la_causette の「免責特権を付与せよとの立法要求を支える立法事実はありやなしや」についてです。
毎度毎度代わり映えのしないエントリですが、それは私のせいじゃありません。
小倉せんせーのせいです(^^;
診療科目ごとの民事訴訟の事件数データを提示する者がおり,これに賛意を示す元検察官もおるようですが,
元検察官 wwwwwwww
やっぱり私のことですよね(^^)
私は、統計学に疎いって明白に自白してるんですから、私の賛意(してたかどうか自体が我ながら疑問なんですが^^)なんか指摘しても仕方がないと思うんですけどね。
もう何が何でも「余計な一言」を書かずにおくものかという鬼気迫る雰囲気すら感じます(^^;;;
そろそろ捨て置いてもいい感じなんですが、せっかく立ち上げたこのブログのアクセス数が増えていることもありますので、もう少しお付き合いしましょう。
で、「これに賛意を示す元検察官もおるようです」という文がなくてもまったく関係のない本文についての感想ですが、小倉せんせーは何に一生懸命(あえて必死とは言わないw)になっているのだろうかということです。
このようにみていくと,「医師に刑事訴訟リスクを負わせると医師が逃散し医療崩壊を招くので,医師に刑事免責特権を与えるべきである」という立法提言を支える立法事実が十分に存在しているとは言い難いように思います。
小倉せんせーは、医師の刑事免責特権などというものが近い将来(といっても2~3年じゃありませんよ。2~30年でも近すぎますかね)実現する可能性があると思っているのでしょうか?
まあ、裁判員制度なんていうのもあっというまにできちゃうご時世ですから何が起こるか分かりませんけど、医師に対してあらゆる刑事免責なんていうのは議論にすらなりえませんし、業務上過失致死傷罪の不適用に限定したとしても、無理だと思いますよ。
ただし、安全調の議論と絡んで親告罪化の議論は出てくるかも知れません。
小倉せんせーは、どうしても私を医療側べったりの弁護士だと読者に思わせたがっているようなんですけど、何故なんでしょう?
本館ブログの経過を読んだことのある人なら、そうでないことは明白ですし、最近「誤解があるようなので一言(別館編)」というエントリも書いたんですけどね。
読んでもわからないのでしょうか?
小倉せんせいーが私を批判(あえて攻撃と書かない^^)する理由については、いろんなところに解説めいたことが書いてあるんですけど、少なくとも論理的な理由は見あたりませんでした。
つまり、非論理的な理由なんだろうなと推測しています。
なお、このエントリのタイトルは、はてなブックマークののkana-kana_ceoさんのコメントからつけさせていただきました。
なお、ついでですが、小倉弁護士の次のエントリの「医療過誤に関する業務上過失致死罪の適用に関して,刑法の謙抑性を支える他の社会的統制手段は機能しているのか」は珍しく余計な一言のないエントリですので、ここでマジレスしておきます。
医療過誤に関して懲罰的損害賠償制度がなく,それ故,医師賠償責任保険の保険料が低廉に抑えられている我が国において,行政手続による制裁が,刑事裁判での有罪判決等を抜きにしてはほぼ課せられることがない現状において,医療過誤に関する業務上過失致死罪の適用を謙抑的にして大丈夫なのだろうかということが不安になってしまいます。
このような現状認識の当否はさておき、小倉弁護士は、川端博先生の
「刑法が発動するのは,倫理的制裁や民事的損害賠償,行政手続による制裁などのような,刑法以外の社会的統制手段では十分でないときにかぎられるべきであ」るとする考え方
をどう理解されているのでしょう?
私は、刑法の発動は必要最小限度であるべきだ、と理解します。
つまり、必要性があるときは発動すべし、ということです。
「倫理的制裁や民事的損害賠償,行政手続による制裁などのような,刑法以外の社会的統制手段では十分でないとき」には発動すべきである、と読みます。
私が、刑事司法の謙抑性と言うときも、そのような意味で言っています。
「謙抑性」というのは、単に「適用を控える」ということとは違うと思っています。
必要があるのに発動しないのは、「怠慢」と言うべきです。
つまり、「謙抑性」というのは高度なバランス感覚の問題だと考えます。
という部分で「者」にリンクを貼る人って初めて見ましたわ。
貼られた法の気持ちを推し量るという想像力と言うか共感力というか・・・
その欠如性が果たしてどんなものなのか?
医学的に興味があります。
そういう視点でいつもヲチさせていただいてます。
追記ですが、もちろん、今までの流れがあってこそのNo.1のコメントです。 念のために・・・・。
リンク張ったおかげで波茶目茶な批判やってるのが一目瞭然。ぜんぜん主張してないことをあたかも主張しているがごとく捕らえて批判。相変わらずのレトリックですね。
(と○×△を提供してみまひた。もうやめろ、これから飯だ○×△■・・・・と罵声が飛んでくるかな)
あ、今回に限ったことではありません。
以前から、小倉先生のリンクの貼り方はおかしいなあと感じておりました。
ふつう(と私が考える)の日本語感覚からいけば、その場合にハイパーリンクを貼る範囲は
「民事訴訟の事件数データ」
か、
「民事訴訟の事件数データを貼る者」
とするのが自然だと思うのですが。
他もこんなのばかりです。
いやさ、共感能力の方はまあ、もう、いいんです。
私の中では、「かわいそうなこ」フォルダに入っているので。
しかし、問題なのは、超基本的な形式論理が破綻している点がアレげなのですよ。
そもそも刑事で医療を裁いているケースがまだまだ少ないんだから、統計的な有意性を持った類推は不可能であろうと。
そう私は主張して、別に統計的素養が無くたって、常識の範囲で、そうかもね、でふつうは済みますわな。
あえて、じゃあ民事であればそれなりにデータがあるのではと、わざわざ掘り出してきました。
いちおう気を遣ったんですぜ。
そして、それでも、彼の主張の破綻が明らかになって、町村氏のところから逃走。
そしたら、誰も書けない自ブログで、再び、振り出しに戻る。
つまり了解×能・・・
リンクの貼りかた確かに変...
というか、リンク先のコメント欄にああいう投稿してる私としては( ̄△ ̄;)エッ・・?
統計の解釈分析の手法も了解困難です。
↓参照:町村先生に引用文献認めてもらいました(^^ゞポリポリ
litigation:やはり産婦人科医の訴訟リスクは高いのか
http://matimura.cocolog-nifty.com/matimulog/2008/08/litigation_6a8f.html
(@。@)さらみと交流してくれないの?
>小倉せんせーは、どうしても私を医療側べったりの弁護士だと読者に思わせたがっているようなんですけど、何故なんでしょう?
まあ、毎回このしと、こちらが何度訂正かけても取り入れないですから。
他の根拠出せないから、否定されようが無視して同じように叩くしか選択肢がないんです。
ちなみに他の手段が見つかるとものすごい勢いで食いついてくるけど……。訂正くらい聞いてほしいお。
> 「倫理的制裁や民事的損害賠償,行政手続による制裁などのような,刑法以外の社会的統制手段では十分でないとき」には発動すべきである、と読みます。
同じ議論を藤田康幸先生がされていますが、市場や倫理的制裁による社会的統制手段について度外視されているという点が小倉先生と全く同じで、川端先生や平野先生とはちょっと違うように思います。
2003(平成15)年2月24日
医療事故報告制度に関する意見書
特定非営利活動法人 患者のための医療ネット(PMネット)
代表理事 藤 田 康 幸
http://www.pm-net.jp/opinion/0302_ma_report.htm
> 平成19年9月27日に開かれた医道審議会医道分科会では,業務上過失致死(医療)又は業務上過失傷害(医療)で処分を受けたのは,2件(医業停止1年が1件,医業停止3月が7件)です。
…ところで、足し算が間違っていますね。1+7=8と思います。
秋の医道審議会には例年30件程度の審議が行われ、冬はその数分の一の審議対象で推移しています。
およそほぼ同数の破廉恥犯と交通事犯、さらに数件の経済事犯が毎度処分されます。
>No.12 中村利仁 様
医道審議会の開催は、厚生労働省のHP(下記リンク)によれば、直近3年間で次の5回です。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/idou.html#top
平成20年2月22日
平成19年9月27日
平成19年2月28日
平成18年8月2日
平成18年3月1日
この中で小倉氏が指摘する平成19年2月28日の議事録は下記の通りです。私が太字にした部分が医療行為での業務上過失致死傷を理由とする処分で、医業停止1年が致死で1件、同3月が致死で4件、障害で4件で、合計では1+8=9件が正しいはずです。なお単に業務上過失傷害とされている処分例は、交通事故などによる業過罪での処分者です。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/02/s0228-9.html
ところで本来業務で懲戒処分を受ける弁護士さんってどれくらいのオーダーなんですか?
いや、破廉恥犯とか交通関係とか傷害はいいですから。
初めてコメントします
北国の田舎マイナー科医師(勤務医)です
いつもROMさせていただいておりました。
そもそも、自動車免許保持者の業務上過失致死傷剤の率と、医師免許保持者のそれとを比較して、何を述べたいのでしょうか?
そんな全く性質の違うものを、ただ、「同じ名前の犯罪名」ってだけで比較しても、あまりにbackgroundが違いすぎて意味がないと思うのですが・・・
あんたら車免許もってる人たちより裁判にかけられる率低いんだから、たいしたことないんだよ‐って言われても、で?ってカンジです^^;
ご教示ありがとうございました。
…冬の分もいつのまにやら随分多くなったものですね。(溜息)平成20年2月22日分はまたもとに戻って医師全体で20件だったようです。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/02/s0222-3.html
この秋の分はまた増えるのかも知れません。
御転記の部分は平成19年9月27日の医道審議会議事録からのもののようです。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/09/s0927-12.html
平成19年2月28日分は下記のようです。
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/02/s0228-9.html
医業停止 1年 … 業務上過失致死1件
医業停止 6月 … 業務上過失致死4件
医業停止 3月 … 業務上過失致死3件
医業停止 1月 … 業務上過失致死1件
計9件は変わらずと思います。
みんなが速度と信号など道路交通法(直進優先など)を完全順守していれば、99%死亡交通事故は発生しません。そういう制度設計のシステムだからです。1%±は不可抗力の崖崩れ圧死や運転手が心臓発作で不可抗力運転不能事故等があるでしょうけど。
しかし医療者側が診断手技マニュアル(あったと仮定して)を守り、患者も医師に指示を厳守しても、疾病致死率に比例して死亡患者は確実に発生します。致死性疾病は統計上一定率で必ず死亡するからです。個体差などの不確定要因が大きいので同一疾病中で誰が死亡するか予測不可能です。
この両者の差異は大きいでしょう。保険学上の料率算定でも、統計学でも。
毎月送られてくる「自由と正義」を見ている限り、全国で毎月5~10名程度が懲戒処分を受けているようです。
戒告か、業務停止数ヶ月~1年程度がほとんどで、退会命令・除名は滅多に見かけません。
また、「破廉恥犯とか交通関係とか傷害」 といった 「本来業務」 外の行動を理由とするのはレアです。
ほとんどが、業務怠慢(受任後年単位放置や手抜き弁護等)とかカネ絡み(預かり金横領や過大な報酬吹っかけ等)という印象です。
彼は、医療界、医療崩壊については全く興味がなさそうですが、ブレーンなしで新たなエントリーをあげてますね。
そしてこちら側がやさしく教えてあげても・・・。
昔、そういうの見てたな~。「しむら~、後ろ~、後ろ~。」
興味がないならつつかなきゃ良いのに・・・。
そう、そこが不思議です。
不思議であるがゆえに、某掲示板のヲチスレが長期間にわたり続くのですね。
「青物横丁指摘事件」以降しか、ヲチ歴のない私が言うのもなんですが・・・。
上記コメントは、一応逃げた内科医のコメントです。
失礼致しました。
Blog的リスカなのかなあとか。
ssd先生、さすが比喩がうまいですね。
これだけあちこちに出張放火して、ssd先生に謝罪は無いし、
また、rijin先生にも一度も返答しませんでしたね。
実名の(ry。
ハートチップルは永遠の銘菓であります
http://www.riska.co.jp/item/snack.html#SNACK_L
la_causette に9月4日付で新しいエントリ「医師1人あたりの医療費の国際比較は?」が立ちました。朝青龍問題など、しばらく医療系コメンテーター云々の言葉が無かったのに、やっぱり我慢できなくて書いちゃった、という感じですかねぇ。
でも「医師に対してはそれなりに医療費を支払っている社会」って、例によって例の如くモノスゴ~イ統計数字の読み方だワ。総額では確かに1億円を超えるのかもしれないが、それは診療1件当たりの低い単価に、医師1人当たりメチャクチャ多い診療件数を掛け算した結果でショ。
医師の労働と収益(報酬)の関係を論じるなら、数を多数こなすが故に低単価でも医師1人当たりの医療費が高くなる実態に踏み込まなければ、そもそも医療を数字で分析して語る意味が無い。
100円ショップの1店舗当たりの売上高が、高級輸入雑貨店の売上高に比して多いから、経営状態は100円ショップの方が良いと単純に言い切る経営コンサルタントが居たら、小倉氏はそのコンサルタントの能力をどのように評価するであろうか。学校の勉強は良くお出来になったのかもしれないが、もう少し現実の社会の勉強をなさるべきじゃありませんか?
統計数値の比較の場合、比較対象群の(検定)条件の同一性はもちろん、分母になる母集団の同種性を考慮しないと。
>学校の勉強は良くお出来になったのかもしれないが
最近は、そうも思わなくなって来ました。
高校レベルの統計確率も怪しいんだもの。
いえ、たとえ数学がダメでも、ダメならダメだから弄らないという、リアル人生のスキルもアレだし。
別エントリを立てましたので、マジレスを期待します。
この気も遠くなるほどに杜撰な考察をどう読み解くか、そこが問題だと思うのです。
本業から考えて、これでやっていけるはずは無い気がして心配になるんです。┐(^-^;)┌
お~~い!!大丈夫ですか~??
お疲れになられてませんか~????
高校時代早期から私立大学(早稲田法学部)を目指していれば、統計は履修してないかもしれません。
大学入学後早期から司法試験準備をしていれば、教養課程の講義も真剣に受けてないかもしれません。
記憶力は優れていても、その応用力や創造力がなければ生きた問題の処理は困難と思います。あっ、これはあくまでも一般論です。