la_causette の「Guidelines 「for the NHS」では?」へのトラックバックです。
町村先生のところで興味深いものをみつけてしまい、ちょっとはまってしまった。当事者には失礼ながら、暇ではないので、傍観者のままですが。もっと有意な議論ができないものかという気もします。
で、その興味深いものというのがこれ ↓
モトケンの小倉秀夫ヲッチング(Matimulog)
ひたすらお恥ずかしい(^^;
「ちょっとはまってしまった。」
どういう意味でしょ(@@)
「傍観者のままですが。」
極めて賢明な態度です。
「もっと有意な議論ができないものかという気もします。」
このブログのことなら、そう思わないほうがおかしいです(^^;
しかし、これを私に向けられても困ります。
このブログは鏡ですから(^^)
ただし、以上は前置きみたいのもので、参考になったのは
ちょっとだけ気になったのは、manslaughterの概念。
以下の記述。
私は、英米法も大陸法も「苦手」どころの騒ぎではありませんので、また一つ勉強させてもらいました。
専門外の素人の意見としては、どっちにしても、諸外国、とりわけ英米法系の国の制度は、そのまま日本に導入しても絶対にうまくいかないわけで、日本的なアレンジが必要なんだろうということだけです。故意や過失、過失致死、傷害致死、殺人などの概念自体、上記のように相当違っているのです。どこかでオーストラリアの制度をまねしようという動きもあるようですが、本当にわが国の刑事法や民事法の制度とつきあわせをやったのでしょうか。(強調部分モトケン)
このご意見につきましては、私も以前から思っていたところで、いわゆる禿同です。
裁判員制度なんかもちゃんとアレンジできてんのかな、とはなはだ疑問というか不安です。
というわけで、このブログの趣旨に関連させて言えば、諸外国(先進国)の医療事故に対する刑事司法のあり方を議論するのであれば、わずかな文献の文言解釈をしたって仕方がないだろうなと思いながらながめていたところです。
コメント欄で悪しき先輩さんが
それにmanslaughterの「過失」部分についても「過失犯」の構造も違うし、慣行的な適用範囲(立件範囲)も挙証責任も証拠構造も違うし。o(;△;)o
と紹介されてますが、そのあたりまで突っ込んだ議論をすれば「もっと有意な議論」になるかも知れませんが、私にはその能力がありませんので、この議論については私も傍観者です。
まあ、日本で大野病院事件が大問題になったのは、医療側からみて刑事処分に関する予測可能性がひっくりかえっちゃったからではないのかなと思います。
諸外国を比較するならば、そのあたりの観点もポイントになるのではなかろうかと、これは独り言です。
やはりズレがありますよね。
また、法律用語は日常用語とは違うとは言いながら、negligentとdiligentという対義語がある場合と、過失という独立した概念しかない場合では、生じうるイメージに大きな違いがあるように思います。
おぐりんの論旨展開って、まるで日本縦断サイコロの旅みたいで、その場その場では面白い瞬間があってもそれだけで、全体としてはネタにしかならないんですよねー。