人為的ミスによって亡くなる人もいることが明らかである以上。
とは具体的にはどのような医療行為をさしているのか全くわかりません。
具体的に示してください。
判例でも結構です。
それが明らかに単純でかつ重大な過失であれば、多くの医師は納得しますよ。
その訴訟のことは知りませんが、そのセキュリティ暗号のイロハが刑事責任の存否にそれ程の関係があるとはちょっと考えにくい感じがします。
ひとことで返信します。
>そのセキュリティ暗号のイロハが刑事責任の存否にそれ程の関係があるとはちょっと考えにくい感じがします。
不勉強の一語に尽きます。
法曹実務家が書かれた文献で勉強してください。
ハイテク犯罪捜査入門
サイバー法判例解説
ジュリスト707号・情報化時代の法律問題
ジュリスト増刊・ネットワーク社会と法
情報ネットワークローレビュー第1~6巻
>具体的にはどのような医療行為をさしているのか全くわかりません。
検索しただけで、いくつも出てきますよ。
>担当の看護師が人工呼吸器の電源が入っていないことに25分間気付かず、患者の呼吸が停止。その後、患者は死亡した。
>医師が、出血性脳梗塞の患者に対し、投薬してはならない薬(ワーファリン)を投与した結果、患者が脳出血を発症し死亡した
なお、処罰対象は「過失」であって「単純かつ重大な過失」ではないので「単純かつ重大な過失」である必要はないと思いますよ。
申し訳ありませんが、専門分野でもないのでそこまで労力をかけて勉強する気はありません。せめて罪名と事件の概略ぐらい示して頂かないと話は先に進みませんね。
追伸:
法曹実務家の文献で物足りなかったら,警察庁職員の書いた次の文献で勉強してください。法学部出に過ぎない私でもスラスラ読めて判り易かったですよ。
ハイテク犯罪捜査の基礎知識
サイバー犯罪・サイバーテロの攻撃手法と対策
紹介した文献は,全て東京(簡裁)地裁高裁合同庁舎の本屋で購入したものです。私の技術屋仲間は地方の弁護士会館の本屋やアマゾンから取り寄せた人もいます。
じゃあ不勉強のままでかまいません(先行自白や不利陳と認識します)。それで他人の不勉強を指摘できますか?(俗に言う「お前がいうな」で,司研教材での「せり上がり」です。)
>担当の看護師が人工呼吸器の電源が入っていないことに25分間気付かず、患者の呼吸が停止。その後、患者は死亡した。
>医師が、出血性脳梗塞の患者に対し、投薬してはならない薬(ワーファリン)を投与した結果、患者が脳出血を発症し死亡した
そのような単純な事例なら納得する医師は多いでしょう。
しかし今、医師に防衛医療をせまっているのはそのような単純な症例ではありませんよ。
大野病院、奈良淀川病院、加古川市民病院の件などですよ。他にもたくさんありますよ。
ぜひ調べてみてください。
某弁護士先生、話がなかなか噛み合いませんね(^^;
何度も似たようなことを申し上げますが、私は遺族ではなく、某弁護士先生ご自身の「そうでないと、亡くなった人が浮かばれません。」というご発言にある種のバイアスを感じているのですが。それはご遺族・友人等の(若しくはそれに近い)感情であって、ニュートラルな位置にいる弁護士のそれではないでしょう。ご遺族の立場は基本的に患者さんとともにありますので、何ら問題ないというか、むしろ当然の感情です。
が、弁護士が代理人としてそうした遺族の感情を代弁するのではなく、一般論としていうときに、「亡くなった人が浮かばれません。」という発言が出るのは、明らかに最初から「亡くなった人」側(要はご遺族)に近い立ち位置にいらっしゃるとしか思えないのですが。
>私は、医師がなぜそういった発想を持つのかいつも理解に苦しみます。
当然、プロとして仕事では依頼者の意向に従われるのでしょうが、一般的には、訴訟を離れた場でも、医療側より患者さん側に立たれた活動・発言をされる弁護士さんの方がはるかに目立つからじゃないですか。
ところで、民事訴訟はその性質上、必ずしも真実を明らかにする場ではなく、判決が必ずしも普遍的意味合いでの「真実」と合致するとは限らないことは誰よりもよくご存知のはずの弁護士さんが、裁判等で死因に関して「何らかの結論」を出すこと自体が、故人の意に叶うと考えておられることが私にはどうにも理解できないのですが・・・。
医療関連の話題に初めてコメントさせていただきます。
私はまったくの素人で、近頃肉親を失った遺族です。
遺族側の立場からであり、私に限ったケースで、私個人の想いですが、ご参考になればと思いコメントさせていただきます。
私どもの場合、突如異変があり、その地区で一番大きな病院で診察してもらいました。
この時点で明らかに医師の見立てが誤っていたため、即手術していれば助かった命なのですが、24時間以上放置されその後症状が回復されない、おかしいということで、専門医のいる大病院に搬送されました。そこで手術をうけ、ICUで2週間。いつ死んでもおかしくないといわれた結果、幸運にも生き延びそこで余命宣言をされたのが3年前です。
当時の私なら、今、某弁護士 さんがおっしゃることに全面的に賛成でした。
“通常の医師に期待できるレベルの医療を行う能力のなく、そのために人を死に至らしめた者は、当然に処罰されるべき”それは実際患者側肉親として医師に対する未知の期待があったため、『なぜもっとはやく・・』という憤りの気持ちだけでした。
No.19 地方の外科医 さんが仰る、『通常の医師に期待できるレベルの医療を行う能力
これを誰がどのように判断するのか?』は患者あるいはその肉親がまず判断するのだと思います。そこには法的に(公の基準として)どうか、というより心情的な判断でしょう。
実際、余命宣言をされた家族として『訴える』という気持ちになったのも事実です。なぜなら、手術された(余命宣言をした)外科医の先生が、『即座に手術していれば・・』とおっしゃられたからです。
最愛の肉親を失うのですから・・・患者側家族は、医師が訴えられ重大な過失と認められるケースが増えたら医師不足になり自分が自分の首を絞めているとまでは考えません。少なくとも当時は最初に診察した医師に対して恨みと憤りしか感じませんでした。
余命宣言をされて以来、私どもは看病と同時に日本の医療に関する状態を知りました。
このブログでの議論が、私たち患者側家族の意識を変えました。
江戸時代なら、明治時代なら私の肉親は発病して余命宣言された2年間の時間は与えられなかったでしょう。お医者様はその『おまけの時間』を与えてくださいました。
そして何より大事なこと・・・患者(あるいはその家族)が最初にその病院を選んだのです。私どもの場合、誤診という結果になろうがその病院を選んだのが患者本人でした。
総合病院で手術を受け、最初に診断していただいた病院(誤った判断をされた病院ですが)に戻った後の家族と担当医との情報交換は頻繁で、肉親の最期まで120%信頼できるお医者様に担当していただきました。
結局、今の現状に何が足りないのか・・という問題ですが、患者とその家族の意識だと思うのです。『お医者様は病気を治してくれる。』というのが大前提、当たり前なことで、実情や現状まで知らないのが患者側だと思います。
専門知識もない素人のたわごと場違いを承知で思い切って発言させていただきました。
専門家の先生方、失礼いたしました。
まずは大事なご家族を失われたことに関してお気の毒なこととお察し申し上げます。
ところで医者の世界では「後医は名医」という言葉があります。最初に診察してうまくいかなかったという情報を持って次の医者にかかれば同じ失敗をしないですむので成功する確率が上がる、もっといえば悪い結果の部分に対して前医のせいにすればよいので、安全な立場に身をおいているといえるでしょう。
>手術された(余命宣言をした)外科医の先生が、『即座に手術していれば・・』とおっしゃられたからです。
24時間以内に手術をしなかったから余命数年の状態になられたとのことですが、具体的にはどのような状況なのか考え付きませんでした。ただ同じ立場の者としてひとつ言えることは必ずしも最初の医者が悪いとは言い切れないのではないかということです。
地方の外科医先生
コメントありがとうございます。
3年の時間を与えられ、日本の医療とその現状に関して少なからずとも情報を収集し、考えさせられました今の私どもには、地方の外科医先生の仰られること本当に理解できます。
無知な当時の患者家族として、感じたこと当時の心境を包み隠さずお話しましたが、今は認識が違っております。そして、最初に往診された先生に対しても今は憤慨も恨みもありません。むしろ、様子がおかしいと大病院に搬送してくださっったおかげで、数年の時間が与えられたのですから。
今回の医療問題に関して、私が指摘したかったのは患者側の認識不足が大きな問題なのではないかということです。
お医者様だけが攻撃されているのは、違うのではないのかな・・という思いで発言させていただきました。
ちなみに私の肉親の場合、腸が30cmない状態で数年生かしていただきました。
私は頂いた情報から思いついた意見を述べただけで、誤った事実(鑑定人は1人か2人だけ、等)を主張したのではありません。弁護士はスーパーマンではありませんから、世の中の森羅万象に係る事件の論点の全てを把握理解することなと不可能です。本論から外れたITの事案(それもどの事案であるかの特定もない)を持ち出されて「お前だって知らないことがあるだろう」などと言われても、だからどうしたのですかとしか返しようがありません。
>メディスンさん
大野病院は無罪、淀川病院や加古川病院は刑事起訴なしの事案ですよね。加古川病院事件では損害賠償が認められたようですが、ネットで流布されている判決批判は実際の事実関係と大幅に異なる事実関係が前提となっているようですね。特段、控訴もされていないようである点を見ると、敗訴側も判決には納得しているのではないでしょうかね。
>じじいさん
「そうとしか思われない」とお考えになるのはあなたの感覚ですので、私としてはいかんとも答えようがありません。ただ、先で示したように歴然とした医療ミスで亡くなる人がいる以上、医療ミスの可能性をゼロということはできません。そうであるのに、「理由はわかりませんが亡くなりました。」「理由はわかりませんがあなたは一生歩けないと思います」だけで納得しろというのは、通常の感覚では無理だということを私は申し上げているだけです。
>A.K.さん
その医師は、他の人にも同じようなことをする可能性があるから処罰しなければならないのです。先にあげた、被害者遺族が特に処罰を望まないといっても、強盗殺人犯を処罰しないということはできないのと同じ話です。
そうでしたか。
その状況であればご本人、ご家族のご苦労、ご心労いかばかりかとお察しいたします。そればかりでなく、治療にあたられた先生方、スタッフの方々、きっとすばらしい方々だったのでしょう。私から見ても水準以上の治療だったのではないかと推察いたします。
我々が日々最もありがたく思うことは、全力を尽くして治療し(たつもり)ても残念ながら亡くなられた患者さんのご家族に、御礼を言って頂けることです。(私は一番最初に主治医になった患者さんで、今でもはっきり覚えています。)どれほどの励みになることか。一つ一つの治療行為を反省し、この次に同じ病気の方が来られたら少しでも良い結果にと気持ちを新たにされられます。本当にありがたいことです。
外来中だったのですがどうしても書きたくて書いてしまいました。
お待ちの患者さん達申し訳ありません。
>被害者遺族が特に処罰を望まないといっても、強盗殺人犯を処罰しないということはできないのと同じ話です。
どうも感覚がずれているとしか思えませんね.「患者さんのために懸命に働く医師」と「悪意を持って犯罪を置かす強盗犯」を同じ扱いするとは,どういう思考回路なんでしょうか.
「No Error, No doctor」を目指すような「xxの会」のメンバー並の考え方ですね.医療を破壊するおつもりでしょうか...
No.88 AKさん
心中はお察しします。お亡くなりになられたご家族のご冥福をお祈りします。
文面から察するに、これは腸間膜動脈血栓症でしょうか。そうだとするとこの病気は手術可能な早期に診断するのは難しいことで有名です。当時かかわった医療関係者をご理解いただけたことは私のほうからも感謝申し上げます。
地方の弁護士さんのおっしゃるように、誤診を刑事事件としてどんどん取り上げていったら、まさしく医療は壊滅するでしょうね。
また、刑罰を課したところで誤診率が改善されるかというと、まぁそんなことはないでしょうね。すでに議論し尽くされたことではありますが。
某弁護士様
法律家の方々は、裁判の結果では無罪となったではないかというお話になることが多いのですが、一般の社会の中に生活する者の感覚としては、裁判を起こされること自体で失うものもあります。そして、裁判の間に受ける心理的なストレスは軽いものではありません。
医師という立場ではなく、病院という組織で考えても、裁判を起こされること自体、それが民事であっても、時にマスコミに中途半端にとりあげられて、患者数の減少などの不利益を受けることもあります。
医師の反応がヒステリックなものになる原因としては、裁判に対する認識が、医師は一般社会の中の認識、法律家の方々は、法律家の世界の認識になり、ずれが生じることも一因であろうと思います。
裁判を起こす際に、仮に負けた場合には、責任を取れ、金を出せと言われる相手の依頼を受ける弁護士さんはいるのかどうかわかりませんが、医療裁判で結果だけで裁判を起こされる医師や病院の立場は、結果を保証できない状況なのに、無理矢理結果を保証させられているようなものです。
あなたはどうも誤解しているようですね。
先に私が上げたような事例では、医師の間でも見解が分かれるんですが、妥当な医療が施されたと考える医師が多いのです。そして、それが刑事であろうと民事であろうと、司法の場で裁かれることが適切ではないと思っているから、強く反発するんでよ。
あなたが取り上げた件のように単純なミスではないのです。
私が問題にしているのは、そのような事例にまで司法が踏み込み、医療が萎縮し、その結果として多くの患者の不利益につながっている事なんです。
患者さんのために懸命に働いていても、「重大な」過失を犯したり常習的に過失を犯したりした医師は処罰するということでコンセンサスが成立していると思っていましたが、違うのですか? そのコンセンサスが成立しているというのなら患者のために懸命に働いていたことは刑事責任の存否に係る決定的要因ではないということになりますし、そのコンセンサスすら成立していないというのなら医師の完全免責を主張していることになりますが。
>各位
ここで質問いたしますが、みなさんは、医療ミスについて①何らかの閾値を超えている場合は処罰しなければならない、②いかなる場合も処罰してはならない、の何れの立場を取っているんでしょうね。私は当然に①と考えておりますが、どうも違う方が多いようですね。
>タカ派の麻酔科医 さん
それは、医者に限らず誰でも一緒なのですよ。今の日本における否認事件の有罪率は確か97%ぐらいだったと記憶していますが、それは検察が有罪を取れる事件しか起訴しないからです。英米の否認事件の有罪率は5~6割と聞いていますが、日本がその方向に行けば、起訴されたのみで犯罪者扱いということはなくなるでしょう。しかし、その分、逮捕や起訴がより安易に行われることになるでしょうね。ここは痛し痒しの部分で、私としてもどちらの方向が好ましいのかについては結論が出せていません。
素人意見ですけどね。医師の間で意見が分かれる範囲の枠内では,医師の専門的裁量行為として社会的相当性が認められ,違法性が阻却されるんじゃないでしょうか。
構成要件が違法類型だとする刑法学説に立つと,医療の裁量行為(社会的相当行為)が,過失犯の構成要件要素に類型化されて,許された危険として結果予見義務と結果回避義務が阻却されるんじゃないでしょうか?
弁護士先生から,ここのところ法律の専門家としてご説明いただけたらうれしいです。
大野病院事件ではそう考える医師が多いから無罪になったんでしょ? あなたの主張を聞いていると、あたかも医療事件には国家の刑事裁判権を及ぼすべきでないというように聞こえる。でも、私が示したような、歴然たるミスもあるのです。それすらも、刑事裁判にかけてはならないのですか? そんなめちゃくちゃな話はないでしょう。そうすると、「いや、そういった歴然としたものは除いて」といわれるかも知れませんね。では、ある案件が歴然としたものに該当するか該当しないかについて見解の一致が見られなかったらどうするのですか? やはり、法廷で決着をつける他ないのですよ。
今の説明でわかると思いますが、あなたの主張通りの世の中を作るためには、医療事故に関しては、どんな歴然たるミスのものを含めて刑事裁判権を及ぼしてはならないとすること以外に方法はありません。自分が何を主張しているのか、これでわかって頂けましたか?
>自分が何を主張しているのか、これでわかって頂けましたか?
誤解があるといけないので確認します。
先生は,カテゴリー化(範疇化)や類型化した上で判断しないのですか? 無理にオールオアノッシング(見方によっては極論化)に議論を持ち込んでいるような危惧を感じます。
定形化ができない医療だから,せめて類型化した上で,医的裁量行為の範囲内かどうかという判断枠組みで論じた方が,誤解を招かないと思います。
以前に書いたとおり過失犯の説明は理論的に錯綜していますが、私の取る行為無価値論的理解では、注意義務違反の存否は過失の成否要件であり、過失の成否は構成要件該当性の問題であり、構成要件該当性が認められた場合には行為の違法性が推定されるということになります。したがって、この理解の下では、注意義務違反が認められない場合には、そもそも過失の成立、構成要件該当性及び違法性の推定が全て否定されることになります。
ここで、注意義務違反とは、行為無価値論的理解の下では、ざっくりいうと通常の医師なら当然に回避したであろう行為を行ってしまったということですから、賛否につき医師の間でも見解が分かれる(両論につき優劣つけがたいという意味で用います。)場合には、注意義務違反はそもそも認定されないこととなります。
ただ、私の理解によれば、前田先生の取る結果無価値論では、一定の行為の存在が客観的に認められ、それと結果との間に客観的因果関係が認められるだけで構成要件該当性、さらに違法性の推定を認めてしまうようなのです。そうであるから、「通常の医師」うんぬんによる過失成立範囲の絞込みを行うために、正当業務行為等の違法性阻却事由をもってこなければならなくなるのだと思います。
類型化していますよ。過失と類型化される行為は処罰対象であると何回も申し上げています。
それならばいいですが,他の医師の先生の投稿内容を大胆に二元論と読めるという趣旨でバッサリと切って捨てる雰囲気がが見えたので危惧しました。ちなみに私も行為無価値で大学を出ました(というか結果無価値はほとんど知りません)。
1 そういうのは,普通は類型化と言わないでしょう。子供騙しは止めなさい。過失に該当する行為が処罰対象と言ってるから類型化しているなんて,同じ法曹として恥ずかしい。
2 過失犯にどういうものが該当するか議論するのが類型化論です。家に帰って団藤~大塚~大谷の刑法各論を読み直してきなさい。
3 ざっくり注意義務違反でごまかしているけど,②結果予見義務と④回避義務が認められない「事由」を摘示してください。
ハスカップ氏メモランダムと比較対象すると「某弁護士」先生の見解は,論理的整合性がいまいちかな。予見義務と回避義務の議論に触れないで(逃げて?)そこを「別の房弁護士」先生がズバリと指摘したように読めました。素人のREMに過ぎないですけどね。
ずいぶん前に、予見可能性、予見義務違反、結果回避可能性、結果回避義務違反の全ての要素が認められないと過失は認められないと書いてあるのですが。記録も読まずに軽率な判断をして他人を批判するという態度は、法曹としてどうかと思いますよ。
ポイントはここですよ。ずらさないでください。抽象論なら学生でもできるからです。
>3 ざっくり注意義務違反でごまかしているけど,②結果予見義務と④回避義務が認められない「事由」を摘示してください。
医事法や医療法は専門外のようだから,参考文献を示します。> 某弁護士 さん
医事法判例百選
医療過誤判例百選
医事判例百選
手塚豊著「医事法入門」
>「そうとしか思われない」とお考えになるのはあなたの感覚ですので、私としてはいかんとも答えようがありません。
確かに他人にどう映ろうが、ご本人が違うと仰る以上、違うのでしょう。失礼しました。
>ただ、先で示したように歴然とした医療ミスで亡くなる人がいる以上、医療ミスの可能性をゼロということはできません。
>そうであるのに、「理由はわかりませんが亡くなりました。」「理由はわかりませんがあなたは一生歩けないと思います」だけで納得しろ
私は特殊なケースではなく、一般論を話しているつもりなのですが、先生はどうも「医療ミスで亡くなったケース」を前提に話されているようですね。
それとも、死亡原因の分からないケースは、医療ミスの可能性がゼロではないから、裁判で死亡原因を明らかにするべきとでも考えておられるのでしょうかね。
医療ミスは起こりうるし、医療ミスで亡くなったのが明らか(もしくは可能性が高い)なら訴えればいい。だからといって、「医療ミスの可能性がゼロではない」からというだけで訴えられていては、医師はやってられないでしょうね。
病院に行ったからといって、必ず病名が付くとは限らないし、原因は分からないけど体調が悪くなっていく(私の親がそうでした)とか、亡くなられた原因がはっきりしないケースもいくらでもあるでしょう。医師も神様じゃないし、医学だって人体の全てを解明したわけじゃないんですよ。実際に原因不明なら医師もそういうしかないでしょうし、「納得できない」といってもどうなるものでもないでしょう。
で、亡くなられた患者さんは、実際に治療に当たった医師の診断では浮かばれないが、裁判官がつけた「何らかの結論」なら浮かばれるんですかね。たとえ、それが原告敗訴だとしても。
http://www.ne.jp/asahi/sawasawa/hakunamatata/
引用開始
医療過誤の被害を被った「訴えてやる!」と思った時,まず最初に考えてほしい事は,人間が生物だという事と,民事訴訟は金銭賠償だという事,さらに「不成功」と「過失」は異なるという事です。起こってしまった事の重大さに目を奪われ,あるいは医者の言動に腹を立てるあまり冷静さを失ってはなりません。下手をすると,被害者であると思っているあなた自身の社会的信用が傷つくことにもなりかねません。
人間は生物である
誰に言われるまでもなく当然のことですが,誰しも冷静さを欠くと視野が狭くなり,バランス感覚を失してしまいがちです。
人間は生物ですから,運よく無事に誕生し,成長し,やがて成長が止まり,衰えていき,最後は死亡していきます。分かり切ったことですが,このプログラムには逆らえません。人間は、長生きでもせいぜい100年、短命だの長生きだのと言っても100年がほぼ限界です。深海に棲む生物はどうでしょうか、ヒノキはどうでしょうか、人間同士の個体差など、種の単位で考えれば小さいものです。
まず誕生ですが,無事に誕生するのはそれ自体もうけもの,生物である以上そもそも無事に生まれることができない運命に最初からある場合もありますし,生まれてきても先天的な障害,それも到底生きられない生を受けてすぐに死んでしまう障害を持っている場合もあります。出産で無事生まれなかったのは,医療過誤とは限らないのです。たとえ分娩時の医療行為に問題があったとしても,そのせいかどうかはわからないことも多いのです。仮に運命であるとすれば,誰を責めることもできません。先天的な重い障害を持って生まれてきた場合,そのままでは生きていけないので治療を受けたが先端医療をもってしても救えなかったとして,個別具体的な問題でしょうが,原則的には医療過誤である場合よりは寿命であったと考えねばならないことの方がずっと多いと思います。先端医療技術の開発と,少子化の中で,徐々にそういうことが受け入れられない時代になりつつあるのかもしれません。
次に加齢による衰えです。生物は加齢によって衰えていくことを防げない運命にあります。細胞が水分を失って,ひからびていくようなものです。加齢との戦いも所詮は気休めに近いものです。衰えて後死亡します。事故に巻き込まれて死亡するのでなければ,何かの病気で(病名が診断されているかどうかは別にして)死亡するのが普通です。私自身の経験ではないのですが,100才に近い男性が肺炎で死亡したが,医師の肺炎の診断が遅く,肺炎の治療もまちがっていたということで訴訟を依頼した遺族がいました。カルテ等を見ていないので,果たして診断に遅れがあったのか,治療に間違いがあったのかは不明ですが,少なくとも死亡との因果関係が不明です。すなわち,100才に近い男性が肺炎で死亡することを医療行為が適切なら防げたかどうか,ということが最も難問です。肺炎は肺癌と違って抗生物質で治せる,という考え方かもしれませんが,年齢を考えると難しいと思います。外国には「肺炎は老人の友」ということわざがあります。比較的苦しまずに黄泉の国に伴ってくれるからです。そのような事案を,あえて提訴して司法の裁きを求めるべきかどうか、このあたりは,個人のバランス感覚かもしれません。たまたまその時担当した医者が非常に不愉快であった,としてもそれは別の問題です。
民事訴訟は金銭賠償が原則である
-損害は何であるのか
名誉毀損の場合,謝罪広告が判決で認められる例外はありますが,民事訴訟の原告勝訴判決は金銭賠償を命ずるのが原則です。他方,刑事訴訟は検察官に起訴権限があり,検察官以外には提訴(裁判を起こす)する権限はありません。
そこで冷静に判断しないといけないのは,訴えたいと考えている損害は何なのか,金銭で見積もることのできる損害といえるものがなければ,民事訴訟にはなじまないことになります。すなわち、民事訴訟である以上、金銭賠償を求めるのがルールですから、金銭を得ても到底目的を達成しない、という事が最初から決まっているのなら、果たして訴訟する事に意味はあるのでしょうか?訴訟をする、ということは相手方はもちろん、裁判官や書記官、その他諸々の国の機関を「煩わせる」ことでもあります。当然国民の権利ですから、遠慮は無用ですが、元もと目的と合致しない事であれば訴える必要はないのです。
「悔しい思いをした」「怖い思いをした」「嫌な思いをした」というだけでは,法律が保護してくれる損害には残念ながらなりません。最低限,金銭に見積もることのできる客観性のある損害でなければなりません。また主観的にどれ程かけがいのない価値のあるものを失ったとしても,金銭賠償自体の性格から「市場価値」に当てはめて見積もられることになります。20才の人の死亡事故と,80才の人の死亡事故では金銭賠償の額が異なります。逸失利益,生きていたらどれだけの経済的利益を得られていたか,を金銭賠償においては算出しますから,年収の多い人と少ない人では年収の多い人の賠償額が高くなります。そもそもこの仕組みが受け入れられない,納得できないという人は,少なくとも現在の司法制度の下では医療過誤訴訟をするべきではありません。何故ならたとえ勝訴しても,目的が果たせないことは明らかだからです。
同様に,「金では駄目だ。医師免許を剥奪したい」というのも無理で,民事裁判で実現は困難です。相手の医療を改善させたい,というのも民事裁判の直接の目的にはできません。「加害者」の医者を心から反省させ,改心させたい,というのも無理です。大量殺人犯であっても,法律手続きに従って厳罰に処することはできても「反省」や「改心」を強制することは不可能です。
従って,そもそも民事裁判という手続きで制度的に実現できないことを目的に「訴える」のは意味のないことなのです。
「不成功」と「過失」は異なる
―医療の不確実性
医者の肩を持つつもりは決してないのですが、この数年間ずっと感じていた事は、医者の常識と患者の常識の隔たりです。それがこと「過失」という事に限って言うと、患者の方が結果の不成功と「過失」を混同している、という局面が多々あります。
その根底にあるのは、医療の「不確実性」に関する無理解です。
医療の不確実性というのは、適正な医療、その時代の水準を満たした医療をしても結果は成功する事も不成功に終わる事もあるという事です。
後に述べますが、結果が不成功に終わったからといって、医療側に責任があるとは限らない、抽象的には理解できても具体的にはこの点の誤解が到底医療側の責任を問えないはずの訴訟に結びついていて、弁護士ですらその点の検証を怠っているとしか思えない例を多く見ます。
結果に不満があり、憤りを感じたとしても,法律上医療側の責任を問えるか否かは別問題で、冷静に判断しないと、元から勝てるはずのない訴訟を提起して「二次災害」に会うという羽目に陥ります。
患者にとって、「こんなひどい目にあった」が医者に言わせると「これですんで良かった」と食い違う事に多く遭遇します。患者側弁護士として、長年携わっていると、この頃つくづく感じますし、逆の立場である担当医のその時の心情も共感できないまでも想像に難くない事が多いです。
根底にあるのは、先に述べた医療の不確実性に対する理解の違いです。
たとえば診断に関していえば、最初から診断すべき病気の症状がすべて典型的にそろっているわけではないので、診断しても病名や原因がわかりません、が正直で正しい答えという事が少なくありません。原因も病名もわからない段階では、治療方法はわかりません。病名はわかっても、効果的な治療が確立されていない場合もありますし、一般的には効果的と言われている治療をしても、たまたま治らない場合も治る場合もあります。つまりそれこそが医療の不確実性、成功不成功があるわけです。医者は、当然そのことを理解しています。ところが患者側は概して,診断すれば病名はわかる、治療すれば治る、と思いがちです。俗に言う「不治の病」は、自分にはあてはまらないと、思いたいのです。
誤解に基づく「利害の一致」もあります。風邪の場合、家で寝ている事ができればベストです。ところが病院に行くと、多くは抗生物質を処方します。医療側の言い分は、肺炎を合併する事の予防である、あるいは「患者が薬を出さないと納得しない」です。ところが患者側もそれで納得します。
最も深刻なのは手術の後遺症です。
脳の血管内手術で、後遺症が残ったとします。患者は、とんでもない目にあったと感じるでしょう、医者はおそらく内心では、この程度で済んで良かった、と思う事でしょう。
理解しにくいのは合併症です。
合併症Aと合併症Bに分けて考えます。合併症Aは,原疾患が前提で発症する疾患。たとえば、肝硬変から食道静脈瘤破裂。これについての理解は、さほど困難ではないはずです。
問題はB、手術や検査、治療に伴い、ある確率で不可避に生じる病気や症状。たとえば、未破裂脳動脈瘤の血管内手術で動脈瘤を破裂させた場合。ERCP(内視鏡的逆行性膵胆管造影方)検査から急性膵炎を発症し、死亡した場合。
いずれの場合も、最大限の注意を払っても避けがたい、すなわち医療の限界、従って、それ自体は法的に過失とは評価されません。何故なら、法律上の過失は結果回避が可能である事が前提で、できない事に責任はありません。しかし、この合併症を巡っては、結果に対しての損害賠償請求から、言った言わないのインフォームドコンセントに至るまで紛争に発展する事は非常に多いです。当然のことながら、医療側は、マクロで見ます。日常的に医療の限界に直面していますから、深刻な合併症が細心の注意を払っても避けがたい、ある程度は「運」という側面を了解しています。ところが患者は医療の限界に直面する経験がそれまでになく、抽象的には理解しても具体的な自分自身の不運な例を医療の限界と受け止める事は困難です。
もう少し掘り下げてみると、合併症であるすなわち過失がない、というのではなく、具体的なその事例が結果回避可能であったかどうかの検討が必要です。
たとえば、未破裂脳動脈瘤の血管内手術で動脈瘤を破裂させ、最終的に死に至ったとします。動脈瘤を破裂させた事自体は、多くは合併症として無過失と判断されます。ここで既述したように、結果の不成功と過失を混同してはなりません。
ただし、より具体的に検討すると、未破裂脳動脈瘤を破裂させたら必ず死ぬのか、というとそうではありません。動脈瘤破裂で運ばれた救急患者が救命される事があるわけで、まして病院での手術中の事故ですから、文字通りスタンバイした中での事故です。破裂は仕方がないとして、その破裂に必然的に伴う後遺症は仕方がないとしても、破裂後の処置が正しければ救命できたのではないか、という検討が必要になります。
現実に私が経験した例で、未破裂脳動脈瘤の血管内手術で、動脈瘤を破裂させてしまい、血管内に手術に使用したコイルを残したまま手術準備をして、その間にコイルを中心に血栓ができて、内頸動脈を閉塞してしまったという例がありました。
ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)検査で、膵炎を発症し、劇症化して死亡、というのは少なくない合併症です。医療者の間ではよく知られていますが、患者にすれば、いくら膵炎を発症する事が、パーフェクトに避けられない不運であると言われても、「たかが検査」で死亡するのはいくら何でも納得のいくはずはなく、紛争になるのはごく自然かもしれません。
ただ、この場合も、検査で死ぬのはおかしい、膵炎を発症させたのに責任がある、という事では裁判しても勝てないのです。それは最初から、何パーセントかでは発症する防げないリスクだったのですから、やはり結果の不成功と過失の混同です。
ただこの場合も、具体的な検討は必要です。ERCPの基本手技として求められている事を守っていたかどうか、発症を予防する工夫として、頻回の挿管を避けるとか、無理せずに短時間で中止するとか、そういった決まり事が守られた上での膵炎発症は責任を問えません。逆にそうした決まり事を破っていたとすれば、少なくとも「期待可能性」というレベルでの責任追及は可能です。また急性膵炎自体の治療は適切になされていたのかどうか、初期の大量輸液がなされていたかどうか、高次医療機関への搬送に遅れはないか、などに問題があれば、やはりそれが適正になされていたら救命できたとまではいえなくても、少なくとも適正な医療を受ける機会が侵害され、その機会を保証されていれば、生存していた「相当程度の可能性」という限界での責任追及は可能です。
さらにいずれの場合も、合併症のリスクについての説明がインフォームドコンセントとして問題にされるでしょうし、きちんと説明がなされていなかったとすれば、果たしてその説明を聞いていたらその検査なり手術を受けていたかどうかという問題も指摘されるでしょう。
引用終了
のご意見もございます。
私は、本件議論に関して、具体的事例について、医師の刑事責任ないし民事責任が問われるべきであった、あるいは医師の刑事責任ないし民事責任が問われてしかるべきである等の発言は一つとして行っておりません。繰り返しますが、記録を検討せずして結論を出す態度は、法曹として最低だと思います。
私が申し上げているのは、原因がわからない場合の話ですよ。不可抗力であれば不可抗力として結論づけてほしいと考える人は、それなりの数がいると思いますけどね。
寺島先生がネットで発表されている文章は,私のような素人でも判るようによく噛み砕いて書かれているので,たいへん判りやすいです。押し付けがましい高飛車なところもないし。
客体である患者の個体差と症例の個別性,行為である医療の不確実性,結果である死傷と因果関係の有無,素人が陥りやすい裁判にかける誤った目的(応報?反省改善)等など。
当然かもしれませんが,専門的実務知識を身に付けたベテラン弁護士先生に弁護や代理を頼まないといけないかと。我々素人1人も説得できない総合プレゼン力では,専門的実務知識にも実務スキルにも疑問に感じてしまいます。
omizo さんが引用された寺島先生の説明が明快で,もう私の出る幕はないでしょう。訴訟記録やカルテを読まない人でも,一般論でここまで過失犯や医事法の最前線を平易に説明されて,通常の原告側が陥りやすい誤った紛争解決目的の設定の例示など,その実務経験の深さがうかがわれます。
> 某弁護士 さん
というわけで,繰り返しませんが,私の貴職に対する質問には回答いただかなくて結構です。記録を読む必要もない「過失犯の初歩的構造論」への理解(読むとしたら大塚仁著「過失犯の研究」)に対する質問に過ぎませんから。
そう思うのは、あなたが自分にとって都合のいい意見しか取り入れようとしないからでしょう(笑
私とて、医療の不確実性は認めておりますし、どっちが正解かわからない状況下で、一定の合理性の下に行われた判断について、悪い結果が生じたからといって、刑事責任ないし民事責任を問われるべきではないと考えているのですよ。
私が言いたいのは、「どっちが正解かわからない状況」であったか否か、「一定の合理性の下に行われた判断」であったか否かについて、患者と医師との間に見解の一致が見られなかった場合は、裁判所に持ち込んで結論付けるしかないのではないか、ということだけです。
それで、先生の見解においては、いかなる論拠において、医療事故に関しては、業務上過失致死傷罪について、重過失のみ処罰すべきであるという結論が出てくるのですかね。
私は、繰り返し、医療自己の問題は過失の認定基準の問題であって、重過失以外の過失の免責の可否という問題ではないと申し上げているのですが。
ですから、その「エイズ研究班」で、帝京大症例がエイズと否定されたわけですから、安部教授には何が出来たというのでしょうか。
ちなみに言えば、安部教授自身はエイズだという事を強く疑っていたと言うことです。しかし、専門家の見解として、エイズという事が否定されたわけですから、どうしようもないですね。医学の限界という事でしょう。
http://www.lap.jp/lap2/data/sa/sa9609a.html
第1に、私は、帝京大事件については、無罪という結論は妥当であると申し上げております。
第2に、私は、帝京大事件について、結論の妥当性について、一部で疑念が示されているとも申し上げております。
それで、あなたは私の何を批判したいのですか?
判例百選の解説を引用しておきます。「なるほど、被告人には、通常の血友病専門医を超えるウイルス学の知識はなかったとされる。しかし、通常の血友病専門医を超えたエイズ感染の恐れを認識していた以上、同病院の担当医としては、その危険性を低下させるに足る措置が必要とされる場合もあろう。換言すれば、当該行為者が、結果回避措置について異なった結論に到達しうるだけの現実的知見を有していたならば、これに基づく予見可能性の範囲や結果回避義務の内容・程度が左右されるのは当然である。」
薬害エイズ事件に対する、某弁護士さん自身の見解を伺いたいだけですよ。
もっと言えば「すら」の根拠を知りたいだけです。裁判所の評価抜き、「一部の疑念」を抜きにした、某弁護士さん自身の言葉で語って欲しいのですね。
>それで、先生の見解においては、いかなる論拠において、医療事故に関しては、業務上過失致死傷罪について、重過失のみ処罰すべきであるという結論が出てくるのですかね。
私はそんなことは一言も言ってませんよ。ちゃんと過去ログ読まないなんて法曹なんて記録を読まない弁護士と同義でとてもし恥ずかしいですよ(軽蔑。そうでなければ藁人形戦法と看做します。呆れかえりました。
老婆心ながら忠告しておきますが、無意味な引用はよした方がいいと思います。
これほど見事な後出しじゃんけんは見たことがありません。この書き込みを引用しておられる「某弁護士」さんの見識が問われかねません。
>不可抗力であれば不可抗力として結論づけてほしいと考える人は、それなりの数がいると思いますけどね。
高額の弁護料を払い、鑑定料100万使って結果的に敗訴しても、「裁判所が不可抗力と結論付けた」のだから「不可抗力と判ってよかった」と満足される方は、私はかなり少数派だと思ってたのですが、これも現場を知らない素人の浅知恵というものでしょう。お蔭様で勉強になりました。
>私が申し上げているのは、原因がわからない場合の話ですよ。
死亡原因すら分からないのに、「不可抗力」というのは、一体何に対する「不可抗力」なのかよく分かりませんが、先生は死亡原因が何か全く分からないようなケースまでも、医師の過失を主張し提訴されることを推奨されるのですか?
通常、裁判に持ち込まれるのは、少なくとも死亡原因が判明し、或いは推測され、その死亡と医師の過失の間に一定の因果関係があると考えられるケースではないかと思います。
近年、医療訴訟においては、原告側の立証責任はかなり軽減化されてはいますが、それでも「死亡原因は全く分からないけど、医療ミスの可能性はゼロと断定できないし、ひょっとしたら因果関係もあるかもしれないから」というレベルで訴訟に入られては、素人ながら厳しいんじゃないかと思います。
>そう思うのは、あなたが自分にとって都合のいい意見しか取り入れようとしないからでしょう(笑
リフレクター(ボソッ
>私が言いたいのは、「どっちが正解かわからない状況」であったか否か、「一定の合理性の下に行われた判断」であったか否かについて、患者と医師との間に見解の一致が見られなかった場合は、裁判所に持ち込んで結論付けるしかないのではないか、ということだけです。
このブログでは,訴訟負担の低減と早期当事者救済のため,ADR構想や責任保険填補が繰り返し議論されたのご存じないですか? 先生の言葉を敷衍リピート(ブーメランエフェクト)すれば「過去ログ読んでないんですか?」。
まずは横レス。
鑑定人の因果関係に否定的な意見が完全無視された裁判例(当裁判所の判断では,全く触れられなかった)
http://www.orcaland.gr.jp/kaleido/iryosaiban/H9wa19783.html
もうちょっと前のやつ。これはまじめに鑑定書を読むと長いかな。
http://www.orcaland.gr.jp/kaleido/iryosaiban/H14wa114.html
統一的見解があればそれに越したことはないです。裁判所も判断するのが楽ですし。
でも訴訟において統一的見解は必ずしも必要ではないです。先に述べたようにちゃんとした根拠がある限りどの見解を採用してもおkです。
福島大野に関してですが確かに有罪認定のためには統一的見解が必要であるかのように判決は述べています(無罪認定のためには統一的見解は不要)。あの判決はあれでよいとは思いますが、統一的見解を求めるかのような判断基準については今後批判的に検討される可能性が高いと思います。
加古川市民病院事件の別の見方。
http://www.orcaland.gr.jp/kaleido/iryosaiban/H17wa867.html
すんません。まとめて投稿しようとしたら,システム上で保留になってしまったので,分けて投稿しました。
>福島大野に関してですが確かに有罪認定のためには統一的見解が必要であるかのように判決は述べています(無罪認定のためには統一的見解は不要)。あの判決はあれでよいとは思いますが、統一的見解を求めるかのような判断基準については今後批判的に検討される可能性が高いと思います。
医療刑事事件の検察官の起訴には,統一的見解という高いハードルを課して,安易な起訴を封じる(起訴判断に厳格性を求める)という刑事政策的判断があったのように感じました。裁判所が政策的判断をどの程度してよいかの裁量問題はさておいて,検察(ひいては送致する警察にも)に高いハードルを設定する判例ですから評価できると思います。
私も誤解を招かなように付言しておきます。
繰り返しますが,過去ログをロクに読みもせずに結論を出す態度は,法曹として最低だと思います。
参考先
>No.109 某弁護士 さん から 別の房弁護士 さん への返信 | 2009年10月 3日 00:07
>繰り返しますが、記録を検討せずして結論を出す態度は、法曹として最低だと思います。
帝京大エイズ事件については、「違和感はあるが、(無罪となるのは)理論的に止むを得ない結論」と書きましたが。
>別の房弁護士 さん
では、あなたは論点を取り違えて私を攻撃していたということですね。あきれました。
>しまさん
何が後出しじゃんけんなのですかね。私は議論対象を帝京大事件と明示していますし、判例百選はごく一般的な資料なのですが。
>じじいさん
あなたの論のおかしなところは、「(最終的にも)原因はわからない」という、結論ありきのところから議論が展、開されているところです。私は、医療ミスなのかそうでないのかについて、患者側の意見と医師側の意見に一致を見ない場合には、法廷に持ち込んで結論づけるしかなかろうと言っているだけなのですが。
>キメイラさん
私は民事責任の軽減のために自賠責保険に類する制度を導入するのに反対する気はありませんし、ADRの導入についても反対する気はありません(あなたはADRには当事者の合意がない限り強制力を持たせることはできないと理解しているのでしょうか。現実に医師を訴えたいと思って訴える人がいる以上、彼らの裁判を受ける権利も保障しなければなりません。)。
なお、私が論点としているのは、医療事故に係る業務上過失致死罪の適用を重過失の場合等に限定するのはおかしいという点のみです。
>峰村健司さん
その鑑定書というのは、これのことですか。
「乙1号証(カルテ)の頁を繰っていると,まず気づくのがこの症例に関する議論が十分になされた形跡が診療録上認められないことである。(中略)大学病院という大きな医師集団を形成しているグループが,そのグループダイナミクスを発揮しさえすれば,十分に対処しえた症例であると考える。」
>ろくろくびさん
統一的見解が得られずノンリケットならば「被告人の利益」ということで無罪になるのに、あなたは何を問題にしたいのですかね。
>峰村健司さん
加古川事件は控訴されてないようですが。
>キメイラ さん
あなたが「過去に議論された」として摘示した事項は、私の提示した論点には関わりのない事項です。私が問題としているのは、過失と重過失という法的に区別された概念(ただし、過失は重過失を含む)があって、一般人は過失で処罰されるのに医師だけは重過失でないと処罰されないとする理論的正当性はどこにもないということです。ADRやら自賠責保険やらはそれには全く関係がありません。
ホットな議論、勉強になりますがもう難しくて・・・
>加古川事件は控訴されてないようですが。
この事件がどうかは知りませんが、病院側、経営側はとにかく早く裁判を終わらせたくて、勤務医のせいにして払うものを払って終わらせるということはいままで本当によくありました。たとえば公立病院などではわざわざ首長まで出てきて控訴断念を命令していくこともあります。このことも現状に影響しているものと思われます。
某弁護士様
峰村先生が示された加古川事件について、リンクをたどって中身を検討される際に、被告側の医学的な言い分がすべて正しいという観点に立ち、某弁護士先生が、弁護されたとすれば、この判決はどう思われますか?
違う地区で医療をしていますが、どこであっても、休日夜間などでは受け入れに時間がかかる状況がありますし、不整脈に対しての判断としては、除細動しなかったことは過失かもしれないけれども、その他の管理については、当時であれば妥当です。また、原告側のいう抗不整脈薬であるリドカインの投与は、当時ですら推奨されてはいないはずです。しかも、当時は専門でなければ除細動器を使ったことがないことはむしろ当然の状況です。医師として不確かな情報で加古川事件をとらえている部分もあるとは思いますが、裁判の結果として示されている部分であっても、医師にとってはネガティブなメッセージしかありません。
有罪認定に(かつ検察の起訴判断に)高いハードルを設けるという方向性はまったく正しいですし、あの判決については基本的には正しいです。
という部分は通常は妥当しますが、たとえばただしあらゆる医療の刑事事件に対応できるような基準ではないので、より一層の(方向性はそのままにしての)検討は必要である、と思います。
あの判決の
Aという病気に対して、これまで多数の医師はBという治療法を採用していた。しかし、ある医師が治療法Bよりも優れた治療法Cを発案し、実行してみたが患者が死亡してしまった
というような事例の基準としては不十分な基準となる可能性が高いように思います。そうした意味でより一層の検討は必要と考えます。
>No.129 某弁護士 さん
統一的見解が得られずノンリケットならば「被告人の利益」ということで無罪になることは最初から言っていますが、質問の趣旨が分かりません
>>ある医師が治療法Bよりも優れた治療法Cを発案し、実行してみたが患者が死亡してしまった
>というような事例の基準としては不十分な基準となる可能性が高いように思います。そうした意味でより一層の検討は必要と考えます。
受け売りで恥ずかしいですが(^^ゞポリポリ,医療の「先進性」と「実験性」の観点からは「許された危険」として社会的相当行為に該当して違法性が阻却されるという理論構成が構築される必要があると思います。o(_ _*)o
プログラムのバグで損害賠償請求を受けた時,コードの先進性と実験性(フロンティアスピリット)抗弁が米国民事訴訟で認められた先例が確かあった記憶です。これは外国民事判決ですが,判決趣旨(レイシオデシデンダイ)は,参考になると思います。
記録を全て見たわけではないので「わからない」としかお答えしようがありません。ざっと見た感じでは、あの判決は「他病院への移送の遅れ」に注目しているようにも思えるのですが、それが判断の遅れにより起こったのか受け入れ先がなかったことにより起こったのかは、あの情報だけからはわからないからです。
>ろくろくびさん、キメイラさん
「優れた治療法」というのが結論先取りですよ。そんなの開発当初にわからないでしょ。許された危険は社会通念上の有用性が認められている行為に関するもので、一か八かのばくちに適用されるものではありません。もちろん、危険の引き受け等の別の法理によって違法性が阻却される場合はあるでしょうがね。何が許されるかを決定するのは行為者たる医師ではないとだけ申し上げて起きましょう。
通常新しい治療法が試みられる場合には、病院の倫理委員会の承諾を得て、なおかつ本人の同意をとっているはずです。
通常の診療の中で起こった不測の事態と同列には論じられないと思います。
>そうであるのに、「理由はわかりませんが亡くなりました。」「理由はわかりませんがあなたは一生歩けないと思います」だけで納得しろというのは、通常の感覚では無理だということを私は申し上げているだけです。
>私が申し上げているのは、原因がわからない場合の話ですよ。
>あなたの論のおかしなところは、「(最終的にも)原因はわからない」という、結論ありきのところから議論が展、開されているところです。私は、医療ミスなのかそうでないのかについて、患者側の意見と医師側の意見に一致を見ない場合には、法廷に持ち込んで結論づけるしかなかろうと言っているだけなのですが。
某弁護士先生、先生との会話は難しいですね。訊いた内容にはまともに答えず、「と言っているだけです」といいながら、その内容は先生にご都合のいいように毎回ずれていくのですから。
裁判前において患者さんの亡くなられた原因が判らなければ、医療ミスとして訴訟にかけ、裁判で何らかの結論を出さねば故人が浮かばれない」って考え方が、中立な立場を自称される法曹の方の言葉として私には俄かに信じがたいだけです。
しかも、医療ミスによる死を疑う根拠が「先で示したように歴然とした医療ミスで亡くなる人がいる以上、医療ミスの可能性をゼロということはできません。」ですから・・・。
会話が成立しないのに、これ以上続けても意味がありませんのでこの辺で失礼いたします。これまでお付き合いいただき、ありがとうございました。
まあ、結論先取りなのは事実ですが、結局のところ私が言いたいのは大野基準は新規の治療法には有用とは言えない、ということに過ぎません。あなたは有用だと思われますか?
別に行為者たる医師が決めるとは言っていませんし意図してもいません。他に有用な治療法があるのに一か八かのばくちに出たのであれば当然許された危険の法理は妥当しませんがそんなの当たり前でしょう?そんなことは当然の前提としたうえで、そうしたケースではない場合、すなわちばくちとは言えず、合理的な判断に基づき、かつ合理的な手続を踏んだような場合について言っているのです。
>No.135 うらぶれ内科 さん
とはこういうものである、と判示しています。つまり、大野判決は大野判決は
1 新しい治療法が試みられる場合と
2 通常の診療の中で起こった不測の事態
を区別せずに基準を設定しているのです。したがって、大野基準は1と2のケースどちらにも適用されることになる可能性があるのです(病院の倫理委員会の承諾を得て、なおかつ本人の同意をとっていてもです)。
私がNo.132で「通常は妥当する」と述べた趣旨は2のケースには妥当する、という趣旨です。
しかし、わたしはうらぶれ内科さんと同様,通常の診療の中で起こった不測の事態と同列には論じられないと考えているからこそ、1のケースについては大野基準は適用すべきではないと考えます。そうすると、大野基準が適用されるべきなのはどのようなケースなのか、そして1のようなケースではどのような(大野基準とは異なる)基準によって過失の有無を判断すべきなのかについて検討が必要となります。そしてその点についての検討はいまだ不十分であると思われます。
私の投稿の趣旨はそういう意味です。
>許された危険は社会通念上の有用性が認められている行為に関するもので、一か八かのばくちに適用されるものではありません。
(´ー`)つ団藤重光「網要総論改訂版」P212脚注22
>生命の危険を知りながらあえて手術する外科医
(´ー`)つ団藤重光「網要各論改訂版」P416-419本文脚注1-3
>現代文明は……医療……生命身体を危険にさらしている。……「許された危険」の問題も主として過失致死傷を念頭に置いているものといっても過言ではあるまい。
それと「一か八かのばくち」なんて①いつ②誰が③どこで④何に関し⑤どのように,いいました? 端的に言えば,人が言ってもいない条件節(限定詞)を無断で付け加えて,自己の見解に都合のいいように批判を組み立てるのは許されないでしょう。少なくともサーバ屋の世界では。
ご教示ありがとうございます。たしかおっしゃるとおりかと思います。それはそれで別の裁判が必要ということなんでしょうかね。私は新しい治療を試す機会などは絶対にありませんけれども。
百人組手お疲れ様です。
>その鑑定書というのは、これのことですか。
>「乙1号証(カルテ)の頁を繰っていると,まず気づくのがこの症例に関する議論が十分になされた形跡が診療録上認められないことである。(中略)大学病院という大きな医師集団を形成しているグループが,そのグループダイナミクスを発揮しさえすれば,十分に対処しえた症例であると考える。」
いや,その後の補充鑑定書の「MOFに陥る24時間前にバンコマイシンを投与したからといって,その有効性は期待されるものの,MOFを確かに回避できるかについては,推測の域を出ない。 」ってところですよ。先生が提示された部分は,過失に関する鑑定意見であって,因果関係に関する鑑定意見ではないですよね。
えーっと,本題です。
某弁護士さんの主張は,業務上過失致死傷罪の枠内での話としては,僕にはそんなに違和感はないんですが,それでもこれだけ医療側からヒステリックな反応があるのですから,そのような反応がなぜ起こるのかということについては,「基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」弁護士として,少しくらい考えを巡らせてみてもいいんじゃないでしょうかね?
医師が業務上過失致死傷罪という刑罰の存在下で医療業務を行うのは,例えて言えば,弁護士が「業務上過失人権侵害罪」の存在下で業務を行うようなものではないかと考えます。医療行為は本質的に患者の健康に介入する業務であり,弁護士の行為は本質的に依頼人の人権に介入する業務でしょう。もちろん他の業種の人々でも,業務上過失致死傷をなすこともありますし,「業務上過失人権侵害」をなすこともありますが,医師にとっての前者及び法律家にとっての後者は,それぞれ直接介入する業務であるだけに,他の業種に比べてそれを犯すリスクは比べ物にならないほど大きいものであると考えます。
最近私が見つけた,以下の上告却下事件などは,
http://www.orcaland.gr.jp/kaleido/iryosaiban/H15wa22464.html#postscript
医療に例えれば「治療プロトコルを間違えた過失があり患者死亡」に該当するくらいの明らかな過失だと思うわけですが,それは医療であれば業務上過失致死傷に該当して有罪,となっても当然ということになると思われます。
裁判所の記録閲覧室でいろいろな裁判記録をつらつら眺めていると,請求金額を間違えてしまい後から上申書で訂正しただとか,年5分の遅延損害金の請求を忘れてしまい後から上申書で訂正しただとかの「未遂」事件はしょっちゅう見ますし,弁護士の懲戒事例などをみると,実際に上訴期日を忘れて上訴ができなかった例だとかも結構あるようですから,法律家の方々は,そういう凡ミスが刑罰の対象になるという状況で働くということが,どういう心理状況になるかということを想像してみてはいかがでしょうか。それがまさしく,医療者が業務上過失致死傷罪の存在下で働いている状況だと思います。
ついでに言えば,裁判における請求金額の間違いなどは,後から訂正が効く場合も少なくないところ,医療における薬剤の用量間違いなどは,訂正も何もあったものではなく,一発勝負でアウト,となることがあるわけです。医師にとっての業務上過失致死傷罪の存在は,それだけ重いわけです。
もっと言えば,業務上過失致死傷罪の存在下で医療行為を行わせること自体が,もしかしたら人権侵害なのではないかななどとも考えます。いや,「業務上過失人権侵害罪」の存在下で弁護士業務を行うことは人権侵害に当たらないというのであれば,撤回しますが。
というか,業務上過失致死傷罪が存在するのであれば,「業務上過失人権侵害罪」って,存在してしかるべきじゃないですか?これだけ人権がうるさく言われている時代なんですから。
弘中せんせ・・・
ツリかと思って傍観していたのですが、皆様の議論の中で気になる点がいくつかでてきましたので。
まずは某弁護士さまの、こんなのは免責なんて必要がないという事例として提示されたものについてです。
>担当の看護師が人工呼吸器の電源が入っていないことに25分間気付かず、患者の呼吸が停止。その後、患者は死亡した。
>医師が、出血性脳梗塞の患者に対し、投薬してはならない薬(ワーファリン)を投与した結果、患者が脳出血を発症し死亡した
現時点において、このような過失を起こした医師や看護士が刑事で裁かれるのは致し方ない面があります。
しかし、医療事故を減らしていくには、本来はこういう人達ほど刑事は免責にすべきだと自分は考えます。
こんな当たり前のことで過失をおこすというのは、システム上の問題が大きいからです。
まず、人間は必ずミスをするものであり、それを防止するシステムの構築が大事であること。そして大体この手の事故が起こるのは、人手が不足してる時間帯であったり、過重労働で集中力が低下していることがほとんどであるからです。
システムの問題として、いつか起こるべくして起きた事故なのです。
このような過失を犯した医療人というのは、医療事故の被害者にとっては加害者であると同時に、日本の医療システムもしくは病院のシステムの不備による被害者という面があります。
このような医療事故をへらしていくにはシステムの問題を解決しなければならないのに、日本では個人を刑事罰を加えることでよしとしてしまってきています。そのため、医療事故の教訓がその後の事故防止にまったく役に立たせていないのです。
ですからオダの個人的な考えとしては、医療事故の調査、処罰については以下のような社会的なシステムに変えることができたらいいかなと。
医療事故の調査する機関の創設(各論で詰めなければならない問題がいっぱいあるとことですが、今はそれはひとまず置いておきます)し、医療事故についてはそこで調査します。
事故について隠さずに正しく報告した場合
・刑事は免責にする
・ただし、医療事故調査機関の報告にしたがって過失を犯した人は免許停止や再教育などの行政処分の対象にすべき
・民事の免責にはならず
事故を隠そうとしたり虚偽の報告をした場合
・事故を隠したり、虚偽の報告したことについては、犯罪として刑事で処罰
・民事でより高額な賠償責任
それでも「過失は過失なんだから免責なんかとんでもない」と主張されると、同種の医療事故は発生し続けてしまう結果になってしまいます。
医療事故でお亡くなりになられた方は、それこそ浮かばれないと自分は思いますが如何でしょうか?
某弁護士さま
自分もしまさんと同じように「すら」をつけた理由を知りたいです。
>私は、帝京大事件については、無罪という結論は妥当であると申し上げております。
とのことですが、あなたはNo37で
>帝京大の安部ですら無罪というのが今の司法の運用なのに、どkまでの特権が認められたら満足するんでしょうかね医師という生き物は。大笑いです。
とコメントされております。
安部医師がこの裁判で、まるで特権を認められたかのような表現をしておりますね。しかも「大笑いです」嘲笑までつけて。
あなたは裁判所の判決が妥当であっても、「帝京大事件について、結論の妥当性について、一部で疑念が示されている」というあなたの個人的な考えを満たしていないので、阿部医師をはじめ医師と主張されているのですか?
それとも、この裁判で司法が医療にたいして具体的な特権があるというのですか?
それならその特権を具体的に提示してください。
某弁護士さまの議論の進め方が、きくりさんにそっくりと思うのは自分だけでしょうか?
違っていたら失礼しました。
連投失礼です。
記入ミスがあったので。
×あなたは裁判所の判決が妥当であっても、「帝京大事件について、結論の妥当性について、一部で疑念が示されている」というあなたの個人的な考えを満たしていないので、阿部医師をはじめ医師と主張されているのですか?
○あなたは裁判所の判決が妥当であっても、「帝京大事件について、結論の妥当性について、一部で疑念が示されている」というあなたの個人的な考えを満たしていないので、阿部医師をはじめ医師はこの裁判で特権を認められていると主張されているのですか?
重大な故意・・すみません主旨違いですが・・
一度だけの接見で国選は争う姿勢の当方に「初犯だから執行猶予とすべく情状証人を立て一回公判で結審する」
仕方なく従ったが不安を覚えて現東京高裁・原田國男裁判長宛に事件の実情を時系列にした上申書を提出した。
公判で裁判長からの質問を待ったが無かった 法曹三者が意思一致してイカサマ刑事裁判をしている。
情状証人や慰謝料などを証拠とした証拠調は過去よりされているのではないか。
証拠調請求書を見れば一目同然だが こうした背景から私の事件公表が遅れていると思いたい。
虚偽告訴人の検面調書・・「被告人を死刑にしてください でもそれは無理でしょうから刑務所だけには出来る限り長く入れて・・」
法廷検事が読み上げ そしてニヤリとした この鶴田小夜子検事は最高検検事から今春にあの富山地検検事正となっている。
富山冤罪事件の国賠訴訟が提起された 被告は富山地検である。
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp
お久しぶりです。
わたしも「業務上過失人権侵害罪」の創設に賛成です。
ターゲットはもちろん弁護士です。
例えば2006年に発覚した富山県強姦冤罪事件の国選弁護人。彼は弁護人としての仕事をせず,そのため,被疑者とされた男性は冤罪で有罪となったわけです。
これは,医療事故でいえば「埼玉医大総合医療センター耳鼻咽喉科抗ガン剤過量投与事件」に匹敵するくらいの業務上の過失が国選弁護人にはあり,業務停止3年くらいには相当するはずです。しかし,富山県の弁護士会は調査委員会を設けていますが,あれだけの怠慢を明らかにしながら,弁護士会はぬけぬけと「弁護人に過失があったとまでは言えず,考えていない」といって,当該弁護士に対しては懲戒処分を行っていません。
あるいは。
オウム真理教の松本智津夫死刑囚の控訴審で主任弁護人2人です。
彼らは自分理論の勝手な戦術で期限内に控訴趣意書を出さず,結果として東京高裁は公判を開かず,控訴を棄却して,被告人の死刑を確定させました。
松本智津夫の死刑を早々に確定させた見事な仕事っぷりという評価もできますが,被告人の控訴審を受ける権利を消滅させ,死刑を確定させた弁護方針は,弁護士にあるまじき行為でしょう。これは「慈恵医大青戸病院泌尿器科内視鏡手術事件」に匹敵する未熟な手技の選択による被告人死刑確定事件といえると思いますが,仙台弁護士会の懲戒処分は「戒告」,第二東京弁護士会は業務停止1月。
あたしは,少なくともこの3人の弁護士は,「業務上過失人権侵害罪」で禁錮1~3年に相当すると思います。
ところが,弁護士会の懲戒処分は「ない」あるいは「ないに等しい」です。
本論とは違いますが,弁護士会は自律システムとしての懲戒処分をしばしば自慢しますが,所詮お手盛りの軽い処分しかしていないということを見事に自白している3例として例示しておいてよいと思っています。
間違えたら相当のペナルティーを受ける覚悟で法曹関係者に仕事をして欲しいもんです。
富山冤罪事件は、捜査機関が自白を強要したことがそもそもの原因。税金を食みながら故意に不法行為をなした捜査機関と、激務の中、経済的に全く割の合わない国選弁護を受任した際、残念ながら不法行為を暴くまでには至らなかった弁護人と、どちらの責任が重いのか。
オウム事件は特殊過ぎてサンプルとして不適当。そもそも裁判所の決定が憲法・刑事訴訟法違反である疑いが濃厚。それをおくとしても、国をあげて殺せ殺せの大合唱の中、死刑台から人一人の命を救えるかどうかという極限的な場面ですから、漫然と応訴するのは緩慢な死を待つようなものと見て、チャレンジに出たのでしょう。専門家でも評価が分かれる困難な問題であり(季刊刑事弁護等を参照)、「弁護士にあるまじき行為」などと決めつけるのはあまりにも浅薄、短絡的。
医療に準えると、前者は、暴漢に襲われて瀕死となった患者を、ボランティアで診察した医師が救えなかった事例。後者は、やはりリンチにあって死亡寸前の患者に、ハイリスクの医療行為を選択したが奏功しなかった事例。
さすがに弁護士として見過ごせないため、軽く指摘しておきました。
なお、私は関連ブログ?で書き込み禁止処分を受けています。こちらのブログでも同様の処分を取るのであれば、この書き込みは削除して下さい。 > モトケン氏
検察証拠も見せず 被告人の同意・不同意の意思確認もせず
弁護人の独断で口頭で証拠同意された。
少なくとも同意・不同意は書面にして また証拠調請求書は渡すべきだ。
闘争としての弁護とは云わないが せめて被告人の争う権利は護って欲しい。
弁護人の資格を有しない嘆願弁護で懲役に送られた無念は深い。
満期出獄後して虚偽告訴等をした男女を共同不法行為で提訴 初口頭弁論で被告双方の認否に対極の違いがでた。
そして被告代理人は「刑事事件での虚偽申告は不法行為に該当しない」原告の二人の代理人は相手側がこう述べていると航空便で伝えて来た。
つまり虚偽告訴をしても圧倒的に力関係がある捜査機関に置いて排除されるべき事犯ということなのか。
そこでこれは認諾かと嬉々と検事調書の不審などを返信とした ところが「再審目的の訴訟であれば代理人を降りる」この様子に以後はダンマリとしているがあれから11年が流れた。
今もって解決は雲煙の彼方である。
パブ弁! さま。
>激務の中、経済的に全く割の合わない国選弁護を受任した際、残念ながら不法行為を暴くまでには至らなかった弁護人と、どちらの責任が重いのか。
激務の中、経済的に全く割の合わない救急患者を引き受けた際、残念ながら命を救えなかったこともある医療者の数も多いので、このようにおっしゃりたい気持ちは、感覚としては理解できますよ。
ただ確認したいことがあります。
「どちらの責任が重いか」といわれている以上、弁護士に責任が全くないと認識しておられるのですよね。
また「経済的に全く割りの合わない」といっても報酬が出ており、救急を担当する医療者がいかに今の診療報酬が安いと嘆いていてもその仕事がボランティアにならないのと同様に、この場合もボランティアではないですよね。
となると
「暴漢に襲われて瀕死となった患者を、ボランティアで診察した医師が救えなかった事例」
という例えは間違っておられませんか?
「暴漢に襲われて瀕死となった患者を、診療契約を結んだ医師が過失を犯して救えなかった事例」
となるのではないのですか?
なお、どちらの責任が重いかときかれれば、例えで使われた暴漢の責任の方がより重いのと同様に、捜査機関の責任の方がより重いと答えますよ。
でも司法の判断では、この例えのような場合には医師の過失は認定されますよね。そして賠償金額も責任が暴漢より軽いと医療者側が考えていても、減額されることはありませんよね。
報酬が安くても、激務であっても、より他に責任の重いものがあっても、責任があるのならきちんと取るべきだとは自分は思います。
私は「業務上過失人権侵害罪」の創設に反対です。
どんな業種であれ、過失が起こりにくい社会にしていくためには、過失を刑事罰で裁くことは問題の解決にならないと考えるからです。
医療従事者が過失に対する刑事罰の免責を求めるなら、余計に他の業種にも過失に対する刑事罰を導入する案には反対すべきであるとも考えますので。
「そのような抗弁は裁判所で」と言うのが、某弁護士 さんの趣旨なので「軽く指摘」の中身は枝葉末梢に過ぎないです。
医療関係者が被告人席に座らされるのを当然視する司法関係者の存在が、
「そちらも同じ気分を味わったら如何」 という反発を誘って居ますよ。
***弁護士が被告人医師と同じ気分を味わうには、例えば。
体罰の執行を行う或る国で、或る犯罪者の処罰が決まり
「鞭打ちで後遺症を残した」「半殺しの刑を失敗して殺してしまった」な事件が発生し。
それは体罰執行官の過失だから裁判に掛ける。
その体罰執行官を努めるのが「当初の裁判を弁護した弁護士」だったなら、医師と近い立ち位置ですねえ。
「責任」とか「ボランティア」の意味次第。不正行為を暴くに至らなかったことは遺憾なれど、賠償義務を負うという意味の法的責任はないと思われる。弁護士は自営業者であり、すればするほど足の出る国選弁護は、よくいえばボランティア精神、悪く言えばやせ我慢によって支えられています。
ところで「暴漢に襲われて瀕死となった患者を、診療契約を結んだ医師が過失を犯して救えなかった事例」の例えですが、富山事件では、過失があるとは断定できません。被告人が弁護士にも強く真実を訴えられなかったということは、警察・検察によるよほど過酷な脅迫やマインドコントロールがあったか、卑劣かつ巧妙な離間工作がなされたかだと思われ(極めて重篤な症状)、これを、限られた時間と厳しい労働環境で仕事にあたる弁護士が(医師が)完全に除去し得なかった(結果として回復させられなかった)からといって、過失と速断してよいか。
もちろん、一番悪いのは被告人を脅迫して虚偽自白に追い込んだ捜査機関(人を襲って瀕死にした暴漢)であるとはいえ、弁護士に(医師に)過失があれば、何らかの賠償義務は生じえます。しかし、あとから判明した結果だけをとらえて、富山事件における当時の弁護活動に「過失」があると断定するのは乱暴というもの。
医療は、病気という、ある意味どうにもならないもの、誰のせいでもないものによる害悪をいかに最小化するかという技術。そもそも病気が悪いといっても、何の解決にもならない。
これに対し冤罪事件の刑事弁護は、捜査機関や裁判所による悪意ある不法行為、人権侵害、不当判決という害悪を、どれだけ食い止めるかという技術。そもそも捜査機関や裁判所がマトモに仕事をしていないことが根源であり、そこをスルーして弁護士の責任を云々するのは、あまりにもバランスが悪いです。
残念、意味がわからない。
それは、頭が固い事の顕在化かと。
病体が悪い程、医師は患者を傷つける事で病魔と戦う側面が強い。
相手が癌やウィルスであろうと司法組織であろうと、闘う事を生業としている一点は同じ事。
パブ弁!さま。
>「責任」とか「ボランティア」の意味次第。
全く責任がないとおっしゃられないのですね。
わざわざ意味を定義した部分でないところにおいては、責任があるということでよろしいのですか?
説明義務違反、きちんとした弁護を受けるための期待権を侵害していませんか?
責任をとるというのは、必ずしも賠償だけではないはずでしょう?
何故冤罪被害者の弁護ができなかったのか、きちんと冤罪被害者本人に説明できていますか?
富山における冤罪被害者は、冤罪事件調査対策委員会での本人への聞き取り調査への進め方をめぐって更に弁護士への不信感を強めておりますよ。
>すればするほど足の出る国選弁護は、よくいえばボランティア精神、悪く言えばやせ我慢によって支えられています
きちんとした救急医療をおこなえばおこなうほど足の出る救急医療も、よくいえばボランティア精神、悪く言えばやせ我慢によって支えられています。
実質的に「ボランティア精神」であろうと「やせ我慢」であろうと、医療も国選弁護もともに法的には「プロとしての仕事」を求められているのであって、「ボランティア」と認められないのではないのではありませんか?
ひとつはっきりさせておきますが、富山の冤罪事件において弁護士に過失があったかどうかは自分には判断できません。
ただこの事件の弁護についてはっきりしている問題は、国選弁護の料金の低さだと思います。これがある限り、似たような事例は減らないでしょう。
ボランティア精神だけに頼るような制度は破綻するものであろうという点で、国選弁護と医療って似ていると思います。そういう面からみてみれば、その弁護士は制度の被害者なのかもしれません。ただ冤罪の被害者からみれば、その弁護士も加害者の仲間なのです。
相手のほうがより責任が重いと言っても、弁護士の責任が全くなくなるわけではないでしょう。弁護士会は反省すべきところは反省して、このような事態を引き起こす最大の元凶である国選弁護料の低さをもっと社会に訴えていくべきだと自分は考えます。
われわれは医療崩壊について、さんざん法曹関係者から医療者はもっと社会に働きかけろ言われ続けてきました。
では国選弁護の料金の安さを問題にするのなら、なぜもっと社会に働きかけないのですか。いまだにこの問題にたいする社会の関心の盛り上がりのなさはどうでしょう。もっと弁護士の先生方にはがんばっていただきたいこと個人的には思っているんですよ。
しかるに、富山弁護士会の報告書は、「否認している際は弁護士の私選を勧めることなどを提言」です。これって私選の弁護士を雇えない貧乏人は否認するなということをいってるように自分には読めてしまうのですが。
弁護士の皆様方はこれらのことについて、どのように考えておられるのでしょうか。
富山の件についてだけ米します。
と言うことのようですので、私選を勧める、というのはそうせざるをえない制度不備に対する皮肉込みの発言のようですね。一応富山弁護士会は無料の当番弁護士再派遣制度を創設しましたし、被疑者国選制度も動き始めましたから状況は改善しているはずです。http://blog.kashika-suishin.com/%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E3%81%88%E3%82%93%E7%BD%AA%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%AE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E6%9B%B8-by-%E5%AF%8C%E5%B1%B1%E7%9C%8C%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB/
現実問題、私もこの弁護士の過失を問うのはかなり困難と思います。ただ、99.9%の責任は捜査機関とか言っちゃうのはいくないです。弁護士の刑事裁判における職責ってなんなんだ
横レス失礼します。o(_ _*)o
>弁護士の刑事裁判における職責ってなんなんだ
誠実に弁護して他に責任転嫁しないこと,では?
国選弁護報酬の増額については、弁護士会が以前から繰り返し声明を出して強く要請しているところなのですが、残念ながら世間の関心を集めるに至っておりません。オウム事件、光市事件等で見られる弁護士バッシングの影響が大きいものの、我々弁護士による更なる啓蒙活動が求められていることは自覚しております。
冤罪事件について、「相手のほうがより責任が重いと言っても、弁護士の責任が全くなくなるわけではない」ことはごもっとも。
ただし、現状は、通り魔(警察、検察)が次々と市民を刺して回っており、危険に晒された患者(被告人)を、医師(弁護士)が手弁当で救おうとしている状況です。
この状況で、「医師の治療行為(弁護活動)が最善とまでいえなかったから責任を取れ」などと議論するのは生産的ですか。元凶である通り魔(警察、検察)を駆逐することに力を注ぐべきなのではありませんか。
なーんか、「明確なルールや指針が存在しない状況・予測困難な事象が発生しうる状況」において、行為者の努力にも関わらず発生した事案と「明確なルールが存在し、予測もコントロールも可能な状況」で、行為者の無能や怠慢が原因で発生した事案を必死で同列に並べようとしている人がいますねぇ。
あと印象操作下手すぎ。
その程度だから裁判官や検事に舐められるんですよ。
そして警察・検察を駆逐して、「犯罪者天国」の出来上がりっと。
確信犯的に違法捜査を繰り返す連中が駆逐されて、まともな捜査官だけになれば、犯罪者天国にはなりませんね。
それとも、違法捜査の抑制が、犯罪の増加につながると言いたいのですか。現実は逆ですよ。違法捜査によって無辜が処罰される半面、真犯人が逃亡するのです(足利事件を見なさい)。
あなた、現役の警察官でしたよね。
諫言に逆上・興奮・反発して、相手を罵倒したり嘲弄するという、警察官の典型的反応を示して下さいまして、まことにありがとうございます。
あなたの、その人を見下す傲岸不遜な態度が、警察組織の実態を世間に知らしめる何よりの宣伝材料です。被疑者に対しても、そんな感じで馬鹿にして、頭から「犯人」「程度の低い人間」と見ておられるのでしょうね。それに疑問も感じないのでしょうね。
それだから国民の支持を失うんですよ。
留置場の米泥棒に同情して4万を与えた そしたら刑事法廷で情状証人から寸借詐欺して遁走
弁護人に一時預けたお詫びポーズ金の領収書です 余り見れないものでしょ。
弁護方針に不審あり
http://suihanmuzai.web.infoseek.co.jp/091008.jpg.html
近日中に調停申立(事実確認)をするが もちろん金の問題ではない
何とこいつが当方を高尾警察署に恐喝されたと被害届をした。
警察が事実確認すべく被害者に確認したところ逆に詐欺がばれた。
不在続きの彼と連絡が付いたのは幸運としか云いようが無い
しかし時効完成で刑事訴追は断念 危うくまた被冤罪者となるところであった。
一般通常人でもわかることですが,医師の待った無しの救急処置(TVのER参照)と弁護士の刑事弁護(被疑者弁護なら10~20日のスパン,被告人弁護なら1~2か月のスパン)は,どう考えても同列じゃないですよね。
医療にエラーがあれば患者さんの死の危険が分単位で迫ってくるけど,弁護にエラーがあっても被告人が死刑になるのはレアケースだし,分単位で死刑になるわけじゃないどころか,3か月~半年のスパンで高裁で是正するフェイルセーフがあるんだから。
こういう当たり前の現実を無視して,弁護士を弁護する同列論で印象操作して医療や医師を見下し,諫言に逆上・興奮・反発して罵倒するとは,まことに残念です。最近の若手弁護士への不信感がつのるだけですから。やっぱり弁護士に依頼するなら経験20年以上(40期代初め以前)にしよう。
あなた、以前に「廣野秀樹」のハンドルで書き込んでいた人ですよね。
あなたは色んなエントリで議論に見せかけて自分の事件のアピールと自ブログの宣伝ばかりするから、モトケンさんに退場処分を食らったはずです。ハンドルを変えても、記述しているのが同じ事件だから丸わかりですよ。全然態度を改めていないではないですか。
ブログ主が不在だからといって、何食わぬ顔で戻ってこないでください。
廣野秀樹とは知りませんが HNの遂犯無罪は13年前の獄中からの発信より使っています。
刑事時効は完成となりましたが 検察官適格審査会への申立は不作為続きで今日までに至っています。
別にこの場をお借りしなくとも 司法モラル崩壊が知れ渡るのはそう遠くはありません。
お邪魔しました ハイおしまい。
おや?パブ弁!さんはご自分に向けられた言葉と思われましたか。
自己紹介ですか、お疲れ様です。まさか、何の根拠も示さずに
とか放言しちゃったり
とか印象操作を企てる方から
という言葉が出てくることに新鮮な驚きを感じています。
まあ、興奮していらっしゃるようですが、あなたのような方と同列視されては医師の皆様もご迷惑でしょうから、程々にしましょうね。
ついでに
熨斗紙つけてそっくりそのままお返しします。
「根拠(証拠やソース)」に基づかず「自分勝手な事実認定(印象操作)」をするのは法曹失格の言動です。それは証拠裁判主義(証拠に依拠する自由心証主義を含む)という根本規範に反するからです。(刑事訴訟法317条,民事訴訟法247条)
>「根拠(証拠やソース)」に基づかず「自分勝手な事実認定(印象操作)」をする
パブ弁!氏には、モトケンブログ登場当初にも
>裁判官によっては、最初から押印した白紙令状を裁判所に用意しておいて、警察に持って行かせるという運用すらありました。
などと放言し、突っ込まれるとソースを示すどころか、以後一切その件については完黙された前歴がありますからねえ。
芸風なんでしょ(^^)
おっと、いけね。
よく読めば、キメイラ様の発言は、パブ弁!氏のことを指したものではなく一般論でしたね。これは失敬。
ちなみに,No.170の元ネタは,私が大学生のときの自治会の執行委員会が判事検事弁護士の「放言」を追及するときのデフォでした。
弁護士資格をお持ちの民訴法の教授も,「法は説得です。合理的な理性に基づく説得だから,確たる根拠と確かな典拠(証拠)がなければなりません。「弁論の全趣旨」と言っても実は間接事実で推認している場合がほとんですから,刑訴の証拠裁判主義と言ってもいいでしょう。その限りで,最近の自治会の理論を肯定します(ニヤリ)。」(学生大爆笑)というのが,学生時代の懐かしき思い出です。
どうしても、引っ掛かりがあるので、返信します。
>現実に私が経験した例で、未破裂脳動脈瘤の血管内手術で、動脈瘤を破裂させてしまい、血管内に手術に使用したコイルを残したまま手術準備をして、その間にコイルを中心に血栓ができて、内頸動脈を閉塞してしまったという例がありました。
という文章ですが、おかしいです。
脳動脈瘤は頭の中にあります。内頚動脈は首の動脈です。
血液は、必ず内頚動脈から脳動脈へと流れます。
脳動脈の血管内にコイルを残し、その中に血栓ができたとしたら、それはさらに下流の細い動脈につまり、脳梗塞を起こすはずです。ですので、その部位で生じた血栓は、決して内頚動脈に詰まらせませんし、大体、通常脳動脈の方が細いですから、太い内頚動脈を閉塞してしまうほどの血栓は生じません。
この文章は間違っています。
通りすがりの眼科医 先生
ありがとうございます。
寺島道子先生のお間違えだと思われるのですが。
内頸動脈の閉塞ですから、内頚動脈サイフォン部かなとも思ったのですが。
未破裂脳動脈瘤が、内頸動脈のどの辺で起こったかも記載がございませんので、寺島道子先生に確認いたしませんと。
>血管内にプラチナコイルを残したまま手術準備
意味が分かり難いです。
通りすがりの眼科医さま
脳外科医ですが、
>現実に私が経験した例で、未破裂脳動脈瘤の血管内手術で、動脈瘤を破裂させてしまい、血管内に手術に使用したコイルを残したまま手術準備をして、その間にコイルを中心に血栓ができて、内頸動脈を閉塞してしまったという例がありました。
これは、特に問題ない文章だと思いますよ。
頭蓋内の内頚動脈が閉塞したのでしょう。
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私は今不当措置入院で県を相手に行政訴訟を行っています、
元は私が器物破損をしたのが、悪かったのですが、
それに対し、交番に蒸し暑い中5時間も強制的に引き止められ警察、保健士2名、指定医2名の一方的な決め付けで、警察から病院へ、強制的に連れて行かれ、(まるで人攫いでした)病院に着いて、私が「もう一度診察をしてくれ、そうじゃないと車から降りないと言ったところ」といったら、医者は、
「車から降りたら診察する」と言ったくせに、結局車から降りたら、暴れてないのに人体拘束をされ、オムツも必要ないのにはかされ、挙句に注射をしようとしてきたので、
私が「何の注射か説明してくれ」と言っても、無視して注射をされました、その後も症状を認めるフリをして、薬も飲むフリをして、(飲んでる人がだんだんおかしくなっていたのでなるべく捨ててましたが)、大人しくしていないと、何をされるかわかりませんし、退院も長引くと言われたので、そうして、
6月4日から6月28日の24日間でやっと退院をしました、
医者は双極性障害1型だと病名をつけましたが、
私に鬱の症状は全然ないし、性格は確かにズケズケしていますが、躁病でもありません、なので福井県を相手に裁判中で、
現在通院も薬も一切行っておらず、それだけにまた攫われないか、不安です、医者には「行政相手に訴えても無駄、通院は
入院施設のあるところにしろ」等と脅されるような事を言われたので、本当に心配です、このような犯罪に近い行為が国によって合法的に行われているのにはびっくりしました、
入院をされたほうは、ほとんど人権もなく、入院をさせたほうだけ、法律的に保護されているのはおかしいと思います、
私のやった器物破損は保護の対象行為ではありません、
福井県内ではこのような内容に関わりたくない弁護士さんが
多く、今のところ見つかっていません、これについて何かいい方法があれば、考えをお聞かせください、
後は通院、飲薬の義務はないと、無料相談の弁護士さんは、言っていましたが、(その方も、この案件は受けないとのことでした)多分と言っていたので不安です、確かな情報を教えてください、ポケット6法には見当たらないので、本当に長い内容ですいませんが、よろしくお願いします、
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