小倉弁護士の追記について

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矢部先生からトラックバックがきているのですが、上記ケースで「状況証拠で『認容』の存在を推認できる」ということになると、その医療行為を行った時点での心理状態を示す証拠がなかったとしても、その医療行為には客観的に見て一定の危険があり、その行為者は平時においてはそのことに関する知識があったということだけで、殺人の未必の故意を認定できるということになりますから、医療過誤について従前業務上過失致死で処理されていた事案の一部が傷害致死または殺人で処理されることになり、却って医療従事者にとっては厳しいことになりそうな気がします(例えば、慈恵医大青戸病院事件等)。

 とのことですが、「気がします」とおっしゃっているとおり、小倉弁護士の気のせいです。

 小倉弁護士が挙げられた例を再掲しますと

(看護師または医師が)「隣のベッドに寝ている患者の血液型がA型だったから、この患者の血液型もA型だろう」と勘で決めつけてA型の血液を輸血して患者を死亡させ(た)

という事案です(日本産科婦人科学会における「正当な業務の遂行として行った医療」の意味)。

 小倉弁護士が例示した事例は、患者の甲さんを乙(血液型A)さんだと勘違いして、甲さんを乙さんだと思って甲さんにA型の血液を輸血したという事例ではありません。
 甲さんの隣のベッドで寝ている乙さんがA型だったから、乙さんと別人の甲さんも、「勘で」つまり何の正当な根拠がなく甲さんの血液型がA型だと「決めつけて」つまり、甲さんは乙さんと別人であって甲さんの血液型が乙さんの血液型と異なる場合があることを認識していながら、甲さんにA型を輸血したという事例です。
 ほとんどオカルトの世界です。
 こんなのは医療行為とは言えないと思います。要するに、非現実的なんですよ。

 これに対して、小倉弁護士が対比例とした挙げた「慈恵医大青戸病院事件」などは、医師の技術が未熟だったかも知れませんが、それなりに医学的根拠に基づく医療行為と見ることは可能です。

 小倉弁護士には、この違いが分からないのでしょうか?
 私は、小倉弁護士の追記を読んで、刑事事件について実務法曹と議論している気がしません。

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コメント(2)

(看護師または医師が)「隣のベッドに寝ている患者の血液型がA型だったから、この患者の血液型もA型だろう」と勘で決めつけてA型の血液を輸血して患者を死亡させ(た)

小倉弁護士は「いかなる根拠を持って」医師がこのような事例までも免責せよと主張しているとおっしゃっているのか、是非明確にしていただきたいと思います。

 これはミスというレベルではありません。このような事例を免責せよ、と「医師が言っている」などと発言するのは我々にとって大変な侮辱です。
 これは医師のプロフェッショナリズムに対する挑戦だと思われます。

僻地外科医さま
根拠など当然ありません。すべて小倉先生の脳内設定です。
最も極端な例を出して 「これでもアナタの主張は妥当するんですかぁ?ほれほれ」 といつものごとくやろうとしたら、「過失のもっとも極端な例」 を飛び越して、「未必の故意の例」 になってしまったという、議論過誤の一種です。

あるルールを設けた場合に、どのような結果が生ずるかを思考実験によって検討することは、法曹に必須の能力だと思いますが、プロではあっても得手不得手はあります。

輸血に携わる医師・看護師に対する侮辱と受け取られても仕方ないところとは思いますが、小倉先生としては、そのような意識はもたれていなかったろうと推測いたします。
単に、医師の言い分について法的に揚げ足を取りたかったというだけでしょう。

医療の現場についてごくわずかでも理解ないしまっとうな想像力があれば、到底思いつける(思いついたとしてそれを公開できる)ような事例ではありません。稚拙すぎます。
(自称)法曹のひとりとして、その至らなさを代わってお詫び申し上げます。

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