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光・母子殺害:弁護人への懲戒処分請求、全国で3900件(毎日新聞 2007年9月4日 3時00分 ウェブ魚拓

 3900件ですか。まだ増えそうですが。
 弁護団が22人いるそうですから、単純計算すると一人あたり200件前後になりますか。
 安田弁護士に集中している可能性もありますが、少ない人でも100件前後の請求を受けていることが考えられます。
 100件でも日常業務にかなり影響が出ているかも知れませんね。

日弁連などによると、この事件の弁護人らが所属する弁護士会への懲戒請求が激増したのは今年5月末ごろ。橋下(はしもと)徹弁護士(38)がバラエティー番組で懲戒請求を促すような発言をした時期と一致する。

 因果関係は認められそうですね。

橋下弁護士は個人ブログで「弁護士というのはこんなふざけた主張をするものなんだと印象付けた今回の活動は、完全に懲戒事由にあたる」と持論を展開している。

 正確を期すために橋下弁護士のブログの記述を引用させていただきます。

一言で言えば、説明義務違反、被害者に対して、国民に対してのね。

一審・二審で全く主張していなかった、新たな主張をなぜ差し戻し審で主張することになったのか。
第一に被害者への、そして第二に裁判制度という制度の享受者である国民への説明を怠っている。
今回新たな主張を展開することによって、判決が遅れる。
これによって一番苦痛を被るのは被害者だ。一審・二審で弁護人がきちんと主張していれば、今回のように裁判制度によって被害者が振り回され、翻弄されることはなかっただろう。一審・二審の弁護人の弁護活動が不十分だったのであれば、その点をきちんと説明した上で、今回のような主張を展開すべきだ。
一審・二審では被告人自身もその犯行態様を完全に認めており、最高裁までもその点については事実誤認は全くないとしていることについて、差し戻し審でこれまでの主張と全く異なる主張をするのであれば、なぜそのような新たな主張をすることになったのか、裁判制度に対する国民の信頼を失墜させないためにも、被害者や国民にきちんと説明する形で弁護活動をすべきだ。
その点の説明をすっ飛ばして、新たな主張を展開し、裁判制度によって被害者をいたずらに振り回し、国民に弁護士というのはこんなふざけた主張をするものなんだと印象付けた今回の弁護団の弁護活動は完全に懲戒事由にあたる、というのが僕の主張の骨子です。(詳細は橋下弁護士のブログを見てください。)

 私のコメントも参照してください。十分じゃないですけど。
 橋下弁護士の苛立ちは、強いて言えば刑事弁護の意義について十分な広報活動をしてこなかった日弁連に向けられるべきだと思います。
 個々の弁護士が個々の事件でいちいち弁護方針の正当性を国民に説明しにゃいかんのか、と思うわけです。
 弁護団のマスコミ対応も、どういうつもりでやっているのか理解できないところがありますが、だからといって国民が納得する説明をしろと言われてもな〜、という感じがします。

「裁判の遅延」を批判する内容が多いという。

 どういう事情をとらえて「裁判の遅延」を批判しているのかわかりませんが、懲戒理由としては申し立てた人たちが主体的に考えているような気がします。

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コメント(50)

以前(今年春?)、不当な懲戒請求に対し、請求された弁護士が損害賠償請求の裁判を起こし、最高裁が弁護士の主張を認める判決を出していたように覚えています。たしか、判決には、
「懲戒理由がないのにも関わらず敢えて請求した」
ためとされていたように思えます。

弁護士法を見ると、懲戒理由は不法行為や背任に相当するものと思うのですが、如何なものでしょうか。この3900件の懲戒請求はこの正当な懲戒理由に相当しないように思えますし、何処かでそのように記したブログを見たことがあります。不当な懲戒理由で懲戒請求したとのことで、訴えられることはないのでしょうか。橋下弁護士は提訴されたようですが。

安田弁護士にとっては、想定の範囲内かも知れず、そんな大人気ないことはしないとは思いますが。

しかし、安田弁護士の最高裁の弁論すっぽかしは懲戒されてもしかるべきだとは思います(我々部外者にその懲戒請求の権利があるか否かはわかりませんが)。裁判長交替を狙ったとの理由を以前、モトケン先生も述べて折られましたが、すっぽかしを正当化する理由にはならないでしょう。被害者の本村氏は予定を空けて態々こられたのですから。

光市の事件裁判におけるすっぽかし戦法は、「批判される」ことはありうべき事態でしょうが、「懲戒に相当する」かといえば、否でしょう。
麻原裁判のように結果として1審の死刑判決を確定させてしまい被告人に取り返しのつかない不利益を蒙らせたならば、懲戒相当と見なしうるかもしれませんが。

これは私の感じ方ですが、弁護士懲戒制度と言うのは、その弁護士が刑法やその他の法律に抵触して罰を受けるようなレベルの「非行」を為したときに初めて持ち出されるべきものだと思ってます。
抗議の意思表明として使う道具ではありません。

>橋下弁護士の苛立ちは、強いて言えば刑事弁護の意義について十分な広報活動をしてこなかった日弁連に向けられるべきだと思います。
 個々の弁護士が個々の事件でいちいち弁護方針の正当性を国民に説明しにゃいかんのか、と思うわけです。

 同感です。
 少なくとも裁判員制度に賛同するのであれば、裁判員制度が実施される前に日弁連は刑事弁護の意義について十分な広報をしておくべきだと思います。

 弁護士法58条の1

「何人も、弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士又は弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。」

 この法律読む限り、どこをどう読んでも懲戒請求を出す事自体は違法ではないと思うが? 法曹界の方で反論があるなら論理的に言ってみて欲しい。 法曹界の経験論とか常識でそれは出来ないというならそれはあくまでローカルルール。

 因みにその懲戒の事由では56条に下記の文がある。

「その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたときは、懲戒を受ける。」

 極めて抽象的な文。 最高裁に欠席したのが弁護士としての品位を疑われれば当然ながら第3者に懲戒請求を受けても仕方ないし、裁判の遅延戦術を批判されてもそれはその戦術を取ったのは自分なのだから仕方ない。
 そもそも品位って物を具体的に示していない時点で言いがかりでも無い限りは殆どOKなのではないかな?

 ただ懲戒請求によって懲戒されるかどうかは別の話であって、結果が希望に沿うとは限らないけどね。

要件が抽象的なら何がその文で定義されていることに該当して何がしないのか調べて検討しなくちゃいけないのだよ。
これは該当するとか勝手に判断できるものではないのだ。
そうすると今回の一連の請求は懲戒に値する理由がないにも拘らず提起されているから不法行為であり、損害賠償を請求された際にはこれに応じなければならない。

>要件が抽象的なら何がその文で定義されていることに該当して何がしないのか調べて検討しなくちゃいけないのだよ。

 何勝手な事を言ってるんだか・・ それが該当するかどうかを決めるのは綱紀委員会であって、懲戒請求する側ではない。 疑うなら弁護士法58条の2と3を読んでみたらいい。

 そもそも懲戒に値すると分かってる物しか懲戒請求が提出出来ないなら綱紀委員会なんて必要なく懲戒委員会だけあれば良い話。

勝手なこと言ってるのはNo.6 通りすがりだ。
懲戒請求する側に挙証責任があるのだよ。判例くらい目を通したまえ。
そんな程度のことすら知らないヤカラが偉そうな口を叩きなさんな。

日弁連のHPより懲戒制度の概略
http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/tyoukai.html

懲戒請求がなされると、一件一件綱紀委員会が審査相当な事案かどうかを調査し、その結果、相当・不相当か判断します。異議申し立ての余地があるので、調査結果は請求者に通知されるのでしょう。
つまり、どのような請求も門前払いはされないということです。

で、過去の懲戒請求のデータですが、
http://www.nichibenren.or.jp/ja/autonomy/data/2006kouki_tyoukai.pdf

去年の請求数は確かに1300件で、母子殺害事件関連の請求は今現在「調査を始めたものだけ」で3900件。実際の請求数はまだまだ多いと考えられます。
綱紀委員会の構成員数は過去の請求数を元に適切な人数に調整されているはずで、いきなりこれほどの請求が発生するとパニックになって当然です。
これは懲戒請求を用いた弁護士会への『サービス不能攻撃』と言って差し支えないでしょう。サービス不能攻撃は業務妨害罪に相当します。
目下橋下弁護士が懲戒制度のしくみを知らなかったとはまず考えられず、また自身がテレビで発言することによる視聴者への影響も考えていないとは考えにくいので、「こうなるとは思わなかった」は通じないかもしれません。

おまけ:懲戒請求テンプレート
http://www.k3.dion.ne.jp/~sugiura/index5.html

モトケンさんの予想通り、懲戒請求は自分で考えて書いてね、ということです。
これも懲戒制度の審査方法を理解した上でこのような形式にしているのでしょう。

懲戒請求は自分で考えて書いてね、ということです。

『下手の考え休むに似たり』とも言いますがね・・・。
問題なのは、請求を行う正当な根拠の有無であって、自分で考えたかどうかじゃあないんですがねえ。
しかし、テンプレサイト見ましたけど、後段の自己正当化の説明書きは、たまさか法律の文言を見聞した中高生程度のお子様が信じ込んでいそうなリクツですな。噴飯ものと言うか、気の毒になってきます。
その法文がどのように解釈され運用・適用されているのかに意味があるってことが全然判ってない。

bg(般)さま
すみません,ちょっと教えて下さい(もちろん他の人でも全然かまいません)。

サービス不能攻撃は業務妨害罪に相当します。

サーバを落とす時のDos攻撃とかじゃなくて,人間が介在する物で,上記は定説なのでしょうか?
何か判例等までとは言いませんがは,こんな事件がありましたと紹介していただけるとありがたいです。
例えば,日替わりランチ主体の店で,みんなで結託して,カツ丼,牛丼,サンマ焼き定食等の手の掛かる物ばかりを注文して,通常の売り上げを大幅に落として捕まったとか。
私的には,メニューにあるんだから,いいじゃんと思うのですが。

程度の問題ではないかと、、(ボソ)

No.10 hatty さま

私的には,メニューにあるんだから,いいじゃんと思うのですが。

No.11 創価板日報係さまのご指摘のとおりです。
「権利の行使」の体裁であっても、度を超せば、民事的には「権利の濫用」や「不法行為」、刑事的には「違法」と評価されます。

ただし、あくまで机上の検討としてのことであり、現実の立証の容易性は場合によってさまざまですが。

No.4 通りすがりさま

この法律読む限り、どこをどう読んでも懲戒請求を出す事自体は違法ではないと思うが?

それだけを読む限りでは、そのとおり。
ただし、他の方も指摘されているとおり、社会で発生したナマの事実は、弁護士法58条1項だけでなく、法体系全体の中で評価されます。

民法709条
「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」

「度を超した」権利の行使によって他人の権利・利益を侵害すれば、賠償責任を負わされます。

どの程度の「いい加減な」懲戒申立が許されるのか、その区別は、両者の間のどこかに線を引くことによってするしかありません。
その線引きは、蓄積された判例と、実務家や学者らによるその解釈適用によるしかないのです。

これはご指摘のとおりローカルルールです。
そして、日本の司法権の下にある方は、当事者となった場合にはそのローカルルールに従わないといけないのです。

今回の懲戒騒動で危惧することは、日弁連の懲戒制度が、一般市民に取って使いにくいものになるという事です。

日弁連は誰もが懲戒請求を出せるような制度を整えている訳ですから、国民の方も趣旨を理解した上で、懲戒請求を出すべきだと思います。

趣旨を理解しないで懲戒請求を出すと言うことは、自分で自分の首を絞める事と同じ事ではないでしょうか。

私的には,メニューにあるんだから,いいじゃんと思うのですが。
出発点からしておかしいですよ。 子供の頃に親から躾けられませんでしたか? 他人様に迷惑をかけちゃいけません、仕事の邪魔をしちゃいけませんって。 メニューにあるとかないとか言う以前の話です。

 実際、弁護士というのは、とてもつもないぐらい、唖然、茫然自失とするぐらい、役立たずですね。
 こちらも参照してください。ユーザのレベルが低いのも一員かもしれませんが、余波は全体に及ぶかと思います。

 実際、弁護士というのは、とてもつもないぐらい、唖然、茫然自失とするぐらい、役立たずですね。
 こちらも参照してください。ユーザのレベルが低いのも一員かもしれませんが、余波は全体に及ぶかと思います。
 こちらも参照してください。
http://d.hatena.ne.jp/hirono_hideki/20070904/1188916776
 共通点があると思います。

なんか横レスかも知れませんが


例えば,日替わりランチ主体の店で,みんなで結託して,カツ丼,牛丼,サンマ焼き定食等の手の掛かる物ばかりを注文して,通常の売り上げを大幅に落として捕まったとか。

これって「みんなで結託して」ってとこで、業務妨害が成立することになると理解してよいのですよね?
つまり、何が言いたいかというと、個人個人が独自に自分の食べたい物を注文していただけのときも「業務妨害」にしてもらえる(?)のか、ということなんですが・・・
どうなんでしょうか? やっぱり妨害にはならないのかな

というのは、これって「共有地の悲劇」に近い状況に思えたわけで、今の救急医療のことですけど、急患がそれぞれの理由で、一カ所に殺到したときに業務妨害(と表現していいのか?)となれば拒否するための正当な事由に当たるかなと思ったので。

橋下弁護士の場合は、煽動してた、という事で提訴されたそうですが、これと同様に、行政が救急を集中して搬送させるようなことをしたら、提訴しちゃいましょう(嘘です)

橋下弁護士のブログによると、麻原被告ときの懲戒請求のくだりから、安田弁護士だけではなく弁護士協会の(懲戒請求の)運用の仕方に。元々不満を持っていてそれが最大の動機になってるのではないでしょうか?

だから、厳密には懲戒理由に当たらないことは本人も分かっているけれど、この世間の風の中で一石を投じたい。と言うような行動だと思います。

勿論ルール厳守の立場や迷惑をこうむった人から見たら許されないことをしてるので、訴えられて当然ですが、そこで敗訴しても橋下弁護士にはきっと一石を投じた価値があったのだと思えなくも無いです。

橋下弁護士に呼応した人に対しては、本来は弁ですが現在ROM専さん御紹介の市民窓口に誘導してあげるべきで、悪い言い方すると利用しちゃった部分と能天気に乗っかった部分の相乗効果で、大事になったようなところもあるのだと思います。
安田弁護士と弁護士協会に対して謝る気持ちが無いのは構わないと思うけれど、彼らには謝るべきだと思います。

出発点からしておかしいですよ。子供の頃に親から躾けられませんでしたか?他人様に迷惑をかけちゃいけません、仕事の邪魔をしちゃいけませんって。メニューにあるとかないとか言う以前の話です。
惰眠さま,おもしろすぎです。 法律の事例検討の時,道徳とかマナーを出しちゃダメですよ。
もしかして惰眠さまは,小学生の算数のテストの時
12cmのおかしを3姉妹で等分に分けました。1人り当り何cmですか?の質問に 年の違う姉妹で,等分に分けてはダメです。と答えましたか。
どこまでが法律的にセーフで,どこまでがアウトかを知りたかったのです。
どこまでが道徳的にセーフで,どこまでがアウトかを知りたかった訳ではないのです。

創価板日報係(消外) さま

程度の問題ではないかと、、(ボソ)

そうでしょうか,私はレストランの例では,10人でも20人でも100人でも問題はないと考えますが。
何日もそれを行った結果そのレストランが潰れてもです。ただそのレストラン店長に,「何でメニューを減らさなかったの?」と聞いてはみたいですが。

------
何故こんなことにこだわっているかと言うと,YUNYUN(弁護士) さまの

教唆犯というより、共謀共同正犯の首謀者格という評価です。

が,気になっているんです。共謀共同正犯の首謀者格との定義付けは,犯罪行為があって始めてできるんですよね。犯罪行為がない所には共謀共同正犯の首謀者もいないです。
犯罪行為って何だろうと考えると,懲戒請求を出すこと自体が違法なら,すっきりするのですが,私はそうは思っていないので, 
サービス不能攻撃は業務妨害罪に相当します。

が定説なら,
・懲戒請求を出すことが違法ではないが,それによってサービス不能となる場合は,それが犯罪行為。
と,納得できるのです。定説なら,判例や事例も多くあるかなっと思って。

そうでしょうか,私はレストランの例では,10人でも20人でも100人でも問題はないと考えますが。

法的に問題がある、そこまで行けば民事でも刑事でも(立証されれば)違法とされる可能性が高い、ということをN.12で申し上げたんですけどね。

納得できる判例・事例を示されるまでは信じないぞ!という態度もありだと思いますので、これ以上は申しませんが。

では。

No.19 hatty(一般人) さん
同じことを法律用語で言いなおしましょうか?
最初から相手の店舗の営業を妨げる目的だと宣言してらっしゃるのですから「公共の秩序、善良な風俗に反する不法行為」だと言っているのです。
面白がっている暇があるなら、もう少しものごとを考察する習慣を身につけてください。

fuka_fukaさま

これはご指摘のとおりローカルルールです。
そして、日本の司法権の下にある方は、当事者となった場合にはそのローカルルールに従わないといけないのです。

わかります。医療関係のスレッド全般がまさにこの所で,今,お互いが相容れられなく苦しんでいるのですね。

> 共謀共同正犯の首謀者格との定義付けは,犯罪行為があって始めてできるんですよね(No.19 hatty(一般人) さま)

民事の損害賠償と、刑事の犯罪の成否の問題とは、別である ことはお分かりになっていますよね?
「教唆犯」「共謀共同正犯の首謀者格」というのは、民事不法行為において、誰にどの程度の責任(関与度)があるかを検討する上での
  比 喩
として述べたものです。

一般論として、刑事事件として有罪にならなければ、民事の不法行為が成立しないというものではありません。
刑法230条名誉毀損罪、刑法233条業務妨害罪として有罪判決を受けていなくても、もっと言えば、起訴すらされていなくても、
民事上の不法行為としての名誉毀損・業務妨害行為があれば、賠償請求は成立しうるのです。

本件が、刑事事件としていかなる犯罪行為に該当するか否かはという点は、民事の損害賠償請求が成立するかを検討する上で、直接の関係はありませんし、
刑事上、起訴されていないから、不法行為賠償責任がないという抗弁は通用しません。

> ・懲戒請求を出すことが違法ではないが,それによってサービス不能となる場合は,それが犯罪行為。
> と,納得できるのです

正当な懲戒理由がある請求を、正当な手段で提出することは、何ら問題ありません。
しかし、本件では
・正当な懲戒理由のない請求を
・法律に無知な多数者を扇動して行わしめた
・結果として多数の懲戒請求が殺到し、弁護士や弁護士会の業務に支障が生じている

これが刑事上の犯罪となるかどうかは別論ですが、
民事上の不法行為の成立が認められる可能性は十分あります。

------
「レストランに押し寄せる客」の比喩について
注文に応じなければならないということよりも、多数の客の応対に手間を取らせて通常業務を阻害する点が、業務妨害となると考えます。
レストランの場合は、店のキャパを超える契約申し込みに対しては、「ただいま満席です」「出前はできません」と言って断ることができますが、電話や店に来る客の応対はしなければなりません。電話をかけ続けて回線を塞ぐ、店員を応対に張り付きにさせ通常の仕事ができないようにすることは、業務妨害に当たると考えられます。

> 定説なら,判例や事例も多くあるかなっと思って

懲戒請求の事案はありません。
過去にTVで懲戒請求を呼びかけるようなことをした弁護士は、居なかったので。

教科書的には、業務妨害の事例として、
「蕎麦屋に何百回も出前注文の電話を掛けた場合」というような説明があります。

 既出かもしれませんが、橋下弁護士の記者会見の模様が記事になっています。
 やっぱり説明責任を果たしていないことを懲戒事由とするようです。
 また、ご自身で懲戒請求をしていないことについては「時間と労力を省いた」のだそうです。

http://www.j-cast.com/2007/09/05010979.html

 安田弁護団の主張ですが、検察の不手際を指摘した合理的なものもあるそうですが、なぜ荒唐無稽な精神病を前面に押し出し、奥に引っ込めているのか、まったくもって不可解です。確かに、説明責任を果たしているとは到底思えませんし、驕りや、狷介さを感じないわけにはいきません。
 安田弁護士は、「刑事弁護は死んだ。」とものたまっているようですが、仮に裁判所が「理由あり」と認めた場合、刑事弁護は生き返ったことになり、巧妙が訪れるのか?、それで国民は納得するのでしょうか?
 利益を得るのは、弁護士商売だけのような気がしますし、希有の被害を被る被害者および親族も増えることでしょう。まっとうに生きている、生きようとしている人が、ばかをみるだけという気がしますが、いかがなものでしょう。
 いずれ、そう遠くない将来に、推定有罪の原則が一般化し、過酷で過大な負担が、強いられるような予感がします。
 弁護士というのも、一人の人間なのですよ、大きな限界があるはずなのに、のぼせ上がって、専門かぶっている、最低の職種と考えています。
 金沢地方検察庁は、スーパーマンじゃありません、と私に言っていましたが、真摯で謙虚、立脚点に立ち返っているとは、感じました。
 弁護士が、どれほどのものか、それはいずれ、私のブログの方で、具体的に述べる予定でいます。弁護士というインチキ商売と低劣さに、憤りを通り越し、呆れ果ててはいますが、パソコンと一緒で、頼らざる得ない状況も、起こりうるでしょう。
 幻想的な期待や、信頼が前提にあるから、他人事として、脳天気にいられるのでしょう。私自身、最近までは甘い見通しがあったと、痛感しています。大本営に匹敵するぐらい、悪質ですよ。馬鹿丸出しで。勉強のしすぎで、頭の中が偏りすぎているのかもしれません。大傑作な出来損ないです。
 それこそ、病院に行ってください!、ですが、そんな救いようのない、連中が、とやかく言っていると思いますね。
 警察も、検察も買いかぶっているか、救いようのない馬鹿だと思っているから、間違いもしでかすような気がします。
 反論があるなら、私のブログにトラックバックをおくってくださいよ、検察に突きつけてあげますから。自信がないから出来ない、資料に目を通していないから云々という、子供だましは通用しません、とは言っておきます。
 コメント欄は荒れていますが、トラックバックの内容には、返礼します。見ておわかりだと思いますが、ここ一年以内でも、3万件ほどの、意味不明のコメントが押し寄せています。誰かがやっているはずで、それなりの意味はあるのでしょう。

YUNYUN(弁護士)さま

毎回丁寧な説明ありがとうございます。
私の都合(わがまま)で引用の順番を変えさせていただきます。

「蕎麦屋に何百回も出前注文の電話を掛けた場合」

本日市立図書館に行って色々と調べていたのですが,上記の例で私が見つけたのは,嫌がらせの電話を長々と掛けて出前の注文の受けさせないというのはあったのですが,これは私の想定とは違うものです。嫌がらせの電話自体で違法です。敢えて私の想定にすると,電話でひたすら蕎麦の注文をし,他の客からの注文を妨害した場合です。

> 定説なら,判例や事例も多くあるかなっと思って

懲戒請求の事案はありません。


私の文書表現のなさで,伝わっていないようです。申し訳ありません。
定説なら,判例や事例も多くあるかなっと思ったことは,懲戒請求のことではなくて,
サービス不能攻撃は業務妨害罪に相当します。

のことです。
----------------
正当な懲戒理由がある請求を、正当な手段で提出することは、何ら問題ありません。
しかし、本件では
・正当な懲戒理由のない請求を

すみません。物分りが悪くて。
今日,Webで弁護士への懲戒請求で色々と検索を掛けていたのですが,ヒットするのはこんなサイトばかりです。
http://blog.livedoor.jp/tuigeki/

請求理由もそれほど厳しくなく、たとえば、弁護士ともあろうものが、立ち小便をしていたのはけしからん─といったものでもいいらしい。

前にも同じような内容のページを紹介しましたが,検索エンジンでこのような内容の記事がいっぱいヒットするこの一般社会において,一般人が今回出した懲戒請求を,違法なものと捕らえることは,どうなんでしょう。法曹界とマスコミ世界が大きく乖離している状態において,法曹界のローカルルールに従ってもらいますで良いのでしょうか。

もし法曹界が一般社会から隔離して行くのに気も留めず,そのローカルルールを押し通したその先には,一体何があるのでしょうね。

> 検索エンジンでこのような内容の記事がいっぱいヒットするこの一般社会において,一般人が今回出した懲戒請求を,違法なものと捕らえることは,どうなんでしょう

hattyさま、それはこの世の中の根本的なルールに反します。
全世界的に、近代法治国家においては、法の解釈適用は裁判所の権限とされており、マスコミやらインターネット上の誰かに、法の解釈を決めてもらうという国はありません。

インターネット上の情報の精度にはバラツキがあるということは常識的です。信頼性を確認するのは利用者側の責任であり、いかに人気サイトとはいえ、法律の専門家以外の人による誤った法律解説を信じたとしても、免責はされません。
リアル社会で、「近所の床屋の小父さんに聞いたら、それは合法的だと言っていた」で免責されないことと、同じです。

YUNYUN(弁護士)さま

ローカルルールという表現が少し気になったのでお聞きしたいのですが、

法律を解釈する際には条文単独を読んでも意味が無く
判例や他の条文、法令との関係まで含めて解釈しなければ
ならないという「法律に特有の解釈方法」を
そう呼ばれたという理解でよろしいでしょうか?

嫌がらせの電話を長々と掛けて出前の注文の受けさせないというのはあったのですが,
これって,電話で例えば趣味の話で盛り上がって出前の注文を取れなかったでは,まずいですよね。 何が言いたいかと言うと,相手にちゃんと嫌がらせの電話は止めて下さいと伝えないといけないです。警察等のパンフレットにも「嫌な時は,はっきり相手に嫌と言いましょう。」とかありました。
これだけ話題になっているのですから,日本弁護士連合会のホームページで,同じフォーマットされた懲戒請求を多数出しても無駄です。1件出されれば,それで十分に審査します。同じ物を何枚でも送られても無駄です。等の説明は,もしそれが一般人に向けてのホームページなら欲しいですね。
最近,2ちゃんねる等で数の論理で色々成功?させてきたのを垣間見ている人は多いので。
・そういう使い方をしてはいけないことは、既に諸処で説明されているが、それでも止めない奴もいる。 現にここで「サッパリわからん」とかおっしゃる人もいるし。
ちゃんと明文化されていれば,みんな納得すると思うのです。明文化されていませんが,ローカルルールですと言っちゃうと,一般人は?????となってしまうんだと思います。

今回の懲戒請求の多くは、懲戒規定も、懲戒事由の有無も特に気にしないで、ただ「あの弁護団は問題だ」程度の意識で行われたものと推測されます。そんな請求は負担を増すばかりで無益だし、けしかけるのも問題がある。弁護士会は、請求が何千件あろうと、ルールに従って処理すべきです。法律家であれば、数の力に惑わされることなく粛々と対応すればよいし、それが求められている。自分はそう思います。無用な事務を強いられたことを理由とする損害賠償請求だって認められて然るべき。

しかし、しかしですよ。「事務負担のプレッシャー」とか「市民の声」を使って裁判を有利に運ぼうとしてきたのは、しばしば人権派と分類される、この弁護団に代表される人々ではなかったか。

例えば、この事件の弁護団の一員と報じられた某弁護士(福岡県弁護士会所属)は、自ら執筆した「刑事弁護」(日本評論社、1993年)という本の中で、次のような主張をしています。

・準抗告をすれば裁判官は判断の理由を書くことが必要となるから、その手間が大きなプレッシャーになる。
・弁護人が全事件について必ず勾留理由開示請求をするようになれば、これを拒むことができない裁判所の事務量は膨大になる。現状を変えさせる鍵はここにある。

他に、検察官に「これは面倒になる」と思わせるのが大事、という記述もありますが、ポイントは、法律的に見て本当に準抗告が妥当か、理由開示が必要かに関係なく、とにかく全ての事件で申立てをして手間をかけさせるのがよい、「手間をかけさせること」自体を手段として利用しよう、という点です。

すなわち、「理由はどうあれ、多数の請求を殺到させ、業務に支障を生じさせることによって相手の業務方針を変えさせよう」という戦術を自らが旗振り役となって推進(扇動?)しているのに、その矛先が自分たちに向けられると、「不当に業務を妨害している」と反発するわけです。私にはフェアな態度とは思えません。

また、弁護団の中には、「冤罪」の再審活動、戦後処理や靖国、自衛隊関係等の政治的な訴訟事件を熱心に手がける人が多く含まれます。それらの活動において、彼らは、法的主張のみを展開しているわけではない。たとえば、証拠も、事件の詳細も法律の規定も知らない一般市民に街頭で署名を求めたり、デモへの参加を募ったりして、その数の多いことを法廷の内外でアピールし、こうした「市民の声」を判決に反映させるよう求める。署名の束を「証拠」として採用するよう強く要求したり、関与した裁判官の罷免を弾劾裁判所に申し立てるよう、事件に無関係な人にまで広く呼びかけることもある(その結果、数万人が訴追請求人に名を連ねた事例もある)。

このような場合は、これだけ多くの署名が集まっているのだ、民衆の怒りが分からんのか、「市民の声」を尊重した判断をしろ、などと迫るのに、今回の多数の懲戒申立ては、決して「市民の声」とは見ずに、数の横暴だ、悪質な扇動の結果だと切り捨てる。
つまり、自らの政治的主張に賛同する署名や申立てをした人については、証拠や法律上の要件等も知らない素人による意見表明であることを問題視しないのに、同じく法律の素人が素朴な問題意識に基づいて行った懲戒請求については、無責任な行為だと批判したり、申立てを控えるよう呼びかけたりする。このギャップは一体何なのか。

自分たちが裁判に「事務負担攻撃」とか「数の力」を持ち込もうとする以上、今回の懲戒申立てにも不満を述べず、真摯に対応すべきだと思いますね。ダブルスタンダードはいけません。ハシモト弁護士に損害賠償請求するなら、書籍の中で「大量申立てによる業務妨害作戦」を呼びかけた弁護団のメンバーに対しても同様のスタンスで臨むべきかと。

No.30 (ただいま謹慎中)さん

前提条件が違いますよ。(過去にモトケンさんのブログで散々書かれていますので)ここではごく大雑把に言いますが、

署名や弾劾の呼びかけ=違法ではない。 今回の懲戒請求=正当な理由に拠らないので違法。

ここが決定的に違います。
違法行為を原因として、業務に支障をきたすと言う実害が発生しているのだから、損害賠償訴訟を提起してるわけです。

橋下説信奉者には違法行為との自覚がないのかも知れませんが、刑事司法制度の要請に則った被告人弁護活動が(世間の感想や印象はともかく)懲戒されるべき非行に当たることなどありえません。

No.31 惰眠 さん

まず、私は弁護団の活動が非行だとも懲戒相当だとも思っていません。ハシモト説には反対です。

その上で、弁護団(の一部)が、自分たちも業務妨害的な行動を推進しているのに今回の申立て自体を非難するのはバランスが悪い、と指摘しているのです。

なお、私は、弁護士に対する正当な理由によらない懲戒申立てが違法行為になりうるのと同じように、「裁判所等の業務を阻害する目的で正当な理由によらない準抗告、勾留理由開示等を乱発すること」も国家機関に対する違法行為とされる余地があると考えています(実際にはそんな訴訟は起こさないでしょうが)。違法とまで言えなくとも、少なくとも不当とは言えると考えます。ですので、前者を非難しながら後者を扇動する一部弁護士の姿勢はダブルスタンダードではないか、ということです。

また、署名については、違法云々とは別次元の問題です。私は、どれだけ大量であっても、証拠の検討に基づかない、単純な意思表示に過ぎない署名を裁判の証拠にしろというのは無茶だと思っています。しかし、弁護団の一部は、多数の市民による意思表示として尊重すべきだ、という理論でそれを正当化しようとする。だとすれば、今回の懲戒申立てについても、多数の市民の意見として尊重してはいかがですか、と。

>(ただいま謹慎中) さん

 弁護士の中には、考え方の大きく違う人がいます。
 それこそ極右から極左までいます。
 光市事件の弁護団の中にも、相当温度差があってもおかしくありません。
 ダブルスタンダードを問題にされるのであれば、個人を特定すべきだと思います。

>No.32 (ただいま謹慎中) さん
仰ることは理解いたしました。一部、私の思い違いもあったようです。

「正当な理由によらない準抗告、勾留理由開示等を乱発すること」は、確かに訴訟遅延工作として何らかの規制が講じられても然るべきかなと思わなくもないですが、安易に(これも評価の分かれるところですが)身柄事件にしがちな刑事警察当局のありようとの均衡を考えれば一概に否定できるものではないと思います。

脱線しました。話を元に戻します。
今般の「橋下弁護士の呼びかけ」は、それ自体の適法性と、これに賛同する人の存在が示すように刑事司法制度への(「世間一般」の)無理解が問題なのであって、例示いただいたケースと対比をすることは適切でないと感じます。

署名を証拠採用せよと迫るのが筋違いであるとの考えは、私も同感です。尤も、これが嘆願書と言うのであれば話は違いますが、いずれにせよ乙号証として採用するか否かは訴訟指揮を行う裁判官が決すればよいことです。

本件騒動を後学の糧とするならば「こんなにもお門違いの非難が巻き起こるようじゃ、もっと刑事司法制度の仕組みを皆さんにきちんと理解してもらわないといけないなぁ」とか「記者会見での言葉遣いも、司法記者とだけ向き合ってるわけじゃないことを肝に銘じないといけないなあ」でしかないでしょう。

No.34 惰眠 さん

コメントありがとうございます。

私は、「理由のあるなしを問わずに申立てを乱発し、それによる負担を頼みに相手方の業務方針を変えさせようとする」というのは、理屈と法律を武器とする弁護士としては問題外の、違法ないし不当な行為なのではないか、そもそも「相手方のありようとの均衡」を考慮する余地はないのではないか、と考えています。

訴訟や捜査の実務において「相手方のありよう」が客観的、明々白々に憲法・法律等に違反しているという場面はそうそうなくて、「身柄拘束を安易に認めすぎる」という「ありよう」の評価も、結局、その弁護人においてはそう考える、という程度のものでしょう。

すなわち、「相手方のありよう」によってはルールを多少踏み外すことも許されるというのは、最終的に、「相手に問題があると考えたなら、こちらもルール違反をしてもいい」ということに繋がるわけで、これは法律家としての自殺行為ではないかと思えます。ただの泥仕合です。例えば、捜査機関から見て「ありように問題のある」弁護士や弁護士会があっても、それを理由に、捜査機関において被告人との接見交通を事実上侵害するような運用をすることは絶対に許されないと考えますが、如何でしょうか。

「検察庁や裁判所が悪いのだから、理由のあるなしに関わらず全事件について準抗告等の請求をして、業務をパンクさせよう。そうすれば対応も変わるだろう。」と呼びかけるのは、もはや、弁護人としての権限行使に名を借りた政治活動・社会運動に近いのではないでしょうか。これを扇動する弁護士は、「光市事件の弁護団は悪いから、理由のあるなしに関わらず懲戒の申立てをして弁護士会の業務をパンクさせよう。そうなれば弁護士会も無視できないだろう」という動きを批判する資格があるのか、疑問です。

本件騒動を後学の糧とすべきは同感ですが、その場合は、弁護士・弁護士会においても、普段から、法律的な主張と政治的活動を峻別すること(これを都合良く使い分けていると見られない努力をすること)が必要であろうと思います。いつもは「国民の声」を理由に正当性を主張しているのに、突然、「何千何万の請求があろうとも、数に惑わされず、証拠に従った理性的な判断がなされるべきだ」と(それ自体は真っ当な)反論をしても、すぐには受け入れてもらえないでしょうから。


なお、繰り返しですが、私は光市事件の弁護団に対する懲戒請求については反対の立場です。

>という動きを批判する資格があるのか、疑問です。

当然にあると考えます。
申し立て乱発戦術そのものを私も肯定するものではありませんが、例えば刑事司法のプロセスにおいて拘置理由の開示請求等は当然に認められる権利であって、いわば遵法闘争の一種です。
もともと不当(不法行為)である今回の懲戒請求乱発とは、入り口時点で違いますから。

発生した効果自体はどちらも「業務繁多」であっても、適法な原因によるものと違法な原因によるものとを同列に扱うことはできません。
(ただいま謹慎中)さんの仰るような批判を正当なものとするには、原因において適法な請求をなお弁護士側が棄却するよう求めているケースを例示しないといけないと思います。

No.35 (ただいま謹慎中)さんへ

ちょっとおききしたいのですが、

「いつもは「国民の声」を理由に正当性を主張している…」

という点について、
もう少し具体的に教えて頂けますでしょうか?
過去の具体的なケースなどをお願いします。

No.36 惰眠 さん

うーん、入り口から違いますかねえ。

勾留理由開示にしても準抗告にしても弁護士への懲戒申し立てにしても、それ自体は当然に認められる権利でしょう。

ただ、理由がないことを知りつつ、または理由がないことに容易に気付けるのに最低限の調査すらせず、もっぱら相手方の業務を妨害する目的で申し立てたような場合には違法(少なくとも不当)になる、ということでは。

「明らかに理由のない、業務妨害目的の準抗告」と、「明らかに理由のない、業務妨害目的の懲戒申し立て」を同次元に論じることは、そんなにおかしいかなあ。

「原因において適法な行為・・・」という部分はちょっと意味が分かりません。すみません。

>No.38 (ただいま謹慎中) さん

>「明らかに理由のない、業務妨害目的の準抗告」と、「明らかに理由のない、業務妨害目的の懲戒申し立て」を同次元に論じることは、そんなにおかしいかなあ。

 準抗告等の場合は、一つの事件について、同時に4000件もの申立がなされることはありえません。

 一つの申立について言っても、懲戒請求は一人の弁護士の弁護士生命を奪う可能性があるものであって、請求内容に虚偽があれば虚偽告訴罪の成立の可能性が生じますが、準抗告等については虚偽告訴罪の成立は問題になりません。

 手続の目的がいわば正反対です。

 また、準抗告等においては、裁判所が認める可能性がほとんどない準抗告はありますが、全く何の理由もない申立は現実問題としてほとんどありません。

>>38(ただいま謹慎中)さん

こんばんは。
準抗告にせよ勾留開示請求にせよ、その手続を選択するのは主に弁護人ですね。彼ら弁護人は、それら手続の目的や効果、成功率を知ってますから、同業者の誰かにあおられたくらいで、自分の担当事案の性質や被疑者の意向にかかわらずホイホイ準抗告を連発するようなヤツはいないということくらい、(あおった本人も含め)みんな承知しているわけです(そして実際に準抗告の急増なんて事態は生じていません)。
他方、橋下弁護士のおこなった、大量懲戒請求の呼び掛けは、当該制度についてほとんど知識のない不特定多数に向けてテレビ番組を通じてなされたものですね。もしこれが業界誌などを通じて同業者に向けてなされたものであったなら、親しい同業者から「寝言は寝てから言え」くらいの反応が二三ある程度で、別に問題にならなかったでしょう。
しかし、橋下弁護士はそこそこ視聴者のいるテレビ番組でやっちゃいました。数百万人も視聴者がいれば、数%くらいは彼のヨタ話につられるおっちょこちょいがいても不思議ではありません。そして彼はおっちょこちょいが「何万」の単位で現れ、彼自身対応に忙殺された経験を有し、「度重なれば通常業務に支障が出るほどウザい」ことをよく知っている懲戒請求をかけまくってくれることを期待していたわけです(そして実際に彼の期待に近い事態が生じていますね)。
この二つを同列に扱うのはちょっとムリなんではないかなあと思うんですが、どうでしょうかねえ。

ところで私は、現時点において、個々の懲戒請求についてただちに「違法」「不当」であるとは考えていません。理由は単純で、「個々の懲戒請求理由を正確に知る立場にないから」です。また、弁護士が「自律」を標榜している以上、いいがかり的なものも含め外部からの批判を引き受けていかざるを得ないだろう、と考えているからでもあります(批判に従え、ということではありません)。とはいえ、実際に標的となった弁護士や弁護士会は大変でしょうが。

>No.41 an_accused さん
>「個々の懲戒請求理由を正確に知る立場にないから」

「個々の懲戒請求理由」って、規範の方のことですか(弁護士職務基本規定とか)
それとも、請求理由になる事実のことですか?

規範の方のことなら、一種の違法性の錯誤的な反論が可能だと思うし、
事実の方なら、正確に知らないのに懲戒請求することに違法性を認めるのは難しくないと思いますが。

>>41白片吟Kさん
こんばんは。
文字通りの意味です。まあもっとも、この件においてマトモな懲戒請求の存在率は海水中の金の含有率とどっこいどっこいだろうとは推測してはおりますが。

>白片吟Kさん
蛇足的ですがもう少し補足します。
確か「アマミノクロウサギ訴訟」というのがありましたね。リゾート開発かなにかによって希少種であるアマミノクロウサギが絶滅の危機に瀕しているとして、開発の差止を求めてアマミノクロウサギを原告とする訴訟が提起された、というものだったと記憶しています。
普通に考えればこんなもの認められるはずありませんし、(秒殺するとはいえ)こんなヨタに付き合わされる裁判所はいい迷惑だろうと思います。でも、この訴訟の「真の原告」が真剣に考えた結果、当該訴訟提起が今の法規範ではとうてい認められるものではないことを知りつつ、なお訴訟提起という手段を通じてでなければ自己の主張を相手方や社会に伝えることができないという結論に達したのであれば、まあご自由にどうぞ、と考えているのです(「アマミノクロウサギから代理人に選ばれた」とのたまう弁護士にも、懲戒請求をかけてやろうとまでは思いません)。
ただし、もし「真の原告」や代理人が、島中のアマミノクロウサギにタグでもつけて、生息する数のぶんだけ訴状を作って(たぶん乙号支部である)鹿児島地裁奄美大島支部に提出したりすれば、「悪ふざけもたいがいにしろ」と突っ込んでしまうかもしれません。
(あくまでも私の中ではですが)本件も似たようなもので、今回懲戒請求を申し立てた人が、自己の能力の限りで調査を尽し、かつ真摯に考えた結果「懲戒請求をもってしなければ自己の主張を伝えたい相手に伝えることができない」との結論に達したということであれば、たとえ申し立ての内容が到底認められるものではなかったとしても、申し立て自体が違法であり許されざるものであるとまでいわなくてよいのではないかなあと思うんです(当然、そうでないものは別です)。
雑な感想でしかも言葉足らずで申し訳ないのですが、携帯からなのでここで失礼します。

an_accused さん

なるほど、了解いたしました。
法的な問題と言うよりも、人情的な問題、という感じですね。

>自己の能力の限りで調査を尽し、かつ真摯に考えた結果「懲戒請求をもってしなければ自己の主張を伝えたい相手に伝えることができない」との結論に達した

そこまで考えたまじめな人であれば、
多分、不法行為で訴えられても、動じないと思います・・・。

an_accused先生

>でも、この訴訟の「真の原告」が真剣に考えた結果、当該訴訟提起が今の法規範ではとうてい認められるものではないことを知りつつ、なお訴訟提起という手段を通じてでなければ自己の主張を相手方や社会に伝えることができないという結論に達したのであれば、まあご自由にどうぞ、と考えているのです(「アマミノクロウサギから代理人に選ばれた」とのたまう弁護士にも、懲戒請求をかけてやろうとまでは思いません)。

私もそんなことに懲戒請求が必要とも思いませんが、クロウサギと法廷で対峙せざるを得ない側のやるせなさは、行政出身の私としましてはとても理解できます。

弁護士よさらば。軽蔑の念しかありません。
いま、ここに書き込んでいる間も胃むかむかしてならない。
人として恥を知りなさい。

>弁護士よさらば さん

 このブログで今議論されている問題は、あなた自身が弁護士に依頼しなければならない、または依頼を検討しなければならない問題が生じない限り、あなたにとっては単なる感情または気分の問題です。

 となると、読まなければ胃がむかむかすることもありません。
 読んでしまった後なら(そうですよね)、橋下弁護士のブログを読み直すことをお勧めします。

弁護士よさらば さんへ

あなたがいつの日か、痴漢冤罪で逮捕されるか、誤って車で誰かをひき殺すか、喧嘩で相手に大怪我を負わせたりすれば、嫌でも弁護士に再会しに行くことになるでしょう。最大の味方として。

モトケンさまへ

もろかぶりです。すみません・・・。

P R

ブログタイムズ

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