小倉秀夫弁護士が、「教授たるに相応しい業績」において、明らかに私を念頭においていろいろ言っています。
私は、法科大学院設立当初から教員ですが、教員採用に当たっては詳細な履歴書を提出し、それを文科省が厳しく審査して文科省のOKが出た上で採用されています。
つまり、文科省がNoと言えば私は今でもしがない弁護士だったはずですが、審査に通ってしまいました。
そして、私が「教授」の肩書きをであることは採用されてから知りました。我ながらいい加減なものです。
以上のような次第ですから、私が「教授」であることに文句がある人は文科省に言ってください。
こういう言い方は小倉弁護士はお気に召さないようですが、制度的にそうなっているのだから仕方がありません。
小倉弁護士も法科大学院の教員経験があるのですから、その程度のことはご存知だとおもうのですが。
なお、私だけでなく、検事経験者の審査にあたって検討された業績の中には、検事時代の諸研究が含まれていますが、それらは公になっていないものがほとんどです。
小倉弁護士におかれては、自分の知らないことがあるということを自覚されるべきでしょう。
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