辞書くらい見ればいいのに

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 今回は、la_causette の

 法令用語の使われ方くらい調べればいいのに。

 についてです。

 このエントリは、前段と後段に分かれています。全然別のことが書いてあります。
 だからどうだというつもりはありません(^^)


 前段は、私の「日本医学会における議論」の中の

法律家の通常の感覚に従ったとしても、100人中99人は、「間違った型の血液の輸血行為」を「正当な業務の遂行として行った行為」とは考えないと思います

という部分に対するいちゃもんです。

 ここで小倉弁護士は

矢部先生の主観でしかありません。

 と言っていますが、より正確には「主張」ではなくて「推測」でしょうね。
 (誤記訂正、「主張」じゃなく「主観」でしたね。最近老眼が進みまして(^^;)
 (どっちでも大差ありませんが(^^;)

但し、一般人ではなく法律家の一人として私の認識は間違っていると言いたい法律家がおられましたら、本名と所属を明記の上、投稿願います。明記なき投稿は法律家の投稿とは認めません。

 ここもお気に召さなかったようです。当然でしょうね。

まあ、ああいう匿名さんにやりたい放題にさせているブログのコメント欄に実名でコメントを投稿する人は少ないですし、

 私のブログは、コメント欄でできるだけ自由に発言していただいてます。
 ときどきブレーキをかけたり削除したりアク禁通告したりしてますので、「やりたい放題」というのは正確でないです。
 また、どんなブログであっても実名でコメントする人は少ないでしょうね。
 小倉弁護士のブログでは実名投稿者は多いのでしょうか?
 ほとんど承認されてないみたいですけど。

特に匿名の医療系ブロガー・コメンテーターの品の悪さ、陰湿さというのはすでに広く認識されています

 いつもの一般化のようですが、医療系ブロガー・コメンテーターに限らず、品の悪い、陰湿な誹謗中傷はあるわけで、小倉弁護士が紹介された記事は、医師は聖人君子ばかりではない、ということを示すだけのものと思います。
 品の悪い、陰湿な投稿をするのは匿名投稿者だけではありませんし、当然、医師だけでもないわけです。
 このあたりのことは小倉弁護士に対する批判としてこれまで何度も何度も何度も指摘されてきたようですが、いっこうに聞き入れる様子はないようです。

「ほら、法律家はみな私の解釈を支持しているのだ」というお積もりだったのかもしれません。

 実はそういうわけではありません。
 小倉弁護士の引用では不十分ですので、もう少し私の発言を引用します。

つまり、「これだと、「正当な業務の遂行として行った」間違った型の血液の輸血行為も不可罰となってしまいます。」という理解に対して、100人中99人の法律家は、「そうはならないだろう。」と言うと思います。1000人中999人も同様だと思います。たぶん10000人を対象にしたとしても9999人は同様だと思います。

 この部分の

 100-99=1
 1000-999=1
 10000-9999=1

 この計算式の1は割合を示すものではありません。
 文字通り1です。端的に言って1人です。いうまでもなく小倉弁護士です。
 つまり、弁護士の中で小倉弁護士のような理解をする人は小倉弁護士1人なのではないか、という推測を述べているわけです。

 この推測に対しては、匿名の1万人の私を支持する旨のコメントがあったとしても私の推測が正しいことにはなりませんし、実名で1万人の私を支持する旨のコメントがあったとしても同じです。
 また匿名の1万人の小倉弁護士を支持する旨のコメントがあったとしても私の推測が間違っていることにもなりません。
 が、実名の弁護士がお1人小倉弁護士を支持すれば、私の推測が間違っていたことになります。
 そういう意味で、私は

但し、一般人ではなく法律家の一人として私の認識は間違っていると言いたい法律家がおられましたら、本名と所属を明記の上、投稿願います。明記なき投稿は法律家の投稿とは認めません。
   と書いたわけですが、小倉弁護士には通じなかったみたいです。  まあ、なぞかけみたいなもんですから、通じなくても仕方がないとは思います(^^;

 さて、小倉弁護士のエントリは、以上のような前置きがあった後、唐突に

 この発言は、

 と始まるのですが、どの発言だという突っ込みに対しては、エントリの冒頭で引用されている日本産科婦人科学会の岡井崇理事の

 正当な業務の遂行として行った医療に対しては、結果のいかんを問わず、刑事責任を追及することには反対。この考えは現在も将来も変わらないと思う。

 という発言だということになると思います。

 小倉弁護士は、「この発言は、」につづいて、「それが語られた『文脈』からすると、」と述べられており、今回は「文脈」を考慮するのかとさらに突っ込みたくなりますが、それはさておき、結局は小倉弁護士の

現行刑法では、軽過失で人を死に至らしめても犯罪ですから、その場合、却って通知義務の範囲が拡張されます。ここでの「犯罪」を「殺人または傷害致死」という意味に善解するとなると、医療機関は、医療従事者の「主観」まで調査した上で警察に通知するか否かを判断しなければならないことになります

 について私が批判したことに対する反論を言いたいようです。
 私が、批判したのは、「ここでの「犯罪」を「殺人または傷害致死」という意味に善解するとなると、」の部分です。
 日本小児外科学会の河原崎秀雄理事の

警察への通知は、『犯罪の可能性が高い』と委員会が判断したものに限定されるべき。

 という発言中の「犯罪」を故意犯である「殺人または傷害致死」と善解するのはおかしいのではないか、という指摘です。

 つまり、ここでも問題になるのは、河原崎理事は故意犯を念頭においているのか過失犯または過失犯のうちの過失が重大なものを念頭においているのか、河原崎理事が言いたいことはどういうことなのか、ということが問題なのですが、小倉弁護士はそんなことは一切おかまいなく、私の

「事故」は「事件」とは区別されており、法律家的には「故意がない場合」であることが常識です。そして、「殺人または傷害致死」は故意犯です。どなたか、「殺人事件」を「事故」と表現する方はおられますか?

 に矛先を向けます。

 そしてあろうことか、商法の損害保険に関する629条の文言の解釈を持ち出してきます。
 そして、同条にいう「事故」は

「故意がない場合に限定される」という見解はおそらく一般的ではありません。

 とおっしゃるわけです。
 さらに「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第12条」なんていうのもご指摘になってます。

 正直言いまして、小倉弁護士の指摘した条文など私の頭には全くありませんでした。
 エントリタイトルの「法令用語の使われ方くらい調べればいいのに。」というのはここから来ているんだろうなと思います。
 私が、故意による不法行為に関する損害保険や特別障害給付金の話をしているのであれば、 「法令用語の使われ方」を調べるのは当然のことで、それをしなかったら弁護士として批判を受けるだろうと思います。

 しかし、私が持ち出した「事故」は、河原崎理事の「医療事故死」という発言を受けてのものです。
 そして損害保険や特別障害給付金とは全く無関係な発言です。
 法律的には専門家とは言えない医師の発言です。

 つまり、ここでいう「事故」は法律用語ではないのです。
 このような河原崎理事の発言の意味をどう理解するかを考えるときに、商法629条や特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第12条の解釈論を持ち出す法律家は、それこそ小倉弁護士以外にはいないと断言できます。

 もうひとつおまけに、

さらにいえば、羽田沖日航機墜落事故は、故意犯ですが、「事故」と表現されています。矢部先生は、「「事故」は「事件」とは区別されており、法律家的には「故意がない場合」であることが常識です」との「常識」を、どこで身につけられたのでしょう。

 という点ですが、もはや噴飯物です。
 私は事故という言葉を、刑事事件を念頭においた普通の意味としての理解を述べています。
 普通の意味ですから、一切の例外を認めない趣旨ではありません。
 業務上過失致死傷事件の公判で、検事が「この事件では」と言ったら弁護人が「事件ではありません。事故です。」と言ったのを聞いたことがあります。

 ちなみに、ヤフー辞書では

事故
1 思いがけず生じた悪い出来事。物事の正常な活動・進行を妨げる不慮の事態

 と書かれてます。
 つまり、これがこのエントリのタイトルの根拠です。

 とまあ、ここまでながながと書いてきたのですが、正直、くだらない議論だと思います。
 「事故」という言葉の一般的解釈をしてても仕方がありません。
 問題にすべきなのは、河原崎理事は何が言いたいのか、です。
 私の意見とて、要約された報道に基づくものですから、間違っているかも知れません。
 故意犯限定の話なら、「犯罪の可能性が高い」ではなく、「故意犯の可能性が高い」というようにはっきりと言って欲しかったと思いますが、ご本人がそうおっしゃるならそれまでの話です。

 と思いつつもながながと書いたのは、小倉弁護士の私に対する反論の論理が正当なものとは思われないからです。
 「事故」の意味に関する主張などは「ためにする議論」というほかありません。

 結局何が言いたいかといいますと、このあたりに小倉弁護士の意図・目的が透けて見えるということです。

矢部先生独自の「常識」を除外して考えれば、

 上記引用以下の部分(エントリの末尾です)のような議論なら、日本産科婦人科学会の「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方」に関する見解と要望」の内容などを踏まえて、まだ意見交換の余地はあるんですけどね。

 小倉弁護士は、自分で自分の意見の中に雑音を入れすぎます。
 雑音という自覚はないのかも知れませんが。

 え~っと、私は自覚してますよ(^^;
 別ブログにした理由の半分は、自覚してるのでみっともないという気持ちがあるからです(^^;;;

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コメント(12)

 小倉秀夫さんは、弁護士なら、医療関連犯罪のコメントをするときくらい、医療事件判例やネットマスコミ報道くらい調べればいいと思ったことがありました。

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元検弁護士のつぶやき
「医療ブロガーに関する匿名実名問題」

No.138 小倉秀夫 さん | 2008年6月 4日 02:09 | 返信  (Top)
医療の結果が悪かったとして患者又はその遺族が医師を殺害する事件は日本では聞いたことがありませんが。離婚訴訟絡みで弁護士が殺されることはたまにありますが。

No.139 かいけん さん | 2008年6月 4日 02:21 | 返信  (Top)
ボソッ 青物横丁
http://www.yabelab.net/blog/2008/05/17-171450.php
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青物横丁(医師射殺)事件
http://www.google.co.jp/search?sourceid=navclient&hl=ja&ie=UTF-8&rlz=1T4GGIH_jaJP218JP218&q=%e9%9d%92%e7%89%a9%e6%a8%aa%e4%b8%81%e4%ba%8b%e4%bb%b6
青物横丁事件 公判と判決
http://members.aol.com/Tetsu220/012.html
http://homepage3.nifty.com/tetuh/013.html

ついさっきこの支ブログの存在に気付きました。

小倉ヲチってのは「ヲッチング」と「オチ(漫才)」をかけてんですよね?
思わずニヤついてしまいましたw

モトケンさん

>別ブログにした理由の半分は、自覚してるのでみっともないという気持ちがあるからです(^^;;;

そうですね。みっともないですね。

ご自分で建設的な議論を呼びかけておきながら・・・

私は、こちら側の視点からは主題を攪乱する副題が先方視点では明確な主題である以上、主題において建設的議論を行う為に主題から派生する副題を別途切り取って、別の場所で改めて主題として扱い正面から論じるのは派生元の主題において建設的論議を行うための一つの方策と思います。別ブログであるここが、小倉先生提起の問題を主題として正面から建設的に議論できる場所として用意されていればそれでよろしいのではないでしょうか。

ところで、主として刑法や刑訴法という刑事法について話題になっていると見込まれる場所で、”特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年12月10日法律第166号。以下「法律第166号」。)”が登場したのには私も驚きました。
確かに法律第166号第12条においては、支給制限事由として故意による事故に起因する場合を規定している以上、そこで使用される「事故」という文言の持つ意味においては故意か過失かは問われないと思います。ただし、エントリの主題との関係においてその事実がどのような意味合いを有するのかは、簡単には想像できない程度の頭しか私にはないようです。

ところで、法律第166号第12条における「事故」という文言については、有斐閣様刊行の法令用語辞典第3版に掲載されている2番目の意味で用いられていると実務上解されていますから、医療行為と刑事法との関係が主題であると明確に表明されているエントリの文脈において、係る用例を引用されても「明らかに土俵が違う」としか思えないというのが、法律系の資格一切を有さない一般人としての私の率直な受け止め方です。

>ご自分で建設的な議論を呼びかけておきながら・・・

 小倉弁護士に建設的な議論をする意思がないと判断しましたので、こんなブログを立ち上げたわけです。

 (追記予定)

法律第166号第12条における「事故」という文言について、そのルーツは何処にあるのか考察してみます。

この社会保険諸法令での「故意の事故」という文言の一番古い事例は、大正11年法律第70号(法律名:健康保険法)の第60条になります。

大正11年法律第70号(法律名:健康保険法)第60条

被保険者又ハ被保険者タリシモ者自己ノ故意ノ犯罪行為ニ因リ又ハ故意ニ事故ヲ生セシメタルトキハ保険給付ヲ為サス
(文語体とカタカナ書きは原文のママ)

この条文での「事故」は、thx-1138様が言われる通り、商法での保険事故と同様の意味である、と法令解釈(赤本)に書かれていた筈です。(スミマセン、手元に改正前の健保法の赤本が無いので、何ページに記載があるか提示できません)

この健康保険法が平成6年に、口語体のひらがな書きに全面改正(平成6年法律第56号)された際、次のように文言の一部が手直しされました。

平成6年法律第56号(法律名:健康保険法)第60条

被保険者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に疾病にかかり、又は負傷したときは、当該疾病又は負傷に係る療養の給付等は、行なわない。

ご注意頂きたいのは、平成6年改正で「故意ニ事故ヲ生セシメタルトキ」という文言が、「故意に疾病にかかり、又は負傷したとき」に書き直されています。


日本の社会保険諸法令は、この大正11年制定の健康保険法に準拠しております。それ故に、昭和29年に全面大改正された厚生年金保険法、昭和35年制定の国民年金法の二つの年金法令においても、故意による受給の制限を定めた条文として、この大正11年の健康保険法の「意ノ犯罪行為ニ因リ又ハ故意ニ事故ヲ生セシメタルトキ」という文言を準用して、同じような条文が作られています。

厚生年金保険法 第73条 被保険者又は被保険者であつた者が、故意に、障害又はその直接の原因となつた事故を生ぜしめたときは、当該障害を支給事由とする障害厚生年金又は障害手当金は、支給しない。
国民年金法 第69条 故意に障害又はその直接の原因となつた事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。

この年金2法令については、健康保険法が平成6年改正で「事故」という文言を直した後も、引続き「故意の事故」という表現を使っています。


小倉弁護士が持ち出してきた、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年12月10日法律第166号、略称:特別障害給付金法)というのは、国民年金の学生未加入者が障害基礎年金を貰えない問題を救済する為に制定された法律で、言うなれば国民年金法の特別法とも位置づけられる法律です。そのため特別障害給付金法での年金額の計算や支払の事務処理、諸手続や給付の制限などの規定は、国民年金法の規定をほぼそのまま使っています。

そうした経緯から、特別障害給付金法での「事故」という文言は、平成6年改正前の旧健康保険法第60条での「故意ニ事故ヲ生セシメタルトキ」の法令解釈をそのまま踏襲するべきで、商法の「保険事故」と同様の意味で使われていると解釈するのが正当とするのが一般的であり、小倉弁護士のような解釈は一般的とは言えないと考えます。

しかし新エントリ

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1472712

引用するのはいいけど、ちゃんと中まで読んでるのでしょうか。

単に「英国では刑事で医療者を裁いている」というところだけを切り出して、このpaperのコンテクストをまったく理解できていないことが見て取れるのですが。

> 法務業の末席 様

いつもながら、簡潔明瞭かつ丁寧なご投稿ありがとうございます。ご紹介の内容に関しましては「我が意を得たり!」の一言に尽きます。
しかしながら、若干の補足が必要と見込まれる部分があり、また記述の正確性については可能な限り正確性が担保される方が望ましい局面と考えますので、敢えて以下の内容を投稿いたします。
専門職の方のご見解に対しての事ゆえ素人が揚げ足をとるようで恐縮なのですが、一切の悪意なき行為である旨について何卒ご了解頂ければと存じます。

健康保険法(大正11年4月22日法律第70号)の口語化は、平成14年8月2日法律第102号の一部施行(平成15年4月1日)に由来したような気が致します。
同時に、昭和59年8月14日法律第77号によって日雇労働者健康保険法 (昭和28年8月14日法律第207号) と健康保険法を統合した事によって生じた、基本は文語体ながら途中部分的に口語体であるというある意味変則的な構成及び条番号の枝番号が当時においてスッキリ整理されました。

なお、国民年金法(昭和34年4月16日法律第141号)は、その公布年月日及び法律番号が示すとおり昭和34年の制定であり、昭和36年4月1日までの間に段階的に施行されました。

結論としては法務業の末席様ご指摘のとおり、平成16年法律第166号第12条の規定中の「事故」の意味は、法令用語においても辞書的には筆頭に掲載される意味をもって使われている訳ではない程度には、ある程度限定された局面での用法になると習いました。斯様に旧厚生省系の社会保険各法に馴染んだ身としては、小倉先生の当該のご意見に対してはそれなりの違和感を覚えました。

いや、これはよくある手法ですよ。
建設的なものは建設的な場所でおこない、みっともないものと選り分けるということですから。


>法律的には専門家とは言えない医師の発言です。

【日本小児外科学会】河原崎秀雄理事の発言なので、法令用語、法律用語的突っ込みは勘弁してあげてほしいのですが。

というか、経緯、文脈、前後関係から理解可能な誤用(ホームページとか、善意悪意、確信犯、役不足)とかに突っ込んでも話が進まないんですが

>thx-1138様
アハハ、お恥ずかしい。
健保法の口語化改正の年を間違えたようですね、大変失礼しました。

法令というヤツは、改正のたびに上書きされてしまうので、改正前の古い条文を探し出すのが難しくなるのが困りものです。私は六法全書の類は毎年新しいのと買い換えるのですが、昭和60年改正前の旧年金法の条文が併記されている労働法全書61年版だけは、捨てずに手元に残してあります。今回はこれが役に立ちました。

多分小倉弁護士は、「故意の事故」という文言が使われた一番新しい法令として、平成16年12月10日法律第166号、特別障害給付金法を持ち出してきただと想像しています。「故意の事故」という一見オカシナ用法は決して過去の話ではなく、つい最近の法律にも使われていることを示したかったのだと思います。

もしかしたら「故意」と「事故」をキーワードにお得意のネット検索し、検索にヒットした法令の中から一番新しい制定の法令を選択ということで、ごくごく気軽に平成16年法律第166号を選び出したんじゃないですかね。

でも、平成16年に新たに制定された法律中の文言の解釈が、84年前の大正11年制定の旧健保法の条文、しかも最近の改正によって消えてしまった事故という文言がルーツで、社会保険法令の通常の解釈では商法での保険事故と同様の解釈をしていると知っていたのでしょうか。

何で平成16年法律第166号を選んで持ち出してきたのか、商法での保険事故の意味で使われていたのを知っていたのか、もちろんこの辺の真相は小倉弁護士本人に聞いてみないと不明ですが…。

 公務員の所管立法案省庁合議でもよくあります。省益抗争で「都合のいい法文を引っ張り出して他省庁を攻撃する」ときに犯しやすいミス。法改正史を丹念に調べて追う法務省の一人勝ちとなることが多かった記憶です。
 古代ローマ法やゲルマン法の沿革まで遡る「母源法解釈の原則」というテーゼもあるくらいです。付け焼刃は火傷する見本だと自戒しているところです。m(_ _)m

> 法務業の末席 様

差し出たことを投稿いたしました。m(__)m

> 法令というヤツは、改正のたびに

深く同意致します。
改正法附則におかれた経過措置に「○○法による改正前の△△法第□□条の例による」という系統の条文がそれなりに頻出する年金法令について、まさに当該条文の適用の必要がある事案が生じた際には如何に迅速に正確な対処ができるかという点ではそれなりに苦労があるかと。ゆっくり時間を掛けて勉強できる環境下ではさほど苦痛でないとしても、実務環境下では応答時間の短縮という命題の前に結構大変だろうなと。勿論頻度の高い経過措置は覚えて置けるのでしょうが。
昨今の現場では時効特例法の施行(それ自体は全く良いことです。)もあって、所謂旧々法・旧法・旧令共済・恩給・労年法の規定の適用場面が従前より増えてきた結果、往事を知る人の減少と規定としてまさしく過去の存在だった条文の適用場面が増えて、それなりに大変なのだろうと思う次第です。

古い法令集はすべて保存して置くか現行法規総覧のような加除式法令集を購入するのが理想でしょうが、なかなかそうはいきませんし。
ご存じかも知れませんが、「法律」に限定するなら衆議院HPに戦後の第1回国会以降の制定法律の全文が掲載されています。もっとも一部改正法においては所謂改め文そのままの姿で掲載されておりますから、最初の段階から改正経過に従って自分で溶け込ます作業をしないといけませんが、それが出来れば任意の法律の任意の時期の条文を再現できます。個人的には積極的にやりたいとは思いませんが(汗)。

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