あえてエントリとしてトラックバックするほどの内容ではないのですが、
la_causette の「旧過失論と回避可能性」についてです。
小倉弁護士は例によって
上記のような文献って,最近司法試験に合格された方や現役の法科大学院の刑法担当の実務家教員等が調べる対象からは外れてしまっているのかもしれませんね。
と必然性のない余計な一文を書いているのですが、これの「現役の法科大学院の刑法担当の実務家教員」というのは誰のことなんでしょう。
そして、どのような発言に基づいてこのように述べているのでしょうか?
例によって姑息な印象操作であることはわかりますが。
ちなみに、私は「旧過失論」とか「新過失論」というようなレッテル貼りにはあまり関心がありません。
横浜地検の交通部経験を含めた実務経験に基づきますと、結果回避義務を訴因構成の中核に据えないと起訴状が書けないという考え方をしています。
某所から転載
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>旧過失論と回避可能性
>刑事弁護はもう10年近くやっていませんが,学生時代に勉強したことというのは意外と残っているものだなあと思いました。
医師で10年も臨床を離れたらどうなるか?
学生時代の知識でいままで散々議論してきた?
もうからないから刑事弁護から逃散して10年?
('A`)
そっちに反応しますか、やっぱり。
わたしゃ
ボク、偉い先生に習ったんだよ
ボク、10年以上前のお勉強もよく覚えてるんだよ。
すごいでしょ。
という内容の方にorzですが。
>医師で10年も臨床を離れたらどうなるか?
ノシ
ちなみに10年前の事なんか覚えてません。
>医師で10年も臨床を離れたらどうなるか?
刑事事件の専門家の検事さんでも、本省に2年も出向して現場を離れてしまうと、3年目に現場に戻っても、カンを取り戻すのに大変御苦労をされるみたです。・・・
10年も刑事弁護やってないんですか・・・。学生時代の知識というと15年以上前かな・・・。
当事者として反応しておくべきかと。
なるほど、確かにソースはあったわけで、以前の私のコメント
までであれば単なる疑問でしたが、
こちらは疑問・質問を超え、煽りの意図アリとされる表現であり、不適切でした。
お詫び申し上げます。>小倉先生
ただ、例によって、本題(大野病院事件の起訴および無罪判決に関して新過失論を批判することに意味はあるか)からは遠い遠い論点なので、「でっていう」。
小倉先生がソースを示し、論証に成功したのは、
「旧過失論によった場合には大野病院事件では無罪の結論となる」という私のあてはめが誤っているかもしれないこと
にとどまるわけです。
そして、旧過失論が本件のような類型について適切な基準を提示できていないことは、私が繰り返し指摘しましたが、この点に小倉先生も異論はないはずだと思います。
(あったらどうしよう・・・。あるいは、「今日もなお旧過失論が妥当な見解であり、そして大野病院事件は自分の理解するとおりの旧過失論によって有罪の結論とされるべきであった」と小倉先生は主張されるのでしょうか)
↑このカッコ内のような印象操作は不誠実なのでやめましょう>誠実な議論を尊ぶすべての方
そもそも小倉先生が「場外乱闘掲示板」におけるスレについてブログで取り上げたことには、どのような目的と意義があったのでしょう。
某常連医師コメンテーターが、「新過失論こそが本件の不当起訴をもたらした主犯である」と誤解され(、私その他常連がその誤解を解くのに「失敗」し続けてしまっ)た結果が、あのスレなわけですが、他にそのような誤解をし、「新過失論」に対して批判している医師・医療関係者は誰一人モトケンブログにいません。
そこまでして 「医師(or 匿名のネット医師)「達」 は医療過誤に関する法的問題についておかしな主張をしている」 と印象操作したいのですね、というのが一般的な感想ではないかと思うのですが。
私は、
「第二宇宙速度を超えないと地球圏は出られません」
という意味合いくらいで、
「医療を刑事で裁くと医療は崩壊するでしょう」
と主張しているに過ぎません。
これは医療崩壊マニアとして、論理的に譲れない主張ではありますが、じゃあ医療が崩壊したらどうなるかは、正直、シラネーヨというスタンスであります。
私は、沈みゆくタイタニックの上で演奏を続けるバンドのごとく、真っ当な医療を続けるのみ。
fuka_fuka先生
旧過失論にも回避可能性を要件に含めるという学説があることがわかった以上、その点については、「煽り」といった表現上の誤りではなく、「知識」「理解」が不足していたことを率直に認めるのが法曹として誠実な態度ではないですか。
過失論について、先輩の弁護士にものを言う以上、著名な教科書くらいはおさえておかないと、まずいですよ。
確かにそうですね。
「大コンメンタール」で安心してしまった私がうかつでした。
申し訳ありません。
学説分類も学者によって異なるから、ほんとはどっちもでもいいんですよ。大塚先生の分類では、予見可能性と予見義務を重視して、回避可能性や回避義務を「全く又はさして」考慮しない学説は、すべからく「旧過失論」なんで、いまだにこの分類が学界の「通説」なんですから。
本当は先輩弁護士に何一つ敬意を払ってない人間に限って、こういう「うそ臭い礼儀」を振りかざすのよね。
さらみさんの芸風って、すごくおもしろいなあ。
ありがとう。SSDはまるでつまらない人間ね。